○網走市総合体育館条例

昭和51年9月30日

条例第18号

(設置)

第1条 市民の心身の健全な発達及び体育の普及並びに文化の振興を図るため、本市に総合体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

網走市総合体育館

網走市駒場南1丁目8番1号

(職員)

第3条 体育館に、館長その他必要な職員を置く。

(利用の承認)

第4条 体育館を個人又は専用で利用しようとする者は、あらかじめ網走市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の承認をする場合において、体育館の管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 教育委員会は、体育館の利用が次の各号の一に該当すると認めるときは、その使用を承認しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるもの

(2) 建物及び附属設備をき損し、又は滅失するおそれのあるもの

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。

(4) その他体育館の管理運営上適当と認め難いもの

(使用料)

第6条 第4条第1項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。

2 前項のほか、体育館備付の物件等を利用するときは、別に規則で定める使用料を納入しなければならない。

3 前2項の使用料は、その利用の承認を受けたときに納入しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

4 教育委員会は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することのできない理由によって利用不能となったとき。

(2) 第10条第4号により利用の承認を取り消したとき。

(3) その他教育委員会が特別の理由があると認めたとき。

(目的外利用等の禁止)

第8条 利用者は、体育館を利用承認を受けた目的以外に利用し、その一部又は全部を転貸し、若しくはその権利を他人に譲渡してはならない。

(特別設備等の設置)

第9条 利用者は、その利用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項による特別設備等に対する損害補償は、一切行わない。

(利用承認の取消等)

第10条 次の各号の一に該当するときは、教育委員会は、その利用承認の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の承認を取り消すことができる。この場合において、利用者に損害を及ぼすことがあっても教育委員会は、その賠償の責めは負わない。

(1) 利用者が利用承認の条件に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 体育館利用申込書の記載事項に偽りがあったとき。

(4) 公益上又は体育館の運営上やむを得ない理由が生じたとき。

(5) 第5条各号の一に該当するとき。

(原状回復)

第11条 利用者は、その利用が終わったとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用承認を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行しその費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第12条 体育館の建物、附属設備又は備付物件等に損害を与えた者は、教育委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第11号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に旧条例の規定によってされた許可及びその申請は、新条例の規定によってされたものとみなす。

(平成元年条例第16号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成8年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(許可の適用)

2 この条例の施行前旧条例によってされた許可は、新条例によってされたものとみなす。

(網走市総合体育館条例の一部を改正する条例の廃止)

3 網走市総合体育館条例の一部を改正する条例(平成元年条例第16号)は、廃止する。

(平成15年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第16号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に旧条例によりされた承認は、この条例の規定によりされた承認とみなす。

(平成27年条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

使用料

時間区分

利用区分

午前

午後

夜間

全日

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時30分まで

午前9時から午後9時30分まで

専用

第1体育室

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

5,660円

5,660円

7,560円

17,000円

入場料を徴収する場合

12,600円

12,600円

18,900円

39,680円

その他の催し物に利用する場合

入場料を徴収しない場合

営利を目的としない場合

22,680円

22,680円

34,020円

71,430円

営利を目的とする場合

65,520円

65,520円

97,020円

205,240円

入場料を徴収する場合

営利を目的としない場合

42,840円

42,840円

63,000円

133,810円

営利を目的とする場合

138,600円

138,600円

201,600円

430,920円

第2・3体育室

2,130円

2,130円

3,140円

6,670円

第4体育室

870円

870円

1,260円

2,640円

第1トレーニング室

1,000円

1,000円

1,380円

3,020円

第2トレーニング室

1,000円

1,000円

1,380円

3,020円

会議室

870円

870円

1,260円

2,640円

個人で利用する場合

小・中学生

1回 60円

回数券(6枚)300円

定期1箇月 620円

高校生

1回 120円

回数券(6枚)600円

定期1箇月1,260円

一般

1回 180円

回数券(6枚)900円

定期1箇月1,880円

備考

1 土曜日・日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に第1体育室を利用する場合の使用料は、当該使用料の100分の20に相当する額を加算した額とする。ただし、個人利用の場合を除く。

2 第1体育室又は第2・3体育室を専用する場合について、その利用面積が総面積の2分の1に満たない場合の使用料は、当該使用料の2分の1の額とする。

3 特殊電気設備等を施したときは、その設備等に要する費用(電気料等)を実費として徴収する。

4 利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。

5 暖房料については、専用利用に限り、当該使用料の100分の40に相当する額を徴収する(暖房期間は、11月1日から翌年4月30日までとする。)。

6 開館前又は閉館後の使用料については、開館後又は閉館前の使用料の1時間相当額に100分の30(1時間につき)を割り増した額を徴収する(1時間に満たない場合は、1時間とする。)。

7 使用料の計算において10円未満の金額が生じた場合は、切り捨てるものとする。

8 入場料とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他名目のいかんを問わず体育館に入館する者から利用者が徴収する金銭及び利用者が発行する入場券その他これに類するものをいう。

9 1回とは、入館から退館までをいう。

網走市総合体育館条例

昭和51年9月30日 条例第18号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和51年9月30日 条例第18号
昭和57年12月22日 条例第22号
昭和59年3月30日 条例第11号
平成元年3月30日 条例第16号
平成8年10月1日 条例第10号
平成9年3月28日 条例第1号
平成15年3月13日 条例第7号
平成17年3月28日 条例第6号
平成18年6月27日 条例第15号
平成19年12月14日 条例第16号
平成27年3月16日 条例第7号