○網走市立図書館条例
昭和28年6月16日
条例第8号
(設置)
第1条 本市は、図書館法(昭和25年法律第118号)の定めるところにより市立図書館(以下「図書館」という。)を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
網走市立図書館 | 網走市北2条西3丁目3番地 |
(目的)
第2条 図書館は、図書、記録その他図書館機能上必要な資料を収集整理保存して一般の利用に供し、その教養調査研究及びレクリエーション等に資し奉仕することを目的とする。
(運営の基本方針)
第3条 図書館は、法令等の定めるところに従い、網走市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の管理の下にその事業を遂行し、図書館の目的の実現に努めなければならない。
(職員)
第4条 図書館に館長及び専門的職員(司書又は司書補)を置き、必要に応じて事務職員及び技術職員を置くことができる。
2 館長は館務を掌理し、所属職員を監督して図書館奉仕の機能の達成に務める。
3 司書は、図書館の専門的事務に従事する。
4 司書補は、司書の職務を助ける。
5 職員はすべて教育委員会がこれを任免し、兼務することができる。
(委任)
第5条 法令及びこの条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会がこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 図書館委員会条例(昭和23年条例第23号)は、廃止する。
附則(昭和39年条例第19号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年11月23日から施行する。
附則(平成12年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成15年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。