○網走市中小企業振興条例
昭和44年7月4日
条例第19号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市内における中小企業の改善発達を図るために必要な助成を行うことにより、その経営の安定及び合理化を図り、もって本市産業の振興を図ることを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定めるものをいう。
(2) 中小企業団体 事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合及び商店街振興組合連合会であって、その主たる事務所を市内に置き、構成員の3分の2以上が市内に事業場を有する中小企業者であるものをいう。
(3) 中小企業者等 中小企業者、中小企業団体及び中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第6号に定めるものをいう。
(4) 固定資産 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第5条第1号及び第6条第1号から第7号までに定めるものをいう。
(5) 市長の指定する金融機関 銀行、信用金庫、信用組合、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫をいう。
(6) 従業員福祉施設 宿泊施設、給食施設、保健衛生施設、託児施設、教養文化施設及び体育施設並びに当該施設の敷地とする土地(その取得の日から1年以内に当該土地を敷地とする従業員福祉施設の設置に着手したものに限る。)をいう。
(7) 助成 前条の目的を達成するために、この条例の定めるところにより市長が行う中小企業団体組織助成金高度化助成金及び中小企業小売商業共同店舗等設置助成金の交付、従業員福祉施設整備費の利子補給、北海道信用保証協会保証料の補給並びに中小企業振興資金の融資をいう。
第2章 中小企業団体組織助成
(助成の対象)
第3条 市長は、中小企業者その他の者が中小企業団体を組織し、その設立登記を完了したときは、当該団体に対して助成金を交付することができる。
(助成金)
第4条 助成金の額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 1団体につき10万円以内
(2) 設立時における1構成員につき1千円以内
第3章 中小企業高度化事業助成
(助成の対象)
第5条 市長は、中小企業者等が中小企業総合事業団法施行令(平成11年政令第203号)第3条に規定する中小企業の高度化に寄与する事業の用に供し取得価格が500万円を超える固定資産を取得したときは、当該中小企業者等に対して助成金を交付することができる。
(助成金)
第6条 助成金の額は、前条の固定資産に課された固定資産税額に相当する額の100分の80以内の額とする。
2 助成金は、当該固定資産に対して、最初に固定資産税を賦課された年度以降3年の間これを交付する。
第7条 削除
第3章の2 中小企業小売商業共同店舗等設置助成
(助成の対象)
第7条の2 市長は、中小企業団体が小売商業共同店舗及びアーケード(以下「共同施設」という。)を新たに設置し、北海道中小企業高度化資金の貸付けを受けなかった場合において、市長が必要と認めた次の各号に該当するものに対してその共同施設に係る固定資産評価額(1,000万円を超えるものは1,000万円とする。以下同じ。)に基づき助成金を交付することができる。
(1) 構成員5人以上の中小企業団体が設置した共同施設で共同事業の用に供するもの
(2) 設置した共同施設の面積が200平方メートル以上のもの
(助成金)
第7条の3 助成金の額は、共同施設に係る初年度の固定資産評価額の100分の15に相当する額とし、これを5年の間で均等に分割して交付する。
第4章 従業員福祉施設整備費の利子補給
(利子補給の対象)
第8条 市長は、中小企業者等が従業員福祉施設を設置又は改善をするために、次の各号に該当する設備資金を市長の指定する金融機関又は市長の適当と認める機関から借入れしたときは、当該資金のうち500万円以内の額を対象として、その利子の一部を補給することができる。ただし、利子補給を受けて整備した施設は、当該施設の完成後1年以上を経過して着手するものでなければ、その改善に要する借入金は利子補給の対象としない。
(1) 借入金の額が1施設につき10万円以上であること。
(2) 借入金の利率が1施設につき年5.5パーセントを超えるものであること。
(利子補給の率等)
第9条 利子補給の率は、借入金に係る利子年5.5パーセントを超えるもののうち、年4パーセント以内とする。
2 利子補給の期間は、当該設備資金を借入したときから3年以内とする。
第5章 削除
第10条から第17条まで 削除
第6章 中小企業振興資金の融資
(融資の種類等)
第18条 市長は、中小企業者等の金融の円滑化を図るため、次の各号に掲げる中小企業振興資金の融資(以下「融資」という。)のあっせんを行うことができる。
(1) 一般資金
(2) 小口緊急資金
(3) 店舗改善資金
(4) 経営安定資金
(5) 工場等進出資金
(6) 起業化等資金
2 前項に定める融資のあっせんを行うため、市長は、毎年度予算の範囲内において、市長が適当と認める金融機関又は北海道信用保証協会(以下「取扱金融機関」という。)に一定の金額を預託することができる。
第19条 削除
(取扱金融機関の義務)
第20条 取扱金融機関は、市と緊密な連携を保ち、中小企業の振興のために迅速適正な融資を行うものとする。
第21条 削除
(保証)
第22条 融資は、北海道信用保証協会の保証付とすることができる。
(保証料の補給)
第23条 市長は、予算の範囲内で前条の保証による保証料を補給することができる。
2 保証料の補給は、融資を受けその償還期間内に融資額の全部又は一部を償還したものに対し、その償還分に係る保証料について行う。
3 保証料補給の額は、保証料の全額に相当する額とする。
第7章 雑則
(助成を受けることができる者)
第24条 助成を受けることができる者は、市税を滞納していない者とする。
(助成の申請)
第25条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書及びその他市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(助成の決定)
第26条 市長は、前条の申請書を審査のうえ助成を行うことに決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の決定について、条件を付することができる。
(報告の徴収等)
第27条 市長は、申請者又は前条による助成の決定を受けたもの(以下「助成決定者」という。)について必要な報告を求め、又は調査を行うことができる。
(助成の取消し等)
第28条 助成決定者が、次の各号の一に該当する場合は、助成を取り消し、又は助成金及び利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 申請書その他の書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(3) その他不正の行為があったとき。
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
2 網走市中小企業設備合理化促進条例(昭和33年条例第1号。以下「旧条例の1」という。)は、廃止する。ただし、旧条例の1の規定により貸付けした機械等の貸付けについては、なお従前の例による。
3 網走市中小企業融資条例(昭和33年条例第3号。以下「旧条例の2」という。)は、廃止する。ただし、旧条例の2の規定により融資をした資金のうち、その償還期限が昭和44年4月1日以降のものについては、この条例の規定により融資をしたものとみなす。
4 削除
5 先端技術応用事業場(精密機器、電子機器その他原材料に高度な加工等を施し、付加価値を著しく増加させる製品及び部品等を生産することにより、本市における工業構造の高度化の促進に寄与する事業場をいう。)に限り、条例第8条中「500万円以内」とあるのは、「1億円以内」と読み替えるものとする。
附則(昭和45年条例第6号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第8条及び第9条の改正規定は、昭和45年1月1日以降に当該設備の整備に着手したものから適用し、その他の改正規定は、昭和46年4月1日から適用する。
2 改正後の条例に定める利率等の年当たりの場合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
附則(昭和47年条例第12号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第14号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に改正前の条例により融資を受けている者に対する融資は、なお従前の例による。
附則(昭和55年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、公布の日から起算して5年を経過した日に、その効力を失う。
附則(昭和59年条例第6号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の附則第5項の規定は、昭和60年4月1日以降に借入れ事由の発生したものから適用し、同日前までのものについては、なお従前の例による。
附則(昭和61年条例第5号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に改正前に資金の貸付けを受けているものは、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和62年条例第5号)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に工場等進出資金の貸付けを受けている者については、なお従前の例による。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第21号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成14年条例第12号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。