○網走市職員給与条例
昭和22年9月1日
条例第18号
第1章 総則
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
2 この条例で「職員」とは、網走市から給与の支給を受けるすべての職員をいう。
第2条 この条例において「給与」とは、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、特殊勤務手当、寒冷地手当、期末手当、勤勉手当、その他の給与をいう。
第2条の2 この条例に定める職員のうち常勤の職員に対しては、前条の給与を支給する。
2 一定の期間を定めて雇用される常勤の職員に対しては、管理職手当、寒冷地手当、期末手当、勤勉手当は、これを支給しない。ただし、特別の事情がある者に対しては、市長はその一部を支給することができる。
第2条の3 この条例に基づき給与を受ける職員が死亡した場合においては、その職員に支給すべき給与は、職員の遺族又は職員の死亡当時、その収入によって生計を維持していた者に支給する。
第2条の4 懲戒処分を受け、又は休職を命ぜられた者に対する給与は、市長が別に定めるところにより給与の全額を支給し、又は一部を減額し、若しくは全額支給しないことができる。
2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(給与からの控除)
第2条の5 法第25条第2項の規定により、次の各号に掲げるものは、給与から控除することができる。
(1) 網走市職員厚生会の会費及び同会が行う事業に係る徴収金、償還金
(2) 市に納入すべき使用料等
(3) 団体取扱い契約に係る生命保険及び損害保険等の保険料
(4) 職員団体に対し納付する組合費及びその他の徴収金
(5) その他市長が職員の福利厚生に関し適当と認めるもの
(給与の口座振込)
第2条の6 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
第2章 給料
第3条 職員の給料は、職務の級に基づき給料表(別表第1)によりこれを支給する。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、級別基準職務表(別表第2)による。
(1) 特定の行政課題に対応するために特に設けられた職の職務
(2) 職員数が極めて少数の職の職務
(3) 標準的に設置されていないスタッフ的な職の職務
(4) 経過的に置かれている職の職務
第3条の2 職員の職務の級は、前条第2項の規定による職務の級の分類基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、市長が別に定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号俸は、市長が別に定めるところにより決定する。
4 職員の昇給は、市長が別に定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(育児短時間勤務職員等の給料)
第3条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び育児休業法第17条の規定により短時間勤務をする職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、その者が当該短時間勤務をしないとした場合に受けるべき給料月額に、網走市職員の任免及び服務に関する条例(昭和28年条例第4号。以下「任免服務条例」という。)第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料)
第3条の4 法第第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、任免服務条例第3条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第4条 給料は、毎月21日を支給の定日とする。ただし、休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、順次これを繰り上げる。
2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは分割又はその月中に限り繰り上げて支給することができる。
第5条 新たに職員となった者、復職した者、育児休業期間の終了により職務に復帰した者又は昇給、降給により給料の額に変更のあった者に対する給料は、その発令の日から日割計算によりこれを支給する。
第6条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、任命権者の承認があった場合(任免服務条例第7条の4の規定に基づく組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。ただし、負傷(公務上の負傷及び通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この項及び第16条の6第1項において同じ。)による負傷を除く。)又は疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。)に係る療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間(以下、この条において「病気休暇」という。)の承認を受けた職員については、当該病気休暇の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇に係る日につき、給料の半額を減ずる。
2 前項における病気休暇の期間の算定方法、勤務しない期間の範囲、給料の計算その他給料の半減に関し必要な事項は、規則で定める。
第7条 退職、廃職又は死亡のときは、当月分の給料全額をその際支給する。ただし、失職及び懲戒処分による解職のときは、発令の日まで、育児休業の許可を受けた日の前日までの分をそれぞれ日割計算によりこれを支給する。
第8条 廃職、退職又は解職、失職の者が事務引継のため特に命を受け、翌日にわたって職務に従事したときは、前職の給料額により職務の終了の日まで日割をもって支給する。
第8条の2 この条例で「日割計算」とは、給料月額にその期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を乗じ、その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数で除することをいう。
第9条 削除
第3章 扶養手当
第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母、祖父母
(5) 満22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障がい者
2 前項の扶養親族の手続については、市長がこれを定める。
第12条 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族の全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。
2 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族の一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者のうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
第3章の2 住居手当
第12条の2 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額5,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員には、次の区分により月額の住居手当を支給する。
(1) 1箇月の家賃が5,000円を超え10,000円までは、その家賃の額と4,000円との差額
(2) 1箇月の家賃が10,000円を超え23,000円までは、その家賃の額と10,000円との差額の2分の1を6,000円に加算した額
(3) 1箇月の家賃が23,000円を超えるときは、その家賃の額と20,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円を限度とする。)を11,000円に加算した額
2 前項の規定で計算して得た額に、それぞれ月額1,000円を加算して支給する。
3 前項の金額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
4 前各項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第4章 通勤手当
(通勤手当の範囲)
第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市長が別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(通勤手当の月額)
第13条の2 前条第1号に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は、市長が別に定めるところにより算出したその者の1月の通勤に要する運賃等の額に相当する額とする。ただし、その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を45,000円に加算した額とする。
(1) 片道2キロメートル以上5キロメートル未満 3,000円
(2) 片道5キロメートル以上10キロメートル未満 5,400円
(3) 片道10キロメートル以上15キロメートル未満 8,400円
(4) 片道15キロメートル以上20キロメートル未満 11,400円
(5) 片道20キロメートル以上25キロメートル未満 13,500円
(6) 片道25キロメートル以上30キロメートル未満 15,600円
(7) 片道30キロメートル以上35キロメートル未満 17,700円
(8) 片道35キロメートル以上40キロメートル未満 19,800円
(9) 片道40キロメートル以上 21,900円
3 前条第3号に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して市長が別に定める区分に応じ、定める額とする。
第5章 地域手当
(地域手当)
第14条 地域手当は、規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
(1) 1級地 100分の20
(2) 2級地 100分の16
(3) 3級地 100分の15
(4) 4級地 100分の12
(5) 5級地 100分の10
(6) 6級地 100分の6
(7) 7級地 100分の3
3 国若しくは他の地方公共団体に派遣した職員又は国若しくは他の地方公共団体から派遣された職員で市長が指定する職員には、国家公務員又は他の地方公共団体の職員の例に準じて月額の地域手当を支給する。
4 第2項の地域手当の級地は、規則で定める。
第15条から第29条まで 削除
第6章 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当
第30条及び第31条 削除
(時間外勤務手当)
第32条 時間外勤務手当は、任命権者の命により正規の勤務時間外に勤務した場合に支給する。
3 前2項の規定にかかわらず、任免服務条例第3条第7項の規定により、あらかじめ同条例同条第4項から第6項の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下この条において「割り振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあっては、1週間の勤務時間が38時間45分を超えることとなった者に限る。)には、割り振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(第33条に規定する休日勤務手当が支給された時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(任免服務条例第3条第4項から同条第6項までの規定に基づく週休日における勤務のうち市長が別に定めるものを除く。以下この条において「第1項勤務」という。)の時間及び割り振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割り振り変更前の勤務時間を超えてした勤務(第33条に規定する休日勤務手当が支給された時間を除く。以下この条において「第3項勤務」という。)の時間の合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した第1項勤務及び第3項勤務の全時間に対して、第2項から前項までの規定にかかわらず、勤務1時間につき、第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額に第1項勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、第3項勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 任免服務条例第3条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えてした第1項勤務及び第3項勤務の全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額に第1項勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第2項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第3項勤務においては100分の50から第3項に規定する割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
第32条の2 公務により出張中の職員に対しては時間外勤務手当は支給しない。ただし、あらかじめ旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを命ぜられた場合はこの限りでない。
(休日勤務手当)
第33条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(任免服務条例第3条第5項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、任免服務条例第4条に規定する祝日法による休日が任免服務条例第3条第5項ただし書及び第5項の規定に基づく週休日に当たるときは規則で定める日)、年末年始の休日及び任免服務条例第5条第1項に規定する休日の代休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(夜間勤務手当)
第34条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間、勤務した全時間に対して勤務1時間につき第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
第35条及び第36条 削除
(勤務1時間当たりの給与額)
第37条 勤務1時間当たりの給与額は、給料、これに対する地域手当、寒冷地手当及び特殊勤務手当(月額で支給するものに限る。)の合計額の月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除した額とする。ただし、勤務1時間当たりの給与額を減額する場合は、給料月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。
(時間外勤務手当等の支給)
第38条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を計算の上翌月の給料支給日にこれを支給する。
2 前項の計算に当たり、その全時間数に端数がある場合には、30分以上は1時間として、30分未満は切り捨てる。
第7章 管理職手当、管理職員特別勤務手当及び特殊勤務手当
(管理職手当)
第38条の3 管理又は監督の地位にある職員のうち、市長が指定する者については、その職務の特殊性に基づき、管理職手当を支給する。
2 管理職手当の月額は、予算の範囲内で、規則で定める。
3 前2項に定めるもののほか、管理職手当の支給については給料支給の例による。
(管理職員特別勤務手当)
第38条の4 前条第1項に規定する職員若しくは網走市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年条例第17号)第4条の給料表の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、午後10時から翌日午前5時までの間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき、6千円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第39条 職員が特殊の勤務に従事し、その勤務に対する給与について特別の考慮を必要と認められるときは、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
第8章 削除
第40条 削除
第9章 削除
第41条から第43条まで 削除
第10章 寒冷地手当
第44条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において在職する職員(市長が定める職員を除く。以下この条において「支給対象職員」という。)に対し支給する。
2 支給対象職員の寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。
世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | その他の世帯主である職員 | |
23,360円 | 13,060円 | 8,800円 |
4 前各項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第45条 削除
第11章 期末手当
第45条の2 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から次条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定によりその職を失った職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁こ以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁こ以上の刑に処せられたもの
第45条の4 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁こ以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、その旨を記載した文書を当該一時差止処分を受けた者に交付しなければならない。
3 前項の規定により文書を交付する場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、その内容を告示することをもって交付に代えることができる。この場合においては、その告示の日から起算して2週間を経過した日に、文書が当該差止処分を受けた者に交付されたものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁こ以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第12章 勤勉手当
第46条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の102.5
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の48.75
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第1項に規定する期間の算定に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
第13章 被服類及び附属品の貸与
第48条 公務執行上必要と認められる職員に対しては、被服類及び附属品を貸与することができる。
2 前項の被服の貸与品目、員数、使用期間については、市長が別に定める。
(会計年度任用職員の給与)
第49条 この条例の規定にかかわらず、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に支給する給与は、他の常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、別に条例で定める。
第14章 補則
(補則)
第50条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日からこれを施行する。
4 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 網走市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第22号)第8条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第8条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第5条に規定する職を占める職員
(3) 網走市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員
5 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和23年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和23年条例第37号)
第1条 この条例は、発布の日から施行する。
第2条 法律第95条に基づく3,791円を標準とする給与の切替えは次により行い、昭和23年6月1日に遡及して支給する。
(1) 給料は現に受ける号俸のそれぞれ3割増として別表第1による。
(2) 扶養手当及び勤務地手当はそれぞれ第10条及び第13条による。
附則(昭和23年条例第53号)
この条例は、発布の日から施行する。
附則(昭和24年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和23年12月1日から適用する。
附則(昭和24年条例第2号)
第1条 この条例は、発布の日から施行する。
第2条 昭和23年法律第265号に基づく6,307円標準とする給与の切替えは、次により行い、昭和24年1月1日に遡及して支給する。
(1) 給料は、昭和23年12月1日現在における号俸のそれぞれ4割増として別表第1による。
(2) 扶養手当及び勤務地手当は、それぞれ第10条及び第13条による。
附則(昭和24年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和24年6月1日から適用する。ただし、日直、宿直手当は、昭和24年4月1日から適用する。
附則(昭和24年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和26年条例第11号)
第1条 この条例は、昭和26年1月1日から適用する。
第2条 昭和52年法律第299号「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律」に基づく、俸給の切替は附則別表によりこの条例適用日の前日におけるその者の給料月額の直近上位の額に対応する新俸給月額及び号俸による。ただし、次に掲げるものの切替については、別に市長の定める方法によることができる。
(1) 有給職員中切替後の給料額を32号俸以下のもの
(2) 警察職員中切替後の給料額が31号俸以下のもの
(3) 消防職員
附則(昭和26年条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次の条例は、この条例公布の日から廃止する。
寒冷地手当及び石炭手当支給条例
附則(昭和26年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び別表第1は、昭和26年12月1日から適用する。
附則(昭和27年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年12月1日から適用する。
附則(昭和28年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。
附則(昭和28年条例第10号)
この条例は、昭和28年度から適用する。
附則(昭和28年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和29年条例第8号)
1 この条例は、昭和29年1月1日から適用する。
2 昭和28年法律第285号「一般職の給与に関する法律の一部を改正する法律」に基づく俸給の切替は別表第1によりこの条例適用日の前日におけるその者の給料月額の直近上位の額に対応する新給料月額及び号俸による。
附則(昭和29年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年9月1日から適用する。
附則(昭和31年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和32年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替えに伴う措置)
2 昭和32年4月1日において切替えられる職員の給料月額は切替日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表の切替表に掲げる新給料月額に対応する改正後の網走市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の給料表に定めるその者の属する職務の等級の号俸とする。
(給与の実支給)
3 附則第1項の規定にかかわらず、9月30日以前に改正前の条例の規定により支給された給与は、この条例の規定による支給があったものとみなす。
附則別表 略
附則(昭和32年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
(適用除外)
2 前項の規定にかかわらず、昭和33年4月1日から公布の日の前日までに退職した職員のその退職の日までの通勤手当については、この条例の規定を適用しない。
附則(昭和33年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度分から適用する。
附則(昭和34年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
2 網走市職員給与条例附則による暫定手当についての規定は、昭和34年10月1日以降これを廃止する。
3 この条例による新給料表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は別表第1の1のとおり読み替えるものとする。
附則(昭和34年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度分から適用する。
附則(昭和35年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和35年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、第3条及び第45条の規定は昭和35年度分(昭和35年4月1日)から適用する。
附則(昭和36年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第3条第1項の給料表(別表第1の2)は、昭和36年4月1日から適用する。
(給料の切替)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額は、切替日の前日における改正前の給料表の当該等級の1号から当該号給の1号下位の号給までの改正前の給料表に定める昇給期間の月数の合計に当該号給における経過月数を加えた数を12で除した数(端数があるときは切り捨てる。)に1を加えた数を改正後の給料表の号給とする。
3 前項により切り捨てられた月数は、次期昇給期間に算入する。
(条例施行前の退職者の措置)
4 この条例施行前にすでに退職している職員については、改正後の条例の規定にかかわらずなお従前の例による。
(給与の内払)
5 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給料の切替)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額は、切替日の前日における改正前の給料表の当該号給に対応する改正後の給料月額とする。
(条例施行前の退職者の措置)
3 この条例施行前にすでに退職している職員については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(給与の内払)
4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(給料の切替)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額は、改正前の給料表の等級の号俸のうちその者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1及び附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)にあっては、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員にあっては、その者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。
(暫定給料)
3 その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸の職員で切替日において旧号俸を受けていた期間がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第3条の2第2項の規定の適用についてはその者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(旧号俸を受けていた期間の特例)
5 附則別表第3に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する前2項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは、「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(条例施行前の退職者の措置)
6 この条例施行前にすでに退職している職員については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(給与の内払)
7 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和37年10月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||||
| 区分 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号俸 |
| ||||||||||||
1 | 1 | 3月 | 30,000円 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 6 | 31,600 | 2 | 3 | 24,100 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 9 | 33,200 | 3 | 6 | 25,500 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 |
|
| 4 | 9 | 26,900 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 5 | 3 | 18,800 | 5 |
|
| |
6 | 5 |
|
| 5 | 3 | 29,800 | 6 | 6 | 19,900 | 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 31,200 | 7 | 9 | 21,000 | 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 7 | 9 | 32,600 | 7 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 7 |
|
| 8 | 3 | 23,600 | 9 |
|
| |
10 | 9 |
|
| 8 |
|
| 9 | 6 | 24,800 | 10 |
|
| |
11 | 10 |
|
| 9 |
|
| 10 | 9 | 26,000 | 11 |
|
| |
12 | 11 |
|
| 10 |
|
| 10 |
|
| 12 |
|
| |
13 | 12 |
|
| 11 |
|
| 11 | 3 | 28,700 | 13 |
|
| |
14 | 13 |
|
| 12 |
|
| 12 | 6 | 29,900 | 14 |
|
| |
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 13 | 9 | 31,200 | 15 | 3 | 18,700 | |
16 | 15 |
|
| 14 |
|
| 13 |
|
| 16 | 6 | 19,800 | |
17 | 16 |
|
| 15 |
|
| 14 |
|
| 17 | 9 | 20,900 | |
18 | 17 |
|
| 16 |
|
| 15 |
|
| 17 |
|
| |
19 | 18 |
|
| 17 |
|
| 16 |
|
| 18 | 3 | 23,200 | |
20 |
|
|
|
|
|
| 17 |
|
| 19 | 6 | 24,300 | |
21 |
|
|
|
|
|
| 18 |
|
| 20 | 9 | 25,400 | |
22 |
|
|
|
|
|
| 19 |
|
| 20 |
|
| |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 3 | 27,500 | |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 6 | 28,400 | |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | 9 | 29,100 |
附則別表第2
医療職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||||
| 区分 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号俸 |
| ||||||||||||
1 | 1 | 6 | 29,600 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 9 | 31,500 | 2 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 2 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 | 3 | 35,700 | 4 | 3 | 18,600 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 | 6 | 37,600 | 5 | 6 | 19,600 | 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 5 | 9 | 39,500 | 6 | 9 | 20,800 | 6 |
|
| 6 |
|
| |
7 | 5 |
|
| 6 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| |
8 | 6 |
|
| 7 | 3 | 23,300 | 8 | 3 | 18,700 | 8 |
|
| |
9 | 7 |
|
| 8 | 6 | 24,500 | 9 | 6 | 19,700 | 9 |
|
| |
10 | 8 |
|
| 9 | 9 | 25,700 | 10 | 9 | 20,700 | 10 |
|
| |
11 | 9 |
|
| 9 |
|
| 10 |
|
| 11 |
|
| |
12 | 10 |
|
| 10 | 3 | 28,500 | 11 | 3 | 22,700 | 12 |
|
| |
13 | 11 |
|
| 11 | 6 | 29,700 | 12 | 6 | 23,700 | 13 |
|
| |
14 | 12 |
|
| 12 | 9 | 30,900 | 13 | 9 | 24,700 | 14 | 3 | 18,400 | |
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| 13 |
|
| 15 | 6 | 19,300 | |
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| 14 | 3 | 26,500 | 16 | 9 | 20,000 | |
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| 15 | 6 | 27,300 | 16 |
|
| |
18 | 16 |
|
| 15 |
|
| 16 | 9 | 28,000 | 17 | 3 | 21,400 | |
19 | 17 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
| 18 | 6 | 22,000 | |
20 | 18 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
| 19 | 9 | 22,500 | |
21 | 19 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
| 19 |
|
| |
22 | 20 |
|
| 19 |
|
| 19 |
|
| 20 |
|
| |
23 | 21 |
|
| 20 |
|
| 20 |
|
| 21 |
|
| |
24 | 22 |
|
| 21 |
|
| 21 |
|
|
|
|
| |
25 | 23 |
|
| 22 |
|
| 22 |
|
|
|
|
|
附則別表第3
等級 給料表 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
行政職給料表 | 全号俸 | 全号俸 | 全号俸 | 8号俸以上の号俸 | 18号俸以上の号俸 |
医療職給料表 | 全号俸 | 全号俸 | 7号俸以上の号俸 | 11号俸以上の号俸 | 17号俸以上の号俸 |
附則(昭和39年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(給料の切替)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)において、切り替えられる職員の給料月額は切替日の前日における改正前の給料表の当該号俸に対応する改正後の給料月額とする。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において網走市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第1号)による改正前の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員に対する切替日以降における最初の条例第3条の2の規定の適用については同条中「12月」とあるのは、「9月」とする。
(条例施行前の退職者の措置)
4 この条例施行前にすでに退職している職員については改正後の条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
(給与の内払)
5 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
等級 給料表 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
行政職給料表 | 全号俸 | 全号俸 | 5号俸以上の号俸 | 12号俸以上の号俸 | 22号俸以上の号俸 |
医療職給料表 | 全号俸 | 3号俸以上の号俸 | 11号俸以上の号俸 | 15号俸以上の号俸 | 21号俸以上の号俸 |
附則(昭和39年条例第6号)抄
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、昭和39年12月15日に支給する期末手当及び勤勉手当については、暫定手当の加算規定を適用しない。
(給料の切替)
2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の給料表の当該号俸に対応する改正後の給料月額とする。ただし、行政職1等級の職員にあっては、改正前の号俸の号数から1を減じた号数の号俸とする。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において網走市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第1号)による改正前の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員に対する切替日以降における最初の条例第3条の2の規定の適用については、同条中「12月」とあるのは、「9月」とする。
(条例施行前の退職者の措置)
4 この条例施行前にすでに退職している職員については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
(給与の内払)
5 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
等級 給料表区分 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表 | 全号俸 | 4号俸以上の号俸 | 9号俸以上の号俸 | 16号俸以上の号俸 | ― |
医療職給料表 | 全号俸 | 7号俸以上の号俸 | 15号俸以上の号俸 | 19号俸以上の号俸 | ― |
昭和37年9月30日現在における号俸
附則(昭和41年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
(給料の切替)
2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の給料表の当該号俸に対応する改正後の給料月額とする。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員に対する切替日以降における最初の第3条の2の規定の適用については、同条中「12月」とあるのは、「9月」とする。
(給与の内払)
4 この条例施行前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表 | ― | 1号俸から3号俸まで | 2号俸から8号俸まで | 9号俸から15号俸まで | 19号俸から25号俸まで |
医療職給料表 | ― | ― | 8号俸から14号俸まで | 12号俸から18号俸まで | 18号俸から20号俸まで |
附則(昭和41年条例第7号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第39条第2項の別表第2号を改正する規定は昭和41年4月1日から、その他の改正規定は昭和41年9月1日から適用する。
(給料の切替)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる給料月額は、その者の切替日における改正前の給料表の号俸に対応する改正後の給料表の当該号俸の額とする。
(給与の内払)
3 この条例施行前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(給料の切替)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の給料表の当該号俸に対応する改正後の給料月額とする。
(給与の内払)
3 この条例施行前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年条例第11号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
附則(昭和44年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第13条の2の改正規定は昭和43年5月1日から、その他の改正規定は昭和43年7月1日から適用する。
(給料の切替)
2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)において切り替られる職員の給料月額は、切替日における改正前の給料表の号給に対応する改正後の給料表の当該号給の額とする。
(寒冷地手当に関する経過措置)
3 改正後の条例第45条第1号の規定によって支給されることとなる額が別表に定める額に達しないこととなる者については、改正後の規定にかかわらず当分の間別表に定める額をもって当該職員に係る改正後の条例第45条第1号の規定による額とみなす。ただし、昭和43年8月30日から昭和44年3月31日までの間の日を支給日とする場合においては、「別表に定める額」とあるのは「当該支給日におけるその者の給料、暫定手当及び扶養手当の月額の合計額に改正前の条例第45条第1号に定める割合を乗じて得た額」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
4 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の暫定寒冷地手当定額表
号俸 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
1 | 61,651 | ― | ― | 23,953 | 16,065 |
2 | 64,796 | 44,166 | 35,029 | 25,084 | 16,669 |
3 | 67,924 | 46,470 | 37,111 | 26,308 | 17,272 |
4 | 71,052 | 48,722 | 39,236 | 27,608 | 17,961 |
5 | 74,180 | 50,983 | 41,310 | 29,011 | 18,479 |
6 | 77,393 | 53,329 | 43,486 | 30,745 | 19,346 |
7 | 80,606 | 55,684 | 45,705 | 32,615 | 20,213 |
8 | 83,844 | 58,030 | 47,957 | 34,434 | 21,020 |
9 | 87,057 | 60,393 | 50,210 | 36,346 | 22,032 |
10 | 90,100 | 62,756 | 52,454 | 38,301 | 22,993 |
11 | 92,956 | 64,184 | 54,698 | 40,205 | 23,953 |
12 | 95,549 | 67,295 | 56,687 | 42,126 | 25,084 |
13 | 97,376 | 69,386 | 58,591 | 44,064 | 26,308 |
14 | 99,204 | 71,468 | 60,146 | 45,968 | 27,608 |
15 | 101,031 | 73,372 | 61,438 | 47,864 | 29,011 |
16 |
| 75,276 | 62,484 | 49,759 | 30,405 |
17 |
| 76,908 | 63,444 | 51,485 | 32,020 |
18 |
| 78,549 | 64,405 | 53,202 | 33,584 |
19 |
|
| 65,365 | 54,239 | 35,156 |
20 |
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| 55,191 | 36,763 |
21 |
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| 56,057 | 37,383 |
22 |
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| 56,925 | 39,874 |
23 |
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| 57,792 | 41,455 |
24 |
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| 42,330 |
25 |
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| 43,199 |
附則別表第2
医師職給料表の適用を受ける職員の暫定寒冷地手当定額表
号俸 | 金額 |
1 | 61,693 |
2 | 64,821 |
3 | 67,949 |
4 | 71,069 |
5 | 74,197 |
6 | 77,316 |
7 | 80,529 |
8 | 83,734 |
9 | 86,947 |
10 | 90,151 |
11 | 93,364 |
12 | 96,569 |
13 | 99,782 |
14 | 102,833 |
15 | 105,893 |
16 | 108,945 |
17 | 111,988 |
18 | 114,767 |
19 | 117,530 |
20 | 120,301 |
21 | 122,893 |
22 | 125,477 |
23 | 128,061 |
24 | 130,050 |
25 | 132,039 |
附則(昭和44年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(給料の切替)
2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)において切替られる職員の給料月額は、切替日における改正前の給料表の号給に対応する改正後の給料表の当該号給の額とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
3 切替日において在職する職員に対して、昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第45条の2及び第46条の規定の適用については、同条例第45条の3中「職員が受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第46条の2中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とそれぞれ読み替えるものとする。
(給与の内払)
4 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年条例第4号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日(第2条の4及び第6条第1項の改正規定は除く。)から適用する。ただし、診療所長の管理職手当及び診療所に勤務する職員の特殊勤務手当の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。
(給料の切替)
2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の給料表の号俸に対応する改正後の給料表の当該号俸の額とする。
(給与の内払)
3 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
2 この条例施行前に勤務場所を異動している職員については、改正後の条例第13条の2第2項の勤務場所の異動を命ぜられた職員とみなす。
附則(昭和47年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第11条の改正規定は、公布の日から、第11条の2の改正規定は、昭和47年1月1日から、第38条の3の改正規定は、昭和46年9月6日から適用する。
(特定の号俸の切替)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が、附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が、同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
3 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第3条の2の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
5 この条例施行前に、すでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
行政職給料表
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
5等級 | 1 | ― |
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2 | ― |
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3 | ― |
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4 | 5 |
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5 | 6 |
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6 | 7 |
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7 | 8 |
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8 | 9 |
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9 | 10 | 3 | 37,300 | |
10 | 11 | 6 | 38,600 | |
11 | 12 | 9 | 39,900 |
附則(昭和47年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給料の切替)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の号俸に対応する改正後の給料表の当該号俸の額とする。
(医療職給料表から行政職及び医師職給料表に切替る職員の措置)
3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)において医療職給料表から行政職及び医師職給料表に切替られる職員の給料表及び等級は、切替日における附則別表切替表の左欄に掲げる給料表及び等級、号俸に対応する同表右欄に掲げる給料表及び等級とする。
4 前項の規定により切替えられる職員の給料月額は、切替日の前日において、その者が受けていた給料月額と同額の号俸があるときは、当該号俸の額とし同額の号俸がないときは直近上位の号俸の額とする。
5 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定の適用については、その者の経過期間をその者の切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
6 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
切替表
医療職給料表1等級 | 医師職給料表 |
医療職給料表2等級 | ― |
医療職給料表3等級12号俸以上 | 行政職給料表3等級 |
医療職給料表3等級1号俸~11号俸 | 行政職給料表4等級 |
医療職給料表4等級 | 行政職給料表4等級 |
医療職給料表5等級14号俸以上 | 行政職給料表4等級 |
医療職給料表5等級1号俸~13号俸 | 行政職給料表5等級 |
附則(昭和48年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(給料の切替)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の号俸に対応する改正後の給料表の当該号俸の額とする。
(特定の号俸の切替)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)において改正前の号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員の改正後の号俸(以下「新号俸」という。)は、その者の旧号俸に対応する新号俸欄に定める号俸とする。ただし、同表の期間欄に期間の定めのある旧号俸を受けていた職員のうち切替日において旧号俸を受けていた期間が、当該期間欄の期間に達しない職員は、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差の期間を経過した日以後の直近の昇給の時期に新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、これらの者の切替日から新号俸を受けるまでの間の給料月額は、その者の旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 前項の規定により新号俸が定められている職員の旧号俸を受けていた期間は、新号俸を受ける期間に通算する。ただし、附則別表の期間欄に期間の定めのある旧号俸を受けていた職員については、旧号俸を受けていた期間のうち、当該期間欄の期間を超える期間に限って通算する。
(給与の内払)
5 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
行政職暫定給料表
等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
ア | イ | ||||
1等級 | 12 | 12 | 月 3 | 月 6 | 円 177,200 |
13 | 13 | 6 | 9 | 180,500 | |
14 | 13 |
|
|
| |
15 | 14 | 3 | 6 | 186,400 | |
16 | 15 | 6 | 9 | 189,000 | |
2等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
20 | 18 |
|
|
| |
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
22 | 20 | 3 | 6 | 131,100 | |
4等級 | 19 | 19 | 3 | 6 | 102,900 |
20 | 20 | 6 | 9 | 104,200 | |
21 | 20 |
|
|
| |
22 | 21 | 3 | 6 | 107,200 | |
23 | 22 | 6 | 9 | 108,400 | |
24 | 22 |
|
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| |
5等級 | 25 | 25 | 3 | 6 | 84,100 |
26 | 26 | 6 | 9 | 85,100 | |
27 | 26 |
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| |
28 | 27 | 3 | 6 | 87,300 | |
29 | 28 | 6 | 9 | 88,300 |
付記 本表記載の額に1,000円を加えた額を給料月額とする。
期間欄「ア」は旧号俸を受けていた期間が9月未満の職員に、「イ」は9月以上の職員に適用する。
附則(昭和49年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給料の切替)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、切替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の号俸に対応する改正後の給料表の当該号俸の額とする。
(給与の内払)
3 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(給料の切替)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)において、切替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の号俸に対応する改正後の給料表の当該号俸の額とする。
(給与の内払)
3 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、別表第3の改正規定は、昭和51年10月1日から適用する。
(給料の切替)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)において、切替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の号俸に対応する改正後の給料表の当該号俸の額とする。
(給与の内払)
3 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年条例第24号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、昭和53年1月1日から施行する。
(給料の切替)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)において、切替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の号俸に対応する改正後の給料表の当該号俸の額とする。
(給与の内払)
3 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年条例第19号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、昭和53年に限り、改正後の条例第45条の2第2項中「100分の160」とあるのは「100分の120」と、「100分の220」とあるのは「100分の260」と読み替えるものとする。
(給料の切替)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)において、切替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の号俸に対応する改正後の給料表の当該号俸の額とする。
(給与の内払)
3 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
4 網走市常勤の特別職に属する職員の給与に関する条例(昭和44年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 網走市教育委員会教育長の給与に関する条例(昭和44年条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 網走市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
7 網走市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和54年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、別表第3の改正規定は、昭和54年12月1日から適用する。
(給料の切替)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)において、切替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の号俸に対応する改正後の給料表の当該号俸の額とする。
(給与の内払)
3 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(給料の切替)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)において、切替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の号俸に対応する改正後の給料表の当該号俸の額とする。
(給与の内払)
3 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、別表第1中、1等級については昭和56年10月1日から適用する。
(給料の切替)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)において、切替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の号俸に対応する改正後の給料表の当該号俸の額とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
3 切替日において在職する職員に対して、昭和56年度中に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第45条の2第2項及び条例第46条第2項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が受けるべきであった給料を適用する。
(給与の内払)
4 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和58年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(給料の切替)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)において、切替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の号俸に対応する改正後の給料表の当該号俸の額とする。
(給与の内払)
3 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(給料の切替)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の号俸に対応する改正後の給料表の当該号俸の額とする。
(給与の内払)
3 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
(給料の切替)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の号俸に対応する改正後の給料表の当該号俸の額とする。
(給与の内払)
3 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(職務の級への切替)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1及び附則別表第2に掲げられるものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長に定めるところによりそのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替えの前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第1の新号俸欄に定める号俸とする。
(最高号俸を超える俸給月額の切替等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高号俸を超える給料月額(以下「旧給料月額」という。)を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、そのものの切替日の前日における給料月額に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸又は額(以下「新給料月額」という。)とする。
(期間の通算)
5 前2項の規定により新号俸又は新給料月額を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第3条の2第2項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号俸又は旧給料月額を受けていた期間を新号俸又は新給料月額を受ける期間に通算する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
6 昭和62年3月31日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第45条第1号の規定により算出するものとした場合における基準額が、改正前の条例第45条第1号の規定により算出するものとした場合における基準額に達しないこととなるときは、改正後の条例同条同号の規定にかかわらず改正前の条例同条同号の基準額とする。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(報酬職員給与条例の一部改正)
8 報酬職員給与条例(昭和22年条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(議会に出頭する選挙人等の費用弁償条例の一部改正)
9 議会に出頭する選挙人等の費用弁償条例(昭和24年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(固定資産評価審査委員会に出頭する関係者等の費用弁償条例の一部改正)
10 固定資産評価審査委員会に出頭する関係者等の費用弁償条例(昭和26年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(網走市職員旅費支給条例の一部改正)
11 網走市職員旅費支給条例(昭和39年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(網走市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
12 網走企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
行政職給料切替表
旧給料 | 新給料 | 旧給料 | 新給料 | 旧給料 | 新給料 | 旧給料 | 新給料 | 旧給料 | 新給料 | ||||||||||
等級 | 号俸 | 級 | 号俸 | 等級 | 号俸 | 級 | 号俸 | 等級 | 号俸 | 級 | 号俸 | 等級 | 号俸 | 級 | 号俸 | 等級 | 号俸 | 級 | 号俸 |
5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 10 | 5 | 12 | 1 | 1 | 8 | 1 |
5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
|
| 5 | 5 |
|
| 6 | 9 | 1 | 2 | 8 | 2 |
5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 | 7 | 2 | 11 | 5 | 13 | 1 | 3 | 8 | 3 |
5 | 8 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 |
|
| 5 | 6 |
|
| 6 | 10 | 1 | 4 | 8 | 4 |
5 | 9 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4 | 8 | 2 | 12 | 5 | 14 | 1 | 5 | 8 | 5 |
5 | 10 | 1 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 |
|
| 5 | 7 |
|
| 6 | 11 | 1 | 6 | 8 | 6 |
5 | 11 | 1 | 8 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 10 | 4 | 9 | 2 | 13 | 5 | 15 | 1 | 7 | 8 | 7 |
|
|
|
| 4 | 9 | 3 | 6 |
|
| 5 | 8 |
|
| 6 | 12 | 1 | 8 | 8 | 8 |
|
|
|
| 4 | 10 | 3 | 7 | 3 | 11 | 4 | 10 | 2 | 14 | 5 | 16 | 1 | 9 | 8 | 9 |
|
|
|
| 4 | 11 | 3 | 8 |
|
| 5 | 9 |
|
| 6 | 13 | 1 | 10 | 8 | 10 |
|
|
|
| 4 | 12 | 3 | 9 | 3 | 12 | 4 | 11 | 2 | 15 | 5 | 17 | 1 | 11 | 8 | 11 |
|
|
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| 5 | 10 |
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| 6 | 14 | 1 | 12 | 8 | 12 |
|
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| 3 | 13 | 4 | 12 | 2 | 16 | 5 | 18 | 1 | 13 | 8 | 13 |
|
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| 5 | 11 |
|
| 6 | 15 | 1 | 14 | 8 | 14 |
|
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| 3 | 14 | 4 | 13 | 2 | 17 | 5 | 19 | 1 | 15 | 8 | 15 |
|
|
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| 3 | 15 | 4 | 14 |
|
| 6 | 16 | 1 | 16 | 8 | 16 |
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| 2 | 18 | 5 | 20 |
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| 6 | 17 |
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| 2 | 19 | 5 | 21 |
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| 6 | 18 |
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| 2 | 20 | 5 | 22 |
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| 6 | 19 |
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| 2 | 21 | 5 | 23 |
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| 6 | 20 |
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| 2 | 22 | 5 | 24 |
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| 6 | 21 |
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附則別表第2
行政職給料表の最高号俸を超える俸給月額の切替表
旧給料 | 新給料 | 旧給料 | 新給料 | ||||
等級 | 号俸 | 級 | 号俸 | 等級 | 号俸 | 級 | 号俸 |
2 | 340,400 | 5 | 25 | 1 | 402,600 | 8 | 17 |
|
| 6 | 22 | 1 | 407,000 | 8 | 18 |
2 | 344,200 | 5 | 26 | 1 | 411,400 | 8 | 411,100 |
|
| 6 | 23 |
|
|
|
|
2 | 348,000 | 5 | 346,500 |
|
|
|
|
2 | 351,800 | 5 | 350,100 |
|
|
|
|
2 | 355,600 | 5 | 353,700 |
|
|
|
|
2 | 359,400 | 5 | 357,300 |
|
|
|
|
2 | 363,200 | 5 | 360,900 |
|
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附則(昭和61年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(給料の切替)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の号俸に対応する改正後の給料表の当該号俸の額とする。
(給与の内払)
3 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(給料の切替)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の号俸に対応する改正後の給料表の当該号俸の額とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。ただし、第11条第2号の規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(給料の切替)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の号俸に対応する改正後の給料表の当該号俸の額とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(給料の切替)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の号俸に対応する改正後の給料表の当該号俸の額とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(網走市常勤の特別職に属する職員の給与に関する条例の一部改正)
4 網走市常勤の特別職に属する職員の給与に関する条例(昭和44年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(網走市教育委員会教育長の給与に関する条例の一部改正)
5 網走市教育委員会教育長の給与に関する条例(昭和44年条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(網走市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
6 網走市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成2年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(給料の切替)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の号俸に対応する改正後の給料表の当該号俸の額とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(給料の切替)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の号俸に対応する改正後の給料表の当該号俸の額とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(給料の切替)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の号俸に対応する改正後の給料表の当該号俸の額とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第23号)
この条例は、平成5年12月1日から施行する。
附則(平成5年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。ただし、第32条第2項及び第33条第2項の規定は、平成6年4月1日から施行する。
(給料の切替)
2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の号俸に対応する改正後の給料表の当該号俸の額とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年条例第14号)
この条例は、平成6年12月1日から施行する。
附則(平成6年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(給料の切替)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の号俸に対応する改正後の給料表の当該号俸の額とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。ただし、第10条第1項及び第13条の2第1項の規定は、平成8年4月1日から施行する。
(給料の切替)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の号俸に対応する改正後の給料表の当該号俸の額とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
(給料の切替)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の号俸に対応する改正後の給料表の当該号俸の額とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(給料の切替)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の号俸に対応する改正後の給料表の当該号俸の額とする。
(特定の号俸の切替)
3 切替日において、前日から引き続き在職する職員(次項に規定する職員を除く。)で附則別表第1の旧号俸欄に掲げられている号俸(以下「旧号俸」という。)である職員の改正後の号俸(以下「新号俸」という。)は、切替えの前日においてその者が受けていた旧号俸に対応する新号俸に定める号俸とする。
なお、給料切替により給料月額が減額となる職員の給料月額は、旧号俸の給料月額とする。
(最高号俸を超える俸給月額の切替)
4 切替日の前日において職務の級の最高号棒を超える俸給月額(以下「旧給料月額」という。)を受けていた職員で附則別表第2の旧給料欄に掲げられている給料(以下「旧給料」という。)である職員の改正後の号俸又は給料(以下「新給料」という。)は、切替えの前日においてその者が受けていた旧給料欄に対応する新給料欄に定める号俸又は給料とする。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
5 条例第44条に規定する寒冷地手当の基準額の支給については、当分の間、市長が別に定める支給基準に基づいて支給するものとする。
(網走市常勤の特別職に属する職員の給与に関する条例の一部改正)
6 網走市常勤の特別職に属する職員の給与に関する条例(昭和44年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(網走市教育委員会教育長の給与に関する条例の一部改正)
7 網走市教育委員会教育長の給与に関する条例(昭和44年条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
区分 旧号俸 | 5級 | 7級 |
新号俸 | 新号俸 | |
1 |
| 1 |
2 |
| 1 |
3 |
| 1 |
4 |
| 2 |
5 |
| 3 |
6 |
| 4 |
7 |
| 5 |
8 |
| 6 |
9 |
| 7 |
10 |
| 8 |
11 |
| 9 |
12 |
| 10 |
13 |
| 11 |
14 |
| 12 |
15 | 16 | 12 |
16 | 17 | 13 |
17 | 18 | 13 |
18 | 19 | 14 |
19 | 20 | 14 |
20 | 21 | 15 |
21 | 22 | 15 |
22 | 23 | 16 |
23 | 24 |
|
24 | 25 |
|
25 | 26 |
|
26 | 27 |
|
附則別表第2
行政職給料表の最高号俸を超える俸給月額の切替表
旧給料 | 新給料 | 旧給料 | 新給料 | ||||
級 | 号俸 | 級 | 号俸 | 級 | 号俸 | 級 | 号俸 |
6 | 425,800 | 6 | 24 | 7 | 440,000 | 7 | 16 |
6 | 429,500 | 6 | 25 | 7 | 443,700 | 7 | 17 |
6 | 433,200 | 6 | 26 | 7 | 447,400 | 7 | 18 |
6 | 436,900 | 6 | 440,000 | 7 | 451,100 | 7 | 19 |
6 | 440,600 | 6 | 443,700 | 7 | 454,800 | 7 | 20 |
6 | 444,300 | 6 | 447,400 | 7 | 458,500 | 7 | 21 |
附則(平成9年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の給料表(別表第1)、第10条第1項及び第2項は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の切替)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の号俸に対応する改正後の給料表の当該号俸の額とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(適用除外)
4 改正後の条例第45条の2、第45条の3及び第45条の4で規定する期末手当の一時差止・不支給制度については、網走市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年条例第8号)第4条第3項の規定には適用しない。
附則(平成10年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
(給与の切替)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の号俸に対応する改定後の給料表の当該号俸の額とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年条例第15号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成11年条例第23号)
この条例は、平成11年12月1日から施行する。ただし、平成11年に限り、改正後の条例第45条の2第2項中「100分の205」とあるのは「100分の195」と、平成12年に限り「100分の55」とあるのは「100分の50」と読み替えるものとする。
附則(平成11年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。ただし、第6条の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
(給与の切替)
2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の号俸に対応する改正後の給料表の当該号俸の額とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成12年条例第34号)
この条例は、平成12年12月1日から施行する。
附則(平成12年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年条例第16号)
この条例は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成13年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときはその日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び附則第3項から第5項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成14年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の網走市職員給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第45条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の給与条例第45条の2第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日からこの条例の施行日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第45条の2第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条例第45条の2第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条例第45条の2第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条例第45条の2第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条例第45条の2第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(網走市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
4 網走市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときはその日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の網走市職員給与条例第45条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に第3号に規定する割合を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に第3号に規定する割合を乗じて得た額
(3) 前2号に規定する割合は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が1級から3級まであるものについては100分の0.9、4級から8級であるものについては100分の1.1とする。
附則(平成16年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第2項から第6項までの規定は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この項から附則第6項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の条例 この条例第1条による改正後の網走市職員給与条例に関する条例をいう。
(2) 改正後の条例 この条例第2条による改正後の網走市職員給与条例に関する条例をいう。
(3) 経過措置対象職員 平成16年12月1日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員をいう。
(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第44条第3項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第44条第2項及び第3項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第3項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第44条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)における基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成22年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第44条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第44条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成17年11月から平成18年3月まで | 6,000円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 10,000円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 14,000円 |
平成20年11月から平成21年3月まで | 18,000円 |
平成21年11月から平成22年3月まで | 22,000円 |
4 改正後の条例第44条第3項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「網走市職員給与条例の一部を改正する条例(平成16年条例第24号)附則第3項」と読み替えるものとする。
5 附則第3項及び第4項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者及び市長が必要と認める者に対しては、改正後の条例第44条の規定にかかわらず、市長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
6 職員以外の地方公務員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となった場合において、任用の事情、旧基準日から当該職員となった日の前日までの間における勤務地等を考慮して前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第44条の規定にかかわらず、市長が別に定めるところにより、附則第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
(寒冷地手当の内払)
7 この条例第1条による改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて暫定支給された寒冷地手当は、この条例第1条による改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成17年条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときはその日)から施行する。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第45条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、その新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
附則(平成18年条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。ただし、第45条の2第2項及び第46条第2項の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「適用日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が、附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の適用日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級の欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長が別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 適用日の前日において改正前の網走市職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の適用日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項及び第5項に規定する職員を除き、旧級、適用日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(市長が別に定める職員にあっては、市長が別に定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
4 附則第2項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号俸は、新級、旧号俸及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号俸とする。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)
5 適用日の前日において改正前の給与条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の適用日における号俸又は給料月額は、規則で定める。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
6 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
8 適用日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(網走市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第20号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員であるものにあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額((附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。))以下、「経過措置額」という。)を給料として支給する。ただし、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間は、経過措置額から経過措置額の半額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)を減じた額を、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間は、経過措置額から経過措置額に4分の3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)を減じた額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
9 適用日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
10 適用日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
11 前3項の規定による給料を支給される職員に関する改正後の網走市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第38条の3第2項の規定の適用については、改正後の給与条例第38条の3第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と網走市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年条例第20号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(給与の内払)
12 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(網走市職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
14 網走市職員給与条例の一部を改正する条例(平成14年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(網走市職員旅費支給条例の一部改正)
15 網走市職員旅費支給条例(昭和39年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(報酬職員給与条例の一部改正)
16 報酬職員給与条例(昭和22年条例第19号)の一部を次のように改正する
〔次のよう〕略
(議会に出頭する選挙人等の費用弁償条例の一部改正)
17 議会に出頭する選挙人等の費用弁償条例(昭和24年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(網走市固定資産評価審査委員会に出頭する関係者等の費用弁償条例の一部改正)
18 網走市固定資産評価審査委員会に出頭する関係者等の費用弁償条例(昭和26年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(網走市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
19 網走市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 |
| |
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 |
| |
| 4級 | |
6級 |
| |
| 5級 | |
7級 | 6級 | |
8級 | 7級 |
附則別表第2(附則第4項関係)
旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号俸切替表
行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 |
| 25 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 26 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 27 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 28 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 29 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 29 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 30 | 10 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 31 | 11 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 32 | 12 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 33 | 13 | 9 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 5 | 33 | 13 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 34 | 14 | 10 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 35 | 15 | 11 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 36 | 16 | 12 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 37 | 17 | 13 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 9 | 37 | 17 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 38 | 18 | 14 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 39 | 19 | 15 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 40 | 20 | 16 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 41 | 21 | 17 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 13 | 41 | 21 | 17 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 42 | 22 | 18 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 43 | 23 | 19 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 44 | 24 | 20 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 45 | 25 | 21 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 17 | 45 | 25 | 21 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 46 | 26 | 22 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 47 | 27 | 23 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 48 | 28 | 24 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 49 | 29 | 25 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 21 | 49 | 29 | 25 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 50 | 30 | 26 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 51 | 31 | 27 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 52 | 32 | 28 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 53 | 33 | 29 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 25 | 53 | 33 | 29 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 54 | 34 | 30 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 55 | 35 | 31 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 56 | 36 | 32 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 57 | 37 | 33 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 29 | 57 | 37 | 33 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 58 | 38 | 34 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 59 | 39 | 35 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 62 | 42 | 38 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 63 | 43 | 39 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 64 | 44 | 40 | 28 | 24 | |
12月以上 | 37 | 65 | 45 | 41 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 37 | 65 | 45 | 41 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 66 | 46 | 42 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 67 | 47 | 43 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 68 | 48 | 44 | 32 | 28 | |
12月以上 | 41 | 69 | 49 | 45 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 41 | 69 | 49 | 45 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 70 | 50 | 46 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 71 | 51 | 47 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 72 | 52 | 48 | 36 | 32 | |
12月以上 | 45 | 73 | 53 | 49 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 45 | 73 | 53 | 49 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 74 | 54 | 49 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 75 | 55 | 50 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 76 | 56 | 50 | 40 | 36 | |
12月以上 | 49 | 77 | 57 | 51 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 49 | 77 | 57 | 51 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 78 | 58 | 51 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 79 | 59 | 52 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 80 | 60 | 52 | 44 | 40 | |
12月以上 | 53 | 81 | 61 | 53 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 53 | 81 | 61 | 53 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 82 | 62 | 54 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 83 | 63 | 55 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 84 | 64 | 56 | 48 | 44 | |
12月以上 | 57 | 85 | 65 | 57 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 57 | 85 | 65 | 57 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 86 | 66 | 57 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 87 | 67 | 58 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 88 | 68 | 58 | 52 | 48 | |
12月以上 | 61 | 89 | 69 | 59 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 58 |
| |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 59 |
| |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 60 |
| |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 61 |
| |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 61 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 62 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 63 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 64 |
| |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 65 |
| |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 68 |
| |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 69 |
| |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 |
|
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 |
|
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 |
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 |
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 |
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 |
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
| |
28 | 3月未満 |
|
|
| 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 84 |
|
| |
12月以上 |
|
|
| 85 |
|
|
附則別表第3(附則第5項関係)
旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号俸切替表
ア 旧級が行政職給料表の5級である職員の新号俸
旧号俸 | 新級 経過期間 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 | 5 |
|
3月以上6月未満 | 6 |
| |
6月以上9月未満 | 7 |
| |
9月以上12月未満 | 8 |
| |
12月以上 | 9 |
| |
2 | 3月未満 | 9 |
|
3月以上6月未満 | 10 |
| |
6月以上9月未満 | 11 |
| |
9月以上12月未満 | 12 |
| |
12月以上 | 13 |
| |
3 | 3月未満 | 13 |
|
3月以上6月未満 | 14 |
| |
6月以上9月未満 | 15 |
| |
9月以上12月未満 | 16 |
| |
12月以上 | 17 |
| |
4 | 3月未満 | 17 |
|
3月以上6月未満 | 18 |
| |
6月以上9月未満 | 19 |
| |
9月以上12月未満 | 20 |
| |
12月以上 | 21 |
| |
5 | 3月未満 | 21 |
|
3月以上6月未満 | 22 |
| |
6月以上9月未満 | 23 |
| |
9月以上12月未満 | 24 |
| |
12月以上 | 25 |
| |
6 | 3月未満 | 25 |
|
3月以上6月未満 | 26 |
| |
6月以上9月未満 | 27 |
| |
9月以上12月未満 | 28 |
| |
12月以上 | 29 |
| |
7 | 3月未満 | 29 |
|
3月以上6月未満 | 30 |
| |
6月以上9月未満 | 31 |
| |
9月以上12月未満 | 32 |
| |
12月以上 | 33 |
| |
8 | 3月未満 | 33 |
|
3月以上6月未満 | 34 |
| |
6月以上9月未満 | 35 |
| |
9月以上12月未満 | 36 |
| |
12月以上 | 37 |
| |
9 | 3月未満 | 37 |
|
3月以上6月未満 | 38 |
| |
6月以上9月未満 | 39 |
| |
9月以上12月未満 | 40 |
| |
12月以上 | 41 |
| |
10 | 3月未満 | 41 |
|
3月以上6月未満 | 42 |
| |
6月以上9月未満 | 43 |
| |
9月以上12月未満 | 44 |
| |
12月以上 | 45 |
| |
11 | 3月未満 | 45 |
|
3月以上6月未満 | 46 |
| |
6月以上9月未満 | 47 |
| |
9月以上12月未満 | 48 |
| |
12月以上 | 49 |
| |
12 | 3月未満 | 49 |
|
3月以上6月未満 | 50 |
| |
6月以上9月未満 | 51 |
| |
9月以上12月未満 | 52 |
| |
12月以上 | 53 |
| |
13 | 3月未満 | 53 |
|
3月以上6月未満 | 54 |
| |
6月以上9月未満 | 55 |
| |
9月以上12月未満 | 56 |
| |
12月以上 | 57 |
| |
14 | 3月未満 | 57 |
|
3月以上6月未満 | 58 |
| |
6月以上9月未満 | 59 |
| |
9月以上12月未満 | 60 |
| |
12月以上 | 61 |
| |
15 | 3月未満 | 61 |
|
3月以上6月未満 | 62 |
| |
6月以上9月未満 | 63 |
| |
9月以上12月未満 | 64 |
| |
12月以上 | 65 |
| |
16 | 3月未満 | 65 |
|
3月以上6月未満 | 66 |
| |
6月以上9月未満 | 67 |
| |
9月以上12月未満 | 68 |
| |
12月以上 | 69 |
| |
17 | 3月未満 |
| 48 |
3月以上6月未満 |
| 48 | |
6月以上9月未満 |
| 48 | |
9月以上12月未満 |
| 48 | |
12月以上 |
| 49 | |
18 | 3月未満 |
| 49 |
3月以上6月未満 |
| 49 | |
6月以上9月未満 |
| 49 | |
9月以上12月未満 |
| 50 | |
12月以上 |
| 50 | |
19 | 3月未満 |
| 50 |
3月以上6月未満 |
| 50 | |
6月以上9月未満 |
| 51 | |
9月以上12月未満 |
| 52 | |
12月以上 |
| 53 | |
20 | 3月未満 |
| 53 |
3月以上6月未満 |
| 54 | |
6月以上9月未満 |
| 55 | |
9月以上12月未満 |
| 56 | |
12月以上 |
| 57 | |
21 | 3月未満 |
| 57 |
3月以上6月未満 |
| 58 | |
6月以上9月未満 |
| 59 | |
9月以上12月未満 |
| 60 | |
12月以上 |
| 61 | |
22 | 3月未満 |
| 61 |
3月以上6月未満 |
| 62 | |
6月以上9月未満 |
| 63 | |
9月以上12月未満 |
| 64 | |
12月以上 |
| 65 | |
23 | 3月未満 |
| 65 |
3月以上6月未満 |
| 66 | |
6月以上9月未満 |
| 67 | |
9月以上12月未満 |
| 68 | |
12月以上 |
| 69 | |
24 | 3月未満 |
| 69 |
3月以上6月未満 |
| 70 | |
6月以上9月未満 |
| 71 | |
9月以上12月未満 |
| 72 | |
12月以上 |
| 73 | |
25 | 3月未満 |
| 73 |
3月以上6月未満 |
| 74 | |
6月以上9月未満 |
| 75 | |
9月以上12月未満 |
| 76 | |
12月以上 |
| 77 | |
26 | 3月未満 |
| 77 |
3月以上6月未満 |
| 78 | |
6月以上9月未満 |
| 79 | |
9月以上12月未満 |
| 80 | |
12月以上 |
| 81 | |
27 | 3月未満 |
| 81 |
3月以上6月未満 |
| 82 | |
6月以上9月未満 |
| 83 | |
9月以上12月未満 |
| 84 | |
12月以上 |
| 85 | |
28 | 3月未満 |
| 85 |
3月以上6月未満 |
| 86 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | |
12月以上 |
| 89 |
イ 旧級が行政職給料表の6級である職員の新号俸
旧号俸 | 新級 経過期間 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 1 | |
12月以上 | 13 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 1 | |
12月以上 | 17 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 1 | |
12月以上 | 21 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 1 | |
12月以上 | 25 | 1 | |
8 | 3月未満 | 25 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 2 | |
6月以上9月未満 | 27 | 3 | |
9月以上12月未満 | 28 | 4 | |
12月以上 | 29 | 5 | |
9 | 3月未満 | 29 | 5 |
3月以上6月未満 | 30 | 6 | |
6月以上9月未満 | 31 | 7 | |
9月以上12月未満 | 32 | 8 | |
12月以上 | 33 | 9 | |
10 | 3月未満 | 33 | 9 |
3月以上6月未満 | 34 | 10 | |
6月以上9月未満 | 35 | 11 | |
9月以上12月未満 | 36 | 12 | |
12月以上 | 37 | 13 | |
11 | 3月未満 | 37 | 13 |
3月以上6月未満 | 38 | 14 | |
6月以上9月未満 | 39 | 15 | |
9月以上12月未満 | 40 | 16 | |
12月以上 | 41 | 17 | |
12 | 3月未満 | 41 | 17 |
3月以上6月未満 | 42 | 18 | |
6月以上9月未満 | 43 | 19 | |
9月以上12月未満 | 44 | 20 | |
12月以上 | 45 | 21 | |
13 | 3月未満 | 45 | 21 |
3月以上6月未満 | 46 | 22 | |
6月以上9月未満 | 47 | 23 | |
9月以上12月未満 | 48 | 24 | |
12月以上 | 49 | 25 | |
14 | 3月未満 | 49 | 25 |
3月以上6月未満 | 50 | 26 | |
6月以上9月未満 | 51 | 27 | |
9月以上12月未満 | 52 | 28 | |
12月以上 | 53 | 29 | |
15 | 3月未満 | 53 | 29 |
3月以上6月未満 | 54 | 30 | |
6月以上9月未満 | 55 | 31 | |
9月以上12月未満 | 56 | 32 | |
12月以上 | 57 | 33 | |
16 | 3月未満 | 57 | 33 |
3月以上6月未満 | 58 | 34 | |
6月以上9月未満 | 59 | 35 | |
9月以上12月未満 | 60 | 36 | |
12月以上 | 61 | 37 | |
17 | 3月未満 | 61 | 37 |
3月以上6月未満 | 62 | 38 | |
6月以上9月未満 | 63 | 39 | |
9月以上12月未満 | 64 | 40 | |
12月以上 | 65 | 41 | |
18 | 3月未満 | 65 | 41 |
3月以上6月未満 | 66 | 42 | |
6月以上9月未満 | 67 | 43 | |
9月以上12月未満 | 68 | 44 | |
12月以上 | 69 | 45 | |
19 | 3月未満 | 69 | 45 |
3月以上6月未満 | 70 | 46 | |
6月以上9月未満 | 71 | 47 | |
9月以上12月未満 | 72 | 48 | |
12月以上 | 73 | 49 | |
20 | 3月未満 | 73 | 49 |
3月以上6月未満 | 74 | 50 | |
6月以上9月未満 | 75 | 51 | |
9月以上12月未満 | 76 | 52 | |
12月以上 | 77 | 53 | |
21 | 3月未満 | 77 | 53 |
3月以上6月未満 | 78 | 54 | |
6月以上9月未満 | 79 | 55 | |
9月以上12月未満 | 80 | 56 | |
12月以上 | 81 | 57 | |
22 | 3月未満 | 81 | 57 |
3月以上6月未満 | 82 | 58 | |
6月以上9月未満 | 83 | 59 | |
9月以上12月未満 | 84 | 60 | |
12月以上 | 85 | 61 | |
23 | 3月未満 | 85 | 61 |
3月以上6月未満 | 86 | 62 | |
6月以上9月未満 | 87 | 63 | |
9月以上12月未満 | 88 | 64 | |
12月以上 | 89 | 65 | |
24 | 3月未満 | 89 | 65 |
3月以上6月未満 | 90 | 66 | |
6月以上9月未満 | 91 | 67 | |
9月以上12月未満 | 92 | 68 | |
12月以上 | 93 | 69 | |
25 | 3月未満 | 93 | 69 |
3月以上6月未満 | 94 | 70 | |
6月以上9月未満 | 95 | 71 | |
9月以上12月未満 | 96 | 72 | |
12月以上 | 97 | 73 | |
26 | 3月未満 | 97 | 73 |
3月以上6月未満 | 98 | 74 | |
6月以上9月未満 | 99 | 75 | |
9月以上12月未満 | 100 | 76 | |
12月以上 | 101 | 77 |
附則(平成19年条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行し、改正後の網走市職員給与条例第10条及び別表第1の規定は平成19年4月1日から、改正後の同条例第46条第2項の規定、第2条の規定による改正後の網走市常勤の特別職に属する職員の給与に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の網走市教育委員会教育長の給与に関する条例の規定及び第6条の規定による改正後の網走市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は平成19年12月1日から適用する。
(給与の切替)
2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の号俸に対応する改定後の当該号俸の額とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(平成19年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
4 平成19年12月に支給する勤勉手当の額は、改正後の条例第46条第2項中「100分の75」を「100分の77.5」と読み替える。
附則(平成20年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整に関する経過措置)
第3条 この条例による改正後の網走市職員給与条例第6条第1項の規定は、この条例施行の日以後の病気欠勤について適用し、この条例施行の日前の病気欠勤については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第13号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 第1条の改正規定による平成21年12月の期末手当の額は、この条例による改正後の網走市職員給与条例第45条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は行政職給料表1級1号俸から56号俸、同表2級1号俸から24号俸及び同表3級1号俸から8号俸である職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第15号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する勤勉手当に関する読み替え)
2 第1条の改正規定による改正後の網走市職員給与条例第46条第2項中「100分の67.5」とあるのは、「100分の65」と、改正後の網走市職員給与条例附則第8項中「100分の1.0125」とあるのは、「100分の0.975」と、「100分の67.5」とあるのは、「100分の65」と、平成22年12月に支給する勤勉手当に限り読み替えるものとする。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 第1条の改正規定による平成22年12月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の網走市職員給与条例第45条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、第45条の2第2項中「100分の137.5」とあるのは、「100分の135」と読み替えるものとし、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は行政職給料表1級1号俸から93号俸、同表2級1号俸から64号俸、同表3級1号俸から48号俸、同表4級1号俸から32号俸、同表5級1号俸から24号俸、同表6級1号俸から16号俸及び同表7級1号俸から4号俸である(改正後の網走市職員給与条例附則第5項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、網走市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年条例第20号)附則第8項の規定の適用を受けない職員に限る。)職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
4 第1条の改正規定による平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の網走市職員給与条例附則第5項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「網走市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第29号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
附則(平成23年条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第16号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第23号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第6条第1項ただし書きの規定は、改正後の規定にかかわらず、負傷(公務上の負傷及び通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷を除く。)又は疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。)に係る療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間(以下、「病気休暇」という。)が、結核性疾患、高血圧症、動脈硬化性心臓疾患、慢性の肝臓疾患、慢性の腎臓疾患、糖尿病、悪性新生物による疾病、精神病及び膠原病によるものに限り、第6条第1項中「90日」とあるのは、当該病気休暇の初日が、平成26年4月1日から平成28年3月31日の間となるときは、「1年」と、平成28年4月1日から平成30年3月31日の間となるときは「180日」と、それぞれ読み替えるものとする。
3 この条例の施行の日前から引き続く連続する7日以上に及ぶ病気(負傷を含む。)療養のための休暇(医師の診断書を添付しているもので同一傷病に限る。)の取扱いは、当該病気療養のための休暇が継続する間、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第22号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第6条から第12条並びに附則第4条から第6条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(網走市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第46条第2項及び附則第8項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与条例の規定及び第2条の規定(網走市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の任期付職員条例の規定は、この条例の施行日に在職する職員について、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第4条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切換に伴う経過措置)
第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。))を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(規則への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条から第10条までの規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条から第5条までの規定によるそれぞれの改正後の条例の規定は、この条例の施行の日に在職する者について、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 前項の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定により改正前に支給された給与等は、それぞれ改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
(住居手当に係る経過措置)
4 施行日の前日において第6条の規定による改正前の網走市職員給与条例(昭和22年条例第18号。以下「給与条例」という。)第12条の2第4項又は第11条の規定による改正前の網走市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第20号。本項において「企業職員給与条例」という。)第5条の2第2号の規定を受けている職員に対しては、第6条の規定による改正後の給与条例第12条の2又は第11条の規定による改正後の企業職員給与条例第5条の2の規定にかかわらず、施行日から平成29年3月31日までの間は月額5,300円、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は月額2,600円の住居手当を支給する。この場合における支給要件は、なお従前の例によるものとする。
附則(平成28年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定による網走市職員給与条例(昭和22年条例第18号)第46条の改正規定は、平成30年12月1日から施行する。
附則(平成28年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第10条までの規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第1条から第4条までの規定によるそれぞれの改正後の条例の規定は、この条例の施行の日に在職する者について、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 前項の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定により改正前に支給された給与等は、それぞれ改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
(扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第5条の規定による改正後の網走市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第10条第2項の規定の適用については、同項中「次条第1項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とし、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「次条第1項第1号に該当する扶養親族については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、第3号から第6号までに該当する扶養親族については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」とする。
(経過措置)
5 第5条の規定による改正後の給与条例第2条から第2条の2、第35条及び第37条から第38条の規定、並びに第9条の規定による改正後の網走市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条及び第12条の規定は、この条例の施行の日以後に適用し、同日前に支給すべき事由の生じた各手当については、なお従前の例により支給する。
附則(平成29年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条から第4条までの規定によるそれぞれの改正後の条例の規定は、この条例の施行の日に在職する者について、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 前項の規定を適用する場合には、改正前の条例の規定により改正前に支給された給与等は、それぞれ改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の特例)
4 平成29年4月1日から施行日の前日までの間において、網走市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第22号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第5条第1項に規定する特定職員であり、かつ、平成29年4月1日前に55歳に達した者であって、同条の規定により給料を支給されるものについて、改正後の条例の規定による給料月額から網走市職員給与条例(以下「給与条例」という。)附則第5項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年改正条例附則第5条の規定による給料との合計額が、改正前の条例の規定による給料月額から給与条例附則第5項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年改正条例附則第5条の規定による給料との合計額に達しないときにおける平成26年改正条例附則第5条の規定の適用については、同条中「切り捨てた」とあるのは「切り上げた」とする。
附則(平成30年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条から第4条までの規定によるそれぞれの改正後の条例の規定は、この条例の施行の日に在職する者について、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 前項の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定により改正前に支給された給与等は、それぞれ改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(平成31年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の網走市職員給与条例第4条の規定は、平成31年4月1日以後の給料に係る支給について適用し、同日前の給料に係る支給については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第6号)
この条例は、平成32年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第21号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条から第4条までの規定によるそれぞれの改正後の条例の規定は、この条例の施行の日に在職する者について、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 前項の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定により改正前に支給された給与等は、それぞれ改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(令和2年条例第14号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第6条から第9条までの規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の網走市職員給与条例第45条の2第2項(第2条の規定による改正後の網走市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び網走市職員給与条例第45条の2第4項から第6項、第3条の規定による改正後の網走市常勤の特別職に属する職員の給与に関する条例第5条第2項又は第4条の規定による改正後の網走市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において、「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当を支給しない。
(1) 次号から第4号以外の職員(令和4年6月1日において網走市職員給与条例第3条の4に規定する再任用職員である者を除く。) 127.5分の15
(2) 網走市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第1項の規定により採用された職員 167.5分の10
(3) 網走市常勤の特別職に属する職員の給与に関する条例第2条に規定する特別職の職員 222.5分の15
(4) 網走市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第2条に規定する議長、副議長及び議員 222.5分の15
附則(令和4年条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)から(3)まで 略
(4) 第1条中網走市職員給与条例別表第1再任用職員の項の改正規定(1級、3級及び4級の欄に限る。) 令和6年4月1日
(網走市職員給与条例の一部改正に伴う職員の勤務延長に関する経過措置)
第2条 改正後の網走市職員給与条例附則第3項から第8項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「地公法改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適応しない。
(網走市職員給与条例の一部改正に伴う暫定再任用職員に関する経過措置)
第3条 暫定再任用職員(地公法改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項及び第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項及び第3項の規定により採用された職員をいう。)で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、この条例による改正後の網走市職員給与条例(以下この条において「新条例」という。)第3条の4に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例の規定を適用する。
附則(令和4年条例第27号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条から第10条までの規定は令和5年4月1日から施行する。
第2条 第1条から第5条までの規定によるそれぞれの改正後の条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第3条 前項の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定により改正前に支給された給与等は、それぞれ改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(令和5年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条から第11条までの規定は令和6年4月1日から施行する。
2 第1条から第5条までの規定によるそれぞれの改正後の条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 前項の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定により改正前に支給された給与等は、それぞれ改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | |
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | |
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | |
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | |
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | |
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | |
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | |
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | |
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | |
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | |
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | |
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | |
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | |
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | |
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | |
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | |
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | ||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | ||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | ||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | ||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | ||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | ||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | ||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | ||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | ||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | ||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | ||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | ||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | ||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | ||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | ||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | ||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | ||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | ||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | ||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | ||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | ||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | ||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | ||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | ||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | |||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | |||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | |||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | |||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | |||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | |||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | |||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | |||
94 | 295,900 | 343,600 | 382,600 | |||||
95 | 296,200 | 344,100 | 383,000 | |||||
96 | 296,600 | 344,500 | 383,400 | |||||
97 | 296,800 | 344,700 | 383,600 | |||||
98 | 297,100 | 345,100 | 384,300 | |||||
99 | 297,500 | 345,500 | 384,700 | |||||
100 | 297,900 | 345,800 | 385,100 | |||||
101 | 298,100 | 346,100 | 385,200 | |||||
102 | 298,400 | 346,500 | ||||||
103 | 298,800 | 346,900 | ||||||
104 | 299,100 | 347,300 | ||||||
105 | 299,300 | 347,800 | ||||||
106 | 299,600 | 348,200 | ||||||
107 | 300,000 | 348,600 | ||||||
108 | 300,300 | 349,000 | ||||||
109 | 300,500 | 349,500 | ||||||
110 | 300,900 | 349,900 | ||||||
111 | 301,300 | 350,200 | ||||||
112 | 301,600 | 350,500 | ||||||
113 | 301,800 | 351,000 | ||||||
114 | 302,000 | |||||||
115 | 302,300 | |||||||
116 | 302,700 | |||||||
117 | 302,900 | |||||||
118 | 303,100 | |||||||
119 | 303,400 | |||||||
120 | 303,700 | |||||||
121 | 304,100 | |||||||
122 | 304,300 | |||||||
123 | 304,600 | |||||||
124 | 304,900 | |||||||
125 | 305,200 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 |
別表第2(第3条関係)
行政職給料表 級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 主任、業務主任の職務 |
4級 | 1 係長、主査の職務 2 指導主査の職務 3 業務主査の職務 |
5級 | 1 課長、参事の職務 2 教育委員会事務局課長、参事、図書館長、博物館長、美術館長、総合体育館長、市民会館長の職務 3 議会事務局次長の職務 4 選挙管理委員会事務局事務局長、参事の職務 5 公平委員会書記長の職務 6 農業委員会事務局長、次長の職務 7 監査事務局参事の職務 |
6級 | 部次長、会計管理者、技監の職務 |
7級 | 1 部長、参事監、室長の職務 2 教育委員会事務局部長、参事監の職務 3 議会事務局長の職務 4 監査事務局長の職務 |