○網走市体育施設条例

平成19年9月26日

条例第15号

網走市体育施設条例(昭和46年条例第15号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民の心身の健全な発達及び体育の普及振興を図るため、本市に体育施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

網走市営野球場

網走市駒場南1丁目16番地

網走市営スケート場

網走市大曲2丁目100番地

網走市営スキー場

網走市字呼人28番地の3

網走市営陸上競技場

網走市駒場南1丁目115番地

網走レークビューロッジ

網走市字呼人28番地の3

網走レークビュー山頂ロッジ

網走市字呼人15番地の2

網走スポーツ・トレーニングフィールドラグビー場

網走市字呼人348番地の1

網走スポーツ・トレーニングフィールドサッカー場

網走市字呼人346番地の1

網走スポーツ・トレーニングフィールドソフトボール場

網走市字呼人711番地の1

網走スポーツ・トレーニングフィールド庭球場

網走市字呼人708番地

網走スポーツ・トレーニングフィールド野球場

網走市字呼人712番地の2

網走スポーツ・トレーニングフィールドアーチェリー場

網走市字呼人707番地の1

網走スポーツ・トレーニングフィールド投てき練習場

網走市字呼人707番地の1

網走スポーツ・トレーニングフィールドレクリエーション広場

網走市字呼人705番地の2

網走スポーツ・トレーニングフィールドオホーツクドーム

網走市字呼人339番地の1

網走市営桂町球技場

網走市桂町4丁目40番地の2

(指定管理者による管理)

第3条 前条に掲げる施設のうち、次の施設(以下「指定管理施設」という。)の管理は、法人その他の団体であって、網走市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

名称

網走市営スケート場

網走市営スキー場

網走レークビューロッジ

網走レークビュー山頂ロッジ

網走スポーツ・トレーニングフィールドラグビー場

網走スポーツ・トレーニングフィールドサッカー場

網走スポーツ・トレーニングフィールドソフトボール場

網走スポーツ・トレーニングフィールド庭球場

網走スポーツ・トレーニングフィールド野球場

網走スポーツ・トレーニングフィールドアーチェリー場

網走スポーツ・トレーニングフィールド投てき練習場

網走スポーツ・トレーニングフィールドレクリエーション広場

網走スポーツ・トレーニングフィールドオホーツクドーム

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 指定管理施設の利用の承認等に関する業務

(2) 指定管理施設及びその設備の維持管理に関する業務

(3) その他指定管理施設の管理運営に関する業務で教育委員会が必要と認める業務

(利用期間及び利用時間)

第5条 施設の利用期間及び利用時間は、次のとおりとする。

名称

利用期間

利用時間

網走市営野球場

5月から10月まで

午前7時から午後9時まで

網走市営スケート場

12月から翌年3月まで

午前9時から午後8時まで

(日曜日及び休日は午前9時から午後5時まで)

網走市営スキー場

12月から翌年3月まで

午前10時から午後9時まで

(日曜日及び休日は午前9時から午後5時まで)

網走市営陸上競技場

4月から11月まで

午前7時から午後6時まで

網走レークビューロッジ

12月から翌年3月まで

午前10時から午後9時まで

(日曜日及び休日は午前9時から午後5時まで)

網走レークビュー山頂ロッジ

12月から翌年3月まで

午前10時から午後9時まで

(日曜日及び休日は午前9時から午後5時まで)

網走スポーツ・トレーニングフィールドラグビー場

5月から10月まで

午前7時から午後6時まで

網走スポーツ・トレーニングフィールドサッカー場

5月から10月まで

午前7時から午後6時まで

網走スポーツ・トレーニングフィールドソフトボール場

5月から10月まで

午前7時から午後9時まで

網走スポーツ・トレーニングフィールド庭球場

4月から11月まで

午前7時から午後9時まで

(日曜日及び休日は午前9時から午後5時まで)

網走スポーツ・トレーニングフィールド野球場

5月から10月まで

午前7時から午後6時まで

網走スポーツ・トレーニングフィールドアーチェリー場

4月から11月まで

午前7時から午後6時まで

(日曜日及び休日は午前9時から午後5時まで)

網走スポーツ・トレーニングフィールド投てき練習場

5月から10月まで

午前9時から午後6時まで

(日曜日及び休日は午前9時から午後5時まで)

網走スポーツ・トレーニングフィールドレクリエーション広場

4月から11月まで

午前10時から午後5時まで

(ただし、パークゴルフについては、午前9時から午後6時まで)

網走スポーツ・トレーニングフィールドオホーツクドーム

4月1日から翌年3月31日まで

午前9時から午後9時まで

(日曜日及び休日は午前9時から午後5時まで)

網走市営桂町球技場

5月から10月まで

午前7時から午後7時まで

2 指定管理施設以外の施設については、前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

3 指定管理施設については、指定管理者は、第1項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得てこれを変更することができる。

(休業日)

第6条 施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休業することができる。

名称

休業日

網走市営スケート場

12月31日及び翌年1月1日

網走市営スキー場

12月31日及び翌年1月1日

網走レークビューロッジ

12月31日及び翌年1月1日

網走レークビュー山頂ロッジ

12月31日及び翌年1月1日

網走スポーツ・トレーニングフィールドレクリエーション広場

月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日とし、また連続して休日に当たるときは、最終となる休日の翌日)

網走スポーツ・トレーニングフィールドオホーツクドーム

月曜日(当該月曜日が休日に当たるときは、その翌日とし、また連続して休日に当たるときは、最終となる休日の翌日)及び12月29日から翌年1月3日まで

(利用の承認)

第7条 施設を利用しようとする者は、指定管理施設以外の施設については、あらかじめ教育委員会の、指定管理施設については、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会又は指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。

(2) 建物及び附属設備をき損し、又は滅失するおそれのあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められるとき。

(4) その他施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第8条 教育委員会又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、承認した事項を変更し、又は承認を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 第7条第1項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が承認を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは教育委員会若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が承認の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって承認を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により承認した事項を変更し、又は承認を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、教育委員会又は指定管理者はその責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りではない。

(使用料及び利用料金の納入)

第9条 利用者は、別表第1及び別表第2並びに別表第10にそれぞれ掲げる施設の使用に係る料金(以下「使用料」という。)を教育委員会に前納しなければならない。

2 利用者は、別表第3から別表第9までにそれぞれ掲げる施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に前納しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会又は指定管理者が後納を認める場合は、この限りではない。

4 利用料金は、別表第3から別表第9までにそれぞれ掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収入)

第10条 教育委員会は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(使用料及び利用料金の減免)

第11条 教育委員会は、市長が別に定める基準により、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 指定管理者は、市長が別に定める基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(使用料及び利用料金の還付)

第12条 既納の使用料又は利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由によって利用不能となったとき。

(2) 第8条第1項第5号又は第6号により利用の承認を取り消したとき。

(3) その他教育委員会が特別の理由があると認めたとき。

(目的外利用の禁止)

第13条 専用利用の承認を受けた者は、施設の利用承認を受けた目的以外に利用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他人に譲渡してはならない。

(特別設備等の設置)

第14条 利用者は、その利用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会又は指定管理者の承認を受けなければならない。

2 前項による特別設備等に対する損害賠償は、一切行わない。

(原状回復)

第15条 利用者は、その利用が終わったとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用承認を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会又は指定管理者がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務等)

第16条 施設の建物、附属設備又は備付物件等に損害を与えた者は、教育委員会又は指定管理者が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会又は指定管理者がやむを得ないと認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

2 教育委員会又は指定管理者は、利用者の責めに帰すべき理由により起きた事故については、その責めを負わない。

(委任)

第17条 この条例の施行について、必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年条例第16号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に旧条例によりされた承認は、この条例の規定によりされた承認とみなす。

(平成21年条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第2項及び第5項の規定 公布の日

(平成29年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

網走市営野球場使用料

利用種別\利用時間区分

全日

半日

時間

夜間照明30分につき

午前7時から午後6時まで

午前7時から午後1時まで

午後1時から午後6時まで

1時間につき

入場料を徴収する場合

職業

最高入場料の

188人分

最高入場料の

126人分

最高入場料の

37人分

1,260円

一般

〃 126人分

〃 75人分

〃 25人分

高校生以下

〃 75人分

〃 50人分

〃 18人分

入場料を徴収しない場合

職業

5,040円

2,520円

620円

一般

2,520円

1,260円

310円

高校生以下

1,260円

620円

140円

練習

職業

2,520円

1,260円

310円

一般

1,000円

500円

120円

高校生以下

500円

250円

60円

備考

1 入場料を徴収する場合の使用料の額が、入場料を徴収しない場合の使用料の額より少額のときは、入場料を徴収しない場合の使用料の額を適用する。

2 利用種別が二つ以上にまたがるときは、その高額の分で計算する。

3 利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。

4 時間利用欄は、3時間以内利用の場含に適用する。

5 夜間照明の利用は、午後6時から午後9時までとする。

6 特殊電気設備等を施したときは、その設備等に要する費用(電気料等)を実費として徴収する。

7 入場料とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他名目のいかんを問わず、入場者から利用者が徴収する金銭及び利用者が発行する入場券その他これに類するものをいう。

別表第2(第9条関係)

網走市営陸上競技場使用料

利用種別\利用時間区分

全日

半日

2時間

午前7時から午後6時まで

午前7時から午後1時まで

午後1時から午後6時まで

入場料を徴収する場合

一般

最高入場料の

126人分

最高入場料の

75人分

最高入場料の

50人分

高校生以下

〃 75人分

〃 50人分

〃 37人分

入場料を徴収しない場合

一般

3,780円

1,880円

1,000円

高校生以下

1,880円

1,000円

500円

練習

一般

1,880円

1,000円

500円

高校生以下

1,000円

500円

250円

個人利用

(備えつけ器具・備品利用の場合)

一般

1人 90円

1人 70円

1人 40円

高校生以下

〃 40円

〃 30円

〃 20円

備考

1 入場料を徴収する場合の使用料の額が、入場料を徴収しない場合の使用料の額より少額のときは、入場料を徴収しない場合の使用料の額を適用する。

2 利用種別が二つにまたがるときは、その高額の分で計算する。

3 利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。

4 入場料とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他名目のいかんを問わず、入場者から利用者が徴収する金銭及び利用者が発行する入場券その他これに類するものをいう。

5 早朝午前7時以前の利用は、2時間区分とする。

別表第3(第9条関係)

網走市営スキー場スキーリフト利用料

区分\項目

リフト

1回券

回数券

(11回券)

2時間券

4時間券

1日券

シーズン券

大人

210円

2,100円

1,200円

1,700円

2,940円

21,800円

小人

130円

1,360円

700円

900円

1,680円

13,100円

備考

1 利用券の有効期間

(1) 2時間券、4時間券及び1日券は、発売当日限り有効とする。

(2) 1回券、回数券及びシーズン券は、1シーズン限り有効とする。

2 小人大人の区分

小人は中学生以下とし、大人はそれ以外とする。

別表第4(第9条関係)

網走スポーツ・トレーニングフィールド

ラグビー場・サッカー場・ソフトボール場・野球場利用料金

利用種別\利用時間区分

全日

半日

時間

夜間照明30分につき

午前7時から午後6時まで

午前7時から午後1時まで

午後1時から午後6時まで

1時間につき

入場料を徴収する場合

一般

最高入場料の

126人分

最高入場料の

75人分

最高入場料の

25人分

1,260円

高校生以下

〃 75人分

〃 50人分

〃 18人分

入場料を徴収しない場合

一般

5,040円

2,520円

500円

高校生以下

2,520円

1,260円

250円

練習

一般

1,260円

620円

250円

高校生以下

500円

250円

60円

備考

1 入場料を徴収する場合の利用料金の額が、入場料を徴収しない場合の利用料金の額より小額のときは、入場料を徴収しない場合の利用料金の額を適用する。

2 利用種別が二つ以上にまたがるときは、その高額の分で計算する。

3 利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。

4 入場料とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他名目のいかんを問わず、入場者から利用者が徴収する金銭及び利用者が発行する入場券その他これに類するものをいう。

5 時間利用欄は、3時間以内利用の場合に適用する。

6 利用料金は、コート1面を利用単位とする。

7 特殊電気設備等を施したときは、その設備等に要する費用(電気料金等)を実費として徴収する。

8 夜間照明の利用は、午後9時までとする。

別表第5(第9条関係)

網走スポーツ・トレーニングフィールド

庭球場利用料金

利用者区分\利用種別

専用利用

個人利用

当日利用

シーズン利用

全日

半日

夜間

昼間

夜間

午前7時から午後6時まで

午前7時から午後1時まで午後1時から午後6時まで

午後6時から午後9時まで

午前7時から午後6時まで

午後6時から午後9時まで

午後7時から午後9時まで

一般

1面 3,780円

1面 1,880円

1面 3,780円

1回 370円

1回 620円

11,340円

高校生

〃 1,260円

〃 620円

〃 1,880円

〃 120円

〃 370円

4,400円

中学生以下

〃 620円

〃 310円

〃 1,260円

〃 60円

〃 310円

2,520円

備考

1 昼間には午前7時以前の利用も含むものとする。

2 専用利用において、利用者区分が2区分以上にまたがるときは、その高額の分で計算する。

3 利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。

4 シーズン利用は、当該年度の開設期間中とする。

5 専用利用料金は、市外利用者にあっては100分の50を加算した額とする。

6 利用料金の計算において10円未満の金額が生じた場合は切り捨てるものとする。

別表第6(第9条関係)

網走スポーツ・トレーニングフィールド

アーチェリー場利用料金

利用区分\利用時間区分

全日

半日

1時間

午前7時から午後6時まで

午前7時から午後1時まで

午後1時から午後6時まで

専用利用

入場料を徴収する場合

一般

最高入場料の

126人分

最高入場料の

75人分

最高入場料の

25人分

高校生以下

〃 75人分

〃 50人分

〃 18人分

入場料を徴収しない場合

一般

2,520円

1,260円

250円

高校生以下

1,260円

620円

120円

個人利用

一般

1回 180円

シーズン利用 5,660円

高校生

1回 120円

シーズン利用 2,130円

中学生以下

1回 60円

シーズン利用 1,260円

備考

1 入場料を徴収する場合の利用料金の額が、入場料を徴収しない場合の利用料金の額より小額の時は、入場料を徴収しない場合の利用料金の額を適用する。

2 利用種別が二つ以上にまたがるときは、その高額の分で計算する。

3 利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。

4 シーズン利用は、当該年度の開設期間中とする。

5 入場料とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他名目のいかんを問わず、入場者から利用者が徴収する金銭及び利用者が発行する入場券その他これに類するものをいう。

6 専用する場合について、その利用的数が2分の1に満たない場合の利用料金は、当該利用料金の2分の1の額とする。

7 時間利用欄は、3時間以内利用の場合に適用する。

8 個人利用の1回とは、入場から退場までをいう。

9 利用料金の計算において10円未満の金額が生じた場合は切り捨てるものとする。

別表第7(第9条関係)

網走スポーツ・トレーニングフィールド

投てき練習場利用料金

利用種別\利用時間区分

全日

半日

2時間

午前9時から午後6時まで

午前9時から午後1時まで午後1時から午後6時まで

入場料を徴収する場合

一般

最高入場料の

126人分

最高入場料の

75人分

最高入場料の

50人分

高校生以下

〃 75人分

〃 50人分

〃 37人分

入場料を徴収しない場合

一般

3,780円

1,880円

1,000円

高校生以下

1,880円

1,000円

500円

練習

一般

1,880円

1,000円

500円

高校生以下

1,000円

500円

250円

個人利用

(備えつけ器具・備品利用の場合)

一般

1人 90円

1人 70円

1人 40円

高校生以下

〃 40円

〃 30円

〃 20円

備考

1 入場料を徴収する場合の利用料金の額が、入場料を徴収しない場合の利用料金の額より少額のときは、入場料を徴収しない場合の利用料金の額を適用する。

2 利用種別が二つにまたがるときは、その高額の分で計算する。

3 利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。

4 入場料とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他名目のいかんを問わず、入場者から利用者が徴収する金銭及び利用者が発行する入場券その他これに類するものをいう。

別表第8(第9条関係)

網走スポーツ・トレーニングフィールド

レクリエーション広場利用料金

施設\区分・料金

利用区分

利用料金

ゴーカートコース

1人乗

1回券 520円

2回券 840円

3回券 1,050円

2人乗

1回券 630円

2回券 1,050円

3回券 1,360円

おもしろ自転車コース

1人1時間

120円

パークゴルフコース

1人

入場券 250円

備考

1 利用券の有効期間は購入年度内に限る。

2 利用区分で、1時間に満たない場合は1時間とする。

3 ゴーカートコース利用料金には器具利用料金を含む。

4 おもしろ自転車コースについては、備付けの自転車を利用する場合は130円を、パークゴルフコースについては、備付けのパークゴルフ用具を利用する場合は120円をそれぞれ当該料金に加算する。

別表第9(第9条関係)

網走スポーツ・トレーニングフィールド

オホーツクドーム利用料金

利用区分\時間区分

午前

午後

夜間

全日

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

専用

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

5,660円

5,660円

7,560円

17,000円

入場料を徴収する場合

12,600円

12,600円

18,900円

39,680円

その他

入場料を徴収しない場合

営利を目的としない場合

22,680円

22,680円

34,020円

71,430円

営利を目的とする場合

65,520円

65,520円

97,020円

205,240円

入場料を徴収する場合

営利を目的としない場合

42,840円

42,840円

63,000円

133,810円

営利を目的とする場合

138,600円

138,600円

201,600円

430,920円

個人で利用する場合

小・中学生

1回券80円

回数券(6枚) 430円

定期(1箇月) 870円

高校生

1回券160円

回数券(6枚) 870円

定期(1箇月)1,760円

一般

1回券260円

回数券(6枚)1,320円

定期(1箇月)2,640円

備考

1 土曜日・日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に利用する場合の利用料金は、当該利用料金の100分の20に相当する額を加算した額とする。ただし、個人利用の場合を除く。

2 利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。

3 暖房料については、専用利用に限り、当該利用料金の100分の40に相当する額を徴収する(暖房期間は、11月1日から翌年4月30日までとする。)

4 開館前又は閉館後の利用料金については、開館前又は閉館後の利用料金の1時間相当額に100分の30(1時間につき)を割り増した額を徴収する(1時間に満たない場合は、1時間とする。)。

5 夏期間(6月1日から9月30日まで)の利用料金は、当該利用料金の2分の1の額とする。ただし、個人利用の場合を除く。

6 利用料金の計算において10円未満の金額が生じた場合は、切り捨てるものとする。

7 入場料とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他名目のいかんを問わず入場者から利用者が徴収する金銭及び利用者が発行する入場券その他これに類するものをいう。

8 1回とは、入館から退館までをいう。

別表第10(第9条関係)

網走市営桂町球技場使用料

利用種別\利用時間区分

全日

半日

時間

夜間照明1時間につき

午前7時から午後7時まで

午前7時から午後1時まで

午後1時から午後7時まで

1時間につき

入場料を徴収する場合

一般

最高入場料の

126人分

最高入場料の

75人分

最高入場料の

25人分

250円

高校生以下

〃 75人分

〃 50人分

〃 18人分

入場料を徴収しない場合

一般

5,040円

2,520円

500円

高校生以下

2,520円

1,260円

250円

練習

一般

1,260円

620円

250円

高校生以下

500円

250円

60円

備考

1 入場料を徴収する場合の使用料の額が、入場料を徴収しない場合の使用料の額より小額のときは、入場料を徴収しない場合の使用料の額を適用する。

2 利用種別が二つ以上にまたがるときは、その高額の分で計算する。

3 利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。

4 入場料とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他名目のいかんを問わず、入場者から利用者が徴収する金銭及び利用者が発行する入場券その他これに類するものをいう。

5 時間利用欄は、3時間以内利用の場合に適用する。

6 特殊電気設備等を施したときは、その設備等に要する費用(電気料金等)を実費として徴収する。

網走市体育施設条例

平成19年9月26日 条例第15号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成19年9月26日 条例第15号
平成19年12月14日 条例第16号
平成21年3月18日 条例第6号
平成22年6月24日 条例第25号
平成26年10月1日 条例第18号
平成29年3月28日 条例第13号