○網走市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成25年3月25日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第6条第1項並びに第7条第1項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を本市において確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を本市において確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(任期の更新)

第3条 任命権者は、第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)又は同条第2項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、前項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(特定任期付職員の給与の特例)

第4条 特定任期付職員(地方公営企業法第15条に規定する企業職員(以下「企業職員」という。)を除く。)には、次の給料表を適用する。

号俸

給料月額(円)

1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

5

615,000

6

718,000

7

839,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号俸を、特定任期付職員が従事する業務に応じて次の各号に定める基準に従い決定する。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号俸

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号俸

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号俸

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号俸

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号俸

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号俸

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号俸

3 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、市長が別に定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

4 第2項の規定による号俸の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(特定任期付職員についての給与条例の適用除外等)

第5条 網走市職員給与条例(昭和22年条例第18号。以下「給与条例」という。)第3条第3条の2第10条から第12条の2第32条から第34条第38条の3第46条の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第2条第45条の2第2項同条第3項の規定の適用については、給与条例第2条中「勤勉手当」とあるのは「勤勉手当及び網走市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年条例第17号)第4条第4項の規定による特定任期付職員業績手当」と、第45条の2第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」と、同条第4項中「給料(育児短時間勤務職員等については給料月額を算出率で除して得た額。次項及び第46条第3項において同じ。)及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「給料月額」とする。

(企業職員である特定任期付職員の給与の特例)

第6条 任命権者は、第2条第1項の規定により任期を定めて採用された企業職員(以下「特定任期付企業職員」という。)のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、予算の範囲内で特定任期付企業職員業績手当を支給することができる。

3 特定任期付企業職員に対する企業職員給与条例第2条第3項の規定の適用については、企業職員給与条例第2条第3項中「及び退職手当」とあるのは「、退職手当及び網走市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年条例第17号)第6条第1項の規定による特定任期付企業職員業績手当」とする。

(その他)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(網走市職員の給与の特例に関する条例の一部改正)

第2条 網走市職員の給与の特例に関する条例(平成24年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(網走市職員旅費支給条例の一部改正)

第3条 網走市職員旅費支給条例(昭和39年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第6条から第12条並びに附則第4条から第6条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(網走市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第46条第2項及び附則第8項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与条例の規定及び第2条の規定(網走市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の任期付職員条例の規定は、この条例の施行日に在職する職員について、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条から第10条までの規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条から第5条までの規定によるそれぞれの改正後の条例の規定は、この条例の施行の日に在職する者について、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 前項の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定により改正前に支給された給与等は、それぞれ改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第10条までの規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条から第4条までの規定によるそれぞれの改正後の条例の規定は、この条例の施行の日に在職する者について、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 前項の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定により改正前に支給された給与等は、それぞれ改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

(平成30年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条から第4条までの規定によるそれぞれの改正後の条例の規定は、この条例の施行の日に在職する者について、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 前項の規定を適用する場合には、改正前の条例の規定により改正前に支給された給与等は、それぞれ改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

(平成30年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条から第4条までの規定によるそれぞれの改正後の条例の規定は、この条例の施行の日に在職する者について、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 前項の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定により改正前に支給された給与等は、それぞれ改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

(令和元年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条から第4条までの規定によるそれぞれの改正後の条例の規定は、この条例の施行の日に在職する者について、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 前項の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定により改正前に支給された給与等は、それぞれ改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

(令和2年条例第14号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第6条から第9条までの規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の網走市職員給与条例第45条の2第2項(第2条の規定による改正後の網走市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び網走市職員給与条例第45条の2第4項から第6項、第3条の規定による改正後の網走市常勤の特別職に属する職員の給与に関する条例第5条第2項又は第4条の規定による改正後の網走市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において、「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当を支給しない。

(1) 次号から第4号以外の職員(令和4年6月1日において網走市職員給与条例第3条の4に規定する再任用職員である者を除く。) 127.5分の15

(2) 網走市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第1項の規定により採用された職員 167.5分の10

(3) 網走市常勤の特別職に属する職員の給与に関する条例第2条に規定する特別職の職員 222.5分の15

(4) 網走市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第2条に規定する議長、副議長及び議員 222.5分の15

(令和4年条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条から第10条までの規定は令和5年4月1日から施行する。

第2条 第1条から第5条までの規定によるそれぞれの改正後の条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 前項の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定により改正前に支給された給与等は、それぞれ改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

(令和5年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条から第11条までの規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条から第5条までの規定によるそれぞれの改正後の条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 前項の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定により改正前に支給された給与等は、それぞれ改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

網走市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成25年3月25日 条例第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成25年3月25日 条例第17号
平成26年11月28日 条例第22号
平成27年3月25日 条例第11号
平成28年3月14日 条例第1号
平成28年3月25日 条例第10号
平成29年3月16日 条例第1号
平成30年3月13日 条例第1号
平成30年12月25日 条例第23号
令和元年12月19日 条例第30号
令和2年11月30日 条例第14号
令和4年3月30日 条例第7号
令和4年12月15日 条例第27号
令和5年12月15日 条例第21号