○網走市総合体育館条例施行規則

昭和51年9月30日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、網走市総合体育館条例(昭和51年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 網走市総合体育館(以下「体育館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、網走市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 12月29日から翌年1月3日

(利用の申込み)

第4条 条例第4条第1項の規定により、体育館の専用承認を受けようとする者は、利用日の6箇月前から10日前までに体育館利用申込書(第1号様式。以下「利用申込書」という。)により教育委員会に申し込まなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 個人の利用については、利用当日教育委員会に申し出なければならない。

(利用承認の通知等)

第5条 教育委員会は、前条第1項の利用の申込みについて適当と認めるときは、体育館利用承認書(第2号様式。以下「利用承認書」という。)により申込者に通知する。

2 教育委員会は、前条第2項の利用を承認するときは、体育館個人利用券(第3号様式。以下「利用券」という。)を交付する。

3 前2項の利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際、利用承認書又は利用券を携帯し、職員の要求があったときは直ちに提示しなければならない。

(利用期間の制限)

第6条 体育館を専用に利用できる期間は、同一利用者について、引き続き5日を超えることができない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用の変更等)

第7条 利用者が、利用承認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ利用承認書を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。

2 利用者が、利用を中止したときは、利用承認書を教育委員会に返還しなければならない。

(備付物件等の使用料)

第8条 条例第6条第2項に規定する備付物件等の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減額又は免除)

第9条 条例第6条第4項の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、体育館使用料減額(免除)申請書(第4号様式)を利用申込み時に教育委員会に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の減額又は免除の可否を決定したときは、体育館使用料減額(免除)等通知書(第5号様式)によりその旨を申請者に通知する。

(使用料の還付)

第10条 条例第7条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、体育館使用料還付申請書(第6号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 還付する額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 利用者の責めに帰することのできない理由により利用不能となったとき 使用料の全額

(2) 条例第10条第4号の規定により利用承認を取り消したとき 使用料の全額

(3) 利用日の10日前までに利用の変更又はとりやめを申し出て、教育委員会が特別の理由があると認めるとき 使用料の全額

(4) 第8条別表に定める備付物件等を利用しなくなったとき 第8条別表に定める当該備付物件等使用料の全額

(5) その他教育委員会が特別な理由があると認めるとき。教育委員会が決定する額

3 教育委員会は、使用料の還付の可否を決定したときは、網走市総合体育館使用料還付承認(却下)通知書(第7号様式)によりその旨を申請者に通知する。

(プログラム等の提出)

第11条 体育館を体育競技大会その他催し物のために利用しようとする者は、あらかじめプログラム等を教育委員会に提出しなければならない。

(職員の立入り)

第12条 利用者は、体育館管理上必要な職員の立入りを拒むことができない。

(利用者の遵守事項)

第13条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用承認を受けた施設以外の施設を利用しないこと。

(2) 収容定員を超えて入館させないこと。

(3) 建物、附属設備、備品等をき損し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出ること。

(4) 承認なく体育館(敷地を含む。)内で、物品の配布若しくは販売又は金品の寄附若しくは募集等の行為をしないこと。

(5) 承認なく広告、宣伝物等の掲示若しくは配布又は看板若しくは立札等の設置を行わないこと。

(6) 入館者の整理を適切に行うこと。

(7) 利用後に職員の点検を受けること。

(8) 入館者に次条各号に規定する事項を守らせること。

(9) その他職員の指示に従うこと。

2 教育委員会は、利用者が前項の規定に違反し、総合体育館の管理運営上支障があると認めるときは、当該利用者に対して、総合体育館の利用を制限し、又は退館させることができる。

(入館者の遵守事項)

第14条 入館者(敷地内に入る者を含む。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙若しくは火気を使用しないこと。

(2) 館内外を汚損し、又は施設設備をき損しないこと。

(3) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) 指定の場所以外に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。

(6) その他職員の指示に従うこと。

2 教育委員会は、入館者が前項の規定に違反し、総合体育館の管理運営上支障があると認めるときは、当該入館者に対して、総合体育館の利用を制限し、又は退館させることができる。

(入館者の規制)

第15条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めたときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 保護者の同伴しない幼児

(2) 館内の秩序を乱すおそれがあると認められる者

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年9月30日から適用する。

(昭和53年教委規則第3号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年教委規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第3号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成20年教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第1号)

この規則は、網走市の休日を定める条例の一部を改正する条例(平成29年条例第13号)の施行の日から施行する。

(平成29年教委規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

別表(第8条関係)

備付物件等使用料

利用時間区分

利用種別

単位

午前

午後

夜間

全日

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時30分まで

午前9時から午後9時30分まで

放送室・放送基本設備

1式

1,050円

1,050円

1,050円

3,150円

体育室、放送用具(マイク付)

1式

1,050

1,050

1,050

3,150

マイクロフォン

1本

210

210

210

630

ワイヤレスマイクロフォン

1本

470

470

470

1,410

ゴムマット

1巻

150

150

150

470

移動ステージ

1台

630

630

630

1,890

椅子

1脚

10

10

10

30

長机

1脚

50

50

50

150

電気コンセント

1KW

1ケ

70

70

70

220

専用ロッカー

1人 1箇月につき 310円

シャワー室

1人 15分につき 100円

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網走市総合体育館条例施行規則

昭和51年9月30日 教育委員会規則第5号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和51年9月30日 教育委員会規則第5号
昭和53年3月28日 教育委員会規則第3号
平成5年2月1日 教育委員会規則第7号
平成9年3月31日 教育委員会規則第3号
平成15年3月28日 教育委員会規則第2号
平成17年3月25日 教育委員会規則第3号
平成20年3月22日 教育委員会規則第5号
平成26年3月24日 教育委員会規則第1号
平成27年2月12日 教育委員会規則第1号
平成29年3月22日 教育委員会規則第1号
平成29年6月28日 教育委員会規則第5号