○網走市へき地保育所条例施行規則
昭和42年10月24日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、網走市へき地保育所条例(昭和42年条例第13号。以下「へき地保育所条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(開設の期間)
第2条 へき地保育所の開設期間は、次のとおりとする。
保育所名 | 開設期間 |
さんごそう保育園 | 毎年 4月1日から翌年の3月31日まで |
いずみ保育園 | 同上 |
藻琴保育園 | 同上 |
はまなす保育園 | 同上 |
浦士別保育園 | 同上 |
(入所児童の範囲)
第3条 市長は、へき地保育所条例第2条に定める入所定員の範囲内で保育児童を入所させることができる。
(入所の承諾)
第4条 へき地保育所で保育の実施を希望する保護者は、市長の承諾を受けなければならない。
(入所の承諾の取消等)
第5条 次の各号の一に該当するときは、市長は、へき地保育所の入所の承諾を取り消すことができる。
(1) 保育児童の入所を認めた事由がなくなったとき。
(2) 正当な事由がなく保育児童を1月以上出席させないとき。
(3) 保育児童が感染性の疾病にかかり、他の入所保育児童に感染するおそれのあるとき。
(4) 保護者がへき地保育所条例又はこの規則に違反したとき。
(5) その他保育児童の在所を不適当と認めたとき。
(利用者負担金)
第6条 へき地保育所条例第3条に規定する保育所利用者負担金の月額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条第2項第4号の適用に係る市町村が定める額については0円とし、満3歳未満の小学校就学前子ども及び入所中の満3歳未満の小学校就学前子どもが月の途中で満3歳に到達した場合における当該月の保育所利用者負担金については次のとおりとし、市長の発行する納入通知書により毎月末日(12月は25日とする。)までに納入しなければならない。ただし、退所するときは、その退所する日までに納入しなければならない。
月額 14,800円
2 前項の規定にかかわらず、途中入退所による満3歳未満の小学校就学前子ども及び入所中の満3歳未満の小学校就学前子どもが月の途中で満3歳に到達した場合における当該月の保育所利用者負担金の額は、次のとおり日割りにより計算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
月間の入所日数が10日未満の場合は3分の1、10日以上20日未満の場合は3分の2
(運営管理の委託)
第7条 へき地保育所条例第4条により、運営管理を委託するときは、別に定めるへき地保育所運営管理委託契約書によらなければならない。
(委託料の交付)
第8条 前条の規定により管理を委託した場合は、別に定める基準により委託者に対し委託料を交付する。
(指定管理者による管理)
第9条 へき地保育所条例第5条により、指定管理者に管理を行わせることができるへき地保育所は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
さんごそう保育園 | 網走市字卯原内180番地の24 |
(準用)
第10条 網走市立保育所条例施行規則(昭和40年規則第1号)第3条から第6条までに定める様式及び第8条に定める使用料の減免規定は、この規則施行について準用する。この場合において、網走市立保育所条例施行規則第8条及び同条に定める様式に「使用料」とあるのは、「利用者負担金」と読み替えるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第5号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第5号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第9号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第10号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第4号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第12号)
この規則は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第7号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第5号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第8号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第3号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第6号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第5号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第5号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第7号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第7号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第8号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第22号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定については平成27年7月3日から適用する。
附則(平成29年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和5年規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。