○網走市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

平成31年3月28日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項及び第204条第3項に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び期末手当、退職手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬及び期末手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、網走市職員給与条例(昭和22年条例第18号。以下「給与条例」という。)に規定する行政職給料表を準用し、会計年度任用職員給料表(別表第1。以下「給料表」という。)に掲げる職種の区分に応じて適用する。

2 職種ごとの職務内容については、市長が規則で定めるものとする。

3 第1項の給料表は、すべてのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、会計年度任用職員等級別基準職務表(別表第2)によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第8条第2項及び第17条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号俸)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、市長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

2 前項に定めるほか、職務内容の特殊性から採用が困難と認められる職については、第3条第1項の規定による給料表の適用する号俸の範囲に20号俸以内を加算することができる。

(準用)

第6条 給与条例第4条第5条第7条から第8条の2第13条から第14条第32条第1項から第3項及び第32条の2から第34条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定にかかわらず、給与条例第32条第1項中「任命権者の命により正規の勤務時間外に勤務した場合」とあるのは、「任命権者の命により当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間以外の時間に勤務した場合」と読み替え、同条例第33条第1項中「、正規の勤務時間」とあるのは、「、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替え、同条例第34条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

3 前項に規定するほか、必要な技術的読み替えは、市長が規則で定める。

(端数処理)

第7条 第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第6条の規定により準用する給与条例第32条第33条及び第34条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第8条 給与条例第45条の2から第45条の4までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくするものに限る。第17条第2項において同じ。)の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(退職手当)

第9条 フルタイム会計年度任用職員の退職手当の額及び支給方法は、網走市職員退職手当支給条例(昭和60年条例第2号)の定めるところによる。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第10条 第6条の規定により準用する給与条例第32条第33条及び第34条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、市長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第11条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は代休日を指定されて、当該祝日法による休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日(以下「祝日法による休日等」という。)である場合、12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)又は代休日を指定されて、当該年末年始の休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日(以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第12条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が38時間45分であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額に、市長が規則で定める額を加算した額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第13条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間又は割り振られた1週間の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が週38時間45分に達するまでの間の勤務に対するこの項の規定の適用については、「100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは、「100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)」とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第14条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、第1項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第15条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第16条 第19条各項に規定する勤務1時間当たりの報酬額並びに第12条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員に対する期末手当)

第17条 給与条例第45条の2から第45条の4までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第45条の2第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等については給料月額を算出率で除して得た額。次項及び第46条第3項において同じ。)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日)以前6か月以内の在職期間における報酬の1月当たりの平均額」とする。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(報酬の支給)

第18条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、市長が規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第19条 第13条から第15条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第12条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第12条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第12条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間あたりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第12条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(3) 時間額による報酬 前項第3号の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第20条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(外国語指導助手の報酬)

第21条 第12条から前条の規定にかかわらず、語学指導等を行う外国青年招致事業等により外国語指導助手として任用されるものの報酬は、月額とし、280,000円以上330,000円以下とする。

2 前項に定めるほか外国語指導助手の報酬の支給に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(給与からの控除)

第22条 給与条例第2条の5の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員に対する通勤に係る費用弁償)

第23条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第13条各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用を弁償する。

2 通勤に係る費用弁償の額については、給与条例第13条の2各項の規定の例による。

(パートタイム会計年度任用職員に対する公務のための旅行に係る費用弁償)

第24条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用を弁償する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、網走市職員旅費条例(昭和39年条例第8号)の例による。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。

(会計年度任用職員への移行に係る経過措置)

2 施行日の前日まで網走市非常勤嘱託職員取扱規程(平成元年訓令第1号)により任用されている職員が、施行日において引き続き地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定による会計年度任用職員として任用され本条例の適用を受けることとなった場合の給料月額(パートタイム会計年度任用職員の場合は報酬月額。以下同じ。)が施行日前日に受けていた賃金月額に達しないこととなるものには、給料月額が施行日前日に受けていた賃金月額に達するまでの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料(パートタイム会計年度任用職員の場合は、報酬)として支給する。

(期末手当に関する特例)

3 当分の間、第8条第1項及び第17条第1項において準用する給与条例第45条の2第2項の規定を適用する場合については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の125」とする。

(令和2年条例第14号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条から第10条までの規定は令和5年4月1日から施行する。

第2条 第1条から第5条までの規定によるそれぞれの改正後の条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 前項の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定により改正前に支給された給与等は、それぞれ改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

別表第1(第3条関係) 会計年度任用職員給料表

職種の区分

職務の級

適用する号俸の範囲

(1) 行政事務

1級

1号俸~25号俸

(2) 行政業務

1級

1号俸~25号俸

(3) 医療職

1級

1号俸~37号俸

2級

1号俸~11号俸

(4) 福祉職

1級

1号俸~27号俸

2級

1号俸~1号俸

(5) 教育職

2級

1号俸~14号俸

別表第2(第4条関係) 会計年度任用職員等級別基準職務表

職種の区分

職務の級

基準となる職務

(1) 行政事務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

その他これに準ずる業務を行う職務(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。)

(2) 行政業務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

その他これに準ずる業務を行う職務

(3) 医療職

1級

栄養士の職務

歯科衛生士の職務

その他これに準ずる職務

2級

保健師又は助産師の職務

介護訪問調査の職務

その他これに準ずる職務

(4) 福祉職

1級

保育士の職務

女性相談員又は母子・父子自立支援員の職務

その他これに準ずる職務

2級

保育士(担任)の職務

その他これに準ずる職務

(5) 教育職

2級

教育相談員又は家庭児童相談員の職務

学習支援員の職務

社会教育指導の職務

その他これに準ずる職務

網走市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

平成31年3月28日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成31年3月28日 条例第7号
令和2年11月30日 条例第14号
令和4年12月15日 条例第27号