○網走市立保育所条例施行規則

昭和40年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、網走市立保育所条例(昭和39年条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関する必要な事項を定める。

(入所の条件)

第2条 保育所に入所できる乳児及び幼児その他の児童は、次の各号の一に該当しないものとする。

(1) 感染症又は悪質の疾患をもつもの

(2) 心身が虚弱で保育所における保育に堪えられないもの

(入所申込)

第3条 保育の実施を希望する保護者は、保育所入所申込書(第1号様式)を提出し、市長の承諾を受けなければならない。

(入所の決定)

第4条 市長は、前条の申込みを受けたときは、これを審査し適当と認めたときは保育所入所承諾書(第2号様式)を保護者に送付するものとする。ただし、定員以上の申込みがあった場合は、別に定める保育の実施選考基準により選考するものとし、選考されなかったときは、保育所入所保留通知書(第3号様式)を保護者に送付するものとする。

(退所)

第5条 保育所を退所させようとする者は、保育所退所届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(入所の取消し)

第6条 市長は、保育所に入所中の児童につき、次の各号の一に該当するときは、前条の届出の有無にかかわらず入所を取り消すことができる。

(1) 入所を認めた事由がなくなったとき。

(2) 正当な事由なく1箇月以上出席しないとき。

(3) 第2条各号の一に該当するに至ったとき。

2 市長は、前項の規定により退所を決定したときは、当該保育児童の保護者にその旨を保育実施解除通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(使用料)

第7条 条例第6条第1項に規定する使用料のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第27条第3項に規定する施設型給付費の額の弁済には、同条第5項による支払いを充てるものとする。

2 条例第6条第1項に規定する使用料のうち、支援法第27条第3項第2号に規定する市長が定める額及び同条第2項に規定する使用料は、市長の発行する納入通知書により毎月末日(12月は25日とする。)までに納入しなければならない。

3 条例第6条第3項に規定する地方公共団体の長が納付する額の納入期限等は、市長が別に定める。

(使用料の減額又は免除)

第8条 条例第6条第1項ただし書に定める市長が特に必要と認める事由は、おおむね次のとおりである。

(1) 生活困窮世帯の児童

(2) 非常災害を受けた世帯の児童

2 前項各号に掲げる減額又は免除(以下「減免」という。)の基準は、その世帯の状況により3分の1、2分の1及び全額とする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

3 前項各号の減免を受けようとする者は、保育所使用料減免申請書(第6号様式)により市長に願い出なければならない。

(保育時間及び休日)

第9条 保育所の保育時間は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の認定区分により次のとおりとする。

(1) 1月あたり平均275時間まで(1日あたり11時間まで)

午前7時30分から午後6時30分

(2) 1月あたり平均200時間まで(1日あたり8時間まで)

午前8時30分から午後4時30分

2 保育所の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、保育時間及び休日を変更し、又は臨時に休所することができる。

(延長保育)

第10条 前条第2号に掲げる保育時間の利用にあたって、その保育時間を超える場合においては、同条第1号に掲げる保育時間の範囲内において、別に定める延長保育を利用することができるものとする。

2 市長は、前項の規定による延長保育を受けた支給認定子ども(支援法第20条の規定により当市の認定を受けた子どもをいう。)の保護者から別に定める保育所使用料を徴収する。

3 市長が徴収する延長保育料については、市長が別に定める納期までに納入しなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第6号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第4号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第8号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第9号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第3号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第10号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第4号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第7号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第5号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第5号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第5号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第7号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第7号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第21号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第31号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第31号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第5号)

この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成27年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(網走市立保育所条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の網走市立保育所条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の網走市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の網走市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の網走市税条例施行規則、第4条の規定による改正前の網走市立保育所条例施行規則、第5条の規定による改正前の網走市子ども・子育て支援法施行細則及び第6条の規定による改正前の網走市空き家等の適正管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、公布日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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網走市立保育所条例施行規則

昭和40年4月1日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和40年4月1日 規則第1号
昭和46年4月1日 規則第6号
昭和50年3月28日 規則第4号
昭和51年4月3日 規則第4号
昭和52年4月12日 規則第8号
昭和53年4月1日 規則第8号
昭和54年3月30日 規則第9号
昭和55年4月1日 規則第3号
昭和56年4月1日 規則第10号
昭和57年4月1日 規則第4号
昭和58年3月28日 規則第7号
昭和59年3月30日 規則第2号
昭和60年3月30日 規則第5号
昭和61年4月1日 規則第5号
昭和62年4月1日 規則第5号
昭和62年6月16日 規則第16号
昭和63年4月1日 規則第7号
平成元年3月25日 規則第6号
平成2年3月10日 規則第2号
平成3年3月22日 規則第3号
平成4年3月27日 規則第7号
平成5年3月1日 規則第2号
平成5年3月30日 規則第6号
平成6年3月30日 規則第8号
平成7年3月31日 規則第2号
平成7年3月31日 規則第4号
平成8年3月29日 規則第7号
平成9年3月28日 規則第4号
平成10年3月26日 規則第4号
平成10年9月28日 規則第13号
平成11年3月24日 規則第2号
平成12年3月30日 規則第21号
平成13年3月28日 規則第2号
平成15年3月18日 規則第6号
平成17年4月1日 規則第15号
平成19年12月28日 規則第31号
平成20年12月1日 規則第31号
平成21年3月27日 規則第8号
平成24年3月30日 規則第12号
平成27年3月25日 規則第5号
平成27年12月30日 規則第31号
平成28年3月22日 規則第3号
平成29年3月31日 規則第11号
平成31年3月28日 規則第5号
令和4年1月4日 規則第1号
令和4年3月22日 規則第5号
令和4年11月28日 規則第27号
令和6年3月29日 規則第10号