○網走市職員の任免及び服務に関する条例

昭和28年6月16日

条例第4号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づき職員の服務、分限及び懲戒について必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 服務の宣誓

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となったものは、任命権者の面前において第1号様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項に関わらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

第3章 勤務時間及び休暇

(勤務時間)

第3条 職員の勤務時間(休憩時間を除いたものをいう。以下同じ。)は、4週間を超えない期間につき1週間当たり40時間を超えない範囲内において規則で定める。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 任命権者は、職員の勤務条件の特殊性その他の事由により前各項に規定された勤務時間により難いものがあると認める場合においては、市長の承認を得てこれを変更することができる。

5 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とし、前4項の勤務時間は、規則の定めるところにより、月曜日から金曜日までの5日間において、任命権者がその割振りを行うものとする。ただし、任命権者は、特別の勤務に従事する職員については、規則で定める期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合に限り、規則の定めるところにより、週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

6 前項前段の規定にかかわらず、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間等の内容に従い日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、一週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務の内容に従い勤務時間を割り振りするものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

7 任命権者は、職員に前3項の規定による週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、同項の規定による勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更し、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめ、当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第3条の2 任命権者は、市長の許可を受けて、前条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第3条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。第4項において同じ。)をさせてはならない。

3 前2項及び次項の規定は、第7条の2第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び次項中「3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員(ただし、規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、次項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

4 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

5 前4項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務代休時間)

第3条の4 任命権者は、網走市職員給与条例(昭和22年条例第18号。以下「給与条例」という。)第32条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(次条及び第5条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休日)

第4条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日から1月3日までの日及び12月29日から12月31日は休日とし、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。ただし、当該休日が週休日にあたるときは、その日は、週休日とする。

2 勤務条件の特殊性その他の事由により前項の規定により難いときは、任命権者は、市長の承認を得て休日につき、別段の定めをすることができる。

(休日の代休日)

第5条 任命権者は、職員に休日(前条第1項の規定による休日及び同条第2項の規定により休日とされた日をいう。以下同じ。)である第3条第5項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第3条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(年次休暇)

第6条 職員の年次休暇は、1年度について20日(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲で規則で定める日数)とする。ただし、年度の途中に採用された職員の、その年度の年次休暇は、次に掲げるところによる。

5月採用18日 6月採用17日 7月採用15日

8月採用13日 9月採用12日 10月採用10日

11月採用8日 12月採用7日 1月採用5日

2月採用3日 3月採用2日

2 任命権者は、年次休暇を請求された時季にこれを与えることが公務の運営に支障があると認めるときは、他の時季にこれを与えることができる。

3 年次休暇は、日又は1時間を単位として与えることができる。この場合、1時間を単位として与えられた年次休暇を日に換算するときは、1週間の勤務時間を5で除した時間をもって1日とする。

(有給休暇)

第7条 職員は、あらかじめ任命権者の承認を得て有給休暇を受けることができる。

2 有給休暇の種類及び期間については、市長が規則で定める。

(介護休暇)

第7条の2 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他市長が規則で定める者で、負傷、疾病又は老齢により市長が規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する時間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、給与条例第6条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第37条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(介護時間)

第7条の3 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する期間ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲で必要と認められる期間とする。

3 介護時間については、給与条例第6条の規定にかかわらず、その期間の勤務しない1時間につき、同条例第37条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(組合休暇)

第7条の4 組合休暇は、職員が任命権者の許可を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。

2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約で定める機関で、別に規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、日又は時間を単位として与えることができる。ただし、1年度について30日を超えてはならない。

4 時間を単位として与えられた組合休暇を日に換算するときは、第6条第3項後段による。

5 組合休暇は、無給とする。

第4章 職務に専念する義務の特例

(職務に専念する義務の免除)

第8条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか任命権者が必要と認める場合

第5章 分限及び懲戒

(降任及び免職の手続)

第9条 任命権者は、法第28条第1項各号の規定により職員を降任若しくは免職させようとする場合は、それぞれ次に掲げるような客観的事実に基づかなければならない。

(1) 法第28条第1項第1号の事由による場合においては、人事評価等その職員の勤務実績が不良であることを証するに足る書類

(2) 法第28条第1項第2号の事由による場合においては、その職員が職務を遂行できないことを証する医師2人以上の診断書

(3) 法第28条第1項第3号の事由による場合においては、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることのできないことを証する第1号に掲げる書類その他これに準ずる書類

(降給の種類)

第9条の2 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)並びに地方公務員法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(降格の事由)

第9条の3 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合は、当該職員を降格するものとする。

(通知書の交付)

第9条の4 任命権者は、職員を降給させる場合には、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の手続)

第10条 任命権者は、法第28条第2項各号の規定により職員を休職させようとする場合は、それぞれ次に掲げるような客観的事実に基づかなければならない。

(1) 法第28条第2項第1号の事由による場合においては、その職員が長期の休養を要することを証する医師2人以上の診断書

(2) 法第28条第2項第2号の事由による場合においては、その職員が起訴されたことが確認できる書類

(休職の期間)

第11条 法第28条第2項第1号の事由による休職の期間は、3年を超えることができない。ただし、特別の事由があると認められる場合は、任命権者は市長の承認を得てこれを延長することができる。

2 法第28条第2項第2号の事由による休職の期間は、その刑事事件が裁判所に係属する間とする。

3 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前2項の規定の適用については、第1項中「3年」と第2項中「その刑事事件が裁判所に係属する間」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(休職の効果)

第12条 休職された職員は、職員としての身分を有するが職務に従事しない。

(失職の例外)

第12条の2 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

(懲戒の手続)

第13条 懲戒処分は、次条第1号を除くほか、その旨を記載した書類を当該職員に交付して行わなければならない。

(懲戒の効果)

第14条 懲戒の効果は、次に掲げるとおりとする。

(1) 戒告 始末書を提出させ将来を戒める。

(2) 減給 1日以上6箇月以内の期間、その発令の日に受ける給料月額及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬(網走市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(平成31年条例第7号)第12条第4項に規定する市長が規則で定める額、第13条に規定する時間外勤務に係る報酬、第14条に規定する休日勤務に係る報酬及び第15条に規定する夜間勤務に係る報酬を除く。))の10分の1以内を減ずる。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料月額及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(3) 停職 1日以上6箇月以内職務に従事させずその期間中給与はこれを支給しない。

(4) 免職 その職を失わしめ退職によって生ずる諸給与はこれを支給しない。

(会計年度任用職員の勤務時間休暇等)

第15条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、第3条から第7条の4までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規則で定める。

第6章 補則

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、別に市長がこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員の服務に関する条例(昭和26年条例第8号)は、廃止する。

3 この条例施行以前に任命された職員については、第2条に規定する服務の宣誓書に署名したるものとみなす。

4 給与条例附則第3項の適用を受ける職員に対する第9条の2の適用については、当分の間、第9条の2中「とする。」とあるのは「並びに給与条例附則第3項の規定による降給とする。」とする。

5 第9条の4の規定は、給与条例附則第3項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、同項の規定により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(昭和29年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和44年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、第6条の改正規定は、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和45年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第9号)

この条例は、平成4年6月1日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第19号)

この条例は、平成5年9月1日から施行する。

(平成7年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(網走市職員給与条例の一部改正)

2 網走市職員給与条例(昭和22年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年条例第33号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(網走市職員の任免及び服務に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正後の網走市職員の任免及び服務に関する条例(以下「新条例」という。)第7条の2の規定は、改正前の網走市職員の任免及び服務に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第7条の2第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

5 旧条例の規定に基づき介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第7条の2第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成15年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の網走市職員の任免及び服務に関する条例第3条の3第4項の規定による請求又は施行日以後の日を時間外勤務制限開始日とする同条第2項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、これらの請求を行うことができる。

(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前から在職する職員の年次休暇は、改正後の条例第6条第1項の規定にかかわらず平成26年1月1日から平成27年3月31日までの間において25日とする。

3 前項の規定にかかわらず、網走市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第22号)第2条の規定により平成26年3月31日に退職する職員は、なお従前の例による。(次項において同じ。)

4 この条例の施行の日前から在職する職員の組合休暇は、改正後の第7条の3第3項の規定にかかわらず、平成26年1月1日から平成27年3月31日までの間において38日を超えてはならないものとする。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の網走市職員の任免及び服務に関する条例第7条の2の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係るこの条例による改正後の網走市職員の任免及び服務に関する条例第7条の2第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則に定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(平成29年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年条例第6号)

この条例は、平成32年4月1日から施行する。

(令和元年条例第21号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(網走市職員の任免及び服務に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員(地公法改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項及び第3項、附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項及び第3項の規定により採用された職員をいう。)で地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、この条例による改正後の網走市職員の任免及び服務に関する条例(以下この条において「新条例」という。)第3条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例の規定を適用する。

画像

網走市職員の任免及び服務に関する条例

昭和28年6月16日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章
沿革情報
昭和28年6月16日 条例第4号
昭和29年12月23日 条例第18号
昭和44年7月4日 条例第21号
昭和45年12月24日 条例第32号
昭和49年4月1日 条例第16号
平成4年3月27日 条例第9号
平成5年2月1日 条例第1号
平成5年7月1日 条例第19号
平成7年3月24日 条例第7号
平成11年12月27日 条例第33号
平成14年3月28日 条例第11号
平成15年3月13日 条例第7号
平成20年3月17日 条例第1号
平成22年3月11日 条例第1号
平成22年6月24日 条例第20号
平成24年3月29日 条例第6号
平成25年3月25日 条例第16号
平成25年12月25日 条例第34号
平成28年3月25日 条例第10号
平成29年3月28日 条例第11号
平成29年3月28日 条例第13号
平成31年3月25日 条例第2号
平成31年3月28日 条例第6号
令和元年9月25日 条例第21号
令和2年3月31日 条例第3号
令和4年3月22日 条例第2号
令和4年9月27日 条例第22号