○網走市議会基本条例
平成27年3月16日
条例第8号
目次
前文
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 市民と議会の関係(第4条~第6条)
第3章 議会と市長等の関係(第7条・第8条)
第4章 議会及び議員の活動原則(第9条・第10条)
第5章 委員会の運営(第11条)
第6章 会派及び議員(第12条~第14条)
第7章 議会の体制整備(第15条~第19条)
第8章 議員の政治倫理、身分及び待遇(第20条~第22条)
第9章 議会及び議員の災害対応(第23条)
第10章 補則(第24条)
附則
平成12年4月の地方分権一括法の施行により、国から地方自治体への権限移譲が進んだ結果、地方自治体の自己決定と自己責任の原則は重みを増しつつあります。また、地方自治体の創意工夫によって、地方自治法が定める条例制定も含め、独自性と地域性を備えた政策展開を具現化するチャンスが訪れているともいえます。
今、網走市議会を含めた我が国の地方議会の存在価値が問われています。
このような状況において、網走市民から選挙で選ばれた網走市議会議員で構成する網走市議会は、市民の代表として、また政策やまちづくりなどで市長と緊張感を持って切磋琢磨する二元代表制の一翼を担う機関として、日本国憲法が定める地方自治の本旨の実現に向け、果たすべき役割や責任が大きくなっています。
網走市議会は、言論の府、立法の府として、議会としての意思を示すことに重きを置いた合議制の議事機関との前提に立ち、市政の課題について十分に議論を尽くすとともに、二元代表制下での行政の監視とともに、地域課題の発掘や政策立案・提言を積極的に行うことにより、豊かで住みよいまちを築く機能にも期待が寄せられています。
網走市議会は、国と地方自治体との関係の変化を受け、平成11年から継続的に議会活性化及び議会改革の取り組みを重ねてきました。このあゆみを後世に伝えるとともに、適宜検証を行い、将来の議会のあるべき姿を追求していくことも大切です。
網走市議会は、市民に開かれたわかりやすい議会を目指し、議決結果だけでなく、討議や討論の経過を明らかにすることも含めて積極的な情報公開と発信を行います。公平、透明を旨に、議事機関として市民の意思を的確に把握、集約するよう努め、市政に反映させていきます。
網走市議会が故郷のまちづくりに主体的に関与することで、市民の豊かさ、幸せの向上に資するという目的意識を議員個々が持ち、「民主主義の学校」といわれる地方自治を支える議会となるために、たゆまぬ変革を進めていくことを示し、議会の最高規範となる基本的な条項を定めここに議会基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、二元代表制における網走市議会(以下「議会」という。)と網走市議会議員(以下「議員」という。)の責務、活動原則その他の議会に関する基本的事項を定めることにより、市民の負託に応え、市民福祉の向上と市政の持続的な発展を目的とします。
(最高規範性)
第2条 この条例は、議会の最高規範であり、議会に関する他の条例や規則等を制定し、又は改廃する場合は、この条例の趣旨に反してはなりません。
2 議会は、すべての議員がこの条例の理念を共有し、前条に掲げる目的を達成するよう、一般選挙を経た任期開始後直ちに、この条例についての研修を行います。
(議会及び議員の責務)
第3条 議会及び議員は、この条例の定める理念及び原則並びにこれらに基づいて制定される条例、規則等を遵守して議会を運営しなければなりません。
2 議会及び議員は、議決責任を深く認識するとともに、議案等を議決し、自治体としての意思決定又は政策決定をしたときは、市民に対して説明する責務を負っています。
3 議会及び議員は、議会運営に関し、市民に対して説明する責務を負っています。
第2章 市民と議会の関係
(市民と議会の関係)
第4条 議会は、市民に対し議会の活動に関する情報を積極的に公表し、市民に対する説明責任を果たすよう努めます。
2 議会は、本会議、常任委員会などの会議を原則公開とします。
3 議会は、議案に対する議員個々の賛否及び議決内容を公開します。
4 議会は、市民が傍聴しやすい環境の整備に努めます。
(請願及び陳情)
第5条 議会は、請願及び陳情を政策提言として位置づけ、提案者の説明を聞く場を設けることができます。
(議会報告会及び意見交換会)
第6条 議会は、議会活動について市民への説明責任を果たすため、議会報告会を年1回以上開催します。
2 議会は、議会活動や政策形成に市民の意見を反映させるため、市民との意見交換会を適宜実施します。
第3章 議会と市長等の関係
(議会と市長等の関係)
第7条 議会は、二元代表制のもと、市長と常に独立対等な緊張関係を保持し、市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)の事務執行に対する監視を行うとともに、政策の立案及び提案を通じて市勢の発展及び市民福祉の向上に努めます。
2 議会の本会議における一般質問は、論点を明確にするため一問一答方式とします。
3 市長等及び市長等から委任又は嘱託を受けた者は、本会議及び委員会において、議長又は委員長に意志を表明し、議員の質問に対して反問することができます。
(政策形成過程の説明)
第8条 議会は、市長等が提案する重要な政策等について、議会審議における論点を整理し、その政策水準を高めるため、市長等に対し、次の事項を明らかにするよう求めることができます。
(1) 政策提案の根拠
(2) 提案に至る経緯
(3) 市民参加の実施の有無とその内容
(4) 総合計画との整合性
(5) 関係法令、条例等
(6) 財源措置、コスト計算
(7) 将来にわたる政策費用と効果
第4章 議会及び議員の活動原則
(議会の活動原則)
第9条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動します。
(1) 議会は、二元代表制における議事機関であることを自覚し、市長等による行政運営に対する監視機関としての役割を果たします。
(2) 市民の多様な意見を的確に把握した上で、公正な議会運営に努めます。
(3) 市民に開かれた、わかりやすい議会運営を行うとともに、議会活動について市民への説明責任を果たします。
(4) 政策形成機能を高め、活発な議会運営を行います。
(議員の活動原則)
第10条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動します。
(1) 議会が議論の場であること及び合議制機関であることを認識し、議員間の自由な討議を重んじます。
(2) 市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するよう努めるとともに、自己の能力を高める日々の研鑽を重ね、市民の代表としてふさわしい活動をします。
(3) 議会に提出された議案の審議だけでなく、市政の課題全般に理解を深める自主的な政策討議を行うよう努めます。
第5章 委員会の運営
(委員会の適切な運営)
第11条 議会は、議案等の審査及び市政課題に関する調査を適切かつ迅速に行うため、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)の専門性と特性を活かした運営に努めます。
2 委員会は、議案等の審査又は調査に当たっては、その課題などについて共通理解を深めるため、委員相互の自由な討議により合意形成を図るよう努めます。
3 委員会は、委員の資質向上及び政策の充実に資するため、独自に調査研究するとともに、公聴会や参考人を活用するよう努めます。
第6章 会派及び議員
(会派)
第12条 議員は、同一理念を共有する他の議員と会派を結成することができます。
2 会派は、政策立案、政策決定、政策提言等において、その意思を表明することができます。
(政務活動費)
第13条 議員は、政務活動費について、調査研究の充実を図り、議会の審議、政策立案等の機能を強化するためのものであることを認識し、網走市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第1号)に定めるところにより適正に執行します。
2 政務活動費の収支報告書及び会計簿等は、毎年度公開し、透明性を確保します。
(議員研修)
第14条 議会は、議員の政策形成及び政策立案能力の向上のため、議員研修の充実強化に努めます。
2 議会は、議員研修の充実強化のため、広く各分野の専門家、他の自治体の議会及び市民との議員研修会を積極的に開催します。
第7章 議会の体制整備
(調査研究機関の設置)
第15条 議会は、議会活動に関し、専門的事項に関する調査が必要であると認めるときは、議決により、学識経験を有する者等で構成する調査研究機関を設置することができます。
(広報・広聴の充実)
第16条 議会は、議会と市政に対する多くの市民の関心を高めるため、議会に関する情報の公開及び発信に努め、さまざまな媒体や手段により、広報・広聴の充実に努めます。
(議会図書室)
第17条 議会は、議員の調査研究に資するために設置する議会図書室を適正に管理し、その充実に努めます。
(議会事務局)
第18条 議会は、議会の政策形成及び政策立案機能を高めるため、議会事務局の機能、組織体制の充実に努めます。
(情報通信技術の活用)
第19条 議会は、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、情報通信技術の活用を図るものとする。
2 議会は、災害の発生、感染症のまん延等、やむを得ない理由により議事堂に参集することが困難なときは、その状況に応じた情報通信技術の活用を通じ、議会活動の継続を図るものとする。
第8章 議員の政治倫理、身分及び待遇
(議員の政治倫理)
第20条 議員は、市民の厳粛な信託を受けた者であることを認識し、市民全体の奉仕者として人格と倫理の向上に努め、いやしくもその地位による影響力を不正に行使して自己の利益を図ることのないよう、市民の代表として良心と責任感を持って、市政に対する市民の信頼に応えるとともに、清廉かつ公正で、開かれた民主的な市政の発展に尽くすことに専念しなければならない。
(議員定数)
第21条 議員定数は、網走市議会議員定数条例(平成13年条例第8号)で定めます。
2 議員定数は、市政の現状及び課題、将来予測及び展望、市民の意見を十分に考慮し、議会機能の維持、強化が図られるよう定めます。
(議員報酬)
第22条 議員報酬は、網走市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年条例第8号)で定めます。
2 議員報酬は、市政の現状と課題、将来予測等を踏まえて、市政における議員の活動、役割、責務等を十分に考慮して定めます。
第9章 議会及び議員の災害対応
(災害への対応)
第23条 議会及び議員は、大規模災害等が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、その果たすべき役割を十分に認識し、迅速かつ的確に行動するとともに、市民生活の安定及び維持に努めるものとします。
2 議会及び議員の災害時の対応について必要な事項は、別に定めます。
第10章 補則
(見直し手続き)
第24条 議会は、社会情勢の変化、市民の意見等を勘案して、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、見直し等適正な措置を講じます。
附則
この条例は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成29年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。