○網走市立美術館条例
昭和47年4月1日
条例第15号
(設置)
第1条 市民の芸術文化の発展に寄与するとともに、美術の振興を図るため、本市に美術館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
網走市立美術館 | 網走市南6条西1丁目 |
(職員)
第3条 網走市立美術館(以下「美術館」という。)に館長及びその他の必要な職員を置く。
(閲覧料)
第4条 美術館の閲覧者は、次に定める閲覧料を納入しなければならない。
(1) 常設展示の場合
区分 | 閲覧料 | |
大人 | 小学生及び中学生 | |
個人 | 120円 | 60円 |
団体(20人以上) | 個人の閲覧料の2割引とする。 |
(2) 特別展示の場合
1人につき、1,000円以内で市長が定める額
2 市長は、特別の理由があると認めたときは、前項の閲覧料を減額し、又は免除することができる。
(利用の申込み)
第5条 美術品、美術工芸品その他の物件を展示し、閲覧に供するため美術館を利用しようとする者は、あらかじめ網走市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の承認をする場合において、美術館の運営上必要があるときは、その利用について条件又は制限を付すことができる。
(利用等の制限)
第6条 教育委員会は、美術館の閲覧又は利用が次の各号の一に該当すると認めるときは、閲覧又は利用を承認しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるもの
(2) 建物及びその備付物件を、き損又は滅失するおそれのあるもの
(3) その他美術館の運営上支障があると認めたとき。
2 前項のほか、美術館備付の物件等を利用するときは、別に規則で定める使用料を納入しなければならない。
3 前2項の使用料は、その利用の承認を受けたときに納入しなければならない。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由によって利用不能となったとき。
(2) 第11条第3号により利用の承認を取り消したとき。
(3) その他教育委員会が相当の理由があると認めたとき。
(目的外利用等の禁止)
第9条 利用者は、美術館の利用承認を受けた目的以外に利用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(設備の変更禁止)
第10条 利用者は、その利用に当たって美術館に特別な設備を設け、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
(利用承認等の取消し)
第11条 次の各号の一に該当するときは、教育委員会はその利用承認の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは閲覧又は利用の承認を取り消すことができる。この場合において、利用者に損害を及ぼすことがあっても、教育委員会はその賠償の責めを負わない。
(1) 利用者が利用承認の条件に違反したとき。
(2) 利用者及び閲覧者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上又は美術館の運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(4) 第6条各号の一に該当するとき。
(原状回復)
第12条 利用者は、その利用が終わったとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用の承認を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において、これを代行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第13条 美術館の建物、附属設備又は備付物件等に損害を与えた者は、教育委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第6号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第12号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に旧条例の規定によってされた許可は、新条例の規定によってされたものとみなす。
附則(昭和63年条例第11号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に改正前の網走市立美術館条例の規定によってされたその許可は、改正後の網走市立美術館条例の規定によってされたものとみなす。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(許可の適用)
2 この条例の施行前旧条例によってされた許可は、新条例によってされたものとみなす。
附則(平成12年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成12年条例第26号)
この条例は、平成12年7月17日から施行する。
附則(平成15年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第16号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に旧条例によりされた承認は、この条例の規定によりされた承認とみなす。
別表(第7条関係)
使用料
種別 | 単位 | 使用料 |
第1展示室 | 1日 | 2,380円 |
第2展示室 | 1日 | 7,300円 |
第3展示室 | 1日 | 4,900円 |
第4展示室 | 1日 | 6,160円 |
備考
1 1日とは午前10時から、午後4時までとする。
2 利用者が入場料又はこれに類するものを徴収する場合及び休館日における展示室の使用料は、上記使用料の額の30%増とする。
3 展示室における暖房実施期間中の使用料は、上記使用料の額の40%増とする。
4 特殊な照明装置などをした場合は、別に教育委員会が定める実費を徴収する。
5 利用場所の一部を利用する場合においても、使用料の徴収については、その全部を利用するものとみなす。