○網走市会計規則

平成12年4月1日

規則第33号

網走市会計規則(昭和44年規則第20号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 会計職員(第3条―第9条)

第3章 指定金融機関等(第10条―第20条)

第4章 収入

第1節 歳入の徴収(第21条―第29条)

第2節 歳入の収納(第30条―第38条)

第3節 収入の整理等(第39条―第47条)

第5章 支出

第1節 支出負担行為(第48条・第49条)

第2節 支出の手続(第50条―第61条)

第3節 支出の特例(第62条―第74条)

第4節 支払の手続(第75条―第92条)

第5節 小切手の振出(第93条―第98条)

第6章 基金、歳入歳出外現金及び有価証券(第99条―第105条)

第7章 財産の記録管理及び決算(第106条・第107条)

第8章 補則(第108条―第111条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市の会計事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 部長 網走市事務分掌規則(昭和62年規則第1号)第2条に定める部長、学校教育部長、社会教育部長、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長、議会事務局長、監査事務局長及び公平委員会書記をいう。

(4) 歳入調定者 網走市事務決裁規程(平成2年訓令第2号。以下「事務決裁規程」という。)に基づいて歳入の調定及び収納に関する権限を有する者をいう。

(5) 出納員等 出納員、分任出納員及び会計職員をいう。

(6) 支出命令者 事務決裁規程により支出に関する権限を有する者をいう。

(7) 指定金融機関 網走信用金庫をいう。

(8) 指定金融機関総括店 網走信用金庫本店をいう。

(9) 指定金融機関派出所 網走信用金庫本店市役所内派出所をいう。

(10) 収納代理金融機関 令第168条第4項の規定により、市長が指定する金融機関をいう。

(11) 納入義務者 市税及び税外諸収入金を納付又は納入する義務のある者をいう。

(12) 通知書等 納税通知書、納入通知書兼領収書、納付書、納入書、戻入通知書及び更正通知書をいう。

(13) 収入原符 収納した通知書等をいう。

(14) 登録 財務会計システムを使用して情報を入力(入力された情報の修正及び更新を含む。)し、かつ、蓄積することをいう。

第2章 会計職員

(設置等)

第3条 法第170条第2項に掲げる会計事務の一部を取り扱わせるため、本市に次の職員を置く。

(1) 出納員

(2) 分任出納員

(3) 会計職員

2 出納員等の設置箇所及び取扱事務は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

3 市長は、前項以外の出納員を必要に応じ任命することができる。

4 分任出納員は、出納員を置く課等に属する職員のうちから、必要に応じ市長が任命する。

(任命等の通知)

第4条 市長は、出納員等を任命し、又は解任したときは、その者の職及び氏名を会計管理者に通知するものとする。

(会計管理者権限の委任)

第5条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、別表第2に定める事務を出納員に委任するものとする。

2 出納員は、分任出納員に対し、別表第2に定める事務の全部又は一部を委任するものとする。

(身分証明書)

第6条 出納員等は、市長が交付する身分証明書を携帯し、納入義務者から要求があったときは、これを示さなければならない。

(事務引継ぎ)

第7条 出納員等が交替したときは、前任者は、発令の日から5日以内に書類、帳簿等を後任者に引き継がなければならない。この場合、書類、帳簿等に引継年月日を記入し、双方が署名押印するものとする。

2 出納員等が事故等により自ら引き継ぐことができないときは、市長は、別に職員を指定して引継ぎさせるものとする。

(会計管理者等の検査)

第8条 会計管理者は、必要があると認めるときは、出納員等の事務処理に関し、随時検査することができる。

2 出納員は、必要があると認めるときは、所属分任出納員の事務処理に関し、随時検査することができる。

(部長の検査)

第9条 部長は、必要があると認めるときは、出納員の事務処理に関し、検査するものとする。

第3章 指定金融機関等

(指定金融機関等の取扱い)

第10条 指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)における市の公金の収納及び支出事務は、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。

(指定金融機関総括店)

第11条 指定金融機関は、公金の収納及び支出の事務を総括処理するため総括店を置くものとする。

(指定金融機関派出所)

第12条 指定金融機関総括店は、公金の出納事務を取り扱うため指定金融機関派出所を設け、取扱者を派出しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、指定金融機関総括店は、市長が必要と認める箇所に取扱者を派出しなければならない。

(指定金融機関派出所の執務日及び執務時間)

第13条 指定金融機関派出所の執務日は、網走市の休日を定める条例(平成4年条例第8号)第1条第1項に規定する日を除く日とし、その執務時間は、午前9時から午後4時15分までとする。ただし、会計管理者から特別の必要に基づいて出納時間の延長の通知があったときは、それに即応する措置をとらなければならない。

(印鑑等の届出)

第14条 指定金融機関総括店は、派出所の事務を取り扱う者の氏名及びその使用する印鑑を会計管理者に届け出なければならない。その変更のあったときもまた同様とする。

(領収印の届出)

第15条 指定金融機関等は、使用する領収印を指定金融機関総括店を経て会計管理者に届け出なければならない。その変更のあったときもまた同様とする。

(会計管理者の指示)

第16条 指定金融機関等は、現金の出納に疑義が生じたときは、会計管理者の指示を受けなければならない。

(証書類の整理)

第17条 指定金融機関は、毎日の公金収納を終了したときは、歳入歳出現金と歳入歳出外現金とに区分し、出納に係る証書類に各会計現金出納報告表を添えて、翌営業日までに会計管理者に提出しなければならない。

(収支月計対照表)

第18条 指定金融機関は、毎月の月計対照表を作成し、翌月5日までに会計管理者に提出しなければならない。

(帳簿等の保存)

第19条 指定金融機関の備える帳簿及び証書類は、当該会計年度経過後5年間保存しなければならない。

(検査)

第20条 会計管理者は、年1回又は随時、指定金融機関における公金の出納事務及び預金の状況を検査しなければならない。

2 前項の規定は、収納代理金融機関における公金の収納事務についてもこれを適用する。この場合においては、指定金融機関の立会いを求めることができるものとする。

第4章 収入

第1節 歳入の徴収

(歳入の調定)

第21条 歳入調定者は、歳入について債権が確定したときは、直ちに調定しなければならない。ただし、法令上又はその性質上事前に調定しがたいものは、収入後に調定することができる。

2 歳入調定は、調定書によりこれを行う。

3 歳入調定者は、歳入の調定をしたときは、直ちに収入原簿に所要事項を記入整理しなければならない。

(分割納付による調定)

第22条 歳入調定者は、分割納付を認めたときは、分割納付される歳入の額について、その納期の到来のつど調定しなければならない。

(調定額の変更)

第23条 歳入調定者は、調定後において調定額に変更を生じたときは、直ちにその増加額又は減少額について調定しなければならない。

(会計管理者への通知)

第24条 歳入調定者は、歳入の調定をしたときは会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の通知は、登録することにより行ったものとみなす。

(納入の通知)

第25条 歳入調定者は、歳入の調定をしたときは、納入通知書により当該納入義務者に通知しなければならない。ただし、納入の通知を必要としない歳入及び納入通知書により難い歳入については、この限りでない。

2 納入通知書は、納期限の10日前までに納入義務者に送付しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(調定の変更による納入の通知)

第26条 歳入調定者は、調定額を変更したときは、直ちに次の各号の手続により納入義務者に通知しなければならない。

(1) 調定額を増額したときは、増加額について新たに納期限を定めて納入義務者に更正通知書及び納入通知書を送付する。

(2) 調定額を減額したときは、納入義務者に更正通知書及び納入通知書を送付する。ただし、既に納付済の場合は、納入通知書は送付しないものとする。

(納期限の記載)

第27条 歳入調定者は、法令又は契約に納期の定まっているものを除き、歳入金の納期限は、納入の通知をする日から20日以内としなければならない。

(納入通知書の再発行)

第28条 歳入調定者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出があったときは、遅滞なく当該納入通知書に記載されていた事項を記載した納入通知書を作成して納入義務者に交付しなければならない。この場合、発付年月日及び納期限を変更することなく欄外に「再発」と表示し、交付するものとする。

(発付印)

第29条 歳入調定者は、納入通知書及び戻入通知書を発付するときは、発付年月日の記載及び市長印の押印に代えて発付印を押すことができるものとする。

第2節 歳入の収納

(指定金融機関等の収納)

第30条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書により現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)の払込みを受けたときは、これを収納し領収書に当該金融機関所定の領収日付印を押して交付しなければならない。

2 前項の場合において、納期限を経過したものについては、延滞金をあわせて収納しなければならない。

(送金による収納)

第31条 指定金融機関は、納入義務者から送金のあったもののうち、通知書等とともに送金されたものはそのつど収納し、現金のみ送金されたものは納入義務者の氏名及び金額を送金払込通知書により会計管理者に通知し納入通知書の発行を受けて収納するものとする。

(出納員等の収納)

第32条 出納員等は、納入義務者から納入通知書により現金を収納したときは、領収書に領収日付印(第1号様式)を押して交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、臨戸徴収その他特に会計管理者が指定したものについては、別に出納員が払出し交付する現金領収証書(第2号様式第3号様式第4号様式)を使用するものとする。

3 前2項の規定において、納期限を経過したもの等については、第30条第2項の規定を準用する。

4 第1項の規定にかかわらず、出納員等が金銭登録機を使用し使用料及び手数料等を収納したときは、当該金銭登録機による領収書を交付するものとし、使用券、入場券等を発行して収納するときはその交付によって領収書に代えるものとする。

(出納員等の現金の引継ぎ)

第33条 出納員等は、前条により現金を収納したときは、現金引継簿に納付書を添え即日指定金融機関派出所に引き継がなければならない。ただし、特に会計管理者の承認を得たものは、引継ぎを延期し、又は他の指定金融機関等へ引継ぎすることができる。この場合、出納員等は、現金を安全な方法により保管しなければならない。

(口座振替による収納)

第34条 口座振替の方法により歳入の納付をしようとするものは、あらかじめ預金口座振替依頼書を指定金融機関等を経て市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による市税等の納付については、納入通知書又は当該振替の情報に係る電磁的記録により行うものとする。

(小切手による納付の要件)

第35条 令第156条第1項第1号に規定する小切手は、次の要件を具備したものでなければならない。

(1) 支払地の区域は、全国の区域とする。

(2) 持参人払式のもの又は会計管理者、指定金融機関等を受取人としたもので納付額を超えないもの

(3) 呈示期間内に支払のため呈示することができるもの

(4) 小切手裏面に納入義務者の住所及び氏名が記載してあるもの。ただし、納入義務者が自ら振出したものについては、この限りでない。

(不渡小切手の処理)

第36条 出納員等又は指定金融機関等は、納付された小切手について、支払を拒絶されたときは、不渡小切手報告書に当該小切手を添え、指定金融機関派出所を経て会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、不渡小切手の提出を受けたときは、指定金融機関派出所に対しては収納取消通知書を交付し、当該出納員に対しては小切手不渡通知書をもって通知するものとし、当該収入について収入原簿の消込みが終了しているときは、これを取り消すものとする。

3 前項の場合において、出納員は、欄外に「小切手不渡により再発」の表示をし、直ちに納入通知書等を再発行のうえ当該不渡小切手と共に納入義務者に送付しなければならない。

(ゆうちょ銀行口座振込による収納)

第37条 納入義務者は、市税等を納付しようとするときは、ゆうちょ銀行口座振込みの方法によることができる。

2 ゆうちょ銀行口座の口座番号及び名義は、次のとおりとする。

(1) 02890―4―960089 網走市会計管理者

(2) 02820―7―15400 網走市会計管理者

(3) 02760―2―960136 網走市会計管理者

(指定納付受託者の指定)

第37条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議するものとする。

2 市長は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地

(2) 指定納付受託者の指定をした日

(3) 指定納付受託者に納入させる歳入等

(4) 指定納付受託者に歳入を納付させる期間

3 指定納付受託者の歳入の納付に係る事務処理に関し必要な事項は、契約で定めなくてはならない。

4 市長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を市長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。

(徴収等の委託)

第38条 令第158条第1項の規定により、私人に歳入の徴収又は収納事務を委託(以下「徴収等の委託」という。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類について、会計管理者に合議のうえ決定しなければならない。

(1) 委託する事務の内容及び委託を必要とする理由

(2) 委託しようとする私人の住所及び氏名

(3) その他必要な事項を記載した書類及び当該契約書

2 歳入の徴収又は収納の事務を委託された者(以下「徴収事務等受託者」という。)は、受託に係る事務を執行するときは身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは提示しなければならない。

3 徴収事務等受託者は、収入金を収納したときは、納入義務者に対し自己の印を押した領収書を交付しなければならない。

4 徴収事務等受託者は、収納した収入金を翌日までに収入金引継書に納付書を添え指定金融機関派出所に引き継がなければならない。

第3節 収入の整理等

(調定金額の記載)

第39条 会計管理者は、調定の通知を受けたときは、収入月計表に調定金額を記載しなければならない。

(収入原符の整理等)

第40条 指定金融機関派出所は、収納代理金融機関等の収納引継分及び派出所窓口収納分を含め、これを会計年度別、会計区分別及び歳入科目別に区分し、その件数及び金額を記載した歳入伝票に添付し、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の収入原符の送付を受けたときは、収入金額等を確認後これを会計年度別、会計区分別及び歳入科目別に区分し、保管しなければならない。

(収入原簿の消込み)

第41条 収入原簿の消込みは、収入原符に基づき歳入調定者がそれぞれ行うものとする。

(帳簿の記載)

第42条 会計管理者は、第40条第2項に基づき収入日計表を作成し、各会計現金出納報告書と照合しなければならない。

2 会計管理者は、毎月の収納金を会計年度別、会計区分別及び歳入科目ごとに区分し、収入月計表を作成しなければならない。

(過納金等の戻出及び充当)

第43条 歳入調定者は、歳入の過納又は誤納となった金額を当該収入した歳入科目から戻出するときは、還付命令書により還付の命令を、充当するときは過誤納金充当通知書を会計管理者に送付するとともに、納入義務者に対し、還付通知又は充当通知をしなければならない。

(出納員等の帳簿の記載)

第44条 出納員等は、現金出納簿に現金の出納状況を記載しなければならない。ただし、会計管理者が特に必要ないと認めたものは、この限りでない。

(歳入科目の更正等)

第45条 歳入調定者は、歳入の会計年度、歳入科目等を更正したときは、会計管理者に収入更正通知書により通知し、関係帳簿を整理しなければならない。

(不納欠損処分)

第46条 歳入調定者は、歳入金について次の各号の理由により欠損処分をするときは、歳入不納欠損調書を作成し所定の決裁を受けなければならない。

(1) 法令等の規定に基づき債権が消滅したとき。

(2) 時効の完成により債権が消滅したとき。

(3) 債権を放棄したとき。

(4) 行政処分により債権が消滅したとき。

(5) 契約等により債権が消滅したとき。

2 歳入調定者は、前項の規定により歳入の不納欠損処分をしたときは、歳入不納欠損調書兼通知書により会計管理者に通知するとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第47条 歳入調定者は、出納閉鎖期日までに収入の終わらない歳入については、これに係る調定額を翌年度に繰り越さなければならない。

2 前項の規定により調定額を翌年度に繰り越すときは、税収入については当該市税科目の滞納繰越分に、国庫支出金及び道支出金については過年度収入に、その他については当該歳入科目に繰り越さなければならない。

第5章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の範囲)

第48条 事務決裁規程に基づいて支出負担行為に関する権限を有する者は、歳出予算に基づく支出負担行為については配当を受けた範囲内において、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為については予算の定めるところにより、これをしなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第49条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第3に定める区分によるものとする。

2 前項に規定する経費に係る支出負担行為であっても、別表第4に掲げるものについては、前項の規定にかかわらず、同表の定める区分によるものとする。

第2節 支出の手続

(支出命令)

第50条 支出命令者は、支出命令をしようとするときは、当該支出負担行為に基づき、債権者から提出を受けた請求書又は第54条の規定による支払調書について、法令、規約等の規定及び会計年度、歳出科目、金額等を調査のうえ、支出命令書を作成しなければならない。

2 支出命令者は、支出命令書を会計管理者に送付しなければならない。

(支出負担行為伺書兼支出命令書)

第51条 支出命令者は、前条の規定にかかわらず、支出する経費の種類及び性質等により支出負担行為と同時に支出命令を行うことができる。

2 前項の支出負担行為及び支出命令は、支出負担行為伺書兼支出命令書により行うものとする。

(請求書の要件)

第52条 第50条第1項の請求書は、次に掲げる事項を具備したものでなければならない。

(1) 請求金額及びその算定の基礎となる明細

(2) 債権者の住所及び氏名

(3) 請求年月日及び債権者請求印

2 前項の請求書の記載事項については、これを訂正してはならない。ただし、請求金額以外の記載事項については、請求印をもって訂正することができる。

3 口座振替によるときは、第1項のほか振込先金融機関名、口座名義人、預金種別及び口座番号を記載した書類を添付しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、請求書又は請求書に添付する書類に当該請求書の事務担当者の氏名と連絡先電話番号の記載がある場合には、同項第3号の債権者請求印を省略することができるものとする。ただし、債権者が個人及び個人事業主の場合は、請求書又は請求書に添付する書類に債権者の連絡先電話番号の記載がある場合に、同項第3号の債権者請求印を省略することができるものとする。

(委任状の取扱い)

第53条 支出命令者は、債権者を代理して請求又は領収しようとする者に対しては、委任状を提出させなければならない。

2 委任状は、委任者及び受任者が署名押印したものとし、主管課においてその内容を審査し、会計管理者に送付するものとする。

3 会計管理者に送付する委任状は、当該支出命令書に添付するものとする。

(支払調書の作成)

第54条 次に掲げる経費については、納入通知書及び支払調書をもって請求書に代えることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給及び賃金

(2) 国又は公共団体等に支払する経費

(3) 市債の元利償還金、一時借入金利子、起債前借利子及び諸公債手数料

(4) 謝礼金、報償費及び見舞金

(5) 訴訟費用

(6) 負担金、補助金、寄附金及び保険料

(7) 還付金及び還付加算金

(8) 郵便振替手数料

(9) 前各号以外のもので債権者から請求書を徴することができない支払金

(分割支払の支出命令)

第55条 支出命令者は、契約等により分割して支出を要するものについては、その支出の根拠となる契約書等その経過を明らかにした書類を添付し、会計管理者に送付しなければならない。

(集合支出命令)

第56条 次に掲げるものは、集合支出命令することができる。

(1) 債権者が同一であって同一科目に属する2口以上の請求があったとき。

(2) 歳出科目及び支払期日の同一のもので2人以上の債権者に支払するとき。

(法定控除金)

第57条 支出命令者は、支出金額から次の各号に掲げるものを控除するときは、支出命令書に控除金の種別及び債権者に支払うべき金額を明示しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る都道府県民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく保険料

(5) その他法令の規定により給与等から控除するものとされているもの

(支出命令の変更)

第58条 支出命令者は、第50条の規定により支出の命令をした後において、当該支出命令に係る金額を変更する必要があるときは、直ちに支出命令の変更をしなければならない。この場合において、既に支出手続がなされたものについては、戻入命令書を作成するものとする。

(支出命令書の送付期限)

第59条 支出命令書等は、次に掲げる期日までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、特別な理由があるときは、この限りでない。

(1) 支払期日の定められたものについては、支払期日の4日前

(2) 資金前渡及び概算払旅費は受領予定日の前々日

(3) 会計年度経過後の支出命令書は4月30日

2 前項の期日が休祭日であるときは、その前日とする。

3 諸給与等を除き支払期日の定められた支出命令書については、支出命令書の「払希望日」をピンクのマーカーで表示しなければならない。

(戻入命令)

第60条 支出命令者は、歳出金の誤払い又は過渡しとなった金額を返納させるときは、戻入者に戻入通知書を交付し、会計管理者に戻入通知をしなければならない。

(過年度分の支払)

第61条 支出命令者は、出納閉鎖期日までに支払の終わらなかったもの又は収入の還付がなされなかったものがあるときは、これを翌年度の予算から支出しなければならない。

第3節 支出の特例

(資金前渡のできる経費)

第62条 令第161条第1項第17号の規定により、資金前渡することができるものは、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 会議等出席負担金

(2) 交際費

(3) 報酬、報償費及び費用弁償

(4) 選挙執行に要する経費

(5) 郵便はがき、切手及び収入印紙

(6) 使用料、手数料及び委託料

(7) その他即時支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼす経費

(資金前渡職員)

第63条 資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)は、課長とする。ただし、特別の理由のあるときは、主管部長は、他の職員をして資金前渡させることができる。

(資金前渡の請求)

第64条 資金前渡を受けようとするときは、支出負担行為兼支出命令書(資金前渡)次の各号に掲げる事項を記載し請求するものとする。

(1) 資金前渡を受けようとする理由

(2) 資金概算額

(3) 歳出科目

(4) 資金の取扱期間

(5) その他必要な事項

(資金前渡の保管)

第65条 資金前渡職員は、資金を銀行預金又は安全な方法により保管しなければならない。これによって生じる利子は、市の収入とする。

(資金前渡の支払)

第66条 資金前渡職員が支払をするときは、債権者からの請求書を徴し、又は支出の原因を明らかにした書類を審査のうえ、正当と認めたものに限り、領収書と引換えに現金の支払をしなければならない。ただし、報酬等は関係書類に領収印を徴し、その他やむを得ない理由により領収書を徴することができないときは、その理由及び支払の事実を証するに足りる証明書をもって、これに代えることができる。

(前渡資金の目的外使用禁止)

第67条 前渡した資金は、その前渡の目的以外の経費に使用してはならない。

(出納簿の整理)

第68条 資金前渡職員は、出納のつど現金出納簿にこれを記載して、常に収支の状況を明らかにしておかなければならない。ただし、会議出席負担金等の一時限りのものについては、この限りでない。

(前渡資金の精算)

第69条 資金前渡職員は、次により資金前渡精算兼精算命令書を作成し、継続して必要とする資金についてはその月分を翌月10日までに、その他のものについては用務終了後5日以内に証拠書類を添えて市長に報告しなければならない。

2 資金前渡職員に異動等があったときは、事務引継時までに精算しなければならない。

3 資金前渡職員が事故等により自ら精算できないときは、主管部長は別に職員を指定して精算させなければならない。

4 第1項の規定により精算する場合、前渡資金に残額があるときは、その精算と同時に戻入の手続をし、直ちに返納しなければならない。

(資金前渡職員の補助)

第70条 資金前渡職員の事務を補助させるため、必要と認めるときは補助職員を置くことができる。

2 補助職員は、資金前渡職員の指揮を受けて前渡資金の支払に関する事務を補助する。

(概算払のできる経費)

第71条 令第162条第6号の規定により、概算払をすることができるものは、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助又は保護施設事務費で保護施設の長に交付する経費

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定により、入所の措置及び養護の措置を委託した経費

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、保育の実施を委託した経費

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により、入所の措置を委託した経費

(5) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定により、援護の措置を委託した経費

(6) 損害賠償金

(7) 公社、公団等に支払する経費

(8) 保険料

(9) 臨時に電灯又は電力の供給を受けるために要する工事費並びに従量制による電灯及び電力料の予納金

(10) 概算払をしなければ契約しがたい請負、委託、購入又は借入に要する経費

(前金払のできる経費)

第72条 令第163条第8号の規定により、前金払をすることができるものは、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 保険料

(2) 借入金の利子

(3) 訴訟に要する経費

(4) 公社、公団等に支払する経費

(5) 有価証券保管料

(6) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により、登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共事業に要する経費

(繰替払)

第73条 令第164条第5号に規定する規則で定める繰り替えて使用する経費は、網走市指定ごみ袋等取扱委託料とし、同号に規定する規則で定める収入金は、ごみ処理手数料収入とする。

2 令第164条各号及び前項に掲げる経費の支出について、その収納に係る当該各号及び前項に掲げる現金を繰り替えて使用したときは、その額を繰替払計算書により整理しなければならない。

3 第1項により繰り替えて使用した網走市指定ごみ袋等取扱委託料の領収書は、納付書によって代えることができるものとする。

(公金振替)

第74条 支出命令者は、次の各号に掲げる支出をする場合は、公金振替命令書を会計管理者に送付しなければならない。

(1) 会計間又は会計内の収入支出を振り替えるとき。

(2) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出を振り替えるとき。

(3) 歳計現金と基金との間の収入支出を振り替えるとき。

(4) 歳計剰余金を翌年度へ繰り越すとき。

第4節 支払の手続

(支出命令書の審査)

第75条 会計管理者は、支出命令者から支出命令書を受け取ったときは、当該支出負担行為について、次の事項を審査しなければならない。

(1) 法令その他の規定に違反していないこと。

(2) 予算の目的に違反していないこと。

(3) 会計年度、会計区分及び歳出科目に誤りがないこと。

(4) 予算額又は配当予算額を超過していないこと。

(5) 支出すべき金額及びその金額の算定に誤りがないこと。

(6) 債権が確定していること。

2 前項の場合において、必要があると認めるときは、当該支出負担行為につき実地又は書類により調査することができる。

(支出命令の拒否)

第76条 会計管理者は、支出命令が次の各号のいずれかに該当するときは、支出することができない。

(1) 法令その他の規定及び契約に違反するとき。

(2) 予算の目的に違反するとき。

(3) 会計年度、会計区分、歳出科目及び金額の算定に誤りがあるとき。

(4) 予算額又は配当予算を超過するとき。

(5) 債権者が正当でないとき。

(6) 債権者の印影が不鮮明であるとき。

2 会計管理者は、前項の規定により支出することができないときは、当該支出命令書を支出命令書返戻簿により返戻しなければならない。

(支出命令の取消し)

第77条 会計管理者は、支出命令者から支出命令の取消通知を受けたときは、当該支出命令書を支出命令書返戻簿により返戻しなければならない。

(支出命令の支払不能)

第78条 会計管理者は、年度内に支払できないものは、当該支出命令書の欄外に「執行不能」と表示し、支出命令書返戻簿により返戻しなければならない。

(歳出科目の更正)

第79条 支出命令者は、会計年度、会計区分又は歳出科目に誤りがあるときは、更正命令書により所要の調整を行い、会計管理者に送付しなければならない。

(支払の区分)

第80条 会計管理者は、支払をしようとするときは、窓口払、口座振替払、納付書払、隔地払及び繰替払の区分に従いこれを行う。

(窓口払)

第81条 会計管理者は、窓口払をしようとするときは、領収書と引換えに小切手を振り出し、指定金融機関に小切手振出済通知書に支出命令書を添えて通知しなければならない。ただし、現金で支払うときは、債権者から領収書を徴し、これと引換えに現金支払証を交付し、指定金融機関派出所に支払通知書に支出命令書を添えて通知しなければならない。

2 指定金融機関派出所は、前項の通知を受けたときは、現金支払証と引換えに現金の支払をしなければならない。

(債権者の領収印)

第82条 債権者の領収印は、請求印と同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由により改印を申し出た場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定に該当する場合は、会計管理者は、印鑑を証明する書類又は債権者を確認し得る書類を求めることができる。

(官公署に対する支払)

第83条 会計管理者は、官公署等に対する支払で当該官公署等の収納機関に払い込むものについては、支出命令書に当該官公署等の発行した納付書を添え指定金融機関に交付し、支払うものとする。

(口座振替による支払)

第84条 令第165条の2に規定する口座振替のできる金融機関は、網走手形交換所加盟金融機関及び指定金融機関と為替契約のある金融機関とする。

2 会計管理者は、前項の金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があるときは、口座振替の方法により支払をするものとする。

3 前項の債権者からの申出の方法は、請求書に金融機関名、口座番号その他必要な事項を記入させるものとする。ただし、既に口座振替の債権者登録をしている債権者については、この限りでない。

4 会計管理者は、口座振替をしようとするときは、当該振替の情報に係る電磁的記録又は口座振替通知書等に支出命令書を添えて指定金融機関に通知しなければならない。

5 指定金融機関は、前項の通知を受けたときは、第1項に規定する金融機関の債権者預金口座に振替えし、口座振替済報告書を会計管理者に提出しなければならない。

6 会計管理者は、第2項による口座振替の申出の際に、口座振込済通知を申し出た債権者に対しては、口座振込済通知書により通知するものとする。

(支払不能金の処理)

第85条 指定金融機関は、前条に規定する支払において債権者に支払ができないときは、支払不能金通知書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、所要の調査を行い、当該支払不能金の処理方法を指定金融機関に通知しなければならない。

(隔地払)

第86条 会計管理者は、本市以外の債権者に支払しようとするときは、指定金融機関に支払場所を指定した隔地払通知書を交付しなければならない。

2 支払場所は、債権者の利便を考慮して、その場所を指定しなければならない。

3 会計管理者は、指定金融機関から提出された送金済報告書をもって、債権者に対する領収書とみなして整理することができる。

(公金振替命令書の送付等)

第87条 会計管理者は、公金振替をしようとするときは、振替通知書に公金振替書を添えて指定金融機関に通知しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の通知を受けたときは、収入・支出の振替えの手続をし、会計管理者に振替済報告書及び振替納付書を提出しなければならない。

(法定控除金の整理)

第88条 会計管理者は、給与等の支出命令書に法定控除金のある場合は、支払通知書に控除額の内容を明示した調書及び納付書を添付し、指定金融機関に通知しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の通知を受けたときは、支払金額より法定控除金を控除し、歳入歳出外現金へ収納し領収書を会計管理者に提出しなければならない。

(支出の記録)

第89条 会計管理者は、支出証票に基づき支出日計表を作成し、各会計現金出納報告書と照合しなければならない。

2 会計管理者は、毎月の支出額を会計年度別、会計区分別及び歳出科目ごとに区分し、支出月計表を作成しなければならない。

(現金出納簿)

第90条 会計管理者は、第42条第1項の収入日計表及び前条の支出日計表に基づき、現金出納簿を作成しなければならない。

(月計対照表の作成)

第91条 会計管理者は、月計対照表を作成し、翌月15日までに市長に提出しなければならない。

(支出証票の編纂)

第92条 会計管理者は、支出証票を支払日ごとに会計年度別、会計区分及び歳出科目順(歳出カード)に編纂し、保管しなければならない。

第5節 小切手の振出

(小切手)

第93条 令第165条の4の規定により振り出す小切手は、指定金融機関が発行するものを使用するものとする。

(小切手の振出し)

第94条 小切手の振出事務は、次により行わなければならない。

(1) 小切手の額面金額は印字機によるアラビア数字を用いることとし、これを訂正してはならない。

(2) 小切手の額面金額以外の記載事項を訂正するときは、朱線を引き訂正印を押さなければならない。

(3) 書損じ等の小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を引き、小切手振出済書と合わせ整理保管しなければならない。

(4) 小切手を振り出したときは、指定金融機関派出所に小切手振出済通知書を送付しなければならない。

(小切手による支払)

第95条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の呈示を受けたときは、次の各号の事項を調査のうえ、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は、所定の要件を備えたものであるか。

(2) 小切手は、振出日から1年を経過したものでないか。

2 前項の規定により、小切手が支払できないものであるときは、その措置について会計管理者に協議しなければならない。ただし、小切手振出日から1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に「支払期日経過」の旨記入し、これを呈示した者に返戻しなければならない。

(小切手支払済報告)

第96条 指定金融機関は、前条第1項の規定により、小切手の支払をしたときは、小切手支払済報告書により、翌月5日までに会計管理者に報告しなければならない。

(歳出支払未済額の振替)

第97条 指定金融機関総括店は、当該年度に振り出した小切手で出納閉鎖期日までに支払われないものがあるときは、その金額を会計管理者が指定する口座に振り替えなければならない。

2 指定金融機関総括店は、前項に規定する小切手で振出日から1年間を経過したものは、支払期間満了の日に払い出し、その日の属する年度の歳入に組み入れなければならない。

(小切手の償還)

第98条 会計管理者は、小切手の所持人から支払期間を経過した小切手の償還の請求を受けたときは、これを調査し、償還すべきと認めたときは、所持人に対して償還させ、合わせて支払の手続をとらせなければならない。

第6章 基金、歳入歳出外現金及び有価証券

(基金に属する現金の出納)

第99条 基金及び歳入歳出外に属する現金の出納及び保管については、収入及び支出の例によるものとする。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第100条 歳入歳出外に属する現金及び有価証券は、次の区分により整理しなければならない。

(1) 債権の担保

 指定金融機関の提供する担保

 その他の担保

(2) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 跡請保証金

(3) 保管金

 住民税(道民税を含む。)

 受託徴収金

 源泉徴収所得税

 共済組合掛金

 健保厚生介護保険料

 日本体育・学校健康センター給付金

 家畜衛生検査料

 漁港利用料

 交付要求配当金

 差押債権

 社会保険医療費給付金

 公的個人認証交付手数料

 日本スポーツ振興センター給付金

 その他の保管金

(4) 公売代金

2 前項のほか特に必要と認めるときは、会計管理者と協議のうえ、新たな区分を設けることができる。

(入札保証金の取扱い)

第100条の2 出納員等は、入札保証金(入札保証金に代わる担保として供された証券を含む。)を保管する。

2 出納員等は、入札保証金を受領したときは、納入者に入札保証金領収書を交付し、これを安全確実な方法により保管しなければならない。

3 出納員等は、開札が終了したときは、落札者とならなかった納入者から入札保証金還付請求書兼領収書に受領印を徴し、保管する入札保証金を還付しなければならない。

4 出納員等は、落札者となった者から受領した入札保証金を直ちに指定金融機関に引き継がなければならない。

(歳入歳出外に属する有価証券の出納)

第101条 出納員等は、歳入歳出外に属する有価証券を受け入れるときは、これに有価証券納付書を添え会計管理者に送付し、納人に受領書を交付しなければならない。

2 主管課長は、有価証券を還付しようとするときは、納人から有価証券還付請求書を徴するとともに、支出の例により会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、納人から受領書を徴し、有価証券を還付しなければならない。

(財産に関する有価証券の区分)

第102条 財産に関する有価証券は、公有財産別及び基金別の区分により整理しなければならない。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 株券

(4) 社債券

(5) 定期預金証書

(6) その他

(財産に関する有価証券の出納)

第103条 課長等は、財産に属する有価証券を受け入れたときは、有価証券受入通知書により、速やかにこれを会計管理者に送付しなければならない。

2 有価証券の払出しをするときは、有価証券払出通知書により会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、納入者から受領書を徴し、有価証券又は利札を還付しなければならない。

4 有価証券の利札は、支払期日の到来のつど収入の手続をしなければならない。

(会計年度及び年度区分)

第104条 歳入歳出外現金の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとし、現に受払いを行った日の属する年度による。

2 年度末において歳入歳出外現金に残額を生じたときは、これを翌年度に繰り越さなければならない。

(整理手続)

第105条 課長等は、歳入歳出外現金で受け入れた日から5年を経過しても、なお整理できないものについては、歳入に収入する手続を取らなければならない。ただし、契約等によるもの又は理由の明らかなものは、この限りでない。

第7章 財産の記録管理及び決算

(財産の増減及び現在高報告書)

第106条 課長等は、債権及び基金については毎会計年度間における増減及び当該年度末における現在高を5月末日までに、公有財産及び重要な物品については別に定めるところにより会計管理者に報告しなければならない。

(出納事務の整理)

第107条 課長は、現金出納事務の整理を出納閉鎖後1箇月以内に完了しなければならない。

第8章 補則

(現金の一時運用)

第108条 会計管理者は、各会計所属の現金及び歳入歳出外現金を相互に運用して使用することができる。

(出納員等の取り扱うつり銭)

第109条 会計管理者は、出納員の申出により、つり銭として必要な現金を交付し、保管させることができる。

2 出納員等は、現金保管証を会計管理者に提出し、つり銭の交付を受けるものとする。

3 出納員は、保管しているつり銭が必要でなくなったとき又はその職を解かれたときは、速やかに現金返還証を添えて会計管理者に返還しなければならない。ただし、出納員が交替したときは、つり銭を返還することなく現金保管証の差換えをもって、引続き保管することができる。

(私金との混同禁止)

第110条 会計管理者、出納員等及び資金前渡職員が保管する現金は、私金と混同してはならない。

(亡失等の報告)

第111条 会計管理者、出納員等及び資金前渡職員は、保管する現金又は有価証券を亡失したときは、直ちに次の事項を市長に報告しなければならない。

(1) 取扱者の職氏名

(2) 亡失等の日時及び場所

(3) 亡失等の金額

(4) 亡失等の原因である事実の詳細

(5) 平素における保管等の状況

(6) 亡失等の事実発見後の措置

(7) その他参考事項

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年7月17日から施行する。

(平成13年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年規則第14号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第21号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第24号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和4年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の網走市会計規則の規定は令和4年4月1日から適用する。ただし、この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の網走市会計規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

会計職員の設置箇所

会計課

取扱事務

法第170条第2項に定める会計事務

別表第2(第3条、第5条関係)

出納員及び分任出納員の設置箇所

企画総務部

総務防災課、財政課、税務課

市民環境部

市民活動推進課、戸籍保険課、生活環境課

健康福祉部

健康推進課、社会福祉課、介護福祉課、子育て支援課

農林水産部

農林課、水産漁港課

観光商工部

商工労働課

建設港湾部

建築課、都市整備課、都市管理課、港湾課

教育委員会

学校教育課、社会教育課、スポーツ課、美術館、図書館、博物館

選挙管理委員会


農業委員会


議会事務局


取扱事務

上記箇所の所管事務に係る諸収入金及び歳入歳出外現金の収納。ただし、税務課にあっては、所管事務及び税外諸収入金を収納することができるものとする。

別表第3(第49条関係)

支出負担行為の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1報酬

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

支給調書

 

2給料

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

支給調書

 

3職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書(支払調書)

手当を支給すべき事実を証する書類

 

4共済費

{共済組合負担金

社会保険料}

支出決定のとき

支出しようとする額

支払調書内訳票

払込通知書

 

5災害補償費

{療養補償、休業補償費、葬祭費}

支出決定のとき

支出しようとする額

本人又は病院等の請求書、受領書、その他事実発生報告書、給付額の算定を明らかにする書類

 

6恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

支払調書内訳書

 

7報償費

{報償費、買上金、賞賜金}

支出決定のとき

契約締結のとき

支出しようとする額

契約金額

決裁書、支出調書

納品書、検収書、契約書、請書、請求書、見積書

(物品購入のとき)

8旅費

(旅費、費用弁償)

支出決定のとき

支出しようとする額

出張命令書(票)、請求書(票)、費用弁償算出内訳書(票)

 

9交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

10需用費

消耗品費、印刷製本費、修繕料、賄材料費、飼料費、医薬材料費、食糧費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、請求書、検収書

 

(光熱水費、燃料費)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、検収書、納入通知書

 

11役務費

運搬費、筆耕翻訳料、火災保険料、広告料、自動車損害保険料

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、請求書、検収書

支払通知書等の写し

 

{通信費、手数料、保管料}

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、検収書、払込通知書

 

(郵便切手、はがき)

購入契約締結のとき

購入契約金額

請求書、検収書

 

12委託料

委託契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額

契約書、請書、請求書

検収書

 

13使用料及び賃借料

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった金額

契約書又は請求書、検収書

 

14工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、請求書

工事竣工検査書

 

15原材料費

購入契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、検収書

請求書

 

16公有財産購入費

{土地、家屋購入費、権利購入費}

契約締結のとき

契約金額

契約書、請求書、請書、登記簿の写し

 

17備品購入費

{庁用器具、機械器具、動物購入}

購入契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、検収書、請求書

 

18負担金補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定の指令をしたとき

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書、交付決定書(指令書)の写し、概算払承認書の写し

 

19扶助費

支出決定のとき

支出しようとする金額

請求書、扶助決定書(指令書)の写し、支給調書

 

20貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する金額

貸付申請書、契約書、貸付決定書の写し

 

21補償補填及び賠償金

支払期日又は支出決定のとき

支出しようとする金額

請求書、支払決定調書、判決書謄本写、示談書写

 

22償還金利子及び割引料

償還金、小切手支払未済償還金、利子及び割引料、還付加算金

支払期日又は支出決定のとき

支出しようとする金額

請求書、支払調書、納入通知書

 

23投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、申込書、請求書、支払通知書

 

24積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書、出納命令書の写し

 

25寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

寄附申込書

 

26公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

納税通知書、領収書等の写し

 

27繰出金

繰出し決定のとき

繰出ししようとする額

決定調書

 

別表第4(第49条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡に要する額

資金前渡請求書

 

2繰替払

繰替払を補填するとき

繰替払を補填しようとする額

繰替払計算書

 

3過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書、前年度以前に債務が確定していることを証する書類

過年度支出の旨の表示をすること

4繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越をした金額の範囲内の額

契約書

繰越である旨の表示をすること

5返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき

戻入する額

内訳書

 

6債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書、その他の関係書類

 

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網走市会計規則

平成12年4月1日 規則第33号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成12年4月1日 規則第33号
平成12年7月14日 規則第41号
平成13年3月28日 規則第3号
平成13年5月1日 規則第4号
平成14年4月1日 規則第16号
平成14年5月1日 規則第19号
平成15年3月28日 規則第14号
平成15年4月24日 規則第19号
平成16年9月24日 規則第14号
平成17年3月30日 規則第13号
平成18年3月20日 規則第2号
平成18年7月7日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第3号
平成19年9月28日 規則第21号
平成21年3月31日 規則第11号
平成22年3月31日 規則第4号
平成25年3月29日 規則第13号
平成29年3月31日 規則第6号
令和2年2月21日 規則第1号
令和2年5月28日 規則第17号
令和4年3月31日 規則第13号
令和4年9月30日 規則第24号
令和4年10月21日 規則第26号