○網走市公園条例施行規則

昭和52年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、網走市公園条例(昭和52年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書)

第2条 条例第4条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、行為開始の日の3日前までに公園使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園の占用の許可を受けようとする者は、工事着手の15日前までに公園占用許可申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(許可書)

第3条 市長は、前条の申請について適当と認めたときは、公園使用許可書(第1号様式の2)又は公園占用許可書(第2号様式の2)を申請者に交付する。

(使用料の減免)

第4条 条例第16条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、減免を受けようとする理由及びその金額を記載した書面を第2条に規定する申請書に添付して市長に提出しなければならない。

2 条例第16条に規定する特別の理由とは、次の各号に定めるところによる。

(1) 市又は他の公共団体が主催若しくは共催する行事に使用するとき。

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校が使用するとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、公益、教育及び体育振興上、特に市長が必要と認めた行事に使用するとき。

(使用料の還付)

第5条 条例第17条ただし書に規定する特別の理由とは、おおむね次の各号に定めるところによる。

(1) 市長が条例第13条第2項に規定する処分又は必要な措置を命じた場合

(2) 天災その他公園を使用する者の責めによらない理由で使用又は占用できなくなった場合

(3) 公園を使用する者が使用又は占用の開始の日の5日前までに申請を取り消し、又は変更を申し出た場合

(網走運動公園に関する特例)

第6条 第2条から前条までの規定にかかわらず、網走運動公園内体育施設の管理及び使用料等については、次の各号に掲げる規則の定めるところによる。

(1) 網走市体育施設条例施行規則(昭和46年教育委員会規則第20号)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、網走市民健康プール条例の施行の日から施行する。

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網走市公園条例施行規則

昭和52年4月1日 規則第6号

(平成27年4月29日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 都市計画・公園
沿革情報
昭和52年4月1日 規則第6号
昭和59年6月23日 規則第12号
平成5年3月1日 規則第2号
平成9年3月28日 規則第5号
平成15年3月28日 規則第14号
平成27年4月6日 教育委員会規則第4号