○網走市民健康プール条例

平成26年10月1日

条例第18号

(設置)

第1条 市民の体力向上と健康増進及び水泳の普及振興を図るため、網走市民健康プール(以下「健康プール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 健康プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

網走市民健康プール

網走市駒場南1丁目17番地

(指定管理者による管理)

第3条 健康プールの管理は、法人その他の団体であって、網走市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の承認等に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他施設の管理運営に関する業務で教育委員会が必要と認める業務

(開館時間)

第5条 健康プールの開館時間は、午前10時から午後9時30分までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)については、午前10時から午後5時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て開館時間を変更することができる。

(休館日)

第6条 健康プールの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週月曜日(当該月曜日が休日に当たるときはその翌日とし、連続して休日に当たるときは最終となる休日の翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用の承認)

第7条 健康プールを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるもの

(2) 建物及び附属設備を毀損し、又は滅失するおそれのあるもの

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。

(4) その他健康プールの管理運営上適当と認め難いもの

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、承認した事項を変更し、又は承認を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 健康プールを利用する者(以下「利用者」という。)が承認を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が承認の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって承認を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、健康プールの管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により承認した事項を変更し、又は承認を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用料金の納入)

第9条 利用者は、指定管理者に健康プールの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収入)

第10条 教育委員会は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、市長が別に定める基準により、第9条第2項の利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由によって利用不能となったとき。

(2) 第8条第1項第6号により利用の承認を取り消したとき。

(3) その他教育委員会が特別の理由があると認めたとき。

(目的外利用の禁止)

第13条 専用利用の承認を受けたものは、健康プールの利用承認を受けた目的以外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他人に譲渡してはならない。

(特別設備等の設置)

第14条 利用者は、その利用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の規定による特別設備等に対する損害賠償は、一切行わない。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、その利用が終わったとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用承認を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務等)

第16条 健康プールの建物、附属設備又は備付物件等に損害を与えた者は、指定管理者が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

2 指定管理者は、利用者の責めに帰すべき理由により起きた事故については、その責任を負わない。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第2項及び第5項の規定 公布の日

(2) 附則第3項及び第4項の規定 平成26年11月1日

(平成27年規則第14号で平成27年4月29日から施行)

(指定管理者の指定に関する準備行為)

2 次の各号に掲げる行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(1) 第3条の規定による指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為

(2) 第7条の規定による利用の承認等及びこれに関し必要な手続その他の行為

(網走市民プール条例の廃止)

3 網走市民プール条例(平成16年条例第22号)は、廃止する。

(網走市公園条例の一部改正)

4 網走市公園条例(昭和52年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(網走市体育施設条例の一部改正)

5 網走市体育施設条例(平成19年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

網走市民健康プール利用料金

区分

利用施設

利用料金



一般

高校生

中学生以下

個人利用

競泳プール、児童プール及び多目的プール

1回券

560円

310円

120円

回数券

6回分

2,800円

1,550円

600円

13回分

5,600円

3,100円

1,200円

年間券

25,000円

14,000円

6,000円

多目的ルーム

1回券

180円

120円

60円

専用利用

競泳プール

全部利用

1時間につき

8,820円

一部利用

1コース1時間につき

1,260円

児童プール

1時間につき

1,570円

多目的プール

1時間につき

2,040円

多目的ルーム

1時間につき

1,000円

備付物件等利用

規則で定める。

備考

1 利用券の有効期間

(1) 1回券は、1人1回当日限り有効とし、1回とは入館から退館までをいう。

(2) 年間券の有効期間は、発行した日から1年以内とする。

2 競泳、児童、多目的プールを保護者同伴で利用する未就学児童については、保護者1人につき1人の個人利用を無料とする。

3 専用利用時間が1時間に満たないときは1時間とし、1時間を超えるときについても同様に1時間未満は切り上げるものとする。

4 特殊電気設備等を施したときは、その設備等に要する費用(電気料金等)を実費として徴収する。

5 利用のための、準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。

6 多目的ルームの冷房料については、専用利用に限り、当該利用料金の100分の25に相当する額を徴収する。

7 プール利用者は、多目的ルームが専用利用に供されている場合を除き、多目的ルームを無料で利用することができる。また、プール利用者が多目的ルームを専用利用する場合の利用料金は、当該利用料金の2分の1の額とする。

8 利用料金の計算において、10円未満の金額が生じた場合は切り捨てるものとする。

網走市民健康プール条例

平成26年10月1日 条例第18号

(平成29年4月1日施行)