○網走市附属機関条例
平成12年7月12日
条例第24号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及びその他の法律の規定に基づき、本市に別表に定める附属機関(以下「附属機関」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 附属機関は、その属する執行機関(以下「執行機関」という。)を諮問等に応じて、それぞれ別表に掲げる所掌事項について審査、審議等を行うものとする。
2 附属機関は、所掌事項の審査、審議等を行うため必要があるときは、調査等を行うことができる。
(組織)
第3条 附属機関は、それぞれ別表に掲げる定数の委員をもって組織する。
2 委員は、別表の構成欄に掲げる者のうちから、それぞれ執行機関が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、委員の任期について法令又は他の条例に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
3 執行機関は、特別の理由あるときは、任期中であっても委員を解嘱することができる。
(臨時委員及び専門委員)
第5条 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、附属機関に臨時委員若干人を置くことができる。
2 専門の事項を調査させるため必要があるときは、附属機関に専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員は、その特別の事項について学識経験又は密接な関係を有する者のうちから、執行機関が委嘱する。
4 専門委員は、その専門の事項について学識経験を有する者のうちから、執行機関が委嘱する。
5 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
6 専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長及び副会長)
第6条 附属機関に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。ただし、法律又はこれに基づく政令の規定により別に定めのある場合は、その定めによるものとする。
2 会長は、会務を総理し、附属機関の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 会議は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了後新たに委員が委嘱された場合若しくは附属機関が新設された場合において最初に会議を開くとき、又は会長が欠けたときは、執行機関が招集する。
2 附属機関は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。)の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、会長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、これを公開することが適当でないと認められるものを除き、公開するものとする。
5 会議には、関係職員が出席し、説明を行い、及び意見を述べることができる。
(秘密の保持)
第8条 委員、臨時委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(網走市情報公開・個人情報保護審査会における審査請求人等からの意見の聴取等)
第9条 網走市情報公開・個人情報保護審査会(以下この条において「審査会」という。)において、審査請求に係る事案の審議を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者から意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査をすることができる。
2 審査請求人又はその関係者は、審査会に対して、口頭により意見を陳述し、又は意見を記載した書面を提出することができる。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(網走市退職手当審査会における処分を受けるべき者からの意見の聴取等)
第10条 退職手当審査会は、網走市職員退職手当支給条例(昭和60年条例第2号)第14条第2項、第16条第1項又は第17条第1項から第4項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
2 退職手当審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は市長にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
3 退職手当審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(1) 網走市名誉市民推薦審議会委員
(2) 網走市特別職報酬等審議会委員
(3) 網走市退職手当審査会委員
(4) 網走市いじめ問題再調査委員会委員
(5) 網走市いじめ問題調査委員会委員
(網走市都市計画審議会に係る特例)
第12条 網走市都市計画審議会については、会長及び副会長は、第6条第1項本文の規定にかかわらず、学識経験のある者につき委嘱された委員のうちから委員の選挙によってこれを定めるものとする。
(庶務)
第13条 附属機関の庶務は、市長が別に定める主管課において処理する。
(雑則)
第14条 この条例に定めるもののほか、部会の設置等附属機関の運営について必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年8月1日から施行する。
(網走市青少年問題協議会条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 網走市青少年問題協議会条例(昭和37年条例第11号)
(2) 網走市防災会議条例(昭和38年条例第4号)
(3) 網走市福祉施設運営委員会条例(昭和39年条例第40号)
(4) 網走市特別職報酬等審議会条例(昭和47年条例第16号)
(5) 網走市交通安全対策会議条例(昭和47年条例第18号)
(6) 網走市体育施設運営委員会条例(昭和51年条例第19号)
(7) 網走市総合計画審議会条例(昭和52年条例第4号)
(8) 網走市地方港湾審議会条例(昭和52年条例第28号)
(9) 網走市水防協議会条例(昭和63年条例第15号)
(10) 網走市都市計画審議会条例(平成8年条例第1号)
(11) 網走市住宅審議会条例(平成9年条例第7号)
(12) 網走市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成11年条例第31号)
博物館協議会 | 網走市博物館協議会 | |
網走市税条例(昭和25年条例第21号)第119条の14第1項 | 網走市特別土地保有税審議会 | 網走市特別土地保有税審議会 |
図書館協議会 | 網走市図書館協議会 | |
網走市国民健康保険条例(昭和44年条例第4号)第2条 | 国民健康保険運営協議会 | 網走市国民健康保険運営協議会 |
網走市中小企業振興促進審議会 | 網走市中小企業振興促進審議会 | |
網走市文化賞審議会 | 網走市文化賞審議会 | |
網走市体育施設運営委員会条例(昭和51年条例第19号)第1条第1項 | 網走市体育施設運営委員会 | 網走市スポーツ振興審議会 |
網走市文化財審議委員会 | 網走市文化財審議会 | |
網走市地方港湾審議会条例(昭和52年条例第28号)第1条 | 網走市地方港湾審議会 | 網走市地方港湾審議会 |
網走市都市計画審議会条例(平成8年条例第1号)第1条 | 網走市都市計画審議会 | 網走市都市計画審議会 |
網走市住宅審議会条例(平成9年条例第6号)第1条 | 網走市住宅審議会 | 網走市住宅審議会 |
網走市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成11年条例第31号)第1条 | 網走市情報公開・個人情報保護審査会 | 網走市情報公開・個人情報保護審査会 |
(網走市立郷土博物館条例の一部改正)
5 網走市立郷士博物館条例(昭和23年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(網走市税条例の一部改正)
6 網走市税条例(昭和25年条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(網走市立図書館条例の一部改正)
7 網走市立図書館条例(昭和28年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(網走市奨学資金貸付条例の一部改正)
8 網走市奨学資金貸付条例(昭和39年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(網走市交通災害共済条例の一部改正)
9 網走市交通災害共済条例(昭和43年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(網走市立公民館条例の一部改正)
10 網走市立公民館条例(昭和43年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(網走市立児童文化センター条例の一部改正)
11 網走市立児童文化センター条例(昭和43年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(網走市国民健康保険条例の一部改正)
12 網走市国民健康保険条例(昭和44年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(網走市中小企業振興条例の一部改正)
13 網走市中小企業振興条例(昭和44年条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(網走市立美術館条例の一部改正)
14 網走市立美術館条例(昭和47年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(網走市文化賞条例の一部改正)
15 網走市文化賞条例(昭和47年条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(網走市環境保全条例の一部改正)
16 網走市環境保全条例(昭和48年条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(網走市勤労青少年ホーム条例の一部改正)
17 網走市勤労青少年ホーム条例(昭和50年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(網走市文化財保護条例の一部改正)
18 網走市文化財保護条例(昭和52年条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(網走市女性センター条例の一部改正)
19 網走市女性センター条例(昭和53年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(網走市農産物高次加工研究所条例の一部改正)
20 網走市農産物高次加工研究所条例(昭和62年条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(網走市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正)
21 網走市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(報酬職員給与条例の一部改正)
22 報酬職員給与条例(昭和22年条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成15年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第18号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第30号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の網走市附属機関条例第3条第2項の規定により委嘱された網走市スポーツ振興審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、第3条第2項の規定により、網走市スポーツ推進審議会(以下「新審議会」という。)の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この条例の施行の際、現に旧審議会の会長又は副会長である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、第6条第1項の規定により新審議会の会長又は副会長として選任されたものとみなす。
(報酬職員給与条例の一部改正)
4 報酬職員給与条例(昭和22年条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
(報酬職員給与条例の一部改正)
2 報酬職員給与条例(昭和22年条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の網走市附属機関条例第3条第2項の規定により委嘱された網走市就学指導審査会(以下「審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、第3条第2項の規定により、網走市教育支援委員会(以下「委員会」という。)の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同日における審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この条例の施行の際、現に審査会の会長又は副会長である者は、それぞれこの条例の施行の日に、第6条第1項の規定により委員会の会長又は副会長として選任されたものとみなす。
(報酬職員給与条例の一部改正)
4 報酬職員給与条例(昭和22年条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第12号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(報酬職員給与条例の一部改正)
2 報酬職員給与条例(昭和22年条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第13号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第16号)
この条例は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第1条~第3条、第13条関係)
附属機関の属する執行機関 | 附属機関名 (設置根拠法令) | 所掌事項 | 構成 | 定数 |
市長 | 網走市総合計画審議会 | ・総合計画についての審議・意見具申 | ・学識経験者 ・民間諸団体の代表者 ・市民からの公募による者 ・その他市長が必要と認める者 | 25人以内 |
網走市防災会議 (災害対策基本法第16条第1項) | ・地域防災計画の作成とその実施の推進 ・災害発生時における災害情報の収集 ・水防法(昭和24年法律第193号)第25条の水防計画その他の水防に関し重要な事項の調査審議 | ・指定地方行政機関の職員 ・自衛隊の自衛官 ・北海道知事の部内の職員 ・北海道教育委員会の部内の職員 ・北海道警察の警察官 ・網走市副市長 ・網走市教育委員会教育長 ・網走地区消防組合消防長及び消防団長 ・指定公共機関の職員 ・指定地方公共機関の職員 ・その他市長が必要と認める者 | 35人以内 | |
網走市国民保護協議会 (武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第39条第1項) | ・市長の諮問に応じて網走市の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項の審議 ・国民の保護のための措置に関する重要事項に関しての意見陳述 | ・武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による。 | 25人以内 | |
網走市情報公開・個人情報保護審査会 | ・公文書の開示決定等に対する審査請求についての調査審議 ・個人情報開示決定等に対する審査請求についての調査審議 ・網走市個人情報保護法施行条例(令和5年条例第号)に基づく調査審議 ・網走市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第8号)第45条及び第50条に基づく調査審議 ・情報公開制度、個人情報保護制度の推進に関しての意見提出 ・行政不服審査法の規定によりその権限に属させられた事項の処理 | ・審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者 ・市長が適当と認める者 | 7人以内 | |
網走市文化賞審議会 | ・網走市文化賞に関する審議 | ・学識経験者 ・その他市長が適当と認める者 | 10人以内 | |
網走市名誉市民推薦審議会 | ・名誉市民の推薦に関する審議 | ・学識経験者 ・その他市長が適当と認める者 | 10人以内 | |
網走市特別職報酬等審議会 | ・議員報酬及び市長・副市長・教育長の給料の額に関する審議 | ・市内公共的団体等の代表者 ・学識経験者 | 7人 | |
網走市退職手当審査会 | ・退職手当の支給制限等の処分についての調査審議 | ・公正な判断をすることができ、かつ、学識経験又は識見のある者 | 3人 | |
網走市予防接種健康被害調査委員会(予防接種法(昭和23年法律第68号)) | ・予防接種による健康被害に関する事項について調査審議 | ・網走医師会の推薦する医師 ・北海道知事が推薦する医師 ・網走保健所長 | 6人以内 | |
網走市の国民健康保険事業の運営に関する協議会 (国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第1項) | ・国保事業の運営に関する重要事項の審議 | ・被保険者を代表する者 ・保険医又は保険薬剤師を代表する者 ・公益を代表する者 ・被用者保険等保険者を代表する者 | 10人 | |
網走市環境保全審議会 (環境基本法(平成5年法律第91号)第44条) | ・環境保全に関する基本的事項の調査審議 | ・学識経験者 ・その他市長が適当と認める者 | 12人以内 | |
網走市廃棄物減量等推進審議会 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の7) | ・一般廃棄物の減量等に関する事項を審議 | ・学識経験者 ・その他市長が適当と認める者 | 12人以内 | |
網走市子ども・子育て会議(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項) | ・子ども・子育て支援法第72条第1項各号に関すること ・市が実施する児童福祉法その他の子どもに関する法律による施策についての調査審議 | ・学識経験者 ・その他市長が必要と認める者 | 13人以内 | |
網走市中小企業振興促進審議会 | ・中小企業団体組織助成金、中小企業高度化事業助成金及び中小企業小売商業共同店舗等設置助成金の交付についての審議 ・従業員福祉施設整備費の利子補給についての審議 ・中小企業振興資金の融資の適切な運営についての審議 ・新製品・新技術開発事業及び商品化事業補助金交付に関する審査 | ・学識経験者 | 10人以内 | |
網走市地方港湾審議会 (港湾法(昭和25年法律第218号)第35条の2第1項) | ・網走港の港湾計画に関する調査審議 ・港湾環境整備負担金に関する調査審議 ・その他港湾の開発・利用・保全・管理に関する重要事項の調査審議 | ・学識経験者 ・港湾関係者 ・関係行政機関の職員 ・その他市長が適当と認める者 | 20人以内 | |
網走市住宅審議会 | ・住宅計画に関する審議 ・公営住宅に関する審議 ・その他住宅計画上必要な事項に関する審議 | ・学識経験者 | 10人以内 | |
網走市都市計画審議会 (都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項) | ・都市計画に関する調査審議 ・都市計画についての意見に関する調査審議 ・その他都市計画上必要な事項に関する調査審議 | ・学識経験者 ・市議会議員 ・関係行政機関の職員 ・その他市長が適当と認める者 | 15人以内 | |
網走市いじめ問題再調査委員会 (いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第30条第2項) | ・市長の諮問に応じて、いじめ防止対策推進法第28条第1項の規定による調査の結果について調査 | ・法律、医療、心理又は福祉に関する専門的な知識を有する者 ・学識経験者 | 5人以内 | |
教育委員会 | 網走市教育支援委員会 | ・特別支援学校に就学することとなる児童生徒の審査 ・教育上特別な配慮を要する児童生徒の就学及びその後の教育支援に関する審査 ・就学義務の猶予・免除に関する審査 | ・専門医師 ・特別支援学級設置校代表校長又は校長会代表 ・障がい児教育担当教諭 ・網走養護学校教諭 ・その他教育委員会が適当と認める者 | 25人以内 |
網走市いじめ問題等対策連絡協議会 (いじめ防止対策推進法第14条第1項) | ・いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携の推進に関すること | ・学校、教育委員会、児童相談所、地方法務局、警察署、その他教育委員会が適当と認める者 | 20人以内 | |
網走市いじめ問題専門委員会 (いじめ防止対策推進法第14条第3項) | ・いじめの防止等のための対策その他教育委員会が必要と認める事項についての調査審議 | ・法律、医療、心理又は福祉に関する専門的な知識を有する者 ・学識経験者 | 5人以内 | |
網走市いじめ問題調査委員会 (いじめ防止対策推進法第28条第1項) | ・いじめ防止対策推進法第28条第1項に基づき行う調査 | ・法律、医療、心理又は福祉に関する専門的な知識を有する者 ・学識経験者 ・その他教育委員会が適当と認める者 | 7人以内 | |
網走市社会教育施設審議会 | ・オホーツク・文化交流センター及び網走市民会館の事業計画に関すること ・上記施設の運営及び整備に関すること | ・学校教育関係者 ・社会教育関係者 ・家庭教育の向上に資する活動を行う者 ・学識経験者 ・その他教育委員会が適当と認める者 | 15人 | |
網走市スポーツ推進審議会 (スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条) | ・体育施設の運営及び整備に関すること ・スポーツの推進に関すること | ・体育関係者 ・学校関係者 ・学識経験者 ・その他教育委員会が適当と認める者 | 10人以内 | |
網走市美術館協議会 (博物館法(昭和26年法律第285号)第20条第1項) | ・美術館の事業計画に関すること ・美術館の運営及び整備に関すること | ・学校教育関係者 ・社会教育関係者 ・家庭教育の向上に資する活動を行う者 ・学識経験者 ・その他教育委員会が適当と認める者 | 10人 | |
網走市図書館協議会 (図書館法(昭和25年法律第118号)第14条第1項) | ・図書館の事業計画に関すること ・図書館の運営及び整備に関すること | ・学校教育関係者 ・社会教育関係者 ・家庭教育の向上に資する活動を行う者 ・学識経験者 ・その他教育委員会が適当と認める者 | 10人 | |
網走市博物館協議会 (博物館法第20条第1項) | ・博物館の事業計画に関すること ・博物館の運営及び整備に関すること | ・学校教育関係者 ・社会教育関係者 ・家庭教育の向上に資する活動を行う者 ・学識経験者 ・その他教育委員会が適当と認める者 | 10人 | |
網走市文化財審議会 | ・文化財の保存及び活用に関する専門的事項の調査審議 | ・学識経験者 | 10人以内 |