○網走市議会議員定数条例

平成13年6月13日

条例第8号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、網走市議会議員の定数は、16人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(網走市議会議員の定数を減少する条例の廃止)

2 網走市議会議員の定数を減少する条例(昭和60年条例第25号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の網走市議会議員の定数を減少する条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成19年条例第1号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成26年条例第20号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

網走市議会議員定数条例

平成13年6月13日 条例第8号

(平成27年4月26日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成13年6月13日 条例第8号
平成19年3月2日 条例第1号
平成26年10月24日 条例第20号