○網走市非常勤嘱託職員取扱規程

平成元年6月16日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、常勤的非常勤嘱託職員(以下「嘱託職員」という。)の任用、給与及び勤務時間等の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 第1種嘱託職員

4月1日の年齢が満60歳未満の者で、原則として、1週につき30時間又は4週を平均して1週につき30時間以内の範囲で勤務する者

(2) 第2種嘱託職員

4月1日の年齢が満60歳以上満63歳未満の者又は市長が特に認めた場合に任用される者で、原則として、1週につき30時間又は4週を平均して1週につき30時間以内の範囲で勤務する者

(任用期間)

第3条 嘱託職員の任用期間は、1年以内とし、かつ、一会計年度を超えてはならない。

2 任用期間が満了した場合は、自然退職とする。ただし、市長が特に認めたときは、前項の定めに基づき再任用することができる。

(任用手続)

第4条 嘱託職員の任用及び任用期間の中途において退職する場合は、すべて任命権者が辞令を交付して行う。

(服務等)

第5条 嘱託職員の服務及び分限懲戒については、この規程に定めがあるもののほか、網走市職員定数条例(昭和24年条例第25号)第1条で規定している職員(以下「一般職の職員」という。)に準ずる。

2 嘱託職員が公務によらない傷病により所定の特別休暇及びその者の現に有する年次有給休暇を使用しても、なお60日以内のうちに勤務につくことができない場合又は、任用期間が満了のときは、身分を失うものとする。

(賃金)

第6条 嘱託職員の賃金は、次のとおりとする。

(1) 月額賃金 職務の内容により市長が別に定める。

(2) 特別賃金 特別賃金は、次のとおりとする。

 通勤手当に相当する額は、一般職の職員に準ずる。

 期末手当に相当する額は、毎年6月1日及び12月1日に在職する1種嘱託職員に対して予算の範囲内において、市長が別に定める。

 寒冷地手当加算額に相当する額は、毎年10月1日に在職する第1種嘱託職員の職種に応じて予算の範囲内において市長が別に定める。

 退職手当に相当する額は、第1種嘱託職員が退職した場合に、任用期間に応じて一般職の例に準じて計算した額の2分の1とし、退職手当の調整額の計算における職員の区分については、網走市職員退職手当支給条例(昭和39年条例第7号)第7条の4第1項第6号に規定する職員の区分とみなす。

 の退職手当の額が雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定める給付額に満たないときは、退職手当の額と給付額との差額を退職手当に加算して支給する。ただし、満60歳に達する年度の末日をもって退職する場合には支給しない。

(賃金の支給期日等)

第7条 賃金の支給期日は、毎月17日とする。

2 日割り計算の方法は、その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として計算する。

(勤務を欠いたときの賃金)

第8条 嘱託職員が勤務をしないときは、その勤務をしないことにつき正当な権限を有する者の承認があった場合を除くほか、その勤務をしない月又は時間について賃金を減ずる。

2 月のうち1時間以上勤務をしないときは、月額賃金を1ヶ月当たりの所定労働時間(365日から一会計年度の総休日日数を引き12で除したものに1日の所定労働時間を乗じて得た時間)で除して得た額をもって1時間当たり賃金として賃金を減ずる。ただし、月のうち全部を勤務しないときは、月額賃金の全部を減ずる。

(勤務時間)

第9条 嘱託職員の1週間の勤務時間は、市長が特に認めた職種を除き1週につき30時間又は4週を平均して1週につき30時間以内とする。

2 勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの5日間において所属長が定め、土曜日及び日曜日は、週休日とする。ただし、土曜日及び日曜日が勤務日となっているときは、他の曜日に代休を与えるものとする。

3 所属長は、勤務の特殊性により前項に定めた勤務時間及び勤務時間の割り振りにより難いとき又は定められた勤務時間を超えたときは、1週間又は4週間の合計で調整しなければならない。ただし、調整が困難なときは、時間外勤務手当を支給することができる。

(育児を行う嘱託職員の時間外勤務の制限)

第10条 3歳に満たない子のある嘱託職員(引き続き勤務した期間が1年に満たない者又は週の勤務日数が2日以下の者を除く。以下、この項において同じ。)及び小学校就学の始期に達するまでの子のある嘱託職員の時間外勤務制限の取り扱いについては、一般職の職員に準ずる。

(休憩時間)

第11条 休憩時間は、一般職の職員との均衡を考慮して所属長が定める。

(休暇)

第12条 嘱託職員の有給休暇は、年次有給休暇及び特別休暇とし、その請求及び承認は、一般職の職員に準ずる。

2 前項の有給休暇は、日又は1時間を単位とする。

3 1時間を単位として与えられた有給休暇を日に換算するときは、1週間の勤務時間を5で除した時間をもって1日とする。

(年次休暇)

第13条 嘱託職員の年次有給休暇は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定を基準として、別に市長が定める。

(特別休暇)

第14条 任命権者は、次の各号により特別休暇を与えることができる。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断 その都度必要と認める時間又は期間

(2) 風水震、火災その他非常災害による交通遮断 その都度必要と認める時間又は期間

(3) 風水震、火災その他天災地変による職員の現住居の滅失又は破損 1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(4) 交通機関の事故等の不可抗力の事故 その都度必要と認める時間又は期間

(5) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署等へ出頭する場合 その都度必要と認める時間又は期間

(6) 選挙権その他公民としての権利の行使 その都度必要と認める時間又は期間

(7) 親族が死亡したとき 一般職の職員に準ずる。

(8) 父母、配偶者及び子の法要の場合 1日

(9) 生理休暇 請求のあった期間

(10) 公務によらない負傷又は疾病の場合 1任用期間に20日以内においてその都度必要と認める期間。この場合、引き続き8日以上に及ぶときは、医師の診断書を添えて届け出なければならない。

(11) 産前産後の休暇 一般職の職員に準ずる。

(12) 配偶者出産の休暇 一般職の職員に準ずる。

(13) 妊娠通院の休暇 一般職の職員に準ずる。

(14) 妊娠障がいの休暇 一般職の職員に準ずる。

(15) 育児の休暇 一般職の職員に準ずる。

(16) 付添休暇 一般職の職員に準ずる。

(17) 子の看護休暇 一般職の職員に準ずる。

(18) 家族看護休暇 一般職の職員に準ずる。

(19) 短期介護休暇 一般職の職員に準ずる。

(20) その他任命権者が必要と認めたとき その都度必要と認める時間又は期間

2 前項第5号第7号及び第8号の場合においてその用務のため旅行するときは、その往復日数を加えるものとする。

(介護休暇)

第14条の2 次に掲げる者(ウに掲げる者にあっては、嘱託職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この項及び第14条の4において「要介護者」という。)の介護その他の世話を行う嘱託職員が、当該世話を行うため、任命権者が、別に定めるところにより、非常勤職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合は、指定期間内において必要と認められる期間で介護休暇を与えることができる。

ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

イ 祖父母、孫及び兄弟姉妹

ウ 嘱託職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び嘱託職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者

2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

3 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲とする。

4 介護休暇については、第6条の規定にかかわらず、その勤務しない日又は時間につき、第8条の例により賃金を減額する。

(介護休暇をすることができない職員)

第14条の3 介護休暇することができない職員は、次のいずれかに該当する嘱託職員とする。

(1) 引き続き雇用された期間が1年未満である者

(2) 介護休暇開始予定日から起算して93日を経過する日から1年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者

(3) 1週間の所定労働日数が2日以下の職員

(介護時間)

第14条の4 要介護者の介護をする非常勤職員が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年間の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合は、当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間で介護時間を与えることができる。

2 介護時間の単位は、30分とする。

3 介護時間については、第6条の規定にかかわらず、その勤務しない時間につき、第8条の例により賃金を減額する。

(休日)

第15条 嘱託職員の休日は、一般職の職員に準ずる。ただし、勤務の特殊性により定めた休日により難いときは、別に定めることができる。

(社会保険等の適用)

第16条 嘱託職員の社会保険等の適用については、雇用保険法、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の定めるところによる。

(費用弁償)

第17条 嘱託職員が公務のため旅行したときは、その費用弁償として網走市職員旅費支給条例(昭和39年条例第8号)の2級職に相当する旅費及び網走市職員旅費支給条例施行規則(昭和44年規則第22号)に基づく旅費を支給する。

(災害補償)

第18条 嘱託職員の公務上の災害については、議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成元年条例第3号)の規定の例により災害補償を行う。

(その他)

第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 第18条第2項の規定で、施行日現在すでにその年齢に達している者については、平成2年3月31日で退職するものとする。ただし、市長が特に認めたときは、延長することができる。

(平成5年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成5年9月1日から適用する。

(平成10年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第6条第2号エの改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定により、第1種嘱託職員として任用された者の任用期間は、改正前の嘱託職員としての任用期間を加算するものとする。

(平成10年訓令第4号)

この規程は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年訓令第7号)

この訓令は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第6号)

この訓令は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年3月1日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

この訓令は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に使用された改正前の網走市非常勤嘱託職員取扱規程第13条第1項第17号の休暇については、改正後の網走市非常勤嘱託職員取扱規程第14条第1項第17号の休暇として使用されたものとみなす。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の網走市非常勤嘱託職員取扱規程(以下次項において「改正後規程」という。)第8条第2項の規定は、この訓令の施行の日以後に適用し、同日前に勤務を欠いたときの賃金の取り扱いについては、なお従前の例により減ずる。

3 この訓令による改正前の網走市非常勤嘱託職員取扱規程(以下「改正前規程」という。)第14条の2の規定により介護休暇の承認を受けた非常勤職員であって、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下「初日」という。)から起算して93日を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後規程第14条の2第1項に規定する指定期間については、任命権者は、2回(施行日が改正前規程によって承認された連続する93日の期間内にある場合であって、施行日以後の当該期間内の日を末日とする指定期間を指定するときは、3回)を超えず、93日から、施行日前において当該要介護者の介護を必要とする一の継続する状態ごとに、初めて改正前規程により承認を受けた初日から最後に当該承認を受けた期間の末日までの日数を合算した日数を差し引いた日数を超えない範囲内で指定するものとする。

網走市非常勤嘱託職員取扱規程

平成元年6月16日 訓令第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成元年6月16日 訓令第1号
平成5年10月1日 訓令第9号
平成10年3月26日 訓令第2号
平成10年12月18日 訓令第4号
平成11年12月29日 訓令第7号
平成14年3月28日 訓令第1号
平成14年12月11日 訓令第6号
平成15年3月28日 訓令第3号
平成17年4月1日 訓令第2号
平成19年2月7日 訓令第1号
平成20年3月27日 訓令第3号
平成21年3月27日 訓令第1号
平成22年9月29日 訓令第4号
平成23年3月31日 訓令第1号
平成29年3月31日 訓令第5号