○レイクサイドパーク・のとろ条例
平成14年3月28日
条例第18号
(設置)
第1条 市民の健康の促進及び健全な海洋性レクリエーションの振興を図り、水に親しみ、憩える場の形成に寄与するため、レイクサイドパーク・のとろ(以下「レイクサイド」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 レイクサイドの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
レイクサイドパーク・のとろ | 網走市能取港町5丁目1番 |
(指定管理者による管理)
第2条の2 レイクサイドの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第2条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) レイクサイドの利用の承認等に関する業務
(2) レイクサイドの設備の維持管理に関する業務
(3) その他レイクサイドの管理運営に関する業務で市長が必要と認める業務
(施設の利用期間)
第2条の4 レイクサイドの利用期間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、市長の承認を得て利用期間を変更することができる。
(1) キャンプ場 6月1日から9月30日まで
(2) キャンプ場以外の施設 5月1日から10月31日まで
(利用の許可)
第3条 レイクサイドを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) レイクサイドの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、レイクサイドの管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第4条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) レイクサイドを利用するもの(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正な手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、レイクサイドの管理上特に必要と認められるとき。
(特別設備等の制限)
第5条 利用者は、その利用に当たって特別の設備等を使用するときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用者の負担においてその設備等をさせることができる。
(利用料金の納入)
第6条 利用者は、指定管理者にレイクサイドの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の収入)
第7条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、特別な理由があると認めたときは、市長が定める基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第9条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりレイクサイドを利用できないときは、利用料金を還付することができる。
(利用者等に対する指示)
第10条 指定管理者は、レイクサイドの設備器具の保全その他レイクサイドの管理上必要があるときは、利用者その他の関係者に対し必要な指示をすることができる。
(原状回復)
第11条 利用者は、レイクサイドの利用を終えたとき、又は第4条の規定により利用許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちにその利用施設を原状に回復しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者においてこれを代行し、その費用は利用者が負担しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 レイクサイドの建物、附属設備又は備付物件等に損害を与えた者は、指定管理者が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ないと認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第14条 詐欺その他不正の行為により、利用料金の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(網走市公園条例の一部改正)
2 網走市公園条例(昭和52年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第23号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第16号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に旧条例によりされた承認は、この条例の規定によりされた承認とみなす。
別表(第6条関係)
レイクサイド利用料金
利用区分 | 時間区分 | 金額 | ||
パークゴルフ場 | 1日 | 1人につき 250円 | ||
キャンプ場 | プライベートテントサイト | 1泊 | 1サイト1泊につき 3,150円 | |
オートテントサイト | 1泊 | 1サイト1泊につき 2,100円 | ||
フリーテントサイト | 1泊 | 1張1泊につき 1,050円 | ||
デイキャンプ | 1張につき 520円 | |||
コテージ | 1棟6人まで | 1泊 | 1棟1泊につき 10,500円 | |
1棟6人を超える場合 | 1泊 | 1人当たり加算額 1,050円 | ||
パオ | 1棟8人まで | 1泊 | 1棟1泊につき 6,300円 | |
1棟8人を超える場合 | 1泊 | 1人当たり加算額 520円 | ||
イベント広場(専用使用) | 1日 | 1日につき 10,500円 | ||
備付物件等 | 規則で定める |
備考
1 利用者が入場料その他これに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収してイベント広場を利用する場合の利用料金の額は、利用者が徴収する入場料等の額の区分(入場料金の額に段階があるときは、その最高額)に応じ、この表に規定する金額に次の各号の割合に相当する金額を加えた額とする。
(1) 500円を超え1,000円までのもの 100分の100
(2) 1,000円を超え2,000円までのもの 100分の150
(3) 2,000円を超えるもの 100分の200
2 商品販売その他これに類する目的のためにイベント広場を利用する場合の利用料金の額は、この表に規定する金額に次の各号の割合に相当する金額を加えた額とする。
(1) 市内業者 100分の100
(2) 市外業者 100分の200
3 大規模の大会(全道、管内規模等)のためパークゴルフ場を専用利用する場合の利用料金の額は、この表に規定する金額の100分の200に相当する額とする。