○網走市立保育所条例
昭和39年12月4日
条例第38号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条の規定による保育を必要とする乳児、幼児その他の児童を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設として網走市立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 保育所の名称、位置及び入所させる乳幼児の定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
網走市立ひまわり保育園 | 網走市駒場北4丁目37番地の118 | 60人 |
(職員)
第3条 各保育園に園長、保育士及びその他必要な職員を置く。
第4条 法第24条の規定による保育の実施は、法及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において行うものとする。
(広域入所)
第5条 市長は、網走市の区域外に居住する者の保育所への入所(以下「広域入所」という。)について、他の地方公共団体の長から利用調整があり、保育所の管理運営上支障がないと認めたときは、当該児童を入所させることができる。
(使用料)
第6条 保育所に入所する児童(法第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る児童を除く。)の保護者は、1月につき、支援法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)を納付しなければならない。ただし、特別の事情があると認める者に対して、市長は子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額を減額し、又は免除することができる。
2 広域入所に係る児童の保護者は、1月につき、当該教育・保育給付認定子どもの居住する地方公共団体の長が政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して定める額を納付しなければならない。
3 広域入所に係る当該教育・保育給付認定子どもの居住する地方公共団体の長は、一月につき、支援法第27条第3項に定める同条同項第1号に掲げる額から同条同項第2号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする)を納付しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第10号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第1号)
この条例は、昭和45年2月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第9号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第8号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第13号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第7号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第15号)
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成31年条例第12号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第23号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。