○報酬職員給与条例

昭和22年9月1日

条例第19号

第1章 総則

第1条 この条例において、「報酬職員」とは、別表に掲げる非常勤の職員をいう。

第2条 前条の職員には、報酬及び費用弁償を支給する。

第2章 報酬

第3条 報酬の額は、別表による。

第4条 報酬は、次の区分により支給する。

(1) 別表第1項から第4項までの月額報酬は、網走市職員給与条例(昭和22年条例第18号)の給料支給の例による。

(2) 別表第5項から第14項までのものは、勤務日数又は回数に応じ職務従事後支給する。

第5条 前条第1号に規定する報酬は、職に就いた日から支給し、辞職、任期満了及び失職等によりその職を離れたときは、その日までを支給する。

第3章 費用弁償

第6条 報酬職員が職務に従事したとき又は職務のため旅行したときは、網走市職員旅費支給条例(昭和39年条例第8号)に規定する旅費額に相当する次に掲げる費用弁償を支給する。

(1) 別表第1項から第6項までのものは、市長の旅費相当額。ただし、報酬職員が常勤の職員の場合は、その本職相当額

(2) その他のものにあっては、7級の職務にある者の旅費相当額

第7条 費用弁償の支給方法は、網走市職員旅費支給条例中旅費支給の例による。

この条例は、昭和22年度分からこれを適用する。ただし、従前の規定によって受けた報酬又は費用弁償額は、この条例による最初の支給の際これを控除する。

(昭和23年条例第19号)

この条例は、発布の日から施行する。

(昭和23年条例第9号)

この条例は、発布の日から施行する。

(昭和23年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和23年4月1日から適用する。

(昭和23年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和23年4月1日から適用する。

(昭和25年条例第9号)

この条例は、昭和25年度分から適用する。

(昭和26年条例第1号)

この条例は、昭和26年1月分から適用する。

(昭和26年条例第28号)

この条例は、昭和29年12月1日から施行する。ただし、議員の中から選任された監査委員、公平委員及び農業委員に対する報酬及び費用弁償については、就任の日から適用する。

(昭和27年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和29年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。

(昭和29年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和31年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 当分の間、第1条の報酬職員のほか、市の事務を補助する非常勤の嘱託職員に対しては毎年度予算の範囲内で報酬及び費用弁償を支給することができる。

(昭和32年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。

(昭和34年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度分から適用する。

(昭和36年条例第2号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第23号)

この条例は、昭和36年度分から適用する。

(昭和38年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、第8条に関しては昭和38年3月15日、第1条及び第3条に関しては昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第6号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第23号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第8号)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第10号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第15号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第17号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第13号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第11号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第20号)

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和61年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年条例第19号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年11月1日から施行する。

(平成11年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年8月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現にこの条例による改正又は廃止前の次の表の左欄に掲げる条例の規定により置かれている同表の中欄に掲げる附属機関及びその委員に委嘱され、又は任命されている者は、それぞれ同表の右欄に掲げる第1条の規定により置かれた附属機関及び第3条第2項の規定により置かれたその委員として委嘱された者とみなす。この場合において、その委嘱された者とみなされる者の任期については、その者がこの条例による改正又は廃止前のそれぞれの条例の規定により委員に委嘱され、又は任命された日から起算する。

網走市立郷土博物館条例(昭和23年条例第12号)第5条第1項

博物館協議会

網走市博物館協議会

網走市税条例(昭和25年条例第21号)第119条の14第1項

網走市特別土地保有税審議会

網走市特別土地保有税審議会

網走市立図書館条例(昭和28年条例第8号)第5条第1項

図書館協議会

網走市図書館協議会

網走市国民健康保険条例(昭和44年条例第4号)第2条

国民健康保険運営協議会

網走市国民健康保険運営協議会

網走市中小企業振興条例(昭和44年条例第19号)第24条第1項

網走市中小企業振興促進審議会

網走市中小企業振興促進審議会

網走市文化賞条例(昭和47年条例第23号)第6条第1項

網走市文化賞審議会

網走市文化賞審議会

網走市体育施設運営委員会条例(昭和51年条例第19号)第1条第1項

網走市体育施設運営委員会

網走市スポーツ振興審議会

網走市文化財保護条例(昭和52年条例第27号)第20条第1項

網走市文化財審議委員会

網走市文化財審議会

網走市地方港湾審議会条例(昭和52年条例第28号)第1条

網走市地方港湾審議会

網走市地方港湾審議会

網走市都市計画審議会条例(平成8年条例第1号)第1条

網走市都市計画審議会

網走市都市計画審議会

網走市住宅審議会条例(平成9年条例第6号)第1条

網走市住宅審議会

網走市住宅審議会

網走市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成11年条例第31号)第1条

網走市情報公開・個人情報保護審査会

網走市情報公開・個人情報保護審査会

4 この条例の施行の際、現に廃止前の網走市就学指導委員会規則(昭和53年教育委員会規則第4号)の規定により置かれている網走市就学指導委員会及びその委員に委嘱され、又は任命されている者は、第1条の規定により置かれた網走市就学指導審査会及び第3条第2項の規定により置かれたその委員として委嘱された者とみなす。この場合において、その委嘱された者とみなされる者の任期については、その者が廃止前の網走市就学指導委員会規則の規定により委員に委嘱され、又は任命された日から起算する。

(平成13年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第24号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第8号で平成28年4月1日から施行)

(平成28年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条、第3条、第4条関係)

番号

職名

報酬の区分

報酬額(円)

1

監査委員

議会議員中から選任された委員

月額

40,000円

識見を有する者の中から選任された委員

250,000円

2

教育委員会

委員

54,000

3

選挙管理委員会

委員長

35,000

委員

26,000

4

農業委員会

会長

50,000

委員

37,000

5

公平委員会

委員長

日額

6,500

委員

6,000

6

固定資産評価審査委員会

会長

6,500

委員

6,000

7

介護認定審査会、障害支援区分認定審査会

会長及び合議体の長

16,900

委員

12,000

8

総合計画審議会、防災会議、国民保護協議会、情報公開・個人情報保護審査会、文化賞審議会、名誉市民推薦審議会、特別職報酬等審議会、退職手当審査会、予防接種健康被害調査委員会、国民健康保険事業の運営に関する協議会、環境保全審議会、廃棄物減量等推進審議会、民生委員推薦会、子ども・子育て会議、中小企業振興促進審議会、地方港湾審議会、住宅審議会、都市計画審議会、いじめ問題再調査委員会、教育支援委員会、いじめ問題専門委員会、いじめ問題調査委員会、社会教育施設審議会、スポーツ推進審議会、美術館協議会、図書館協議会、博物館協議会、文化財審議会、臨時委員

会長

6,500

委員

6,000

9

鳥獣被害対策実施隊員

6,000

10

社会教育委員、スポーツ推進委員、専門委員

委員長

6,500

委員

6,000

11

学校運営協議会

委員

2,000

12

デジタル化推進参与

50,000

13

選挙長、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人、選挙立会人

1選挙

市長の定める額

14

その他の者

予算の範囲内においてその都度定める。

報酬職員給与条例

昭和22年9月1日 条例第19号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和22年9月1日 条例第19号
昭和23年3月11日 条例第19号
昭和23年4月1日 条例第9号
昭和23年11月1日 条例第14号
昭和23年11月26日 条例第52号
昭和25年4月5日 条例第9号
昭和26年1月20日 条例第1号
昭和26年12月25日 条例第28号
昭和27年12月25日 条例第12号
昭和29年4月20日 条例第7号
昭和29年12月23日 条例第18号
昭和31年9月21日 条例第19号
昭和32年12月24日 条例第12号
昭和34年3月31日 条例第3号
昭和36年3月23日 条例第2号
昭和36年12月23日 条例第23号
昭和38年4月1日 条例第8号
昭和39年4月1日 条例第6号
昭和39年4月1日 条例第23号
昭和42年4月1日 条例第8号
昭和45年4月1日 条例第3号
昭和48年4月1日 条例第4号
昭和48年12月19日 条例第36号
昭和49年4月1日 条例第5号
昭和50年8月25日 条例第10号
昭和51年4月1日 条例第15号
昭和52年4月1日 条例第4号
昭和52年4月1日 条例第23号
昭和52年8月10日 条例第28号
昭和53年4月1日 条例第3号
昭和53年4月1日 条例第17号
昭和53年4月26日 条例第18号
昭和54年6月1日 条例第17号
昭和55年4月1日 条例第13号
昭和57年4月1日 条例第11号
昭和60年3月30日 条例第1号
昭和60年6月21日 条例第20号
昭和61年4月1日 条例第12号
昭和63年3月30日 条例第4号
平成4年3月27日 条例第19号
平成5年2月1日 条例第1号
平成8年3月29日 条例第2号
平成10年3月26日 条例第10号
平成10年9月28日 条例第16号
平成11年6月17日 条例第14号
平成11年12月27日 条例第31号
平成12年7月12日 条例第24号
平成13年3月28日 条例第5号
平成15年3月13日 条例第7号
平成15年7月2日 条例第18号
平成18年3月29日 条例第9号
平成18年9月29日 条例第20号
平成21年3月26日 条例第9号
平成22年3月11日 条例第2号
平成22年3月11日 条例第3号
平成23年8月30日 条例第11号
平成23年12月27日 条例第16号
平成23年12月27日 条例第17号
平成25年3月25日 条例第22号
平成25年6月24日 条例第26号
平成26年2月20日 条例第1号
平成26年3月31日 条例第7号
平成26年12月26日 条例第24号
平成28年3月14日 条例第8号
平成30年3月13日 条例第6号
平成30年3月26日 条例第12号
平成31年3月28日 条例第9号
令和元年12月25日 条例第32号
令和3年6月29日 条例第13号
令和3年12月17日 条例第20号
令和5年3月27日 条例第11号