○網走市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月28日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、網走市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、網走市議会における会派に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、網走市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。

(交付の方法)

第3条 政務活動費は、4月30日(その日が網走市の休日を定める条例(平成4年条例第8号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日)に、一般選挙が行われる年度にあっては、6月30日(その日が休日に当たるときは、その翌日)に当該年度分を交付する。ただし、基準日が変更となった場合は、市長が定める日に交付する。

(会派に対して交付する政務活動費)

第4条 会派に対する毎会計年度の政務活動費は、毎年度4月1日(一般選挙が行われる年度にあっては、6月1日。以下「基準日」という。)現在における網走市議会における会派の所属議員数に年額24万円を乗じて得た額を交付する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、基準日を変更して交付することができる。

2 年度の途中において新たに結成された会派に対する政務活動費は、結成された日の属する月の翌月(結成された日が月の初日であるときは、その日の属する月)における会派の所属議員数に年額24万円を乗じて得た額を12で除して得た額に会派が結成された日の属する月の翌月(会派が結成された日が月の初日であるときは、当月)から当該年度の末月までの月数を乗じて得た額を交付する。

3 年度の途中において、政務活動費の交付を受けた会派の所属議員数に異動が生じた場合は、当該異動が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、当月)以後の政務活動費については、次の各号に定める調整を行うものとする。この場合における調整は、月割をもって計算した額により行うものとする。

(1) 既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回る場合は、市長は当該下回る額を追加して交付する。

(2) 既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を上回る場合は、会派は当該上回る額を返還しなければならない。

4 政務活動費の交付を受けた会派が、年度の途中において解散したときは、会派は、解散の日の属する月の翌月分(その日が月の初日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加など市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(経理責任者)

第6条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(収支報告書の提出)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、領収書又はこれに準ずる書類を添付して政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。

2 収支報告書は、翌年度の4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者は、解散のときから30日以内に収支報告書を提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において第5条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。

(収支報告書の保存及び閲覧)

第9条 議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、前項の収支報告書を閲覧することができる。

(透明性の確保)

第10条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書について、必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(令和3年度における政務活動費の特例)

2 令和3年度における政務活動費に係る第4条第1項及び同条第2項の規定の適用については、これらの規定中「24万円」とあるのは「12万円」とする。

(平成15年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成24年条例第19号)

1 この条例は、規則の定める日から施行する。

(平成25年規則第2号で平成25年3月1日から施行)

2 この条例による改正後の網走市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行日前にこの条例による改正前の網走市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(令和3年条例第12号)

この条例は、令和3年5月1日から施行する。

別表(第5条関係)

項目

内容

調査研究費

会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

網走市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月28日 条例第1号

(令和3年5月1日施行)