○網走市議会議員定数条例
平成13年6月13日
条例第8号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、網走市議会議員の定数は、16人とする。
附則
(網走市議会議員の定数を減少する条例の廃止)
2 網走市議会議員の定数を減少する条例(昭和60年条例第25号)は、廃止する。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成26年条例第20号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
○網走市議会議員定数条例
平成13年6月13日
条例第8号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、網走市議会議員の定数は、16人とする。
附則
(網走市議会議員の定数を減少する条例の廃止)
2 網走市議会議員の定数を減少する条例(昭和60年条例第25号)は、廃止する。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成26年条例第20号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
平成13年6月13日 条例第8号
(平成27年4月26日施行)
◆ | 平成13年6月13日 | 条例第8号 |
◇ | 平成19年3月2日 | 条例第1号 |
◇ | 平成26年10月24日 | 条例第20号 |