○網走市職員旅費支給条例施行規則
昭和44年12月20日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、網走市職員旅費支給条例(昭和39年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 旅行が路程片道3キロメートル以上の場合 鉄道賃及び車賃
(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合 宿泊料
(嘱託職員の旅費)
第6条 市の嘱託により旅行する者に対する旅費の区分については、そのつど市長が定める。
2 前項の職員に対しては、着後手当及び家族移転料は、支給しない。
第8条 削除
(旅費の請求)
第9条 旅費を請求しようとするときは、第1号様式によらなければならない。
(旅費の精算)
第10条 旅費を概算払いで受け、旅行した場合は、旅行終了の日の翌日から5日以内に精算の手続をしなければならない。ただし、概算額と精算額が同額のときは、概算請求書をもって精算書に代えるものとする。
(特殊地域の範囲)
第11条 条例第14条第1項ただし書に規定する特殊地域の範囲は、別表第2のとおりとする。
附則
附則(昭和47年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第11号)
この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第13号)
1 この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
2 改正後の網走市職員旅費支給条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第3号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の網走市職員旅費支給条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成5年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の網走市職員旅費支給条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
講習等の旅費額
備考
1 別表第1の額は、講習等の開始の翌日から終了前日までの期間とする。
2 別表第1のほか、鉄道賃、船賃、車賃並びに講習等の開始の日及び終了の日を含む往復の旅行に要する期間の日当及び宿泊料は、正規支給の例によって支給する。
別表第2(第10条関係)
特殊地域の範囲
温根湯、川湯、ウトロ、弟子屈、阿寒、糠平、然別湖畔、十勝川、層雲峡、定山渓、登別、支笏湖畔、洞爺湖、朝里川、大沼、湯の川 上記以外で市長が特に必要と認める地域 |