○庁内文書の取扱いについて
昭和49年1月16日
通達第1号
このことについて網走市事務取扱規程(昭和42年訓令第3号)第25条の令達文書以外のもので、命令し、示達を必要とする文書について次のように取り扱うこととしたので所属職員に周知徹底願います。
記
1 文書の区別
(1) 通知
ア 法令、条例等に基づき通知を必要とするもの
イ 事実行為の通知を必要とするもの
(2) 通達
ア 条例、規則、規程の運用方針又は基本的事項の示達で例規的なもの
イ 事務上の決定、指図で継続性のあるもの
2 文書型式
3 取扱方法
(1) 基準
ア 通達については例規に準じ、網走市例規集に登載し、変更の都度改廃するものとする。
イ 通知のうち、事の重要、継続性のあるものについては例規に準ずるものとする。
(2) 方法
ア 総務防災課総務係に通知、通達文書簿を備える。
イ 各部課所で、通知、通達するものがある場合には、原議を総務防災課総務係に回付すること。