○網走市文化財保護条例
昭和52年6月20日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、網走市内に所在する文化財のうち国又は北海道(以下「道」という。)の指定するものを除き、網走市(以下「市」という。)にとって重要なものを保存及び活用するために必要な措置を講じ、もって市民文化の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項に掲げるもののうち有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。
(市民所有者等の協力)
第3条 文化財の所有者及び権原に基づく占有者並びに保持者その他の関係者(以下「所有者等」という。)及び市民は、文化財が貴重な財産であることを自覚しその保全に努めると共に文化的活用に協力しなければならない。
(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
第4条 網走市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の施行に当たっては関係者の所有権その他の財産権を尊重すると共に、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
(指定等)
第5条 教育委員会は、市内に所在する文化財のうち国又は道が指定したものを除き市にとって特に文化的価値が高いと認めるものを網走市指定文化財(以下「市指定文化財」という。)に指定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定による無形文化財の指定をするときは、当該無形文化財の保持者を認定しなければならない。
3 第1項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする市指定文化財の所有者等の同意を得なければならない。ただし、所有者等が判明しない場合は、この限りでない。
(解除)
第6条 市指定文化財が、文化財としての価値を失った場合その他特殊な事由があるときは、教育委員会は、その文化財の指定及び認定を解除することができる。
3 市指定文化財が国又は道の指定文化財に指定されたときは、市の指定は解除されたものとみなす。
(管理義務及び管理責任者)
第8条 市指定文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づく規則及び教育委員会の指示に従い、その文化財を管理し適正な保存に努めなければならない。
2 市指定文化財の所有者等は、特別の事由があるときは自己に代わり、その文化財の管理に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者等は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合もまた同様とする。
4 管理責任者には第1項の規定を準用する。
(変更等の届出)
第9条 市指定文化財が次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 所有者等又は管理責任者が変更したとき。
(2) 所有者等又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。
(3) 無形文化財の保持者が死亡又は保持者として適当でなくなったと認められるとき。
(4) 所在する場所を変更しようとするとき。
(5) 記念物の指定地域内の地籍に異動があったとき。
(6) その他市指定文化財に異動があったとき。
(現状の変更等)
第10条 所有者等が、市指定文化財の現状を変更しようとするとき、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をするときは、必要な指示を与え又は条件を付することができる。
(滅失、き損等)
第11条 市指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失したときは、所有者等又は管理責任者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(修理の届出)
第12条 所有者等は、市指定文化財の修理をしようとするときは、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第10条第1項の規定により許可を受けた場合は、この限りでない。
(調査、報告等)
第13条 教育委員会は、必要があると認めるときは、所有者等又は管理責任者の同意を得て市指定文化財を調査し、又は管理の現状若しくは修理の状況について報告を求めることができる。
(公開)
第14条 教育委員会は、市指定文化財の所有者等に対し、教育委員会の行う公開の用に供するため期間を定めて当該指定文化財を出品し、又は公開するよう勧告することができる。
(損失の補償)
第15条 前条の規定による出品又は公開により市指定文化財が滅失し、若しくはき損し、又は亡失したときは、市は、所有者等に対し通常生ずべき損失を補償する。ただし、天災その他避けることができない事由若しくは所有者等の責めに帰すべき事由によって滅失し、若しくはき損し、又は亡失した場合は、この限りでない。
(環境保全)
第16条 教育委員会は、市指定文化財の保存のため必要があるときは、所有者等又は管理責任者の同意を得て保存地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、その保存に必要な措置を講ずることができる。
(補助金の交付)
第17条 教育委員会は、市指定文化財の保存のため必要と認めたときは、所有者等に対し予算の範囲内で必要な条件を付しその経費の一部を補助することができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を目的外の経費に充てたとき。
(3) 不正の行為があったとき。
(4) 補助金を受けた市指定文化財を他に有償で譲渡したとき。
(5) その他条例及び規則に違反したとき。
(権利義務の承継)
第19条 市指定文化財の所有者等が変更したときは、この条例及びこれに基づいて定める規則に基づく旧所有者等の権利義務を承継するものとする。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成15年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。