○網走市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月28日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、網走市企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の2第1項に掲げる職員、第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、管理職員特別勤務手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当、地域手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料は、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号俸を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号俸の数並びに各職務の級における最低の号俸の給料額及び号俸間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき網走市公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第4条の2 前条に規定する職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、午後10時から翌日午前5時までの間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障がい者

(住居手当)

第5条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(公宅を貸与され、貸家料を支払っている職員を除く。)に対して支給する。

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(寒冷地手当)

第8条 寒冷地手当は、規程で定める日(以下「基準日」という。)において、現に在職する職員に対し、寒冷地手当を支給する。基準日以降、規程で定める期間内に採用された職員に対しても同様とする。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第10条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。)にあたっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務を命ぜられた職員に対して当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務を命ぜられた職員に対して支給する。

第12条 削除

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日前6箇月以内の期間における、その者の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

(地域手当)

第14条の2 地域手当は、別に定める地域に在勤する職員に支給する。

(退職手当)

第15条 退職手当の支給については、網走市職員退職手当支給条例(昭和60年条例第2号)の規定を準用する。

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するために組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第18条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第19条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(会計年度任用職員の給与)

第20条 職員の内、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与の支給については、網走市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(平成31年条例第7号)の規定を準用する。

(再任用職員についての適用除外)

第21条 第5条第5条の2第8条及び第15条の規定は、地公法第22条の4第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(委任)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 職員が60歳に達した日以後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料については、網走市職員給与条例(昭和22年条例第18号)附則第3号から第8号の例による。

(昭和43年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条第3項及び第5条の2の改正規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、第19条の改正規定は平成12年1月1日から適用する。

(平成13年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときはその日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び附則第3項から第5項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第18号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成22年条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第6条から第12条並びに附則第4条から第6条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(住居手当に係る経過措置)

4 施行日の前日において第6条の規定による改正前の網走市職員給与条例(昭和22年条例第18号。以下「給与条例」という。)第12条の2第4項又は第11条の規定による改正前の網走市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第20号。本項において「企業職員給与条例」という。)第5条の2第2号の規定を受けている職員に対しては、第6条の規定による改正後の給与条例第12条の2又は第11条の規定による改正後の企業職員給与条例第5条の2の規定にかかわらず、施行日から平成29年3月31日までの間は月額5,300円、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は月額2,600円の住居手当を支給する。この場合における支給要件は、なお従前の例によるものとする。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第10条までの規定は平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 第5条の規定による改正後の給与条例第2条から第2条の2、第35条及び第37条から第38条の規定、並びに第9条の規定による改正後の網走市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条及び第12条の規定は、この条例の施行の日以後に適用し、同日前に支給すべき事由の生じた各手当については、なお従前の例により支給する。

(平成29年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年条例第6号)

この条例は、平成32年4月1日から施行する。

(令和元年条例第21号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

網走市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月28日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
昭和41年12月28日 条例第20号
昭和43年1月12日 条例第2号
昭和45年12月24日 条例第35号
昭和46年4月1日 条例第6号
昭和49年10月3日 条例第28号
昭和53年12月21日 条例第26号
昭和58年3月28日 条例第12号
昭和61年4月1日 条例第12号
平成4年12月17日 条例第29号
平成5年2月1日 条例第1号
平成9年3月28日 条例第3号
平成10年3月26日 条例第8号
平成12年3月30日 条例第17号
平成13年12月26日 条例第17号
平成14年11月26日 条例第35号
平成15年3月13日 条例第7号
平成16年6月23日 条例第10号
平成19年12月14日 条例第18号
平成22年3月11日 条例第11号
平成25年3月25日 条例第16号
平成26年11月28日 条例第22号
平成28年3月14日 条例第1号
平成28年3月25日 条例第10号
平成29年3月16日 条例第1号
平成29年3月28日 条例第13号
平成31年3月28日 条例第6号
令和元年9月25日 条例第21号
令和元年12月25日 条例第31号
令和4年9月27日 条例第22号