○網走市へき地保育所条例

昭和42年9月30日

条例第13号

(設置)

第1条 保育を要する乳児、幼児又はその他の児童(以下「保育児童」という。)の福祉の増進を図るため、へき地保育所を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 へき地保育所の名称、位置及び入所定員は、次のとおりとする。

名称

位置

入所定員

さんごそう保育園

網走市字卯原内180番地の24

40人

いずみ保育園

網走市字呼人344番地の1

55人

はまなす保育園

網走市字北浜16番地の4

40人

藻琴保育園

網走市字藻琴213番地3

55人

浦士別保育園

網走市字浦士別461番地1

40人

(利用者負担金)

第3条 へき地保育所に入所させた児童の保護者は、市長が別に定める利用者負担金を納付しなければならない。ただし、特別の事情があると認める者に対して、市長はこれを減免することができる。

(公共的団体による運営管理)

第4条 市長は、へき地保育所の運営管理を公共的団体に委託することができる。

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、へき地保育所の管理を法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) その他施設の管理に関する業務で市長が必要と認める業務

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に設置されている嘉多山・卯原内・簡易季節保育所は、この条例に基づいて設置されたへき地保育所とみなし、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に設置されている呼人簡易季節保育所は、この条例に基づいて設置されたへき地保育所とみなし昭和43年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第13号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第8号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成27年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第13号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

網走市へき地保育所条例

昭和42年9月30日 条例第13号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和42年9月30日 条例第13号
昭和43年12月28日 条例第26号
昭和45年9月30日 条例第25号
昭和46年4月1日 条例第12号
昭和47年9月30日 条例第30号
昭和49年10月3日 条例第26号
昭和51年4月1日 条例第11号
昭和52年11月7日 条例第34号
昭和53年4月1日 条例第13号
昭和58年3月28日 条例第8号
昭和59年10月1日 条例第26号
平成5年2月1日 条例第1号
平成14年3月15日 条例第4号
平成15年3月13日 条例第7号
平成27年7月3日 条例第24号
平成31年3月28日 条例第13号