○網走市議会委員会条例

昭和36年4月1日

条例第16号

目次

第1条(常任委員会の設置)

第2条(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第3条(常任委員の任期)

第4条(議会運営委員会の設置)

第5条(特別委員会の設置等)

第6条(委員の選任)

第7条(委員長及び副委員長)

第8条(委員長及び副委員長ともにないときの互選)

第9条(委員長の職務権限)

第10条(委員長の職務代行)

第11条(委員長及び副委員長の辞任)

第12条(委員の辞任)

第13条(招集)

第13条の2(委員会の開会及び出席方法の特例)

第14条(定足数)

第15条(表決)

第16条(委員長及び委員の除斥)

第17条(傍聴の取扱)

第18条(秘密会)

第19条(出席説明の要求)

第20条(議事妨害及び離席の禁止)

第21条(秩序保持に関する措置)

第22条(公聴会開催の手続)

第23条(意見を述べようとする者の申出)

第24条(公述人の決定)

第25条(公述人の発言)

第26条(委員と公述人の質疑)

第27条(代理人又は文書による意見の陳述)

第28条(参考人)

第29条(記録)

第30条(会議規則との関係)

附則

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務経済委員会 8人

 企画総務部の所管に属する事項

 会計課の所管に属する事項

 選挙管理委員会の所管に属する事項

 監査委員の所管に属する事項

 公平委員会の所管に属する事項

 固定資産評価審査委員会の所管に属する事項

 農林水産部の所管に属する事項

 観光商工部の所管に属する事項

 建設港湾部の所管に属する事項

 水道部の所管に属する事項

 農業委員会の所管に属する事項

 他の委員会の所管に属しない事項

(2) 文教民生委員会 8人

 市民環境部の所管に属する事項

 健康福祉部の所管に属する事項

 教育委員会の所管に属する事項

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、8人以内とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(特別委員会の設置等)

第5条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員会は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(委員の選任)

第6条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。ただし、本会議閉会中においては、議長が指名することができる。

2 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、本会議閉会中においては、議長が変更することができる。

3 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第2項の例による。

(委員長及び副委員長)

第7条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長ともにないときの互選)

第8条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を決めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の職務権限)

第9条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第10条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長の辞任)

第11条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員の辞任)

第12条 委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、本会議閉会中においては、議長の許可により辞任することができる。

(招集)

第13条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(委員会の開会及び出席方法の特例)

第13条の2 委員長は、新型コロナウイルス感染症その他重大な感染症のまん延又は災害等の発生若しくは育児介護その他やむを得ない事由により委員が委員会の開会場所に参集することが困難と認められるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)で委員会を開くことができる。ただし、第18条第1項の秘密会は、この限りではない。

2 前項の規定により開く委員会において、オンラインによる方法で出席を希望する委員は、あらかじめ委員長に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出をして、委員会に出席した委員は、委員会に出席したものとみなして、この条例の規定を適用する。

4 オンラインによる方法での委員会の開会方法その他必要な事項は、議長が別に定める。

(定足数)

第14条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第16条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第15条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第16条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し発言することができる。

2 前項の委員長又は委員が第13条の2第2項の規定による届出をして、委員会に出席しているときは、当該委員長又は委員は、前項ただし書の規定による発言をオンラインによる方法で行うことができる。

(傍聴の取扱い)

第17条 委員会は、傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第18条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、委員長は、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(出席説明の要求)

第19条 委員会は、審査又は調査のため市長、教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

2 前項の規定により出席を求められた者は、オンラインによる方法で出席するときは、議長を経て、委員会にその旨を申し出なければならない。

(議事妨害及び離席の禁止)

第20条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員は、会議中は、みだりに離席してはならない。

(秩序保持に関する措置)

第21条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会を終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第22条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 前項の承認をしたときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第23条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第24条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

3 公述人は、オンラインによる方法で公聴会に出席することができる。

(公述人の発言)

第25条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第26条 委員は、公述人に対し質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第27条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

2 前項ただし書は、オンラインによる方法で出席する公述人には準用しない。

(参考人)

第28条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人は、オンラインによる方法で委員会に出席することができる。

4 参考人については、第25条(公述人の発言)第26条(委員と公述人の質疑)第27条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(記録)

第29条 委員長は、議会事務局職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を調製させ、これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(会議規則との関係)

第30条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 網走市議会常任委員会及び特別委員会条例(昭和26年条例第21号)は、廃止する。

3 この条例施行の際現に網走市議会常任委員会及び特別委員会条例(昭和26年条例第21号)により選任されている委員は、この条例により選任されたものとみなす。

(昭和48年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正前の条例に基づいて選任されている文教厚生委員会委員及び工営委員会委員は、この条例によりそれぞれ文教民生委員会委員及び建設委員会委員に選任されたものとみなす。

(昭和52年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第5号)

この条例は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和62年条例第12号)

この条例は、昭和62年5月1日から施行する。

(平成2年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙後に開催される常任委員会から適用する。

(経過措置)

2 前項の常任委員会が開催される間は、なお従前の例による。

(平成15年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、次の一般選挙後に到来する任期の初日から施行する。ただし、第6条の改正規定及び第12条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第18号)

この条例は、規則の定める日から施行する。

(平成25年規則第2号で平成25年3月1日から施行)

(平成26年条例第24号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第8号で平成28年4月1日から施行)

(平成27年条例第9号)

この条例は、次の一般選挙後に到来する任期の初日から施行する。

(平成29年条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

網走市議会委員会条例

昭和36年4月1日 条例第16号

(令和5年2月10日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和36年4月1日 条例第16号
昭和48年4月1日 条例第25号
昭和52年9月29日 条例第33号
昭和58年3月28日 条例第5号
昭和62年4月1日 条例第12号
平成2年9月18日 条例第13号
平成3年6月18日 条例第12号
平成5年2月1日 条例第1号
平成7年3月24日 条例第6号
平成11年3月24日 条例第11号
平成12年3月30日 条例第21号
平成14年9月26日 条例第32号
平成15年3月13日 条例第7号
平成17年3月28日 条例第9号
平成19年3月13日 条例第6号
平成23年9月6日 条例第12号
平成24年3月19日 条例第5号
平成24年12月26日 条例第18号
平成26年12月26日 条例第24号
平成27年3月16日 条例第9号
平成29年3月28日 条例第12号
令和5年2月10日 条例第1号