○網走市公用文規程

昭和48年11月22日

訓令第6号

第1章 文体、用語及び用字

(趣旨)

第1条 本市における公用文の作成に当たっては、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(方針)

第2条 公用文は、やさしく、美しく、そして耳で聞いても意味のわかるようにしなければならない。

(文体)

第3条 公用文の文体は、「である」を基調とする口語文を用いる。ただし、公告及び掲示の類並びに往復文書(通知、伺、願、届、申請、照会、回答、報告等)の類は「ます」を基調とする文体を用いる。

(表現)

第4条 従来の文語文の形式にとらわれずに口語文として自由な表現をとり、日常一般に使われているやさしいことばを用いる。

第5条 誤解のおそれの多い漢語及び略語を避けて、漢字に頼らず耳で聞いて意味のすぐわかる表現を用いる。

(文章)

第6条 文章は、なるべく区切って短くし、接続詞や接続助詞などを用いて長くなることを避ける。

2 文の飾り、あいまいなことば、まわりくどい表現はやめて簡潔で、論理的な文章とする。

3 文章の標題は平易簡単とし、一見して内容の趣旨がわかるようにする。

(文字及び書き方)

第7条 文字は、漢字と平仮名とを交えて用い、左からの横書きとする。ただし、外国の人名、地名、外国語からの借用語及び特に示す必要ある事物の名などは、片仮名を用いる。

(漢字及び送り仮名)

第8条 漢字、仮名遣い及び送り仮名は、次の範囲による。ただし、人名、地名等漢字で表すことに決まっているものは、これによらないことができる。

(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)

(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(数字)

第9条 数字は、アラビア数字を用い、数を表す漢字(以下「漢数字」という。)は、努めて使わないようにする。ただし、次のような場合には、漢字を用いる。

(1) 数の感じを失った熟語、固有名詞などの場合

(例) 一般、一部分、一つ、一休み、二言目、四国、九州、二重橋

(2) 概数を示す場合

(例) 数十日、、五人(4~5人も可)

2 数字は、3けたごとに「,」で区切ることを原則とするが、「けた」の大きい数字のときは、その単位として「万」「億」を用いてもよい。この場合、千・百など小さい数は、漢数字を使わないものとする。ただし、「単位千円」というような使い方はしてもよい。

(例) 2,000万 300億

×××

5千円──5,000円

×××

8百人──800人

3 小数・分数は、次の例による。

(例) 小数 0.123

分数 画像又は1/2又は2分の1

帯分数 画像又は画像

4 日付及び時刻の書き方は、次の例による。

(例) 日付 平成○年○月○日 平成○.○.○

時刻 3時10分

時間 1時間30分

(見出し記号)

第10条 見出し記号は、次の順序による記号を用い、イロハ及びabc等の記号は、努めて使わないようにする。

第1 1 (1) ア (ア)

第2 2 (1) ア (イ)

2 項目を細別する数の少ないときは、最初の見出し記号は省略することができる。

3 条例、規則等の条項を示す記号については、第1項の基準にかかわらず、次の基準による。

(項)(号)

第1条 1 (1) ア (ア)

(符号)

第11条 符号の用い方は、次の各号の例による。

(1) 「。」(まる)は、一つの文を完全に言い切ったところに必ず用い、かっこの中でも文の言い切りには必ず用いる。

(例) 網走市・・・条例(以下「条例」という。)の規定・・・

また、「すること」「とき」などで列記される各号の終わりにも「。」を用いる。ただし、次のような場合には、用いない。

ア 題目、標語その他簡単な語句を掲げる場合

イ 事物の名称を列記する場合

(例) ・・・各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支決算書

ウ かっこ又は号の中の文章が名詞形で終わっているとき。

(例) 天井(天井のない場合は屋根)

上記の例外として、名詞形で終わっているが、さらに文章が続く場合には「。」を用いる。

(例) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)

(2) 「、」(てん)は、文の中でことばの切れ続きを明らかにする必要のあるところに用いる。

 文の主題を示す「は」「も」などのあと。

(例) この条例は、平成3年10月1日から施行する。

何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。

 並列する語句の間

(例) 法律の定めるところにより、地方税を賦課徴収し、又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料を徴収すること。

 文のはじめに置く接続詞(また、なお、ただし、そして、しかし、したがって、ついては、すなわち、もし、そのうえ、しかも、それゆえ、それで、それならば、それでは、ところで、けれども、ところが、そもそも、さて、すなわち等)のあと

 述べた事柄に制限を加え、条件をあげる語句のあと

が、を、から、で、には(するには)、ため(に)、よう(に)、として(は)、について、において(は)、を除いて(は)、を基本として、に立脚して、に応じて、に先だって、に関して(は)、に対し(ては)、により(によって)、のもとに、とともに、限り、のほか、にかかわらず、とき(は)、場合に(は)、ば(あれば、なければ)、のち、けれども、ながら、たり、し等

(3) 「・」(なかてん)は、事物の名称を列挙するとき、又は外来語の区切りに用いる。

(例) 法律・政令・省令・告示 ジョン・F・ケネディ

(4) 「.」(ピリオド)は、単位を示す場合及び省略符号とする場合に用いる。

(例) 0.05 平成○.○.○ N.H.K

(5) ( )(かっこ)・「「 」」(かぎかっこ)は、次のように用いる。

 ( )」は、語句又は文のあとにそれについて特に注意する場合に用いる。

(例) 網走市・・・条例(以下「条例」という。)第10条の規定による・・・

 「「 」」は、引用する語句若しくは文又は特に示す必要がある語句をさしはさむ場合に用いる。

(例) 「市民の権利と義務」に規定された内容について・・・

上記のほか、必要に応じ「〔 〕」(そでかっこ)「{ }」(そとかっこ)を用いてもよい。

(6) 「~」(なみがた)は、時・所・数量・順序などを継続的に「・・・から・・・まで」を示すときに用いる。

(例) 10時30分~12時 網走~東京 1等級~3等級 5日~10日 2万2,000~5,000円

(7) 「―」(ダッシュ)は語句の説明、言い換え及び丁目番地を省略して書く場合に用いる。

(例) 弥生―三月 第1―四半期 つくし丘1―3

(8) 「々」(繰り返し符号)は、漢字1字の繰り返しに、「〃」は、表や簿記などだけに用いる。「ゝ」や「ゞ」は、用いない。

(例) 日々、我々

次のような場合は、用いない。

(例) 民主主義 連合会会場 毎年毎年 大変大変

(書き出し及び行の改め)

第12条 文章を書き起こすとき及び行を改めるときは、はじめの1字分を空白にする。

2 見出し記号の次は、必ず1字分を空白にする。

第13条 文章の一段落では行を改める。ただし、「ただし」で始まるもの、「この」、「その」で付け加えるもの及び「同じである。(同様である。)」で受けるものは、行を改めない。

第2章 文例

第1節 令達文例

(令達文例)

第14条 本市における令達文例は、次のとおりとする。

(1) 条例及び規則の形式

 新たに制定する場合

○○条例(規則)をここに公布する。

年  月  日

網走市長 署     名 

網走市条例(規則)第  号

○○条例(規則)

 改正する場合

(ア) 全部改正の場合は、新設の条例(規則)として取り扱い、旧条例(規則)は、附則で廃止する。

(イ) 一部改正の場合

○○条例(規則)の一部を改正する条例(規則)をここに公布する。

年  月  日

網走市長 署     名 

網走市条例(規則)第  号

○○条例(規則)の一部を改正する条例(規則)

 廃止する場合

○○条例(規則)を廃止する条例(規則)をここに公布する。

年  月  日

網走市長 署     名 

網走市条例(規則)第  号

○○条例(規則)を廃止する条例(規則)

(2) 訓令の形式

 規程

(ア) 新たに制定する場合

網走市訓令第  号

①受  訓  先 

○○規程を次のように定める。

年  月  日

網走市長 氏     名 

○○規程

① 必要に応じ、所中一般、関係各所と明示する。

(イ) 改正及び廃止の場合

網走市訓令第  号

①受 訓 先 

○○規程の一部を改正する規程を次のように定める。

○○規程を廃止する規程を次のように定める。

年  月  日

網走市長 氏     名 

○○規程の一部を改正する規程

○○規程を廃止する規程

① 必要に応じ、所中一般、関係各所と明示する。

(ウ) 全部改正の場合は、新設の規程として取り扱い、旧規程は、附則で廃止する。

 その他

網走市訓令第  号

①受 訓 先 

○○に基づき○○を次のように定める。

年  月  日

網走市長 氏     名 

① 必要に応じ所中一般、関係各所と明示する。

(3) 告示の形式

①網走市告示第  号

②○○条例(平成 年条例第  号)第○条の規定により・・・・を次のとおり・・・・する。

③  年  月  日

④網走市長 氏     名 

⑤記

①網走市告示第  号

②○○により・・・・を・・・・する。

なお、原本は、網走市・・・部・・・課に備えて縦覧に供する。

③  年  月  日

④網走市長 氏     名 

⑤記

① 告示番号の初字は、第1字めからとする。

② 題名は書かないのを原則とし、本文の初字は第2字めからとし、2行以上にわたるときは、2行めからの各行の初字は、第1字めからとする。

③ 年月日の初字は第3字めからとする。

④ 市長名の最終字の次に公印を押し、そのあと1字分あける。職名と氏名との間を1字あける。

⑤ 記は、中央に書く。

⑥ 記の内容は、箇条書きを原則とする。項番号は、第1字めに書き、それより1字あけて内容本文を書く。

(4) 

①網走市訓第  号

(あて先) ②○ ○ 部(長) 

○ ○ 課(長) 

③○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○(されたい。)

④  年  月  日

⑤網走市長 氏     名 

① 訓番号の初字は、第1字めからとする。

② あて先の初字は、末尾から第9字めからとする。

③ 第2字めからとし、2行以上にわたるときは、2行めからの各の各行の初字は、第1字めからとする。

④ 年月日の初字は、第3字めからとする。

⑤ 市長名の初字は、末尾から第12字めとする。

(5) 

①網走市達第  号

②住所          

氏名          

③○○法第○条の規定によって、○○の許可(認可、免許)を取り消す。

○○規則第○条の規定によって、○○を禁止する。(命ずる)

④  年  月  日

⑤網走市長 氏     名 

(注) 配字については、訓と同じである。

(6) 指令

①網走市②○指令第  号

③住所          

氏名          

④  年  月  日申請○○○は、許可(認可、免許・承認)する。

ただし、次の条件を守らなければならない。

ただし、次の事項を承知されたい。

なお、次の事項を遵守されたい。

年  月  日申請の○○○は、○○する。

⑤  年  月  日

⑥網走市長 氏     名 

⑦記

(注) 配字については、訓と同じである。

は担当各部名を記入する。

第2節 法文例

(法文の諸則)

第15条 本市における法文の諸則は、次の各号のとおりとする。

(1) 条例、規則、規程等(以下「条例等」という。)は、新たに制定するときは、必ず題名を付けること。題は、なるべく要約して簡略にすること。

(2) 条文の数が多い場合は、事項別に適宜、章、節に分けて整理する。

章・節の数が多い場合は、題名の次に目次を付けること。

(3) 条文の理解を容易にするため、条文の左上部に「かっこ見出し」としてその条文の規定内容を略記すること。この場合、数個の条文が同一種類の事項を規定するときは、これをまとめて最初の条文だけに付ける。

(例)

(目的)

第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号)に基づき本市が設置する路外駐車場(以下「駐車場」という。)の管理、駐車料金の額及びその徴収方法等について定めることを目的とする。

(4) 条例等の中で定義を下す場合は、次の例による。

(例) ア 条及び項で定義する場合

第2条 この条例で「財産」とは・・・をいう。

2 この条例で「普通財産」とは・・・をいう。

イ 各号で定義する場合

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 開発行為 一団の土地について行う・・・をいう。

(2) 開発区域 開発行為を行う・・・をいう。

(5) 同一条文の項が2つ以上になるときは、第2項以後の項に番号を付ける。ただし、条を置かない場合は、第1項にも1の番号を付ける。

(例) ア 第3条 委員会に幹事及び書記を置く。

2 幹事は、会長の命を受けて・・・。

3 書記は、上司の命を受けて・・・。

イ 1 この条例は、公布の日から施行する。

2 網走市○○条例(平成○年条例第○号)は、廃止する。

(6) 引用の法令又は条例等は、原則として、その公布年及び番号を記載する。

(7) 同一の法令又は条例等の引用若しくは同一の名詞の使用が2回以上にわたるときは、最初の条文に以下簡略する旨を規定し、2回以後は略記してもよい。

(例)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第14条に規定する・・・。

第2条 法第15条に規定する・・・。

(8) 条例等の配字については、次のとおりとする。

①○○条例(規則)をここに公布する。

②  年  月  日

③網走市長 ④署     名 

⑤網走市条例(規則)第  号

⑥○○条例(規則)

⑦目次

⑧第1章 ○○○

⑨第1節 ○○○

(本文)

⑩第1章 ○○○

第1節 ○○○

(○○○)

⑪第1条⑫○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

⑬○○○○○○○。

第2条 ○○○○。⑭ただし、○○○○

⑮2 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○。

(1) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

⑰○○○○○○。

⑱ア ○○○○○○○○。

(ア) ○○○○○○○○。

((21))○○○○○○○○○○○○○○○○○。

① 公布文の初字は、第2字めとする。

② 公布年月日の初字は、第3字めからとする。

③ 市長名の初字は、末尾から第12字めからとする。

④ 1字あける。

⑤ 条例番号の初字は、第1字めとする。

⑥ 題名の初字は、第4字めからとする。

⑦ 第2字めからとする。

⑧ 第3字めからとする。

⑨ 第4字めからとする。

⑩ 第5字めからとする。

⑪ 第1字めからとする。

⑫ 1字あける。

⑬ 第2字めからとする。

⑭ ただし書は、本文と接続させる。

⑮ 第1字めとする。

⑯ 第2字めとする。

⑰ 第3字めとする。

⑱ 第3字めとする。

⑲ 第4字めとする。

⑳ 附則の初字は第4字めとし、附と則の間を1字あける。

((21)) 附則の本文は、第2字めからとする。

(9) 条例等の一部を改正する場合には、「改められる部分」と「改まる部分」との対照が事柄として判然とするようにすること。たとえば、定数条例中「○人」を「○人」に改める。というような書き方を用いる。

(10) 附則の内容が複雑で、多条項にわたる場合には、条を置くことができる。この場合は、個々の附則ごとに第1条から起こすものとする。

(11) 附則における規定の順序は、次のとおりとする。

 施行期日についての事項

 既存条例、規則の廃止についての事項

 条例等の制定に伴う経過措置についての事項

 既存条例、規則の改正についての事項

 その他の事項

(12) 附則の文例は、次のとおりとする。

 この条例(規則)は、公布の日から施行する。

 この条例(規則、訓令)は、平成○年○月○日から施行する。

 この条例(規則)は、公布の日から施行する。ただし、第○条の(改正)規定は、平成○年○月○日から施行する。

(適用する。)(さかのぼる場合は、「適用」を用いる。)

 この条例(規則)は、公布の日から起算して○日を経過した日から施行する。

 この条例(規則)は、公布の日から施行し、平成○年○月○日から適用する。

 この条例(規則)の施行期日は、別に規則で定める。

 この条例(規則)の施行期日は、市長が定める。

 網走市○○条例(規則、訓令)(平成○年条例第○号)は、廃止する。

 この条例(規則、訓令)施行の際現に・・・する者は、この条例(規則、訓令)第○条の規定にかかわらず・・・とみなす。

(条例等の改正文例)

第16条 本市における条例等の改正文は、次のとおりとする。

(1) 条例(規則、訓令)には、次の題名及び改正文を置く。

○○条例(規則、訓令)の一部を改正する条例(規則、訓令)

○○条例(規則、訓令)(平成○年条例(規則、訓令)第○号)の一部を次のように改める。

(2) 条項又は号の追加

 条、項、号の中間に加える場合

第8条第9条とし、第7条第8条とし、第6条の次に次の1条を加える。

第7条 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

第6条の次に次の1条を加える。

第6条の2 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

第○条第6項を第7項とし、第3項から第5項までを1項ずつ繰り下げ、第2項の次に次の1項を加える。

3 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○。

(注) 項には枝番号を付けない。

第○条第4号を第5号とし、第3号の次に次の1号を加える。

(4) ○○○○○○○○○○○○○○○○○。

第○条第○項第3号の次に次の1号を加える。

(3)の2 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

 条、項、号の末尾に加える場合

本則に次の1条を加える。

(○○○)

第○条 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

第○条に次の1項を加える。

4 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

 冒頭に条、項、号を加える場合

第1条第1条の3とし、同条の前に次の2条を加える。

第1条 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

第1条の2 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

第○条中第2項を第3項とし、第1項を第2項とし、同条に第1項として次のように加える。

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

(注) 号を加える場合についても同じとする。

 条、項又は号に「ただし書」又は「後段」を加える場合

第○条に次のただし書を加える。

ただし、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

第○条に後段として次のように加える。

この場合において、・・・・・・・・・。

 条を章、節に加える場合

第○章第○節中第○条の次に次の1条を加える。

(○○)

第○条の2 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

(3) 条、項、号の削除

第40条を削り、第41条第40条とし、第42条第41条とする。

第○条を次のように改める。

第○条 削除

第○条第3項を削り、第4項を第3項とし、第5項を第4項とする。

(4) 条、項、号の改正

 条、項、号の全部改正

第○条を次のように改める。

(○○○)

第○条 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

2 ○○○○○○○○○○○。

3 ○○○○○○○○○○○。

第○条中第2項及び第3項を次のように改める。

2 ○○○○○○○。

3 ○○○○○○○。

第○条第○項第3号を次のように改める。

(3) ○○○○○○○○○○○。

 条、項、号の一部改正

第○条中「○○○」を「○○」に改める。

第○条中「○○○」を「○○」に、「○○」を「○○○」に改める。

第○条(見出しを含む。)中「○○○」を「○○○」に改める。

第○条の見出し中「○○」を「○○」に改める。

第○条第○項中「○○○」を「○○○」に改める。

第○条中「○○○○」の次に「○○○」を加える。

第○条中「○○○」を削る。

第○条第○項中「○○○」及び「○○○」を削る。

第○条ただし書を削る。

第○条後段を削る。

(注)

1 連続する3つ以上の条、項、号において同一の字句を改正する場合は、「第○条から第○条までの規定中「○○○」を「○○○」に改める」とする。(削る場合についても同じとする。)

第○条第○項中各号列記以外の部分中「○○○」を「○○○」に改める。

第○条第○項中各号列記以外の部分を次のように改める。

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

 章、節の改正

1 「第3章 ×××」を「第3章 ○○○」に改める。

2 第○章第1節及び第2節を次のように改める。

第1節 ○○○

(○○○)

第○条 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

(○○○)

第○条 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

第2節 ○○○

(○○○)

第○条 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

3 題名の次に次の目次及び章名を付する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 ○○○

○○○○○○○○○○○○○○

第7章 ○○○

附則

第1章

第1条の次に次の章名を付する。

4 第3章第30条の前に次の節を加える。

第3節 ○○○○

5 第3章の次に次の1章を加える。

第3章の2 ○○○○○○○

(○○○)

第○条 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

6 「第3章 ○○○○○○○○」を削る。

7 第○章第○節を削る。

8 第○章を次のように改める。

第○章 削除

第○条から第○条まで 削除

(注)

1 章名のみの改正

2 章、節、等の章名、節名のみならず条文を全部改正する場合

3 章、節のない条例に新たに章、節を設ける場合

4 同上

5 新たに章及び条文を加える場合

6 章名のみを削る場合

7 節名及び条文を削る

8 章及び条文を削除する場合

 別表の改正

1 第○条の別表第○を次のように改める。

別表第○

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 第○条の別表を削る。

 

 

 

3 第○条の別表中「

 

」を

 

 

 

 

 

 

」に改める。

 

 

 

4 第○条の別表中○○○○の欄(項)の次に次の1欄(項)を加える。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 第○条の別表中○○○欄(項)を削る。

(注) 別表中{/横の区切りを項という。/縦の区切りを欄という。/

 題名の改正

題名を次のように改める。

○○○条例

(条例等の廃止文例)

第17条 本市における条例等の廃止例は、次のとおりとする。

○○条例(規則、訓令)を廃止する条例(規則、訓令)

○○条例(規則、訓令)(平成○年条例(規則、訓令)第○号)は、廃止する。

第3節 一般文例

(一般文例)

第18条 本市における一般文書は、次のとおりとする。

(1) 起案文(伺)

○○○について

①○○○○については、次のとおり(別紙のとおり)○○してよろしいか

(よいか)伺います。

③記

④1 ○○○○

(2) ○○○○

① 本文の初字は1字あけて書きだす。

② 第1字めから書く。

③ 中央に書く。

④ 第1字めからとする。

(2) 復命書

①復命書

②1 日時   年  月  日    日間

2 用務 ○○○○

3 用務地 ○○市 ○○○会

このことについては、結果は、次のとおり(別紙のとおり)です。

③    年  月  日

④網走市長 ○○○○○○○ 様

⑤○○部○○課○○係(長)        

職 ○○○○ 印 

① 標題は、中央に書く。

② 事項は1字あけて書く。

③ 年月日は第3字めから書く。

④ あて名は年月日の下に1行おいて第2字めからとし、中央で終わるようにする。

⑤ 所属、職名、氏名は2行にして書き中央左から書きだし認印のあと1字あける。2人以上の復命者があるときは、上席者から書くこと。

(3) 往復文

①    年  月  日  

②○○○○○○○○ 様

③網走市長 ○○○ (印) 

④○○○について(申請、内申、副申、通知、照会、回答、報告、依頼)

⑤○○○のこのことについて、次のとおり(別紙のとおり)○○します。

(申請、内申、副申、通知、照会、回答、報告、依頼します。)

⑥記

⑦1 ○○○

2 ○○○

① 年月日は、中央より右から書きだし、終わりは2字あける。

② あて名は、第2字めから書きだし、中央で終わるようにする。

③ 発信者名は、中央左から書きだし、公印を押した場合、終わりは1字分あくようにする。

④ 標題は、第4字めからとし、書き切れないときは、2行に書く。

⑤ 本文の書きだしは、第2字めからとし、2行めの初字は第1字めからとする。

⑥ 中央に書く。

⑦ 第1字めとする。

(4) 

退職願

私儀 ○○○○○○○○○○○・・・・・・・・・・・・

(理由退職希望月日等を書く。)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

返納する貸与物品

1 ・・・・・・・・・・・・

2 ・・・・・・・・・・・・

年  月  日 

○○○部○○○課○○○係

職名 氏     名 印 

網走市長 ○○○○ 様

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 網走市公用文例規程(昭和35年達第1号)は、廃止する。

(平成5年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

網走市公用文規程

昭和48年11月22日 訓令第6号

(平成15年4月1日施行)