○網走市奨学資金貸付条例
昭和39年4月1日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、能力があるにもかかわらず経済的理由によって修学困難な学生又は生徒に奨学金及び入学準備金(以下「奨学金等」という。)を貸し付けし、社会の有用な人材を育成することを目的とする。
(1) 奨学金 大学、高等学校、高等専門学校又は専修学校に修学するため必要とする費用をいう。
(2) 入学準備金 大学、高等学校、高等専門学校又は専修学校の入学に必要とする経費のうち、入学金及びその他の費用をいう。
(奨学金)
第2条 奨学金等の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)は、本市民であって、次の各号に掲げる条件を兼ね備えなければならない。
(1) 大学、高等学校、高等専門学校又は専修学校に在学していること。
(2) 学資に乏しいこと。
(3) 身体が健康であること。
(4) 学業が優良で性行が善良であること。
2 前項の専修学校の範囲及び就学課程は、網走市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。
(願い出)
第3条 奨学生になることを希望する者は、その在学する又はした学校長を経由して教育委員会に願書を提出しなければならない。
2 前項の規定による願い出の手続については、教育委員会が定める。
(奨学生の決定)
第4条 奨学生は、年度ごとに教育委員会が決定する。
第5条 削除
(奨学金等の額)
第6条 教育委員会は、毎年度予算の範囲内において奨学金等を貸し付けする。ただし、1人について次の各号に掲げる金額を超えることはできない。
(1) 奨学金 大学生又は専門課程の専修学校生月額18,000円、高等学校生、高等専門学校生又は高等課程の専修学校生月額9,000円
(2) 入学準備金 大学生又は専門課程の専修学校生120,000円、高等学校生、高等専門学校生又は高等課程の専修学校生60,000円
(奨学金の廃止、休止及び減額)
第7条 奨学生が次の各号の一に該当するときは、教育委員会は奨学金を廃止し、若しくは休止し、又はこれを減額するものとする。
(1) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。
(2) 傷い疾病などのため学業を続ける見込みがないとき。
(3) 学業成績又は性行が不良となったとき。
(4) 休学したとき。
(5) その他教育委員会において必要と認めたとき。
(奨学金等の返還)
第8条 奨学金等は、卒業の月の1年後から又は前条の規定により奨学金の貸し付けを廃止したときは、その月の6箇月後から5年、10年のいずれかの期間にその全額を月賦、半年賦又は年賦で返還しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、これによらないことができる。
(届出の義務)
第9条 奨学生は、次の各号の一に該当するときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。
(2) 授業料を減免され、又は授業料の減免を取り消されたとき。
(3) 本人の身分、住所その他重要事項に異動があったとき。
2 前項の規定による届け出の手続については、教育委員会が定める。
(委任)
第10条 この条例施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第14号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第13号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第16号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第10号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第15号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第9号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第7号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第15号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第13号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第6号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第21号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成15年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。