○網走市契約に関する規則

昭和49年8月1日

規則第19号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、法令、網走市財産条例(昭和39年条例第22号)及び網走市議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和39年条例第21号)に定めるもののほか、市の行う工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約について必要な条件並びに手続等を定めることを目的とする。

第2章 契約

第1節 通則

(契約書の作成)

第2条 一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成しなければならない。

2 契約書には次の事項を記載し、市長又はその委任を受けた者及び契約の相手方(以下「契約人」という。)双方が記名の上押印するものとする。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額及び支払方法

(3) 契約履行の場所

(4) 契約履行期限

(5) 保証金の額及び契約違反の場合における保証金の処分方法

(6) 監督及び検査

(7) 各当事者の履行の遅延その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(8) 危険負担

(9) かし担保責任

(10) 契約に関する紛争の解決方法

(11) その他必要な事項

(契約書の作成を省略することができる場合)

第3条 次の各号の一に該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が130万円を超えない契約を締結するとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 国又は地方公共団体と契約をする場合で、他の手続方法により契約を履行するため契約書の作成の必要がないとき。

(請書等の徴収)

第4条 前条(第4号を除く。)の規定により契約書の作成を省略する場合においても、契約の適正な履行を確保するため、特に軽微な契約を除き、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。

(契約保証金)

第5条 市と契約を結ぶ者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、市長は、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約人が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約人から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約人が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模等をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、それを誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 物件を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(5) 随意契約を締結する場合において、契約金額が130万円以下で、かつ、契約人が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(6) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(7) 国又は地方公共団体と契約をするとき。

(8) 指名競争入札又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、市長が納付の必要がないと認めたとき。

(契約保証金に代える担保)

第6条 契約保証金の納付は、市長が確実と認める次に掲げるものをもって代えることができる。

(1) 鉄道債券その他の政府の保証のある債券

(2) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第78条第1項第2号に規定する債券

(3) 銀行又は市長が確実と認める金融機関(以下「認定金融機関」という。)が振出し、又は支払保証をした小切手

(4) 銀行又は認定金融機関が引受け、又は保証若しくは裏書きをした手形

(5) 銀行又は認定金融機関に対する定期預金債権

(6) 銀行又は認定金融機関若しくは公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

2 前項第5号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は認定金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提供させなければならない。

(担保の価値)

第7条 前条第1項各号に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 鉄道債券その他の政府の保証のある債券、金融債は、額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価格)の8割に相当する金額

(2) 地方債は、政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(3) 銀行又は認定金融機関が振出し、又は支払保証をした小切手金額

(4) 銀行又は認定金融機関が引受け、又は保証若しくは裏書をした手形は、手形金額(その手形の満期の日が、当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(5) 銀行又は認定金融機関に対する定期預金債権は、当該債権証書に記載された債権金額

(6) 銀行又は認定金融機関若しくは保証事業会社の保証は、その保証する金額

(契約保証金の納付)

第8条 契約保証金は、契約締結前に納付書に現金(現金の納付に代えて提供される担保を含む。)を添えて会計管理者に納付しなければならない。

(仮契約書の作成)

第9条 市長は、議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、議会の同意を得たときに当該契約が成立する旨を一般競争入札若しくは指名競争入札による落札者又は随意契約の相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書を作成するものとする。

(契約期日の制限)

第10条 契約は、その契約すべき事実が生じた日から7日以内に結ばなければその効力を失う。ただし、災害その他避けることのできない理由により、市長が特に延期を認めた場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、請書を提出する場合に準用する。

(遅延損害金)

第11条 契約人が契約の履行を遅延した場合において、遅延日数1日につき、契約金額の1,000分の1(遅延損害金の率について、契約書において定めた時は、その率による。)に相当する遅延違約金を徴収する。ただし、災害その他避けることのできない理由による場合は、この限りでない。

2 前項の遅延損害金は、契約人に支払うべき代金と相殺し、なお、不足があるときは、これを追徴する。

(不可抗力による期限の延長)

第12条 災害その他避けることのできない理由により、契約の履行が困難な場合は、契約人は、直ちにその理由を記載し、工事にあっては工程表を添えて、市長にその延期を願い出なければならない。

2 前項の場合において、市長は、その理由が正当と認めたときは必要期間を延長することができる。

(監督又は検査)

第12条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項に規定する監督又は検査を行わせるため、工事監督員又は検査員を任命するものとする。ただし、業務委託については、工事監督員を業務担当員と、物品の購入については検査員を検収員と読み替えるものとする。

2 市長は、前項の規定により監督を命じた職員に、特別の必要がある場合を除き、当該監督の対象となった工事、製造その他の請負契約(以下第12条の3及び第12条の4において「請負契約」という。)の契約の履行又は給付の完了の確認のための検査員を兼ねさせてはならない。

(工事監督員の職務)

第12条の3 市長は、工事監督員を任命したときは、氏名を契約の相手方に通知しなければならない。

2 工事監督員は、必要があるときは、請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行の監督上必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

3 工事監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

4 工事監督員は、監督の実施にあたっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

5 工事監督員は、所管の長に定期若しくは随時に、監督の実施についての報告をしなければならない。

(検査員の職務)

第12条の4 検査員は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、当該契約に係る工事監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査員は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前2項の場合において特にその必要があるときは、破壊し、若しくは分解し、又は試験して検査を行うものとする。この場合において、分解、回復等に要する費用は、契約の相手方の負担とする。

(契約事項の完成通知及び検査)

第13条 契約人は、契約事項を完了したときは、直ちにその旨を市長に通知しなければならない。

2 前項の通知があったときは、市長は、速やかに関係職員に検査させなければならない。

3 前項の検査に合格したものについては、検査員は、検査調書又は検収調書(以下「検査調書等」という。)を作成しなければならない。

4 物品の購入又は修繕及び役務の提供については、検査の結果、物品納入検収調書又は完了検査調書を作成する。ただし、10万円以下の場合は網走市会計規則(平成12年規則第33号)第51条第2項の規定により支出命令書に検査年月日及び検査員を記載することによって検査調書等の作成を省略できる。

5 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の15第4項の規定により、職員以外の者で、検査の委託を受けた者は、第3項の規定に準じて検査し、及び検査調書等を作成して市長に提出しなければならない。

(契約金の支払)

第14条 契約金は、別に定めがある場合を除き、契約履行後にこれを支払う。

(部分払)

第15条 契約により500万円以上の請負契約に係る既済部分又は100万円以上の物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあっては、その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額まで支払うことができる。

2 前項の既済部分の算定は、既済部分に相当する設計金額に請負金額を乗じ、これを総設計金額で除したものとする。

3 第1項の部分払は、3回を超えることはできない。

4 前3項の規定により部分払をする場合は、第13条の規定に準じて検査を行うものとする。この場合の部分検査は、完成検査を妨げるものではない。

(前金払)

第16条 保証事業会社の保証に係る土木、建築に関する工事及び工事の設計又は調査に要する経費300万円以上(測量については200万円以上)の予定価格で市長が特に必要があると認めるものについては前金払をすることができる。

2 前項の前金払の額は、土木、建築に関する工事における契約金額の10分の4以内(設計、調査及び測量については10分の3以内)の額とする。ただし、前金払の額に10,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 前2項による前金払をした土木建築に関する工事のうち、工期が60日以上の工事について、次の各号に該当するときは、既に支払いをした前金払の額に追加して、更に契約金額の10分の2の範囲内で、中間前金払をすることができる。ただし、前金払と中間前金払の額は合計して契約金額の10分の6以内の額とし、中間前金払の額に10,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。また、中間前金払をした場合にあっては、第15条に規定する部分払はできない。(複数年度にわたる契約における各年度末の部分払いは除く。)

(1) 工期(契約期間が2年度以上にわたる契約である場合にあっては、各会計年度の工事実施期間。次号において同じ。)の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額(契約期間が2年度以上にわたる契約である場合にあっては、各会計年度の出来高予定額。)の2分の1以上の額に相当するものであること。

4 前金払又は中間前金払を受けようとする契約人は、次の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 保証事業会社の保証証書

(2) その他市長が必要と認める書類

5 市長は、前金払をした後において契約の内容を変更した結果、契約金額が著しく増額となったときは、その増額後の契約金額の10分の4(中間前金払をした場合は10分の6)から既に支払いをした前金払の額を差し引いた額以内の額を前金払することができる。(中間前金払をする場合は、前2項の規定を準用する。)また、契約の変更により支払済の前金払額が契約金額の10分の5(中間前金払をした場合は10分の6)を超えることとなったときは、その超過額を返還させることができるものとする。

6 市長は、前項により前金払又は中間前金払の額を変更した場合及び工期に変更を生じたときは、保証契約変更証書を提出させるものとする。

7 契約人は、支払いを受けた前金払及び中間前金払の額を契約した工事の地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第1項に定める材料費等として必要な経費以外の支出に充当してはならない。

8 市長は、契約人が前2項に違反したときは、契約人に対して市長の指定した期間内に既に支払いをした前金払及び中間前金払の額の返還を命ずることができる。

(契約の解除)

第17条 市長は、契約人が次の各号の一に該当すると認めたときは、契約を解除することができる。

(1) 契約期間内に履行の見込みがないと認めたとき、若しくは契約を履行しないとき。

(2) 契約の締結若しくは履行又は入札に関し不法な行為があったとき。

(3) 正当の理由がなくて市長又は関係職員の指示又は監督に従わなかったとき。

(4) 契約人又は入札人としての資格を失ったとき。

(5) その他この規則又は契約条項に違反したとき。

(契約解除に伴う違約金)

第18条 市長は、前条の規定により契約を解除した場合において、その納付に係る契約保証金は市が取得する。

2 契約保証金が納付されていない場合で、契約の相手方が履行保証保険契約を締結しているときはその保険金を取得し、その他の時は契約金額に10分の1を乗じて得た額以上で市長が定める額の違約金を徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、工事の請負その他の市長が定める契約について、前条の規定によって契約を解除した場合において、契約金額に10分の1を乗じて得た額以上で市長が定める額の違約金を徴収するものとする。この場合において、契約保証金が納付されているときはその契約保証金を、履行保証保険契約を締結しているときはその保険金をそれぞれ違約金に充当することができる。

(権利、義務の譲渡制限)

第19条 契約人は、契約に基づく権利を譲渡し、又はその義務を移転してはならない。ただし、あらかじめ、市長から書面による承諾を得たときは、この限りでない。

(契約保証金の返還)

第20条 契約保証金は、契約を履行した後でなければ返還しない。

(異議申立等の禁止)

第21条 この規則によって、市長の行った処分に対しては、別に法令に定めがある場合を除き、契約人は異議を申立て又は損害賠償を要求することはできない。

(契約書の疑義の解決)

第22条 契約書の条項に疑義を生じたときは、この解決の方法につき別に約定がある場合のほか、契約当事者の協議によって解決するものとする。

第2節 工事等及び製造の請負

(工事等又は製造請負契約書)

第23条 工事、工事関連の設計・調査等の委託業務(以下この節において「工事等」という。)及び製造の請負に関する契約書には、第2条に定めるもののほか、次の事項を明らかにしなければならない。

(1) 工事等又は製造の名称

(2) 工事等又は製造着手の時期

(3) 資材を支給するときは、それについて必要な事項

第24条 削除

(下請負の禁止)

第25条 請負人又は受託者(以下「請負人等」という。)は、請け負った工事の下請又は工事関連の設計・調査等の委託業務及び製造を委託しその他いかなる方法をもってするを問わず、一括して他人に請け負わしてはならない。ただし、工事等を除きあらかじめ市長の書面による承諾を得た場合、この限りでない。

(下請負人等の届出及び変更)

第25条の2 請負人等は、工事等の一部に対する下請業者又は再委託業者(以下「下請負人等」という。)を定めたときは、その名称その他必要な事項を市長に届け出なければならない。

2 市長は、工事等の施行又は管理につき著しく不適当と認められる下請負人等があるときは、請負人等に対してその変更を求めることができる。

(工事工程表等の提出)

第26条 請負人等は、工事等又は製造の着手前に工事工程表又は工事関連の設計・調査等の委託業務については業務工程表を作成し、市長に提出しなければならない。これを変更する場合も同じとする。

2 市長は、前項の工事工程表又は業務工程表中不適当と認めるものがあるときは、請負人等にこれを変更させるものとする。

3 市長は、第1項のほか必要な書類の提出を求めることができる。

(着手)

第27条 請負人等は、契約を結んだ日から5日以内に工事等又は製造に着手しなければならない。

(工事施行上の義務)

第28条 請負人は、工事監督員の監督を受け、工事を施行し、設計書、仕様書、図面等に示していないものについては、監督員の指示に従わなければならない。

2 請負人又はその代理人は、工事中常に現場にあって作業を管理しなければならない。

3 請負人は、前項の代理人を定めたときは、直ちに市長に届け出なければならない。これを変更した場合も同じとする。

4 工事に使用する材料及び施行場所は、工事監督員の検査又は指示を受けなければならない。

5 工事施行後において検査することが困難な部分については、その工事施行の都度検査を受けなければならない。

6 前2項に定める検査又は指示を受けないで、使用又は工事の施行を継続したときは、市長は、請負人の責任においてこれを解体させ、検査することができる。

7 市長は、請負人の使用する従事者で技能拙劣又は不都合の行為があると認めるときは、その交代を要求し、又は使役を停止させることができる。

(工事等又は製造の変更、中止)

第29条 市長は、必要がある場合には、工事等又は製造を変更、増減若しくは一時中止することができる。この場合は、書面により請負人等に通知しなければならない。

2 前項の場合において、請負金額の変更を要するときは、請負金額に新設計金額を乗じ、既定設計金額で除して得た額を新請負金額とする。

3 請負人は、第1項の通知を受け承諾するときは、市長の指定する期間内に変更契約を締結しなければならない。

4 請負人は、第1項による工事又は製造の変更、増減等により請負金額がその2倍以上若しくは2分の1以下になったとき、又は工事又は製造中止の日数が契約期間の2分の1を超えるときは、契約を解除することができる。

5 前項の規定により、請負人が契約を解除したときは、市は、契約保証金を返還し、なお、工事又は製造の既済部分及び検査に合格した搬入資材の処分について契約当事者が協議のうえ、市の所有に決定したものについては、請負金額を既定設計金額で除して得た率を既済設計金額に乗じて算出し、その代価を支払う。

(受渡前の損害)

第30条 工事等又は製造の受渡前に生じた損害は、すべて請負人等の負担とする。ただし、災害その他避けることのできない理由による場合は、その部分を補償することができる。

(契約解除による既済部分の措置)

第31条 市長は、第17条の規定により請負契約を解除した場合は、工事又は製造の既済部分及び検査に合格した搬入資材を引き取らせるか、又は市の所有とすることができる。

2 前項の規定により、市の所有する場合に支払う代価の算定については、第15条第2項の規定を準用する。

(完成検査)

第32条 工事等又は製造の完成検査を行う場合は、請負人等又は請負人等が指定した代理人を立ち会わせなければならない。

2 前項の場合において、請負人等が立ち会わなかった場合は、その検査の結果について異議を申し立てることはできない。

3 市長は、完成検査の際、必要があると認めたときは、その部分を解体のうえ、検査する。この場合の解体及び回復の費用は、請負人の負担とする。

(かし発見の措置)

第33条 完成検査に際し、かしが発見されたときは、請負人の責任において修補しなければならない。この場合、完成期限の延長を必要とするときは、請負人は、市長の承認を受けなければならない。

(工事等又は製造の受渡し)

第34条 完成検査に合格した工事等の受渡しは、工事完成物受渡書又は業務完成物受渡書によって行わなければならない。

2 製造の受渡しについては、第37条第1項の規定を準用する。

(跡請保証)

第35条 市長は、工事又は製造の種類及びその施工の時期によっては、当該工事又は製造の適正な執行を確保することができないこととなるおそれがあると認める場合においては、請負人に対し、当該工事又は製造の全部又は一部につき、相当の期間、跡請保証させるものとする。

2 前項の規定によって請負人が跡請保証をする場合は、誓約書を提出するほか、跡請保証金として保証部分に相当する請負代金相当額を市に納付しなければならない。ただし、一部分の跡請保証で軽微なものについては、その保証金を減免することができる。

3 前項の請負代金相当額の算定については、第15条第2項の規定を準用する。

4 市長は、跡請保証期間満了後、請負人等又は請負人等が指定する代理人立会いのうえ検査を行い、検査に合格したときは、その旨を請負人に通知するとともに、跡請保証金を返還しなければならない。

5 請負人は、跡請保証について指定の期間内にその義務を履行しないときは、跡請保証金は、市に帰属する。

第3節 物件の売買その他の契約

(動産購入の契約)

第36条 動産の購入に関する契約書には、第2条に定めるもののほか、次の事項を明らかにしなければならない。

(1) 購入品の名称、数量、単価、金額

(2) 納入の場所及び時期

(3) 代金を前払いするときは、その額及び方法

(購入動産の引渡し)

第37条 契約人が動産を納入するときは、指定の場所に搬入し、関係職員の検査を受けなければならない。

2 第32条第33条及び第35条の規定は、動産の引渡しの場合に、これを準用する。

(動産の修理、加工)

第38条 前2条の規定は、動産の修理、加工の場合に準用する。

(不動産購入の契約書)

第39条 不動産の購入に関する契約書には、第2条に定めるもののほか、次の事項を明らかにしなければならない。

(1) 土地については所在、地目及び面積、家屋については構造、棟数及び面積

(2) 所有権移転の登記を要するときは、その方法及び経費の負担区分

(3) 当該不動産に他の権利が設定されているときは、その処理方法

(4) 引渡後、当該不動産にかしが発見された場合の処理方法

(代金の支払)

第40条 購入不動産の代金は、登記を要するものについては、登記完了後に、その他のものについては、引渡終了後にこれを支払う。ただし、市長が必要があると認めたときは、登記完了前でも代金を支払うことができる。

(不動産及び動産の譲渡、売却の契約)

第41条 不動産又は動産の譲渡若しくは売却に関する契約書には、第2条に定めるもののほか、次の事項を明らかにしなければならない。

(1) 土地については所在、地目及び面積、家屋については構造、棟数及び面積

(2) 所有権移転の登記を要するときは、その方法及び経費の負担区分

(3) 動産の名称、数量、単価、金額

(4) 譲渡又は売却代金の納入方法

(不動産及び動産の引渡し)

第42条 譲受人又は買受人は、契約で別に定めをした場合を除き、契約を結んだ日から5日以内に代金を支払い、当該物件を引き取らなければならない。

(貸借)

第43条 賃貸借に関する契約書には、第2条に定めるもののほか、次の事項を明らかにしなければならない。

(1) 貸借物の所在、種類、名称、面積、数量等

(2) 貸借期間

(3) 料金額及びその支払期日

(4) 契約解除に関する事項

(5) 貸借中及び返還の際に履行すべき事項

(6) 転貸についての拒否事項

第3章 入札

第1節 一般競争入札

(一般競争入札に参加する者の資格)

第44条 一般競争入札に参加する者の資格は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 令第167条の4第2項の規定に該当する者であって、その事実があった日から2年を経過しない者

(2) 市税を滞納している者

2 前項に規定するもののほか、一般競争入札に参加する者に必要な資格は、次の各号に掲げる請負の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)の適用を受ける建設工事の請負 同法の規定による許可を受け、2年以上当該業種の営業をしていること。ただし、市長が特に認める場合はこの限りではない。

(2) 測量法(昭和24年法律第188号)の適用を受ける測量の請負 同法の規定による許可を受け、1年以上当該業種の営業をしていること。

(3) 建築士法(昭和25年法律第202号)の適用を受ける建築関係建設コンサルタントの請負 同法の規定を受け、1年以上当該業種を営業していること。

(4) 前3号に掲げる業種以外の請負 当該営業に関し法律上必要とする許可、登録等を受け、1年以上当該業種の営業をしていること。

3 市長は、令第167条の5の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、網走市公告式条例(昭和25年条例第22号)の規定により公告する。

(一般競争入札の参加資格の審査等)

第45条 市長は、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合には、別に定めるところにより、定期に又は随時に一般競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果によりその資格を有する者の名簿を作成するとともに、その結果を書面により申請者に通知するものとする。

(入札保証金)

第46条 一般競争入札に加わろうとする者は、市長が指定する時間までに、見積金額の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、市長は、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模等をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、それを誠実に履行し、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 第6条及び第7条の規定は、入札保証金の担保について準用する。

3 入札保証金は、落札しなかった者には即時、落札人には契約を締結した後、直ちに返還する。ただし、落札人は、これを契約保証金に充てることができる。

(入札保証金の納付)

第47条 入札保証金は、納付書に現金(現金の納付に代えて提供される担保を含む。)を添えて会計管理者に納付しなければならない。

(入札保証保険証券の提出)

第48条 第46条第1項第1号の規定による入札保証保険契約を結んだことにより入札保証金を納めさせないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金の帰属)

第49条 落札人が次の各号の一に該当するときは、入札保証金は、市に帰属する。

(1) 落札を取り消したとき。

(2) 所定の期間内に契約を結ばなかったとき。

(3) 入札につき不正の行為があったとき。

(4) その他この規則に定めた入札条件に違反したとき。

2 入札保証金の納付を免除された落札人が契約を締結しないときは、市は、当該落札人から入札した見積金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴する。

(入札公告)

第50条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に公告しなければならない。ただし、急を要する場合は、これを5日までに縮めることができる。

2 建設工事に係る公告については、前項の規定にかかわらず建設業法第20条及び同法施行令(昭和31年政令第273号)第6条の期間を設け公告するものとする。

3 前2項の公告は、次の事項とする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 競争入札執行の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 最低制限価格を設けたときのその事項

(7) 契約書作成の要否

(8) 前金払に関する事項

(9) 工事及び工事に関する測量・設計等業務委託については、その予定価格

(10) その他競争入札に関し必要と認める事項

第51条 市長は、前条の公告において、当該公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨並びに当該契約の締結につき契約書の作成を必要とするものであるかどうかを明らかにしなければならない。

(入札の中止及び延期)

第52条 市長は、必要があると認めるとき、又は競争者が2人以下の場合は、その入札を中止し、又は延期することができる。

(予定価格の決定等)

第53条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札に付す事項につき、当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定価格を定めなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給及び使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡及び履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

4 市長は、予定価格を定めたときは、予定価格調書を作成し、封書にし、開札の際これを開札の場所におかなければならない。

5 市長は、工事及び工事に係る測量・設計等業務委託については、当該入札の執行前に予定価格を公表する。

6 前項に規定する予定価格の公表についての取扱いについては、別に定めるものとする。

(最低制限価格を設けることができる契約)

第54条 市長は工事の請負契約を締結しようとする場合において、特に当該契約の履行を図る必要があるときは、令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けて一般競争入札に付することができる。最低制限価格の取扱いについては、別に定めるものとする。

2 前項の規定により最低制限価格を設けて一般競争入札に付することができる契約は、原則として予定価格が300万円以上の工事とする。

3 最低制限価格を設定するときは、予定価格調書にその金額を記載しなければならない。

(入札の拒否)

第55条 市長は、入札に際し、次の各号の一に該当する者があるときは、入札を拒否する。

(1) 入札時刻を経過した者

(2) 入札保証金を納付しない者

(入札の方法)

第56条 入札しようとする者は、所定の入札書に所要事項を記載し記名押印のうえ市長の指示により、所定の場所及び日時に差し出さなければならない。

2 郵便により入札しようとする者は、その封筒に「何々入札書」と朱書し、書留郵便で提出しなければならない。

3 入札代理人は、入札に際し、委任状を提出しなければならない。

4 入札人及び代理人は、同時に他の代理人として入札に加わることはできない。

5 一たん提出した入札書は、いかなる理由があっても、引換、変更又は取り消すことはできない。

6 建設工事に係る入札において、入札しようとする者は、入札金額の内訳書を入札書と同時に提出しなければならない。また、業務委託に係る入札において業務委託費内訳書の提出を求めた場合においても同様とする。

(開札)

第57条 開札の際は、入札書の金額及び氏名を記録し、その順位を決めなければならない。この記録には、入札人ごとの入札保証金の額を付記しなければならない。

(落札)

第58条 入札は、市長が定めた予定価格以下の最低価格をもって落札価格とする。ただし、売却、譲渡又は貸与に関する入札は、予定価格以上の最高をもって落札価格とする。

2 令第167条の10第1項の規定により、最低価格の入札人以外の者を落札人とするときは、その理由を付して、最低価格の入札人に通知しなければならない。

(無効入札)

第59条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

(1) 入札保証金額が所定の額に満たないとき。

(2) 入札人の記名押印がないとき。

(3) 同一人が2通以上の入札をしたとき。

(4) 金額を訂正し、又は金額その他重要な事項が不明瞭なとき。

(5) 郵便による入札で所定の日時までに到着しなかったとき。

(6) 入札の資格がない者が入札したとき。

(7) 入札に関し不正の行為があったとき。

(8) 建設工事に係る入札において、工事費内訳書の提出がなかったとき。

(9) 建設工事に係る入札において、入札金額と工事費内訳書の合計金額が相違していたとき。

(10) 業務委託費内訳書の提出を求めた場合において、当該内訳書の提出がなかったとき。

(11) 業務委託費内訳書の提出を求めた場合において、入札金額と業務委託費内訳書の合計金額が相違していたとき。

(12) 予定価格を事前に公表した入札において、当該予定価格を超えて入札したとき。

(13) その他この規則で定める入札に関する条件に違反したとき。

(再度入札及び再度公告入札)

第60条 開札の結果、落札人がなかったときは、直ちに再度の入札を行う。この場合には、初めに入札しなかった者を加えてはならない。

2 入札人がないとき及び入札を中止したとき、又は前項の再度入札をしたが落札人がなかったとき、若しくは落札人が契約を結ばなかったときは、更に期日を定めて入札を行うことができる。この場合、入札公告の期間は第50条ただし書の期間までに縮めることができる。

(せり売り)

第61条 令第167条の3の規定によるせり売りは、この節の規定に準じて行う。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札参加者の資格)

第62条 令第167条の11の規定により、指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めなければならない契約は、工事又は製造の請負及び物件の買入れに係るものとする。

2 前項の資格は、掲示その他の方法により、その内容を公示する。

3 市との契約について指名を受けようとする者は、その資格を有することを証明する書類を添えて、市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の規定により届け出た者を審査し、資格があると認めた者を指名競争入札参加候補名簿に登載し、指名の際の資料とする。

(指名基準)

第63条 市長は、指名競争入札により契約を締結しようとする場合における入札参加者の指名についての基準については、別に定めるものとする。

(指名競争入札の参加者の指名)

第63条の2 市長は、指名競争入札に付するときは、令第167条の11の規定による資格を有する者のうちから、前条の指名基準により入札に参加する者を少なくとも3人以上指名しなければならない。ただし、当該入札に参加させることができる者が3人に達しない場合にあっては、その参加させることができる者によって指名競争入札を行うことができる。

2 前項の場合において、第50条に規定する所定の見積期間を設けて、その指名する者に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、これを5日間まで縮めることができる。

3 第1項の規定により、指名競争入札の入札者を指名しようとする場合は、指名委員会に諮り、指名業者を選定しなければならない。

(指名競争入札への準用)

第64条 第44条第46条から第50条まで、第52条から第60条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約

(随意契約)

第64条の2 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、令第167条の2第1項第1号別表第5上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額によるものとする。

(随意契約の内容等の公表)

第64条の2の2 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により随意契約を締結しようとするとき、又は締結したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約の発注見通し

(2) 契約を締結する前における、契約内容、契約の相手方の決定方法等

(3) 契約を締結した後における、契約の相手方の名称、契約金額等の契約状況

(4) その他市長が必要と認める事項

(予定価格の決定等)

第64条の3 市長は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第53条の規定(同条第5項の規定を除く。)に準じて予定価格を定め、予定価格調書を作成しなければならない。

(予定価格調書の省略)

第64条の4 市長は前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、予定価格調書の作成を省略することができる。

(1) 法令の規定により価格の定められている物件を買い入れるとき。

(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差しつかえない物品を買入れるとき。

(3) 一件の予定価格が30万円以下の契約をするとき。

(見積書)

第65条 市長は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の性質又は目的により2人以上の者から見積書を徴することができない場合は、1人の者から見積書を徴することができる。

2 市長は、次の各号に該当する場合において、見積書を徴することを省略できる。

(1) 法令の規定により価格が定められているものについて契約をするとき。

(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差しつかえない物品を買い入れるとき。

(3) 一件の予定価格が10万円以下の契約をするとき。

(準用事項)

第66条 随意契約については、この節に定めるもののほか、第2章の契約に関する規定を準用する。

第4章 補則

(委任)

第67条 この規則に定めるもののほか、様式その他必要な事項は市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条第2項の規定は、昭和50年4月1日から施行する。

2 改正後の網走市契約に関する規則の規定は、この規則の施行日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(昭和57年規則第19号)

1 この規則は、昭和57年10月1日から施行する。ただし、改正規則第50条及び第63条第2項の規定は、昭和57年9月10日から適用する。

2 改正後の網走市契約に関する規則の規定は、この規則の施行日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(昭和57年規則第20号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年規則第7号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 改正後の網走市契約に関する規則の規定は、この規則の施行日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(昭和61年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の網走市契約に関する規則の規定は、この規則の施行日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成10年規則第11号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成14年規則第21号)

この規則は、平成14年4月1日から施行し、平成14年6月1日以降の入札から適用する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、公布の日から適用する。

(平成18年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年7月15日から適用する。

(平成28年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年6月1日以降に公告する入札から適用する。

(令和4年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年7月1日以降に公告する入札から適用する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年10月1日以降に公告する入札から適用する。

(令和6年規則第15号)

この規則は、令和6年7月1日から施行する。

網走市契約に関する規則

昭和49年8月1日 規則第19号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和49年8月1日 規則第19号
昭和57年9月9日 規則第19号
昭和57年9月27日 規則第20号
昭和59年3月30日 規則第7号
昭和61年4月1日 規則第9号
平成5年3月1日 規則第2号
平成9年7月31日 規則第12号
平成10年6月25日 規則第11号
平成14年4月1日 規則第21号
平成15年3月28日 規則第14号
平成16年6月23日 規則第9号
平成17年3月30日 規則第13号
平成18年2月3日 規則第1号
平成18年12月19日 規則第28号
平成19年3月30日 規則第8号
平成20年3月1日 規則第4号
平成26年3月31日 規則第2号
平成27年3月25日 規則第8号
平成27年7月24日 規則第18号
平成28年8月26日 規則第27号
令和3年5月21日 規則第15号
令和4年7月19日 規則第20号
令和5年10月11日 規則第21号
令和6年5月14日 規則第15号