○網走市職員の給与の特例に関する条例

平成24年3月29日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、財政状況を勘案し、網走市職員給与条例(昭和22年条例第18号。以下「給与条例」という。)に基づいて支給する給与の特例を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 本条例の対象職員は、給与条例第3条において行政職給料表の適用を受ける職員及び網走市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年条例第17号。以下「任期付条例」という。)第4条に規定する給料表の適用を受ける職員とする。

(適用期間)

第3条 本条例の適用期間は、平成24年4月1日から平成28年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)とする。

(職員の給料の特例)

第4条 特例期間における給料は、第2項及び第3項の規定による合計額(以下「特例期間減額給料」という。)とする。

2 給与条例第3条及び任期付条例第4条第1項から第2項の規定にかかわらず、給料月額(当該職員が給与条例附則第5項の規定で定める特定職員(以下「特定職員」という。)にあっては、同項本文の規定による額。本項において以下同じ。)から、給料月額に当該職員に適用される次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 行政職給料表1級及び2級の職員 100分の1.2

(2) 行政職給料表3級及び4級の職員 100分の2.4

(3) 行政職給料表5級から7級の職員及び任期付条例第4条の給料表の適用を受ける職員 100分の4

3 網走市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第22号。以下「平成26年経過措置条例」という。)附則第5条の規定による給料の支給を受ける職員にあっては、これらの規定にかかわらず、これらの規定により得た額から、当該額に支給減額率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(勤務1時間あたりの給与額の特例)

第5条 特例期間における勤務1時間あたりの給与額は、給与条例第37条の規定を準用する。この場合において同条中「給料」とあるのは「網走市職員の給与の特例に関する条例(平成24年条例第7号)第4条第1項に規定する特例期間減額給料(以下、「特例条例期間減額給料」という。)」と読み替えるものとする。ただし、特定職員においては給与条例附則第7項の規定は、適用しない。

第6条 削除

(期末手当の特例)

第7条 特例期間における期末手当は、給与条例第45条の2の規定を準用する。この場合において、同条第4項中「受けるべき給料」とあるのは「受けるべき特例条例期間減額給料」と、同条第5項中「給料の月額」とあるのは「特例条例期間減額給料」と読み替えるものとする。ただし、特定職員においては給与条例附則第5項第3号の規定は、適用しない。

(勤勉手当の特例)

第8条 特例期間における勤勉手当は、給与条例第46条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「給料」とあるのは「特例条例期間減額給料」と、同条例第46条第4項において準用する同条例第45条の2第5項の規定における「給料の月額」とあるのは「特例条例期間減額給料」と読み替えるものとする。ただし、特定職員においては同条例附則第5項第4号及び同条例附則第8項は、適用しない。

(日割計算の特例)

第9条 特例期間における日割計算は、給与条例第8条の2の規定を準用する。この場合において、同条中「給料月額」とあるのは「特例条例期間減額給料」と読み替えるものとする。

(育児短時間勤務職員等の給与の特例)

第10条 特例期間における地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び育児休業法第17条の規定により短時間勤務をする職員の給与は、給与条例第3条の3の規定を準用する。この場合において同条中「給料月額に」とあるのは「特例条例期間減額給料に」と、同条例第45条の2第4項中「給料月額を」とあるのは「特例条例期間減額給料を」と読み替えるものとする。ただし、特定職員においては同条例附則第9項は、適用しない。

(適用除外)

第11条 この条例は、網走市職員退職手当支給条例(昭和60年条例第2号)における給料及び給料月額には適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(特定期間に支給する給料の特例)

2 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特定期間」という。)第4条第2項第1号中「100分の1.2」とあるのは「100分の3.6」と、同項第2号中「100分の2.4」とあるのは「100分の5.4」と、同項第3号中「100分の4」とあるのは「100分の7.2」とそれぞれ読み替えるものとする。

(特定期間における期末勤勉手当の特例)

3 平成25年12月に支給する期末勤勉手当は、第7条及び第8条を適用しない。

(特定期間中の管理職手当の特例)

4 特定期間中における管理職手当は、第4条第6条及び附則第2項の規定に関わらず、給与条例第38条の3の規定により得られた額(特定職員にあっては、給与条例附則第5項第2号の規定により得られた額)に100分の90を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)を支給する。

(平成25年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第30号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第6条から第12条並びに附則第4条から第6条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

網走市職員の給与の特例に関する条例

平成24年3月29日 条例第7号

(平成27年4月1日施行)