○網走市公園条例

昭和52年4月1日

条例第15号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、公園の設置及び管理について必要な事項等を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において公園とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 都市公園 法及び法に基づく命令の定めによるもの

(2) その他の公園 前号に掲げる公園以外のもの

(名称及び位置等)

第3条 網走市の設置する公園の名称、位置及び区域は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

第1章の2 都市公園の配置及び規模に関する技術的基準

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第3条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、この章の定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第3条の3 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(市が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第3条の4 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積等に関する基準)

第3条の5 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

6 一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合として条例で定める割合は、100分の50を超えてはならない。

第2章 公園の管理

(行為の制限)

第4条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、即売会その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、集会、展示会その他これらに類する行為のため、公園の一部又は全部を独占して使用すること。

(5) その他市長が適当と認める行為をすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。)

(2) 行為の目的

(3) 行為の期間

(4) 行為を行う場所又は公園施設

(5) 行為の内容

(6) その他市長が指示する事項

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に、公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第5条 法第6条第1項又は第3項の占用の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第6条 公園内では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項又は第4条第1項若しくは第3項の許可に係る行為であって特に市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) ごみその他の汚物を捨てること。

(6) はり紙、はり札若しくは立札等をし、又は広告を表示すること。

(7) 指定した場所以外の場所へ車を乗り入れ、又は止めおくこと。

(8) 前各号のほか、市長が公園の管理上特に必要があると認めて禁止すること。

(利用の禁止又は制限)

第7条 市長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置又は管理の許可申請書の記載事項)

第8条 法第5条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 公園施設の種類及び数量

 公園施設の設置目的、設置場所及び期間

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法及び期間

 その他市長が指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 公園施設の種類及び数量

 公園施設の管理目的及び期間

 公園施設の管理の方法

 その他市長が指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

(公園の占用許可申請書の記載事項)

第9条 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 占用の場所及び期間

(3) 公園の施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の種類、構造、数量及び面積

(4) 占用物件の管理の方法

(5) 占用物件設置工事の期間及び実施の方法

(6) その他市長が指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第10条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(使用料)

第11条 法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項又は第4条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表第3に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(権利の譲渡禁止等)

第12条 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(監督処分)

第13条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によって行った許可又は承認を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可又は承認を受けた者

2 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

第3章 雑則

(届出)

第14条 次の各号の一に該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第11条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、その工事を完了したとき。

(使用料の前納)

第15条 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、使用後に納入することができる。

(使用料の減免)

第16条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料の一部又は全部を減免することができる。

(使用料の還付)

第17条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(公園の設置、区域の変更及び廃止)

第18条 市長は、公園を設置し、区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定地及び予定公園施設についての準用)

第19条 第4条から第17条までの規定は、法第23条第3項に規定する公園予定地又は予定公園施設について準用する。

(網走運動公園等に関する特例)

第20条 この条例に定めるもののほか、網走運動公園内体育施設の使用許可及び使用料等その他管理について必要な事項は、網走市体育施設条例(平成19年条例第15号)及び網走市総合体育館条例(昭和51年条例第18号)並びに網走市民健康プール条例(平成26年条例第18号)の定めるところによる。

2 この条例に定めるもののほか、レイクサイドパーク・のとろの使用許可及び使用料等その他管理について必要な事項は、レイクサイドパーク・のとろ条例(平成14年条例第18号)の定めるところによる。

(損害賠償)

第21条 公園内において公園施設をき損し、又は滅失した者は、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、市長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

第4章 罰則

(過料)

第23条 次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第4条第1項又は第3項(第19条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して第4条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第6条(第19条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して第6条各号に掲げる行為をした者

(3) 第13条第1項又は第2項(第19条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第24条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第25条 法第5条の3の規定により市長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、市長とみなす。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成8年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条から第27条までの改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 附則第3項及び第4項の規定 平成26年11月1日

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

都市公園

名称

位置

区域

大曲西公園

網走市大曲2丁目

別図

(省略)

中央公園

網走市南3条西4丁目

あかしや公園

網走市北4条西5丁目

潮見第1公園

網走市潮見7丁目

つくし公園

網走市つくしケ丘5丁目

桂ケ岡公園

網走市桂町

網走運動公園

網走市駒場南1丁目

大曲公園

網走市大曲2丁目

潮見第4公園

網走市潮見10丁目

潮見公園

網走市潮見7丁目

南公園

網走市天都山

つくし3丁目公園

網走市つくしケ丘3丁目

潮見第2公園

網走市潮見7丁目

向陽ケ丘公園

網走市向陽ケ丘1丁目

みどりケ丘公園

網走市駒場南2丁目

駒場北公園

網走市駒場北4丁目

潮見2丁目公園

網走市潮見2丁目

駒場北6丁目公園

網走市駒場北6丁目

つくし3丁目西公園

網走市つくしケ丘3丁目

潮見東光公園

網走市潮見5丁目

すぎな第2公園

網走市駒場南8丁目

潮見4丁目公園

網走市潮見4丁目

向陽ケ丘第1公園

網走市向陽ケ丘3丁目

三眺河畔公園

網走市大曲1丁目141番地の11

向陽ケ丘第2公園

網走市向陽ケ丘5丁目

すぎな第1公園

網走市駒場南8丁目

自由ケ丘公園

網走市潮見5丁目

羽衣公園

網走市鱒浦3丁目

あすか公園

網走市駒場南7丁目

駒場公園

網走市潮見4丁目・網走市駒場南4丁目・5丁目

網走スポーツ・トレーニングフィールド

網走市字呼人705番地の2

ふれあい公園

網走市向陽ケ丘7丁目20番地1・22番地1

しおさい公園

網走市台町2丁目70番地22・72番地4

語らい公園

網走市つくしケ丘4丁目

駒場北4丁目公園

網走市駒場北4丁目

駒場南8丁目公園

網走市駒場南8丁目

潮見6丁目公園

網走市潮見6丁目

潮見11丁目公園

網走市潮見11丁目

潮見5丁目公園

網走市潮見5丁目

潮見望洋公園

網走市字潮見186番地44

ひばりケ丘公園

網走市駒場南6丁目

潮見3丁目公園

網走市潮見3丁目

潮見ガーデンヒルズ公園

網走市字潮見282番地65、283番地2

秋桜公園

網走市駒場南6丁目

わかば公園

網走市駒場南8丁目

ほくせい公園

網走市北7条西5丁目

ファミリーポケット公園

網走市鱒浦5丁目

ひまわり公園

網走市潮見9丁目

潮見サニー公園

網走市潮見8丁目

潮見第3公園

網走市潮見6丁目

中央児童公園

網走市南7条西1丁目

桂町児童公園

網走市桂町4丁目

中台町児童公園

網走市台町1丁目

台町第2児童公園

網走市台町3丁目

ハマナス児童公園

網走市駒場南3丁目

潮見8丁目第1児童公園

網走市潮見8丁目

潮見8丁目第2児童公園

網走市潮見8丁目

新町1丁目児童公園

網走市新町1丁目

海眺児童公園

網走市北11条東1丁目

緑町児童公園

網走市緑町

大曲児童公園

網走市大曲1丁目

大曲2丁目第1児童公園

網走市大曲2丁目

大曲2丁目第2児童公園

網走市大曲2丁目

鱒浦児童公園

網走市鱒浦2丁目

つくしケ丘6丁目公園

網走市つくしケ丘6丁目

別表第2(第3条関係)

その他の公園

名称

位置

区域

東児童公園

網走市南5条東5丁目

別図

(省略)

台町第1児童公園

網走市台町3丁目

里見児童公園

網走市駒場北2丁目

潮見3丁目児童公園

網走市潮見3丁目

コーポ橋北1児童公園

網走市北5条西7丁目

コーポ橋北2児童公園

網走市北3条西4丁目

北児童公園

網走市北9条西4丁目

網走川河畔公園

網走市北1条西4・5、北2条西6、北3条西7

駒場北2丁目公園

網走市駒場北2丁目

桂町5丁目公園

網走市桂町5丁目

駒場南3丁目公園

網走市駒場南3丁目

レイクサイドパーク・のとろ

網走市能取港町5丁目1番

オホーツク児童公園

網走市鱒浦4丁目

藻琴児童公園

網走市字藻琴213番地

白鳥展望公園

網走市字北浜201番地

白鳥公園

網走市字北浜128番地

はまなす児童公園

網走市字北浜235番地

浦士別児童公園

網走市字浦士別461番地

卯原内交通公園

網走市字卯原内89番地

卯原内公園

網走市字卯原内67番地

能取交通公園

網走市字能取560番地

能取児童公園

網走市字能取242番地

別表第3(第11条関係)

区分

単位

金額

第4条第1項又は第3項の許可

行商、即売会その他これらに類する行為

1平方メートル 1日につき

10円

業として行う写真の撮影

1台 1日につき

100円

業として行う映画の撮影

1日につき

1,050円

興行

1平方メートル 1日につき

20円

競技会、集会、展示会その他これらに類する行為

1平方メートル 1日につき

1円

法第5条第2項の許可

公園施設を設置する場合

1平方メートル 1月につき

市長が別に定める

公園施設を管理する場合

1箇所 1月につき

法第6条第1項又は第3項の許可(公園の占用)

電柱(支柱、支線を含む。)

1本 1年

500円

架空線(公共的性質を有するものを除く。)

1メートル 1年

36円

標識類

1本 1月

30円

競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのための仮設工作物

1平方メートル 1日

5円

網走市公園条例

昭和52年4月1日 条例第15号

(平成31年3月25日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 都市計画・公園
沿革情報
昭和52年4月1日 条例第15号
昭和53年7月1日 条例第22号
昭和54年6月25日 条例第19号
昭和56年6月26日 条例第11号
昭和57年12月22日 条例第21号
昭和58年12月15日 条例第17号
昭和59年6月23日 条例第23号
昭和59年12月24日 条例第30号
昭和60年10月1日 条例第22号
昭和62年7月8日 条例第17号
平成元年3月30日 条例第21号
平成2年9月21日 条例第14号
平成4年3月27日 条例第15号
平成4年6月29日 条例第24号
平成5年2月1日 条例第1号
平成5年3月30日 条例第11号
平成6年3月30日 条例第6号
平成6年7月1日 条例第10号
平成7年3月24日 条例第3号
平成8年3月29日 条例第6号
平成9年3月28日 条例第1号
平成9年3月28日 条例第4号
平成11年3月24日 条例第10号
平成11年6月22日 条例第19号
平成12年3月30日 条例第20号
平成12年7月12日 条例第28号
平成13年3月28日 条例第4号
平成14年3月15日 条例第7号
平成14年3月28日 条例第18号
平成14年9月26日 条例第30号
平成14年12月19日 条例第40号
平成15年3月13日 条例第7号
平成15年9月25日 条例第23号
平成16年6月23日 条例第12号
平成18年6月27日 条例第15号
平成22年3月11日 条例第10号
平成23年3月11日 条例第5号
平成25年3月13日 条例第8号
平成26年10月1日 条例第18号
平成30年3月13日 条例第3号
平成31年3月25日 条例第5号