○網走市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和42年4月1日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、網走市議会議員の議員報酬及び費用弁償等について定めることを目的とする。

(議員報酬)

第2条 議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

(1) 議長 月額 471,000円

(2) 副議長 月額 415,000円

(3) 議員 月額 380,000円

2 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職に就いた日から、それぞれ議員報酬を支給する。

3 議長、副議長及び議員が辞職、任期満了、失職等(以下「辞職等」という。)によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。

4 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、その職に就いた日が月の初日でない場合又は職を離れた日が月の末日でない場合の議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割計算した額とする。

5 前項のほか、議員報酬の支給方法は、網走市職員給与条例(昭和22年条例第18号。以下「職員給与条例」という。)中、給料支給の例による。

(議員報酬の減額)

第2条の2 議員が自己の都合又は疾病等により、当該議員の任期中に2回以上連続して定例会をすべて欠席した場合で、かつ、その間に招集された網走市議会委員会条例(昭和36年条例第16号)に基づく委員会及び臨時会(以下「委員会等」という。)にもすべて欠席した場合は、議員報酬を減額するものとする。

2 2回以上連続して定例会及び委員会等をすべて欠席(以下「長期欠席」という。)している議員の議員報酬は、その職に応じた議員報酬の月額に、下表の左欄に掲げる定例会の回数に応じ、同表右欄に掲げる割合を乗じて得た額を支給する。

定例会を2回連続してすべて欠席し、かつ、その間に招集された委員会等をすべて欠席した場合

100分の90

定例会を3回連続してすべて欠席し、かつ、その間に招集された委員会等をすべて欠席した場合

100分の70

定例会を4回以上連続してすべて欠席し、かつ、その間に招集された委員会等をすべて欠席した場合

100分の50

3 議員報酬を減額する期間は、連続して欠席した定例会のうち2回目以降の定例会の会期の末日が属する月の翌月から、定例会又は委員会等に出席した日の属する月までとする。

4 長期欠席の理由が次の各号のいずれかに該当するときは、本条及び第4条の2は適用しない。

(1) 議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成元年条例第3号)の規定により認定された公務上の災害又は通勤による災害により欠席する場合

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する「感染症」のうち、同条第2項から同条第4項及び同条第7項に規定する感染症の患者又は無症状病原体保有者であるため欠席する場合

(3) 網走市議会会議規則(昭和36年議会規則第1号)第2条第2項に規定する欠席届が提出されている場合

(費用弁償)

第3条 議長、副議長及び議員が議会又は委員会の招集に応じて出席したとき、又は公務のため旅行したときは、費用弁償として網走市職員旅費支給条例(昭和39年条例第8号)別表に掲げる市長に相当する額の旅費を支給する。

2 費用弁償の支給方法は、網走市職員旅費支給条例中、旅費支給の例による。

(期末手当)

第4条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する者に期末手当を支給する。これらの支給日前1月以内に辞職等によりその職を離れた者又は死亡した者についても同様とする。

2 期末手当の額は、議員報酬月額及びその議員報酬月額に100分の10を乗じて得た額の合計額に、それぞれの基準日ごとに次に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月1日 100分の220

(2) 12月1日 100分の220

3 期末手当の支給方法は、職員給与条例中、期末手当支給の例による。

(期末手当の減額)

第4条の2 前条第1項に規定する基準日において長期欠席している議員の期末手当は、その職に応じて得た期末手当の額に、基準日において適用されている第2条の2第2項に定める割合を乗じて得た額とする。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

 抄

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

3 昭和53年に限り、改正後の条例第4条第2項第2号中「100分の190」とあるのは「100分の150」と、同項第3号中「100分の250」とあるのは「100分の290」と読み替えるものとする。

4 平成11年に限り、改正後の条例第4条第2項第3号中「100分の235」とあるのは、「100分の220」と読み替えるものとする。

5 平成21年に限り、第4条第2項第1号中「100分の215」とあるのは、「100分の195」と読み替えるものとする。

(昭和44年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第8条の改正規定は昭和44年5月10日から適用する。

(昭和44年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(昭和47年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和50年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和51年条例第14号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第16号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第12号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第10号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第19号)

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和63年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年1月1日から適用する。ただし、別表第1及び別表第2の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成元年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年条例第9号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成3年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第18号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第26号)

この条例は、平成5年12月1日から施行する。

(平成6年条例第17号)

この条例は、平成6年12月1日から施行する。

(平成7年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成10年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年12月1日から適用する。

(平成11年条例第26号)

この条例は、平成11年12月1日から施行する。

(平成12年条例第37号)

この条例は、平成12年12月1日から施行する。

(平成14年条例第34号)

この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第26号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行し、改正後の網走市職員給与条例第10条及び別表第1の規定は平成19年4月1日から、改正後の同条例第46条第2項の規定、第2条の規定による改正後の網走市常勤の特別職に属する職員の給与に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の網走市教育委員会教育長の給与に関する条例の規定及び第6条の規定による改正後の網走市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は平成19年12月1日から適用する。

(平成20年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第13号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する読み替え)

7 第5条の改正規定による改正後の網走市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項第2号中「100分の205」とあるのは、平成22年12月に支給する期末手当に限り、「100分の200」と読み替えるものとする。

(平成26年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第6条から第12条並びに附則第4条から第6条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条から第10条までの規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条から第5条までの規定によるそれぞれの改正後の条例の規定は、この条例の施行の日に在職する者について、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 前項の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定により改正前に支給された給与等は、それぞれ改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

(平成29年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第10条までの規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条から第4条までの規定によるそれぞれの改正後の条例の規定は、この条例の施行の日に在職する者について、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 前項の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定により改正前に支給された給与等は、それぞれ改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

(平成29年条例第16号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条から第4条までの規定によるそれぞれの改正後の条例の規定は、この条例の施行の日に在職する者について、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 前項の規定を適用する場合には、改正前の条例の規定により改正前に支給された給与等は、それぞれ改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

(平成30年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条から第4条までの規定によるそれぞれの改正後の条例の規定は、この条例の施行の日に在職する者について、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 前項の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定により改正前に支給された給与等は、それぞれ改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

(令和元年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条から第4条までの規定によるそれぞれの改正後の条例の規定は、この条例の施行の日に在職する者について、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 前項の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定により改正前に支給された給与等は、それぞれ改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

(令和2年条例第14号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第6条から第9条までの規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の網走市職員給与条例第45条の2第2項(第2条の規定による改正後の網走市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び網走市職員給与条例第45条の2第4項から第6項、第3条の規定による改正後の網走市常勤の特別職に属する職員の給与に関する条例第5条第2項又は第4条の規定による改正後の網走市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において、「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当を支給しない。

(1) 次号から第4号以外の職員(令和4年6月1日において網走市職員給与条例第3条の4に規定する再任用職員である者を除く。) 127.5分の15

(2) 網走市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第1項の規定により採用された職員 167.5分の10

(3) 網走市常勤の特別職に属する職員の給与に関する条例第2条に規定する特別職の職員 222.5分の15

(4) 網走市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第2条に規定する議長、副議長及び議員 222.5分の15

(令和4年条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条から第10条までの規定は令和5年4月1日から施行する。

第2条 第1条から第5条までの規定によるそれぞれの改正後の条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 前項の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定により改正前に支給された給与等は、それぞれ改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

網走市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和42年4月1日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和42年4月1日 条例第8号
昭和44年7月19日 条例第23号
昭和44年10月3日 条例第26号
昭和45年11月28日 条例第29号
昭和47年6月30日 条例第24号
昭和47年9月30日 条例第33号
昭和48年4月1日 条例第3号
昭和48年6月21日 条例第30号
昭和48年12月21日 条例第39号
昭和50年6月21日 条例第26号
昭和51年4月1日 条例第14号
昭和53年4月1日 条例第16号
昭和53年12月21日 条例第26号
昭和54年6月25日 条例第18号
昭和55年4月1日 条例第12号
昭和57年4月1日 条例第10号
昭和60年6月21日 条例第19号
昭和63年3月11日 条例第3号
平成元年12月13日 条例第27号
平成2年3月29日 条例第9号
平成2年12月19日 条例第18号
平成3年6月21日 条例第13号
平成3年12月17日 条例第18号
平成4年3月27日 条例第18号
平成5年2月1日 条例第1号
平成5年12月1日 条例第26号
平成6年12月1日 条例第17号
平成7年9月26日 条例第17号
平成10年12月18日 条例第21号
平成11年11月30日 条例第26号
平成12年11月27日 条例第37号
平成14年11月26日 条例第34号
平成15年3月13日 条例第7号
平成17年3月28日 条例第10号
平成17年11月28日 条例第26号
平成19年3月13日 条例第5号
平成19年12月14日 条例第17号
平成20年9月11日 条例第18号
平成21年5月29日 条例第13号
平成21年11月30日 条例第20号
平成22年9月14日 条例第28号
平成22年11月30日 条例第29号
平成26年11月28日 条例第22号
平成28年3月14日 条例第1号
平成29年3月16日 条例第1号
平成29年3月28日 条例第16号
平成30年3月13日 条例第1号
平成30年12月25日 条例第23号
令和元年12月19日 条例第30号
令和2年11月30日 条例第14号
令和4年3月30日 条例第7号
令和4年12月15日 条例第27号