○網走市文化賞条例
昭和47年6月30日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、網走市の文化賞に関する制度を定め、健全な文化の発展振興に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「文化」とは、学術(自然科学、人文科学)、芸術(文芸、美術、音楽、舞踊、演劇)、教育(学校、教育、社会教育)、社会事業(社会的な活動)、産業経済(産業経済発展に役立つ実用的な研究活動)をいう。
(文化賞)
第3条 市長は、本市文化の発展に著しく貢献した個人又は団体に対し、網走市文化賞(以下「文化賞」という。)を贈る。
2 文化賞は、賞状及び記念品とする。
3 文化賞は、毎年文化の日に贈る。
(対象)
第4条 文化賞を受ける者は、網走市に1年以上在住し、若しくは在住していた者又は1年以上主たる事務所を有する団体で第三者から推薦された者でなければならない。
(候補者の推薦)
第5条 文化賞候補者の推薦に必要な書類及びその提出期日は、市長が別に定める。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第21号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成15年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。