○網走市農業委員会事務局処務規程

昭和62年6月23日

農業委員会規程第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、網走市農業委員会(以下「委員会」という。)事務局の事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(職務権限)

第2条 委員会の事務処理における権限行使の原則並びに各職位の職務及び責任に関しては、網走市の職制・処務に関する条例、規則及び規程を準用する。

(文書主義)

第3条 委員会の事務を処理するに当たっては、緊急を要する場合その他特にやむを得ない場合を除くほか、すべて文書をもって行わなければならない。

(文体、用語、用字等)

第4条 文書の文体、用語、用字及び文例は、網走市公用文規程(昭和48年訓令第6号)を準用する。

(事務処理の順序)

第5条 委員会の職務権限に属する事務の処理については、すべて係長、事務局次長及び事務局長を経て、会長の決裁を受けなければならない。

(合議)

第6条 委員会の職務権限に属する事務について、法令に基づくもののほか、必要と認める場合は、網走市長及び関係部、課又は係に合議しなければならない。

第2章 専決及び代決

(専決)

第7条 次に掲げる事項は、事務局長がこれを専決することができる。

(1) 定例又は軽易な事項の報告、調査、照会、回答等に関すること。

(2) 前号に規定するもののほか、網走市事務決裁規程(平成2年訓令第2号)別表第2の部長の専決事項に準ずる事務を専決することができる。ただし、特に重要又は異例と認められる事項については、上司の決裁を受けるものとする。

(代決)

第8条 委員会の事務を緊急に処理する必要がある場合において、決裁又は決定を行う者が不在のときの事務の決定については、網走市事務決裁規程(平成2年訓令第2号)第9条及び第11条を準用する。

2 代決した事件で特に重要又は異例と認められるものは、遅滞なく上司の後閲を受けなければならない。

第3章 事務処理

(文書等の事務処理)

第9条 文書等の収受、処理、令達、浄書、印刷及び発送については、網走市事務取扱規程(昭和42年訓令第3号)及び庁内文書の取扱いについて(昭和49年通達第1号)を準用する。

(完結文書の編さん保存)

第10条 完結した文書の編さん及び保存は、別表の定めるところにより処理しなければならない。

2 総合的な法規類は、常に加除整理し、他の文書類とともに、農地係において整備保管しなければならない。

(事務引継)

第11条 職員が退職、異動又は休職をした場合には、前任者は、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

第4章 財政

(財政)

第12条 委員会の行政事務を執行するための、補助金、交付金、予算、支出負担行為、物品会計等の財政については、網走市の関係例規を準用する。

第5章 人事

(人事)

第13条 委員会事務局職員の任免、服務、給与、福利厚生、研修及び分限等の人事については、網走市の関係例規を準用する。

第6章 雑則

(読替規定)

第14条 第2条から前条までに規定した網走市の関係例規中、別に定める場合を除き、「市長」及び「副市長」とあるのは「会長」と、「部長」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年農委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成5年農委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成13年農委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年農委規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年農委訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年農委訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年農委規程第4号)

この規程は、平成29年7月20日から施行する。

(令和5年農委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第10条関係) 文書編さん保存の基準

文書等の編さん保存基準は、次の区分による。

1 永年保存

(1) 委員会の組織、規則、規程その他例規の原議文書

(2) 委員会の議事録及び議決書

(3) 農地改革史の資料及び統計資料で特に重要なもの

(4) 委員の褒章に関する文書

(5) 法規による申請書、許可、認可及び承認等の行政処分に関する重要文書

(6) 請願、訴訟及び異議申立てに関する文書

(7) 所轄行政庁の令達、通達その他往復文書で特に重要なもの

(8) 自作農創設に関する文書

(9) 農地等の賃貸借契約に関する文書

(10) 農業者年金請求裁定書及び年金手続に関する処理簿

(11) 交換分合に関する重要文書

(12) 登記に関する文書

(13) 原簿、台帳及び図面で特に重要なもの

(14) 事務引継に関する重要な文書

(15) その他永年保存の必要がある文書

2 10年保存

(1) 法規による申請書、許可、認可及び承認等の行政処分に関する文書

(2) 告示及び公示に関する重要な文書

(3) 法規による処理した整理簿及び諸証明交付簿

(4) 諮問及び答申に関する重要な文書

(5) 補助金及び貸付金等に関する重要な文書

(6) 租税に関する重要な文書

(7) 所轄行政庁の令達、通達その他文書

(8) 農地等の利用権設定等に関する重要文書

(9) 原簿、台帳及び図面等

(10) その他10年保存の必要ある文書

3 5年保存

(1) 告示及び公示に関する文書

(2) 補助金及び貸付金等に関する文書

(3) 諮問及び答申に関する文書

(4) 租税に関する文書

(5) 農地等の利用権設定等に関する文書

(6) 予算、決算及び出納に関する文書

(7) その他5年保存の必要がある文書

4 3年保存

(1) 原簿、台帳及び図面等

(2) 一般的な往復文書

(3) 調査報告書類及び統計資料で軽易な文書

(4) その他3年保存の必要がある文書

5 1年保存

前1から4までに属しない文書

6 文書の保存管理については、この規程に定めるほか、網走市文書編集保存規程(令和5年訓令第1号)を準用する。

網走市農業委員会事務局処務規程

昭和62年6月23日 農業委員会規程第3号

(令和5年9月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和62年6月23日 農業委員会規程第3号
平成5年3月1日 農業委員会訓令第1号
平成5年10月1日 農業委員会訓令第2号
平成13年5月1日 農業委員会訓令第1号
平成15年3月28日 農業委員会規程第1号
平成19年3月30日 農業委員会訓令第2号
平成19年3月30日 農業委員会訓令第3号
平成29年7月10日 農業委員会規程第4号
令和5年9月7日 農業委員会訓令第1号