○網走市民健康プール条例施行規則
平成27年4月6日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、網走市民健康プール条例(平成26年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 利用券の交付を受けた者は、健康プール利用の際、指定管理者から要求があったときは提示しなければならない。
3 前項の利用承認書により承認を受けた者(以下「専用利用者」という。)は、利用の際、利用承認書を職員に提示し、その指示を受けなければならない。
(利用の変更等)
第4条 専用利用者が利用承認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ利用承認書を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。
2 専用利用者が利用を中止したときは、利用承認書を指定管理者に返還しなければならない。
(1) 水泳競技大会又は研修会若しくは講習会で利用するとき。
(2) 学校教育活動として利用するとき。
(3) 軽運動又は健康増進活動(メディカルチェックを含む。)で利用するとき。
(4) 前3号のほか、指定管理者が特別に認めるとき。
(1) 軽運動又は健康増進活動(メディカルチェックを含む。)で利用するとき。
(2) 指定管理者が特別に認めるとき。
2 指定管理者は、市長の承認を得て利用料金の減額又は免除の可否を決定したときは、利用料金減額(免除)等通知書(第5号様式)によりその旨を申請者に通知する。
(利用料金の還付)
第8条 条例第12条ただし書の規定により、利用料金を還付する額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 利用者の責めに帰することのできない理由によって、利用不能となったとき 利用料金の全額
(2) 条例第8条第1項第5号及び第6号の規定により、利用の承認を取り消したとき 利用料金の全額
(3) 利用日の10日前までに利用の変更又は取り止めを申し出て、指定管理者が特別の理由があると認めるとき 利用料金の全額
(5) 冷房設備について利用の承認をした全時間において全く通気しなかったとき 冷房料利用料金の全額
(6) その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき 指定管理者が決定する額
3 指定管理者は、教育委員会の承認を得て利用料金の還付の可否を決定したときは、利用料金還付承認(却下)通知書(第7号様式)によりその旨を申請者に通知する。
(責任者の設置)
第9条 健康プールを専用又団体で利用しようとする場合は、責任者を定め教育委員会又は指定管理者に届け出なければならない。
(プログラム等の提出)
第10条 健康プールを水泳競技大会又は研修会若しくは講習会で利用しようとする者は、事前にプログラム等を指定管理者に提出しなければならない。
(職員の立入り)
第11条 指定管理者は、健康プールの管理上必要があると認めたときは、利用場所に職員を立ち入らせ、関係者に質問させることができる。
(利用者及び入館者の遵守事項)
第12条 利用者及び入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 利用承認を受けた施設及び設備以外の物を利用しないこと。
(3) 入館者の整理を適切に行うこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 指定の場所以外に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(6) 館内外を汚損し、又は施設及び設備を毀損しないこと。
(7) 建物、附属設備及び備付物件等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、直ちに職員に届け出てその指示を受けること。
(8) 承認なく広告、宣伝物等の掲示若しくは配布、看板若しくは立札等の設置、物品の配布若しくは販売又は金品の配布若しくは募集等の行為をしないこと。
(9) 騒音を発し、又は暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(10) 利用時間を厳守すること。
(11) 利用後に職員の点検を受けること。
(12) その他職員の指示に従うこと。
2 指定管理者は、利用者又は入館者が前項の規定に違反し、健康プールの管理運営上支障があると認めるときは、当該利用者又は入館者に対して、健康プールの利用を制限し、又は退館させることができる。
(利用者及び入館者の規制)
第13条 指定管理者は、利用者及び入館者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用又は入館を断り、若しくは退館を命ずることができる。
(1) 保護者が同伴しない未就学児童
(2) 館内の秩序を乱すおそれがあると認められる者
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、網走市民健康プール条例の施行の日から施行する。
(網走市民プール条例施行規則の廃止)
2 網走市民プール条例施行規則(平成16年教育委員会規則第6号)は、廃止する。
(網走市公園条例施行規則の一部改正)
3 網走市公園条例施行規則(昭和52年規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(網走市教育委員会事務局組織規則の一部改正)
4 網走市教育委員会事務局組織規則(昭和57年教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第6条関係)
網走市民健康プール備付物件等利用料金
施設名 | 品名 | 単位 | 利用料金 |
プール室 | 放送基本設備 | 一式 | 1時間につき260円 |
多目的ルーム | 音響・映像基本装置(移動式) | 一式 | 1時間につき180円 |
ワイヤレスマイクロフォン | 1ch | 1時間につき120円 | |
液晶プロジェクター | 1台 | 1時間につき60円 | |
持込器具電気料 | 1kw | 1時間につき25円 |
備考 この表に定めるもののほか、指定管理者は教育委員会の承認を得て備付物件等の利用料金を別に設定することができる。