○網走市勤労青少年ホーム条例
昭和50年3月25日
条例第10号
(設置)
第1条 網走市内に働く勤労青少年の健全な育成及び福祉の増進を図るため、本市に勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
網走市勤労青少年ホーム | 網走市桂町2丁目1番3号 |
(事業)
第3条 ホームは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 一般教養及び実務教育に関する講習会及び座談会等の開催に関すること。
(2) 映画、演劇、音楽会等の開催による健全なレクリエーションの指導育成に関すること。
(3) 生活相談及び職業相談並びに就職後の保護指導に関すること。
(4) 青少年のグループ活動に必要な講習室、集会室その他の施設の利用に関すること。
(5) 青少年の健全育成及び福祉の増進に必要と認められる事項
(6) その他市長において必要と認める事項
(利用の承認等)
第4条 ホームを利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認をする場合においてホームの運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 市長は、ホームの利用が次の各号の一に該当するときは、その利用の承認をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) ホーム及びその備付物件を損傷し、又は滅失するおそれのあるもの
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。
(4) その他ホームの管理運営上適当と認め難いもの
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由によって利用不能となったとき。
(2) 第10条の規定により利用を取り消したとき。
(3) その他市長が相当の理由があると認めるとき。
(目的外利用等の禁止)
第8条 利用者は、承認を受けた目的以外にホームを利用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別設備等の承認)
第9条 利用者は、ホームの利用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件の搬入をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(利用の取消し等)
第10条 次の各号の一に該当するときは、市長は、承認の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の承認等を取り消すことができる。この場合において、利用者に損害を及ぼすことがあっても、市長はその賠償の責めを負わない。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用承認の条件に違反したとき。
(3) 公益上又はホーム運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(4) 第5条各号の一に該当するとき。
(原状回復)
第11条 利用者は、その利用を終えたとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用の承認を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償)
第12条 ホームの建物、附属設備又は備付物件等に損害を与えた者は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第14条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則抄
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第7号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 網走市労働会館設置条例(昭和25年条例第19号)及び網走市立労働会館使用条例(昭和25年条例第20号)は、廃止する。
附則(昭和63年条例第9号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(許可の適用)
2 この条例の施行前旧条例によってされた許可は、新条例によってされたものとみなす。
附則(平成12年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成15年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第16号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に旧条例によりされた承認は、この条例の規定によりされた承認とみなす。
別表(第6条関係)
使用料
利用区分 | 利用 単位 | 午前・午後 9時~17時 | 夜間 17時~21時 | 全日 9時~21時 | |
勤労青少年 | 集会所 | 1時間につき | 130円 | 180円 | 1,180円 |
音楽室 | 140円 | 220円 | 1,570円 | ||
軽運動場 | 260円 | 450円 | 2,750円 | ||
講習室(和) | 140円 | 220円 | 1,570円 | ||
一般 | 集会所 | 1時間につき | 310円 | 430円 | 2,830円 |
音楽室 | 340円 | 540円 | 3,780円 | ||
軽運動場 | 620円 | 1,080円 | 6,610円 | ||
講習室(和) | 340円 | 540円 | 3,780円 |
備考 暖房を供給した場合は、別に定める実費を徴収する。