○網走市公園条例施行規則
昭和52年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、網走市公園条例(昭和52年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(許可申請書)
第2条 条例第4条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、行為開始の日の3日前までに公園使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園の占用の許可を受けようとする者は、工事着手の15日前までに公園占用許可申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 市又は他の公共団体が主催若しくは共催する行事に使用するとき。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校が使用するとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、公益、教育及び体育振興上、特に市長が必要と認めた行事に使用するとき。
(使用料の還付)
第5条 条例第17条ただし書に規定する特別の理由とは、おおむね次の各号に定めるところによる。
(1) 市長が条例第13条第2項に規定する処分又は必要な措置を命じた場合
(2) 天災その他公園を使用する者の責めによらない理由で使用又は占用できなくなった場合
(3) 公園を使用する者が使用又は占用の開始の日の5日前までに申請を取り消し、又は変更を申し出た場合
(1) 網走市体育施設条例施行規則(昭和46年教育委員会規則第20号)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、網走市民健康プール条例の施行の日から施行する。