○網走市へき地保育所条例
昭和42年9月30日
条例第13号
(設置)
第1条 保育を要する乳児、幼児又はその他の児童(以下「保育児童」という。)の福祉の増進を図るため、へき地保育所を設置する。
(名称及び位置等)
第2条 へき地保育所の名称、位置及び入所定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 入所定員 |
さんごそう保育園 | 網走市字卯原内180番地の24 | 40人 |
いずみ保育園 | 網走市字呼人344番地の1 | 55人 |
はまなす保育園 | 網走市字北浜16番地の4 | 40人 |
藻琴保育園 | 網走市字藻琴213番地3 | 55人 |
浦士別保育園 | 網走市字浦士別461番地1 | 40人 |
(利用者負担金)
第3条 へき地保育所に入所させた児童の保護者は、市長が別に定める利用者負担金を納付しなければならない。ただし、特別の事情があると認める者に対して、市長はこれを減免することができる。
(公共的団体による運営管理)
第4条 市長は、へき地保育所の運営管理を公共的団体に委託することができる。
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、へき地保育所の管理を法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) その他施設の管理に関する業務で市長が必要と認める業務
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に設置されている嘉多山・卯原内・簡易季節保育所は、この条例に基づいて設置されたへき地保育所とみなし、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に設置されている呼人簡易季節保育所は、この条例に基づいて設置されたへき地保育所とみなし昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第13号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第8号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第13号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。