○網走市教育委員会事務局組織規則

昭和57年5月22日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づき網走市教育委員会(以下「委員会」という。)の事務局の組織について必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局の組織)

第2条 事務局の組織を次のとおりとする。

学校教育部

学校教育課

庶務係、学務係

社会教育部

社会教育課

管理係、生涯学習係

スポーツ課

管理係、スポーツ振興係

2 社会教育部に所属する施設は、次のとおりとする。

(1) オホーツク・文化交流センター

(2) 網走市立郷土博物館

(3) 網走市立図書館

(4) 網走市立美術館

(5) 網走市民会館

(6) 網走市総合体育館

(7) 網走市民健康プール

(9) 網走市西地域プール

(10) 網走市屋内ゲートボール場

(部長等の設置)

第3条 部、課、係及び所属する施設にそれぞれ長を置く。

2 必要に応じて部に参事監及び部次長並びに部参事を、課に参事及び主査を、係に主査を置くことができる。

(部長等の職務)

第4条 事務局の部長は、教育長の命を受けてその分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 参事監及び部次長並びに部参事は、上司の命を受けて部長を補佐し、当該所属職員を指揮監督するとともに、上司から指定された特定の事務を掌理する。

3 課長及び所属する施設の長は、上司の命を受けその分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 係長は、上司の命を受けその分掌を掌理し、係員を指揮する。

5 参事及び主査は、上司の命を受け特定の事務を処理する。

(事務分掌)

第5条 課及び係の事務分掌は、次のとおりとする。

事務分掌

学校教育部

学校教育課

庶務係

(1) 教育委員会の会議についての事項

(2) 規則の制定又は改廃についての事項

(3) 事務局職員及び市費負担学校職員の人事についての事項

(4) 請願及び陳情についての事項

(5) 公印についての事項

(6) 公告及び令達についての事項

(7) 文書の収受、発送、保存及び図書の管理についての事項

(8) 法規類の整備についての事項

(9) 所管自動車の運行管理についての事項

(10) 校籍簿の調整、保管についての事項

(11) 学校施設台帳の整備保管についての事項

(12) 学校施設の防災についての事項

(13) 学校設置、管理及び廃止についての事項

(14) 教育財産の取得申し出についての事項

(15) 学校施設の使用許可についての事項

(16) 学校施設及び教員住宅の営繕についての事項

(17) 学校施設の調査統計についての事項

(18) 地方教育費、教育行政費の調査報告についての事項

(19) 学校施設及び教員住宅の建設並びに整備計画についての事項

(20) 学校給食についての事項

(21) 学校プールについての事項

(22) 総合教育会議ついての事項

(23) 教育に関する大綱についての事項

(24) 部内他課及び課内他係に属しない事項

学務係

(1) 教職員の任免、給与、分限、懲戒及び服務等人事についての事項

(2) 教職員の組織する職員団体についての事項

(3) 教職員の免許状についての事項

(4) 教職員のほう賞及び表彰についての事項

(5) 教職員の研修についての事項

(6) その他教職員についての事項

(7) 準教科書の取扱いについての事項

(8) 義務教育費国庫負担法(昭和27年法律第303号)に基づく教材費についての事項

(9) 理科教育振興法(昭和28年法律第186号)に基づく教材費についての事項

(10) 教育課程及び学習指導等についての事項

(11) 学齢児童、生徒の就学、入退学及び転学についての事項

(12) 学齢児童、生徒の就学猶予又は免除についての事項

(13) 就学督励についての事項

(14) 通学区域についての事項

(15) 学級編制についての事項

(16) 特別支援教育についての事項

(17) 就学援助についての事項

(18) 就学及び育英についての事項

(19) その他学校教育についての事項

(20) 学校保健及び学校医についての事項

(21) 学校の環境衛生についての事項

(22) 日本体育・学校健康センターについての事項

(23) 教職員及び児童、生徒の健康診断についての事項

(24) 就学時の健康診断についての事項

(25) 網走市教育支援委員会についての事項

(26) 学校運営協議会についての事項

(27) 網走市いじめ問題等対策連絡協議会についての事項

(28) 網走市いじめ問題専門委員会についての事項

(29) 網走市いじめ問題調査委員会についての事項

(30) その他学校保健及び学校体育についての事項

社会教育部

社会教育課

管理係

(1) 社会教育施設の設置についての事項

(2) オホーツク・文化交流センター及び市民会館の管理運営についての事項

(3) 部内他課及び課内他係に属しない事項

生涯学習係

(1) 社会教育計画の策定及び推進についての事項

(2) 生涯学習の基盤整備についての事項

(3) 社会教育関係団体の活動支援についての事項

(4) 生涯学習に関する学習相談・情報提供についての事項

(5) 社会教育委員の会議についての事項

(6) 各種社会教育事業の企画及び実施についての事項

(7) 舞台芸術観賞事業についての事項

(8) 網走市社会教育施設審議会についての事項

課主査

(1) 生涯学習係の所管する事項

スポーツ課

管理係

(1) 体育施設の管理運営についての事項

(2) 課内他係に属しない事項

スポーツ振興係

(1) 社会体育計画の策定についての事項

(2) 体育団体の育成、指導についての事項

(3) 体育、スポーツ及びレクリエーションの普及並びに奨励についての事項

(4) 社会体育事業の企画及び実施についての事項

(5) スポーツ推進委員についての事項

(6) その他社会体育の指導についての事項

(7) 網走市スポーツ推進審議会についての事項

2 所属する施設の事務分掌は、別に定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年教委規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年教委規則第5号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

(平成11年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(網走市教職員住宅管理規則の一部改正)

2 網走市教職員住宅管理規則(昭和53年教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年教委規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第7号)

この規則は、平成12年7月17日から施行する。ただし、第6条第1項の表教育部の部社会教育課の款の改正規定中、社会教育係の項第5号に係る部分及び同部体育振興課の款管理係の項第1号の改正規定は、平成12年8月1日から施行する。

(平成12年教委規則第11号)

1 この規則は、平成12年11月23日から施行する。

(平成13年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(網走市教育委員会公印規則の一部改正)

2 網走市教育委員会公印規則(昭和51年教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第6号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第7号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成26年条例第24号)の施行の日から施行する。ただし、第4条(第3条及び第4条並びに同条表中に係る部分に限る。)の規定及び第5条(第1条第1項第7号の部分に限る。)については、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、網走市民健康プール条例の施行の日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

網走市教育委員会事務局組織規則

昭和57年5月22日 教育委員会規則第4号

(令和元年12月27日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和57年5月22日 教育委員会規則第4号
昭和60年10月19日 教育委員会規則第6号
昭和61年4月7日 教育委員会規則第1号
平成3年4月1日 教育委員会規則第3号
平成5年2月1日 教育委員会規則第7号
平成10年10月19日 教育委員会規則第5号
平成11年4月1日 教育委員会規則第3号
平成12年3月28日 教育委員会規則第4号
平成12年7月17日 教育委員会規則第7号
平成12年7月17日 教育委員会規則第11号
平成13年4月2日 教育委員会規則第1号
平成15年3月28日 教育委員会規則第2号
平成16年3月24日 教育委員会規則第1号
平成17年8月29日 教育委員会規則第6号
平成19年2月23日 教育委員会規則第3号
平成19年2月26日 教育委員会規則第1号
平成21年3月20日 教育委員会規則第1号
平成22年3月1日 教育委員会規則第2号
平成22年4月1日 教育委員会規則第3号
平成23年4月1日 教育委員会規則第2号
平成23年8月30日 教育委員会規則第5号
平成23年12月27日 教育委員会規則第7号
平成24年3月28日 教育委員会規則第1号
平成27年3月27日 教育委員会規則第3号
平成27年4月6日 教育委員会規則第4号
平成28年2月10日 教育委員会規則第1号
平成29年3月22日 教育委員会規則第2号
令和元年12月27日 教育委員会規則第4号