○網走市事務決裁規程
平成2年3月22日
訓令第2号
網走市事務専決規程(昭和57年訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、市長の権限に属する事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期するために、事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 市長又は副市長以下の職員(以下「副市長等」という。)が、その権限に属する事務について最終的に意思決定することをいう。
(2) 決定 副市長等が、決裁に至るまでの手続の過程において、その意思を決めることをいう。
(3) 専決 副市長等が、この訓令の定めるところにより、市長の権限に属する事務について決裁することをいう。
(4) 代決 決裁又は決定を行うものが不在のとき、一時的にそれらの者に代わって決裁し、又は決定することをいう。
(5) 回議 決裁又は決定するために、決裁の順序に従い、その権限のある者に回付することをいう。
(6) 合議 決裁を要する事務が他の部、課又は係に関係があるとき、その意思の統一、調整を図ることをいう。
(決裁の方法)
第3条 決裁に至るまでの手続過程は、その事務の主務係長から順次直近の上司の決定を経て、市長又は専決者の決裁を受けるものとする。
2 急を要するものであって、決裁権者が決裁することができない場合は、前項の規定にかかわらず、当該決裁権者の上司が決裁することとする。
(合議の方法)
第4条 他の部、課又は係に関係がある事件は、その関係部門すべてに合議しなければならない。
2 合議は、主務の部門の回議を経たのち、関連の深い部門から順に回付するものとする。
3 合議事件において、関係部門の意見の調整が困難なときは、その問題点及び内容を起案者において明らかにし、上司の指示を受けるものとする。
4 合議事件で上司の命により、その起案内容を変更し、又は廃案にしたときは、起案者は、直ちにその旨を合議先へ通知しなければならない。
(専決事項)
第5条 副市長等は、その所管する事務のうち、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 共通事項に係る専決事項(別表第1)
(2) 個別事項に係る専決事項(別表第2)
(部次長等の専決事項)
第6条 部次長又は部参事を置く部の部長は、あらかじめ上司の承認を得てその専決事項の一部を部次長又は部参事に専決させることができる。
2 前項の規定により専決事項の委譲を行う場合は、企画総務部長に合議するとともに、承認された事項を企画総務部長に通知しなければならない。
(専決の留保事項)
第8条 次の各号に掲げる事項は、市長の専決事項として副市長等の専決を留保する。
(1) 市行政の総合調整並びに重要な施策の決定及び変更
(2) 市の区域に関する事項
(3) 条例、規則及び訓令の制定改廃
(4) 市議会の招集及び市議会に提出する議案の決定
(5) 市議会の権限に属する事項の専決処分
(6) 訴訟、不服の申立及び審査請求
(7) 請願及び陳情
(8) 重要な寄附の受理
(9) ほう賞及び表彰の決定
(10) 職員(地方公務員法(昭和22年法律第67号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く)の身分、進退、給与又は賞罰の決定
(11) 重要な予算の補正を要する事業の決定及び変更
(12) 部長以上の市外出張命令
(13) 公共団体等の調整
(14) 公の施設の設置及び廃止
(15) 200万円以上の公有財産の取得及び処分
(16) 基金の設置及び処分
(17) 1件5,000万円以上の物品の購入、売却、修繕又は加工の決定及び契約の締結
(18) 1件100万円以上の損失補償
(19) 1件1億5,000万円以上の工事の施行及び契約の締結
(20) 前各号に準ずる重要又は異例と認められる事項
(代決事項)
第9条 代決は、急を要する事項(あらかじめ代決してはならないと指示された事項及び異例又は疑義のある事項を除く。)に限りすることができる。
(決裁の代決)
第10条 市長が決裁すべき事項について、市長が不在であるときは、第3条第2項の規定にかかわらず、副市長が代決により決裁することができる。
(決定の代決)
第11条 副市長等が決定すべき事項について、急を要する場合において、当該副市長等が不在であるときは、その事務を主管する直近下位の職の者が代決により決定するものとする。
(代決後の手続)
第12条 代決した場合は、その代決した事務について、遅滞なく決裁権者に報告し、又は関係文書の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事務については、この限りでない。
(補助執行に係る事務の専決者等)
第13条 この訓令の規定は、市長の権限に属する事務の一部を、網走市教育委員会、網走市選挙管理委員会、網走市公平委員会、網走市監査委員、網走市農業委員会、網走市固定資産評価審査委員会及び網走市議会の事務を補助する職員並びに網走市教育委員会の管理に属する機関の職員に補助執行させる場合における当該補助執行に係る事務の専決及び代決についても適用する。この場合において、部長及び課長の職名については、それぞれ別表第3に定めるところにより読み替えるものとする。
2 学校長は、別に定めるところにより、その所掌する事務につき、専決することができる。
附則
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成5年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成7年訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成7年11月1日から適用する。
附則(平成10年訓令第3号)
この訓令は、平成10年11月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年訓令第3号)
この訓令は、平成12年7月17日から施行する。
附則(平成13年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成13年訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
(網走市広報委員事務取扱規程の一部改正)
2 網走市広報委員事務取扱規程(昭和34年規程第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(網走市交通安全総合対策本部設置規程の一部改正)
3 網走市交通安全総合対策本部設置規程(昭和44年訓令第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(網走市工業開発促進懇談会設置規程の一部改正)
4 網走市工業開発促進懇談会設置規程(昭和48年訓令第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(網走市総合計画策定会議設置規程の一部改正)
5 網走市総合計画策定会議設置規程(平成8年訓令第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成13年訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(網走市事務取扱規程の一部改正)
2 網走市事務取扱規程(昭和42年訓令第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年訓令第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第6号)
この訓令は、平成15年9月8日から施行する。
附則(平成16年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第1号)
この訓令は、平成24年3月31日から施行する。
附則(平成24年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。ただし、別表第2(第5条関係)市民部市民課の表の改正規定は、平成24年7月9日から適用する。
附則(平成25年訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第1号)
この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(平成28年訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第9号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第4号)
この訓令は、令和6年7月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
共通事項に係る専決事項
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 |
1 庶務に関する事項 |
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(1) 既に方針の確定している重要施策を執行すること。 | ○ |
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|
(2) 年間事業計画の樹立及び変更をすること。 |
| ○ |
|
(3) 年間事業計画に基づき実施計画を策定すること。 |
|
| ○ |
(4) 公示又は告示をすること(別に定めるものを除く。)。 | 重要 | 軽易 |
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(5) 公簿を閲覧させること。 |
|
| ○ |
(6) 公簿による諸証明及び謄抄本の交付をすること(別に定めるものを除く。)。 |
|
| ○ |
(7) 公簿によらない証明をすること(別に定めるものを除く。)。 |
| 重要 | 軽易 |
(8) 証明書、許可証、検査証、鑑札等を書換え又はこれを再交付すること。 |
|
| ○ |
(9) 軽易な訓令を制定又は改廃すること。 | ○ |
|
|
(10) 市以外の行う表彰の被表彰者の推薦をすること。 | ○ |
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|
(11) 国又は道に対し補助事業等の申請をすること。 | 重要 | 軽易 |
|
(12) 国又は道の補助事業等の実績報告書を提出し、その請求書を提出すること。 |
| ○ |
|
(13) 成規定例的な通知、督促、申請、申告、申込、届出、照会、依頼、請求、回答、報告、意見の具申、進達をすること。 |
| 重要 | 軽易 |
(14) 所管車両の運行及び維持管理をすること。 |
|
| ○ |
(15) 指令をすること(補助金の交付指令を含み、工事関係を除く。)。 | ○ |
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|
(16) 交通事故報告書を受理すること。 | 重要 | 軽易 |
|
(17) 法令に基づく台帳を整備し、管理すること。 |
|
| ○ |
(18) 法令、条例、規則、規程等に基づく諸届出を受理すること(別に定めるものを除く。)。 |
|
| ○ |
(19) 統計に関する事務を処理すること(別に定めるものを除く。)。 | 重要 | 軽易 |
|
2 服務に関する事項 |
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|
(1) 職員の出張を命ずること。 |
|
|
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ア 道外出張を命ずること。 | 課長・係長 | 係員 |
|
イ 市外出張を命ずること。 |
| 課長以下 |
|
(2) 時間外勤務を命ずること。 |
|
| ○ |
(3) 職員の休暇等の承認をすること(別に定めるものを除く。)。 | 部長 | 課長 | 係長以下 |
(4) 復命報告を受けること。 | 課長 | 係長 | 係員 |
3 財産に関する事項 |
|
|
|
(1) 他人の不動産を一時的に使用すること。 |
| ○ |
|
(2) 災害その他特別な場合の行政財産の目的外使用を許可すること。 | ○ |
|
|
(3) 公有財産の所属、所管替、用途変更又は用途廃止をすること(別に定めのあるものを除く。)。 | ○ |
|
|
(4) 公有財産及び物品を滅失し、又はき損した者に対し、損害賠償又は原状回復の請求をすること。 | 重要 | 軽易 |
|
(5) 登記に関する事務を処理すること。 |
|
| ○ |
(6) 所管施設を維持管理すること。 |
|
| ○ |
4 支出負担行為(流用含む。)に関する事項 |
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|
|
(1) 公有財産を取得し、処分すること(別に定めるものを除く。)。 | 200万円未満 |
|
|
(2) 公有財産の修理、増改築を決定すること。 | 200万円以上 | 200万円未満 | 50万円未満 |
(3) 物品の購入、製造、修繕、加工に関する事務を処理すること。 | 300万円以上 | 300万円未満 | 30万円未満 |
(4) 委託契約(工事関連の測量、調査及び設計等に関するものを除く。)を締結すること。 | 100万円以上 | 100万円未満 | 10万円未満 |
(5) 前号以外の委託契約を締結すること。 | 100万円以上 | 100万円未満 | 10万円未満 |
(6) 不動産及び物品の賃借契約をすること。 | 年額又は総額300万円以上 | 年額又は総額300万円未満 | 年額又は総額30万円未満 |
(7) 需用費中食糧費の使用決定をすること。 |
| ○ |
|
(8) 経常的な人件費、共済費、光熱水費、燃料費、通信運搬費の支出額を決定すること。 |
|
| ○ |
(9) 年間契約に基づく委託料、賃金、使用料及び賃借料の分割して支払う個々の支出決定をすること。 |
|
| ○ |
(10) 前号以外の各種契約に基づき分割して支払う個々の支出決定をすること(公有財産製造及び工事請負関係は別に定める。)。 | 契約金額300万円以上 | 契約金額300万円未満 | 契約金額30万円未満 |
(11) 損失補償の支出額を決定すること。 | 100万円未満 |
|
|
(12) 外郭団体に対する補助金等の交付決定をすること。 | ○ |
|
|
(13) その他の支出負担行為をすること(別に定めるものを除く。)。 | 300万円以上 | 300万円未満 | 30万円未満 |
(14) この項に規定する契約を確認すること。 |
| 副市長専決事項 | 部長専決事項 |
(15) この項に規定する契約に係る入札保証金、契約保証金及び契約違約金を徴収し、又は免除すること。 | 各契約の専決権者 | ||
(16) 検査調書等による履行の確認をすること(工事請負関係は別に定める。)。 |
| 副市長専決事項 | 部長専決事項 |
(17) この項に規定する物件の引渡しを受けること。 |
| 副市長専決事項 | 部長専決事項 |
5 収入及び支出に関する事項 |
|
|
|
(1) 収入の調定をすること(別に定めるものを除く。)。 |
|
| ○ |
(2) 市収入(市税、保険料を除く。以下この項において同じ。)の納期限を延長し、又は分納を承認すること。 |
| 重要 | 軽易 |
(3) 市収入の過誤納金の還付を決定し、その命令をすること。 |
|
| ○ |
(4) 市収入を減免すること。 | 減免の基準の明確でないもの | 減免の基準の明確なもの |
|
(5) 市収入(公法上の税外収入に限る。以下この項において同じ。)の滞納処分による不動産等又は債権等の差押えに関する事務を処理すること。 |
| ○ |
|
(6) 市収入に係る交付要求又は参加差押えに関する事務を処理すること。 |
| ○ |
|
(7) 市収入徴収猶予及び換価猶予に関する事務を処理すること。 |
| ○ |
|
(8) 市収入の滞納処分の執行停止に関する事務を処理すること。 |
| ○ |
|
(9) 支出命令をすること。 |
|
| ○ |
(10) 戻入命令をすること。 |
|
| ○ |
6 工事施行に関する事項 |
|
|
|
(1) 工事の施行又は道路等の管理上必要な損失補償の協議又は契約をすること。 |
| ○ |
|
(2) 道路、河川等の占用又は工事施行若しくは行為の許可申請をすること。 |
| ○ |
|
(3) 工事施行の障害物を除去すること。 |
| 重要 | 軽易 |
(4) 工事現場の取締りを行うこと。 |
|
| ○ |
7 工事設計書の審査をすること。 |
|
| ○ |
8 工事請負に関する事項(以下公有財産の製造の請負に準用する。) |
|
|
|
(1) 起工すること(仕様書の決定、契約の方法の決定、保証金の免除、工事監督員の決定を含む。)。 | 設計金額(税込)1,000万円以上1億5,000万円未満 | 設計金額(税込)1,000万円未満 |
|
(2) 予定価格を設定すること。 | 設計金額(税込)1,000万円以上 | 設計金額(税込)1,000万円未満 |
|
(3) 指名委員会を招集すること。 |
| ○ |
|
(4) 入札又は見積合わせを執行すること。 | 設計金額(税込)1,000万円以上 | 設計金額(税込)1,000万円未満 |
|
(5) 契約を締結すること(請書を含む。)。 | 設計金額(税込)1,000万円以上1億5,000万円未満 | 設計金額(税込)1,000万円未満 |
|
(6) 契約の締結を確認すること。 |
| ○ |
|
(7) 工事工程表、現場代理人等指定通知書、下請負人選定通知書、労働者災害補償保険関係成立の証及び完成通知書の受理をすること。 |
|
| ○ |
(8) 設計変更すること(変更後の設計金額が1億5,000万円未満の場合に限る。)。 | 変更設計金額が設計金額の3割を超え、かつ、300万円を超える場合 | 副市長専決事項以外 |
|
(9) 着工延期、工事延期、工事休止その他工事施行管理上必要な指示又は承認を与えること。 |
| 重要 | 軽易 |
(10) 前払金及び既済部分に対する部分払の支出決定をすること。 |
| ○ |
|
(11) 工事の検査員を任命すること。 |
| ○ |
|
(12) 検査調書による履行の確認をすること。 |
| ○ |
|
(13) 工事完成物の引渡しの確認をすること。 |
|
| ○ |
9 工事関連の測量、調査及び設計等に関する事項 |
|
|
|
(1) 起工すること(仕様書の決定、契約の方法の決定、保証金の免除、業務担当員の決定を含む。)。 | 設計金額(税込)300万円以上 | 設計金額(税込)300万円未満 |
|
(2) 予定価格を設定すること。 | 設計金額(税込)300万円以上 | 設計金額(税込)300万円未満 |
|
(3) 指名委員会を招集すること。 |
| ○ |
|
(4) 入札又は見積合わせを執行すること。 | 設計金額(税込)300万円以上 | 設計金額(税込)300万円未満 |
|
(5) 契約を締結すること(請書を含む。)。 | 設計金額(税込)300万円以上 | 設計金額(税込)300万円未満 |
|
(6) 契約の締結を確認すること。 |
| ○ |
|
(7) 業務工程表、業務処理責任者(管理技術者)等選定通知書、下請負人選定通知書及び業務完成通知書の受理をすること。 |
|
| ○ |
(8) 設計変更すること。 | 変更設計金額が設計金額の3割を超え、かつ、90万円を超える場合 | 副市長専決事項以外 |
|
(9) 前払金及び既済部分に対する部分払の支出決定をすること。 |
| ○ |
|
(10) 検査員を任命すること。 |
| ○ |
|
(11) 検査調書による履行の確認をすること。 |
| ○ |
|
(12) 業務完成物の引渡しの確認をすること。 |
|
| ○ |
別表第2(第5条関係)
個別事項に係る専決事項
企画総務部
企画調整課 | ||||
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | |
1 広報広聴に関する事項 | ||||
(1) 苦情の受付及び処理をすること。 | 重要 | 軽易 | ||
(2) 広報あばしりの編集発行をすること。 | ○ | |||
2 秘書に関する事項 | ||||
(1) 叙位、叙勲、ほう章該当者の調査をすること。 | ○ | |||
(2) 文化賞審議会の事務を処理すること。 | ○ |
情報政策課 | ||||
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | |
1 電子計算業務に関する事項 | ||||
(1) 対象業務の電算化の決定に関すること。 | ○ | |||
(2) 電子計算機に係る計画及び対象業務の分析、システム設計及び処理に関すること。 | ○ | |||
(3) 電子計算機に係る入力データの作成及び管理運営に関すること。 | ○ | |||
(4) 電子計算機室の管理運用に関すること。 | ○ | |||
(5) 電子計算機に係る情報の外部への提供及び利用の決定に関すること。 | 重要 | 軽易 | ||
2 統計業務に関する事項 | ||||
(1) 統計調査員に関する事務を処理すること。 | ○ | |||
(2) 指定、委託統計に関する事務を処理すること。 | ○ | |||
(3) 統計調査員の表彰に関する事務を処理すること。 | ○ |
総務防災課 | ||||
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | |
1 議会事務に関する事項 | ||||
(1) 議案件名及び議案説明者を議長に通知すること。 | ○ | |||
(2) 議決結果を各部課長に通知すること。 | ○ | |||
2 庶務事務に関すること。 | ||||
(1) 法令審査委員会に付すべき条例、規則、訓令等を決定すること。 | ○ | |||
(2) 規則、訓令の制定改廃に伴う通達をすること。 | 重要 | 軽易 | ||
(3) 例規集の発行をすること。 | ○ | |||
(4) 自衛官募集に関する事務を処理すること。 | ○ | |||
(5) 災害時における被害報告の取りまとめをすること。 | ○ | |||
(6) 防災計画に関すること。 | 重要 | 軽易 | ||
(7) 公印の使用承認をすること。 | ○ | |||
3 文書に関する事項 | ||||
(1) 各課から完結文書の引継ぎを受けること。 | ○ | |||
(2) 保存文書を職員以外に供覧し、又は庁外に持ち出し、若しくは転貸することの許可をすること。 | ○ | |||
(3) 書庫の維持、管理をすること。 | ○ | |||
(4) 文書の収受発送をすること。 | ○ | |||
4 庁舎の管理に関すること。 | ||||
(1) 警備員及び嘱託に関し契約を締結すること。 | ○ | |||
(2) 警備員及び嘱託に関し契約履行を確認すること。 | ○ | |||
(3) 庁舎の火気取締り、防災その他秩序維持に必要な措置を講ずること。 | 重要 | 軽易 | ||
(4) 庁舎の一部使用許可をすること。 | ○ | |||
(5) 公用電話の設置、移転又は廃止の決定をすること。 | ○ | |||
(6) 庁内電話の増設、移設又は廃止の決定をすること。 | ○ | |||
(7) 駐車場を管理すること。 | ○ |
職員課 | ||||
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | |
1 職員の服務に関する事項 | ||||
(1) 休暇の承認をすること(組合休暇、長期欠勤)。 | ○ | |||
(2) 身分証明書を交付すること。 | ○ | |||
(3) 網走市職員の任免及び服務に関する条例(昭和28年条例第4号)第3条第2項に定める勤務時間を変更すること。 | ○ | |||
(4) 職務に専念する義務を免除すること。 | ○ | |||
(5) 営業又は他の事務に関することの許可又は承認をすること。 | ○ | |||
2 職員の給与に関する事項 | ||||
(1) 扶養親族を認定すること。 | ○ | |||
(2) 通勤届を確認し、通勤手当の月額を決定すること。 | ○ | |||
(3) 寒冷地手当支給に伴う世帯区分を認定すること。 | ○ | |||
(4) 給与を減額すること。 | ○ | |||
3 職員の表彰に関する事項 | ||||
(1) 記念品を決定すること。 | ○ | |||
(2) 表彰式典を決定すること。 | ○ | |||
4 採用試験に関する事項 | ||||
(1) 試験実施要綱を決定すること。 | ○ | |||
(2) 試験結果を通知すること。 | ○ | |||
5 会計年度任用職員に関する事項 | ||||
(1) 会計年度任用職員を任用し、配置すること。 | ○ | |||
(2) 給与又は服務を決定すること。 | ○ | |||
6 職員の安全衛生に関する事項 | ||||
(1) 安全管理者、衛生管理者を選定すること。 | ○ | |||
(2) 健康診断を実施すること。 | ○ | |||
7 職員共済及び社会保険等に関する事項 | ||||
(1) 長期給付及び短期給付の各種届出をすること。 | ○ | |||
(2) 共済掛金に関する事項を処理すること。 | ○ | |||
(3) 教育資金貸付けに関する事務を処理すること。 | ○ | |||
(4) 全国都市職員災害共済会への加入脱退の処理をすること。 | ○ | |||
(5) 健康保険、厚生年金保険、雇用保険の各種届出をすること。 | ○ | |||
8 職員の公務災害に関する事項 | ||||
(1) 職員の公務災害認定請求をすること。 | ○ | |||
(2) 職員の公務災害補償請求をすること。 | ○ | |||
9 職員の研修に関する事項 | ||||
(1) 庁内研修の実施を決定すること。 | ○ | |||
(2) 北海道の委託研修の受講者を決定すること。 | ○ | |||
(3) 前号以外の派遣研修の受講者を決定すること。 | ○ |
財政課 | ||||
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | |
1 予算に関する事項 | ||||
(1) 当初予算及び補正予算編成に伴う調査検討をすること。 | ○ | |||
(2) 議決予算及び配当予算の通知をすること。 | ○ | |||
(3) 予算の流用に関する審査決定及び通知をすること。 | 100万円以上 | 100万円未満 | ||
(4) 予備費の充当に関する審査決定及び通知をすること。 | ○ | |||
2 資金計画に関する事項 | ||||
(1) 年間資金需要計画を立てること。 | ○ | |||
(2) 各会計間の資金調整に関すること。 | ○ | |||
(3) 一時借入金の申請及び償還をすること。 | ○ | |||
3 起債に関する事項 | ||||
(1) 起債の申請をすること。 | ○ | |||
(2) 起債の借入れをすること。 | ○ | |||
4 地方交付税に関する事項 | ||||
(1) 地方交付税の試算及び本算定をすること。 | ○ | |||
(2) 特別地方交付税の資料を作成すること。 | ○ | |||
5 庶務に関する事項 | ||||
(1) 財政事情説明書を作成すること。 | ○ | |||
(2) 財政状況等調査及び報告をすること。 | 重要 | 軽易 | ||
(3) 歳入歳出外現金に関すること。 | ○ | |||
(4) 各課共通物品の需給計画を樹立すること。 | ○ | |||
(5) 物品倉庫を管理すること。 | ○ | |||
6 財産の管理に関する事項 | ||||
(1) 普通財産の貸付契約を締結すること。 | ○ | |||
(2) 公有財産の所管及び所属換をすること。 | ○ | |||
(3) 貸付地内に建物、工作物等の設置を承認すること。 | ○ | |||
(4) 公有財産の境界確認証明をすること。 | ○ | |||
(5) 災害保険に関する事務を処理すること。 | ○ |
税務課 | ||||
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | |
1 賦課一般に関する事項 | ||||
(1) 市税の収入調定をすること。 | ○ | |||
(2) 市税(市民税、軽自動車税、固定資産税、都市計画税)の納税通知をすること。 | ○ | |||
(3) 市税の公示送達をすること。 | ○ | |||
(4) 市税の審査請求及び減免申請を裁決及び決定すること。 | 重要 | 軽易 | ||
(5) 納税管理人申告の受理及び決定をすること。 | ○ | |||
(6) 市税の納期限を延長すること。 | ○ | |||
(7) 市税の賦課に関する調査及び検査をすること。 | ○ | |||
(8) 市税の過誤納額を決定すること。 | ○ | |||
(9) 市税の収入調定の通知をすること。 | ○ | |||
2 市民税に関する事項 | ||||
(1) 個人市民税の納税義務者に対し、その賦課に必要な事項を申告させること。 | ○ | |||
(2) 個人市民税に係る自主決定の通知をすること。 | ○ | |||
(3) 法人市民税の未申告分の税額通知をすること。 | ○ | |||
3 道民税に関する事項 | ||||
(1) 個人道民税の諸報告をすること。 | ○ | |||
(2) 個人道民税徴収取扱費の収入調定をすること。 | ○ | |||
4 軽自動車税に関する事項 | ||||
(1) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付をすること。 | ○ | |||
5 固定資産税(都市計画税)に関する事項 | ||||
(1) 固定資産の価格等の概要調書を知事に提出すること。 | ○ | |||
(2) 新築専用住宅の軽減申請書を受理し、決定すること。 | ○ | |||
(3) 土地又は家屋の評価額を法務局に通知すること。 | ○ | |||
(4) 固定資産台帳に登録された納税義務者の変更届を受理し、納税義務者を決定すること。 | ○ | |||
(5) 固定資産課税状況調を提出すること。 | ○ | |||
6 徴収についての事項 | ||||
(1) 市税の徴収計画を作成すること。 | ○ | |||
(2) 納税の督促及び督励をすること。 | ○ | |||
(3) 徴収猶予、延滞金減免等納税の猶予をし、又は取り消すこと。 | ○ | |||
(4) 過誤納金の還付又は充当をすること。 | ○ | |||
(5) 徴収の嘱託に関する事務を処理すること。 | ○ | |||
(6) 市税の各種証明の確認をすること。 | ○ | |||
(7) 納税貯蓄組合の設立、解散等の届出を受理すること。 | ○ | |||
(8) 納税表彰者を決定すること。 | ○ | |||
(9) 納税貯蓄組合に対する事務費補助等を決定すること。 | ○ | |||
(10) 滞納処分の前提調査をすること。 | ○ | |||
(11) 参加差押え(解除)、交付要求(解除)をすること。 | ○ | |||
(12) 換価猶予及び滞納処分停止をすること。 | ○ | |||
7 国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料に関する事項 | ||||
(1) 国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の徴収計画を作成すること。 | ○ | |||
(2) 保険料の督促及び督励をすること。 | ○ | |||
(3) 徴収の猶予、延滞金減免等納入の猶予をし、又は取り消すこと。 | ○ | |||
(4) 過誤納金の還付又は充当をすること。 | ○ | |||
(5) 徴収の嘱託に関する事務を処理すること。 | ○ | |||
(6) 保険料の各種証明の確認をすること。 | ○ | |||
(7) 納税貯蓄組合に対する事務費補助等を決定すること。 | ○ | |||
(8) 滞納処分の前提調査をすること。 | ○ | |||
(9) 参加差押え(解除)、交付要求(解除)をすること。 | ○ | |||
(10) 換価猶予及び滞納処分停止をすること。 | ○ |
市民環境部
市民活動推進課 | ||||
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | |
1 消費者保護に関する事項 | ||||
(1) 消費者モニターを委嘱し、又は解嘱すること。 | ○ | |||
(2) 消費者団体の育成指導をすること。 | ○ | |||
2 交通安全に関する事項 | ||||
(1) 交通安全の啓発指導をすること。 | ○ | |||
3 その他 | ||||
(1) 町内会に関する事務を処理すること。 | ○ | |||
(2) 無料法律相談を実施すること。 | ○ |
戸籍保険課 | ||||
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | |
1 戸籍に関する事項 | ||||
(1) 各種の届出及び申請を受理すること。 | ○ | |||
(2) 戸籍及び除籍の謄本、抄本を交付し、その記載事項を証明すること。 | ○ | |||
(3) 届出の受理又は不受理の証明をすること。 | ○ | |||
(4) 保存期間を経過した帳簿及び書類の廃棄を申請すること。 | ○ | |||
(5) 戸籍事務取扱件数を報告すること。 | ○ | |||
(6) 戸籍法(昭和22年法律第224号)違反者の通知をすること。 | ○ | |||
(7) 戸籍の照会に対し、回答すること。 | ○ | |||
(8) 人口動態調査票を作成し、これを提出すること。 | ○ | |||
(9) 税務署長に対し、死亡及び失そうに関する通知をすること。 | ○ | |||
2 住民基本台帳に関する事項 | ||||
(1) 各種届出を受理し、若しくは職権で住民票を作成し、記載し、又は消除すること。 | ○ | |||
(2) 住民票及びその除表並びに戸籍の附票及びその除票の写しを交付し、その記載事項を証明すること。 | ○ | |||
(3) 住民基本台帳事務取扱件数及び異動人口を報告すこと。 | ○ | |||
(4) 住民基本台帳違反者の報告をすること。 | ○ | |||
(5) 住民基本台帳の記載事項を関係部課に連絡すること。 | ○ | |||
(6) 住民基本台帳の照会に対し、回答すること。 | ○ | |||
3 印鑑登録に関する事項 | ||||
(1) 印鑑登録及び証明に関する事務を処理すること。 | ○ | |||
4 外国人の在留関連事務に関する事項 | ||||
(1) 出入国管理及び難民認定及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国に関する特例法(平成21年法律第79号)に係る各種の申請を受理すること。 | ○ | |||
(2) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)違反容疑者の通知をすること。 | ○ | |||
(3) 外国人退去強制容疑者の通報をすること。 | ○ | |||
5 既決犯罪人等の名簿に関する事項 | ||||
(1) 既決犯罪人、成年被後見人、被保佐人及び破産者の名簿調製に関する事務を処理すること。 | ○ | |||
(2) 身元調査の照会に対し、回答すること。 | ○ | |||
6 埋火葬に関する事項 | ||||
(1) 埋火葬を許可すること。 | ○ | |||
7 自動車臨時運行に関する事項 | ||||
(1) 自動車臨時運行を許可すること。 | ○ | |||
8 証明に関する事項 | ||||
(1) 身分証明をすること。 | ○ | |||
(2) 営業届を受理し、営業証明をすること。 | ○ | |||
(3) 税証明及び諸証明をすること。 | ○ | |||
9 その他の証明 | ||||
(1) 転出入学児童の許可をすること。 | ○ | |||
10 重度の身体障がい者医療費の給付に関する事項 | ||||
(1) 受給者の資格得喪の認定をすること。 | ○ | |||
(2) 医療費の支給について審査決定をすること。 | ○ | |||
(3) 受給者証の更新及び交付をすること。 | ○ | |||
(4) 不正受給について調査し、返還させること。 | ○ | |||
(5) 審査支払手数料及び請求事務取扱手数料の支出について審査決定をすること。 | ○ | |||
11 後期高齢者医療に関する事項 | ||||
(1) 被保険者証の更新及び交付をすること。 | ○ | |||
(2) 被保険者の資格得喪の届出の受理及び処理をすること。 | ○ | |||
(3) 療養費、高額療養費、及び葬祭費の届出の受理及び処理をすること。 | ○ | |||
(4) 第三者行為による傷病の届出の受理及び処理をすること。 | ○ | |||
12 後期高齢者医療保険料の賦課に関する事項 | ||||
(1) 後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の納入義務者に対し、その賦課に必要な事項を申告させること。 | ○ | |||
(2) 保険料の収入調定をすること。 | ○ | |||
(3) 保険料の納入通知をすること。 | ○ | |||
(4) 保険料の公示送達をすること。 | ○ | |||
13 国民健康保険に関する事項 | ||||
(1) 被保険者の資格得喪の認定をすること。 | ○ | |||
(2) 療養費、高額療養費、特例療養費、特別療養費、出産育児一時金及び葬祭費の支給について審査決定をすること。 | ○ | |||
(3) 被保険者証の更新及び交付をすること。 | ○ | |||
(4) 看護移送を承認すること。 | ○ | |||
(5) 第三者行為による傷病の届出の受理及び処理をすること。 | ○ | |||
(6) 不正受給について調査し、返還させること。 | ○ | |||
(7) 国民健康保険の診療報酬を決定すること。 | ○ | |||
(8) 高額療養資金の貸付けを決定すること。 | ○ | |||
(9) 老人保健拠出金及び共同事業拠出金の支出について審査決定をすること。 | ○ | |||
(10) 審査支払手数料の支出について審査決定をすること。 | ○ | |||
14 国民健康保険料の賦課に関する事項 | ||||
(1) 国民健康保険料(以下「保険料」という。)の納入義務者に対し、その賦課に必要な事項を申告させること。 | ○ | |||
(2) 保険料に係る自主決定の通知をすること。 | ○ | |||
(3) 保険料の収入調定をすること。 | ○ | |||
(4) 保険料の納入通知をすること。 | ○ | |||
(5) 保険料の公示送達をすること。 | ○ | |||
(6) 保険料の審査請求及び減免申請を裁決及び決定すること。 | 重要 | 軽易 | ||
(7) 納入管理人申告の受理及び決定をすること。 | ○ | |||
(8) 保険料の納期限を延長すること。 | ○ | |||
(9) 保険料の賦課に関する調査及び検査をすること。 | ○ | |||
(10) 保険料の過誤納額を決定すること。 | ○ | |||
(11) 保険料の収入調定の通知をすること。 | ○ | |||
15 国民年金に関する事項 | ||||
(1) 被保険者の資格得喪及び変更の届出を審査すること。 | ○ | |||
(2) 任意加入及び任意脱退等の申請又は請求を審査すること。 | ○ | |||
(3) 国民年金の受給の請求を審査すること。 | ○ | |||
(4) 保険料の免除の申請を審査すること。 | ○ | |||
(5) 死亡一時金の請求を審査すること。 | ○ | |||
(6) 福祉年金の各種変更届を審査すること。 | ○ | |||
(7) 国民年金の啓発普及をすること。 | ○ |
生活環境課 | ||||
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | |
1 公害に関する事項 | ||||
(1) 公害防止資金の貸付けを決定すること。 | ○ | |||
2 廃棄物の収集処理に関する事項 | ||||
(1) 廃棄物の収集及び処理計画を策定すること。 | ○ | |||
(2) 廃棄物の収集及び処理に関する事務を処理すること。 | ○ | |||
(3) 廃棄物処理業者の許可に関すること。 | ○ | |||
(4) 廃棄物の処理施設に関する事務を処理すること。 | ○ | |||
3 動物の飼養等の許可等に関する事項 | ||||
(1) 飼養等の許可に関すること。 | ○ | |||
(2) 飼養等に関する諸届を受理すること。 | ○ | |||
4 浄化槽に関する事項 | ||||
(1) 改善命令、使用停止命令及び勧告等の措置に関すること。 | ○ | |||
(2) 保守点検、清掃に関する助言、指導及び報告の徴収等の措置に関すること。 | ○ | |||
5 衛生団体に関する事項 | ||||
(1) 衛生協力団体を育成指導すること。 | ○ | |||
(2) 衛生協力団体に対し、消毒薬その他の貸与、あっせんをすること。 | ○ | |||
6 墓地及び火葬場に関する事項 | ||||
(1) 墓地の使用許可及び取消しをすること。 | ○ | |||
(2) 墓地の改葬を許可すること。 | ○ | |||
7 畜犬取締り及び野犬掃とうに関する事項 | ||||
(1) 野犬掃とう員を指定すること。 | ○ | |||
(2) 畜犬及び野犬の危害届出を受理すること。 | ○ | |||
(3) けい留除外の許可をすること。 | ○ | |||
(4) 畜犬登録に関する事務を処理すること。 | ○ | |||
(5) 野犬掃とうを実施すること。 | ○ | |||
(6) 危害畜犬の殺処分又はけい留について命令をすること。 | ○ | |||
(7) 畜犬飼育改善措置を命令すること。 | ○ | |||
8 その他 | ||||
(1) ねずみ、昆虫類の駆除に関する事務を処理すること。 | ○ | |||
(2) 公衆便所を維持管理すること。 | ○ | |||
(3) 濤沸湖水鳥・湿地センターに関する事項 | ○ |
健康福祉部
健康推進課 | ||||
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | |
1 感染症予防に関する事項 | ||||
(1) 患者及びその死体の移動を許可すること。 | ○ | |||
(2) 感染症汚染物件の使用等を許可すること。 | ○ | |||
(3) 患者死体の消毒の確認及び埋火葬の許可をすること。 | ○ | |||
(4) 清潔方法及び消毒方法を施行すること。 | ○ | |||
2 予防接種に関する事項 | ||||
(1) 予防接種を実施すること。 | ○ | |||
(2) 予防接種実施結果を報告すること。 | ○ | |||
3 結核及び生活習慣病に関する事項 | ||||
(1) 結核の検診を実施すること。 | ○ | |||
(2) ガン検診その他生活習慣病検診に関する事務を処理すること。 | ○ | |||
(3) 精密検診受診券を交付すること。 | ○ | |||
(4) 前3号の実施結果を報告すること。 | ○ | |||
4 母子衛生、精神保健に関する事項 | ||||
(1) 妊産婦の届出を報告すること。 | ○ | |||
(2) 妊産婦及び乳幼児の保健指導をすること。 | ○ | |||
(3) 精神保健に関する事務を処理すること。 | ○ | |||
(4) 妊産婦及び乳幼児健康診査券の交付をすること。 | ○ | |||
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第21条による保護義務者としての同意をすること。 | ○ |
社会福祉課 | ||||
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | |
1 庶務に関する事項 | ||||
(1) 災害見舞金を支給すること。 | ○ | |||
(2) 公印の使用を許可すること。 | ○ | |||
2 障がい者に関する事項 | ||||
(1) 人工透析に係る交通費を助成すること。 | ○ | |||
(2) 心身障がい者の扶養共済に関すること。 | ○ | |||
(3) 身体障がい者自動車運転技術の取得補助をすること。 | ○ | |||
(4) 知的障がい者施設利用者負担金の扶助をすること。 | ○ | |||
(5) 福祉ハイヤーの料金を助成すること。 | ○ | |||
(6) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第23条に規定する売店設置についての協議調査及び措置に関すること。 | ○ | |||
3 保護に関する事項 | ||||
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この項において法という。)第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。 | ○ | |||
(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更についてのこと。 | ○ | |||
(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止についてのこと。 | ○ | |||
(4) 法第27条の規定による指導及び指示についてのこと。 | ○ | |||
(5) 法第28条の規定による立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更停止若しくは廃止についてのこと。 | ○ | |||
(6) 法第30条から法第37条までの規定による保護の方法についてのこと。 | ○ | |||
(7) 法第48条第4項に規定する届出の受理についてのこと。 | ○ | |||
(8) 法第62条第3項の規定による保護の変更、停止又は廃止についてのこと。 | ○ | |||
(9) 法第63条に規定する返還額を定めること。 | ○ | |||
(10) 法第77条の規定により扶養義務者から徴収する費用額についてのこと。 | ○ | |||
(11) 法第78条の規定により不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は保護を受けさせた者から徴収する費用額についてのこと。 | ○ | |||
(12) 法第80条の規定による保護金品の免除についてのこと。 | ○ | |||
(13) 法第81条に規定する後見人選任の請求についての事項 | ○ |
介護福祉課 | ||||
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | |
1 介護保険に関する事項 | ||||
(1) 被保険者の資格得喪の認定をすること。 | ○ | |||
(2) 被保険者証の更新及び交付をすること。 | ○ | |||
(3) 要介護認定、要支援認定(以下「認定等」という。)の申請を決定すること。 | ○ | |||
(4) 利用者負担の減額・免除申請を決定すること。 | ○ | |||
(5) 保険給付の一時差止めを決定すること。 | ○ | |||
(6) 居宅介護福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費及び高額介護サービス費の支給について審査決定をすること。 | ○ | |||
(7) 第三者行為による認定等の届出の受理及び処理をすること。 | ○ | |||
(8) 不正受給について調査し、返還させること。 | ○ | |||
(9) 介護保険の報酬を決定すること。 | ○ | |||
(10) 審査支払手数料の支出について審査決定をすること。 | ○ | |||
2 介護保険料に関する事項 | ||||
(1) 第1号被保険者保険料(以下「保険料」という。)の納入義務者に対し、その賦課に必要な事項を申告させること。 | ○ | |||
(2) 保険料の収入調定をすること。 | ○ | |||
(3) 保険料の納入通知をすること。 | ○ | |||
(4) 保険料の公示送達をすること。 | ○ | |||
(5) 保険料の審査請求及び減免申請を裁決及び決定すること。 | 重要 | 軽易 | ||
(6) 保険料の納期限を延長すること。 | ○ | |||
(7) 保険料の賦課に関する調査及び検査をすること。 | ○ | |||
(8) 保険料の過誤納金を決定し、還付し、又は充当すること。 | ○ | |||
(9) 保険料の督促及び督励をすること。 | ○ | |||
(10) 徴収の猶予の決定又は取り消すこと。 | ○ | |||
3 高齢者福祉に関する事項 | ||||
(1) 敬老祝金を支給すること。 | ○ | |||
(2) 老人農園に関すること。 | ○ | |||
(3) 高齢者の交通費を助成すること。 | ○ | |||
(4) 社会福祉施設措置費納付金を助成すること。 | ○ | |||
(5) 高齢者等住宅整備資金の融資をすること。 | ○ | |||
(6) 老人ホーム利用者負担金の扶助をすること。 | ○ | |||
(7) 在宅福祉サービスに関すること。 | 重要 | 軽易 | ||
(8) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。 | ○ |
子育て支援課 | ||||
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | |
1 保育に関する事項 | ||||
(1) へき地保育所の入所に関すること。 | ○ | |||
(2) 保育園、児童館及び地区福祉会館の施設及び備品物件の管理をすること。 | ○ | |||
2 児童家庭に関する事項 | ||||
(1) 児童手当(特例給付を含む。)の認定及び支給に関すること。 | ○ | |||
(2) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当てに関すること。 | ○ | |||
(3) 災害遺児等福祉手当ての支給をすること。 | ○ | |||
(4) 寡婦福祉資金及び母子福祉資金並びにその他の資金の貸付けに関すること。 | ○ | |||
(5) 心身障がい児療育相談等及び児童福祉施設入所児童等に係る交通費を助成すること。 | ○ | |||
3 ひとり親家庭等医療費の給付に関する事項 | ||||
(1) 受給者の資格得喪の認定をすること。 | ○ | |||
(2) 医療費の支給について審査決定をすること。 | ○ | |||
(3) 受給者証の更新及び交付をすること。 | ○ | |||
(4) 不正受給について調査し、返還させること。 | ○ | |||
(5) 審査支払手数料及び請求事務取扱手数料の支出について審査決定をすること。 | ○ | |||
4 乳幼児医療費の特別給付に関する事項 | ||||
(1) 受給者の資格得喪の認定をすること。 | ○ | |||
(2) 医療費の支給について審査決定をすること。 | ○ | |||
(3) 受給者証の交付をすること。 | ○ | |||
(4) 不正受給について調査し、返還させること。 | ○ | |||
(5) 請求事務取扱手数料の支出について審査決定をすること。 | ○ |
総合福祉センター | ||||
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | |
1 総合福祉センターに関する事項 | ||||
(1) 総合福祉センターの施設及び備付物品の管理をすること。 | ○ |
農林水産部
農林課 | ||||
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | |
1 農林業に関する事項 | ||||
(1) 農林業の振興及び指導のための調査をすること。 | ○ | |||
(2) 農業災害の調査をすること。 | ○ | |||
(3) 火入れの調査をすること。 | ○ | |||
(4) 森林国営保険加入申請の事務を処理すること。 | ○ | |||
(5) 有害鳥獣の駆除に関する事務を処理すること。 | ○ | |||
(6) 保安林及び防風林に関する事務を処理すること。 | 重要 | 軽易 | ||
(7) 山火事予防、消防対策の事務を処理すること。 | 重要 | 軽易 | ||
(8) 市有林監視員を委嘱し、解職すること。 | ○ | |||
2 畜産に関する事項 | ||||
(1) 家畜伝染病の検診を行うこと。 | ○ | |||
(2) 獣医師、家畜商等の諸届を処理すること。 | ○ | |||
(3) 家畜に関する諸届を処理すること。 | ○ | |||
3 種馬鈴しょ生産者の登録に関する事項 | ||||
(1) 登録についての事務を処理すること。 | ○ | |||
(2) 病害虫の防除命令をすること。 | ○ | |||
(3) 生産者に業務報告をさせること。 | ○ | |||
(4) 立入調査をすること。 | ○ | |||
(5) 登録の廃止及び休止届を受理すること。 | ○ | |||
4 森林施業に係る立入調査等の許可に関する事項 | ||||
(1) 立入調査を許可すること。 | ○ | |||
(2) 病害虫防除のための立入りを許可すること。 | ○ | |||
5 その他 | ||||
(1) 農産物の生産状況を調査すること。 | ○ | |||
(2) 国有農地対価徴収に関する事務を処理すること。 | ○ | |||
(3) 各種事業の検査をすること(別に定めるものを除く。)。 | ○ |
水産漁港課 | ||||
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | |
1 漁業の振興に関する事項 | ||||
(1) 漁船に関する証明及び漁業災害に関する証明をすること。 | ○ | |||
(2) 漁業災害の調査をすること。 | ○ | |||
(3) 各種融資申請及び補助金交付申請に対する副申並びに進達をすること。 | 重要 | 軽易 | ||
(4) 漁業許可申請に対する副申及び進達をすること。 | 重要 | 軽易 | ||
(5) 各種沿岸漁業振興補助事業の検査をすること。 | ○ | |||
2 水産加工の振興に関する事項 | ||||
(1) 水産製品販路拡張に関する事務を処理すること。 | ○ | |||
(2) 水産加工品の技術指導をすること。 | ○ |
観光商工部
観光課 | ||||
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | |
1 観光事業の振興に関する事項 | ||||
(1) 観光客の入込調査に関する事務を処理すること。 | ○ | |||
2 観光施設の運営整備に関する事項 | ||||
(1) 観光施設を維持管理すること。 | ○ | |||
(2) 自然公園法(昭和32年法律第161号)に基づく各種届出書の受理及び進達をすること。 | 重要 | 軽易 | ||
3 観光行事に関する事項 | ||||
(1) 観光展、物産展に出品すること。 | ○ |
商工労働課 | ||||
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | |
1 金融に関する事項 | ||||
(1) 金融(中小企業)に関する融資指導及び調査をすること。 | ○ | |||
2 商業の経営指導に関する事項 | ||||
(1) 企業診断の実施、あっせん、相談に関する事務を処理すること。 | 重要 | 軽易 | ||
3 商業の組織化に関する事項 | ||||
(1) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく組合の設立指導及び助言に関する事務を処理すること。 | ○ | |||
(2) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく事務を処理すること。 | ○ | |||
4 計量及び計量検査に関する事項 | ||||
(1) 計量器定期検査の事務及び事前調査をすること。 | ○ | |||
(2) 計量に関する立入検査の事務を処理すること。 | ○ | |||
(3) 計量器の販売登録に関する事務を処理すること。 | ○ | |||
5 鉱工業振興に関する事項 | ||||
(1) 鉱業法(昭和25年法律第289号)に基づく出願事務の処理及び申達をすること。 | ○ | |||
6 網走市企業立地促進条例(平成19年条例第4号)に関する事項 | ||||
(1) 事業場新設(増設)計画書に係る調査を実施すること。 | ○ | |||
(2) 各種申請に係る調査をすること。 | ○ | |||
(3) 届出及び報告書を受理し、審査すること。 | ○ | |||
7 網走市中小企業振興条例(昭和44年条例第19号)による助成金交付金に関する事項 | ||||
(1) 助成金の交付申請を受理し、審査すること。 | ○ | |||
(2) 助成金交付者に対し必要な調査を行い、又は報告を求めること。 | ○ | |||
8 労働に関する事項 | ||||
(1) 労使の紛争について調査をすること。 | ○ | |||
(2) 労働事情を調査すること。 | ○ | |||
(3) 勤労青少年の育成指導をすること。 | ○ | |||
(4) 中小企業勤労者生活資金の預託に関する事務を処理すること。 | ○ | |||
9 勤労青少年ホームの運営管理に関する事項 | ||||
(1) 利用を承認すること。 | ○ | |||
(2) 条例に基づく禁止行為を排除すること。 | ○ | |||
10 網走市勤労者総合福祉センターの運営管理に関する事項 | ||||
(1) 利用を承認すること。 | ○ | |||
(2) 不法行為を排除すること。 | ○ |
建設港湾部
建築課 | ||||
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | |
1 特定行政庁に関する事項 | ||||
(1) 確認申請書(計画通知書)を処理し、又は進達すること。 | ○ | |||
(2) 建築制限規定等のただし書により特別許可をすること。 | ○ | |||
(3) 違反建築の調査及び是正指導をすること。 | ||||
ア 調査 | ○ | |||
イ 是正指導 | ○ | |||
(4) 違反建築の措置の通知及び命令をすること。 | ○ | |||
(5) 建築の相談及び指導に関する事務を処理すること。 | ○ | |||
2 融資住宅に関する事項 | ||||
(1) 設計審査及び現場審査をすること。 | ○ | |||
3 公営住宅建設計画に関する事項 | ||||
(1) 公営住宅建設計画に必要な調査をすること。 | ○ | |||
4 公営住宅の管理に関する事項 | ||||
(1) 公営住宅の入居者を公募すること。 | ○ | |||
(2) 入居資格を審査し、入居者を決定すること。 | ○ | |||
(3) 住宅の住替えを許可すること。 | ○ | |||
(4) 住宅の入居を取り消し、又は明渡しを請求すること。 | ○ | |||
(5) 計画修繕を決定すること。 | ○ | |||
(6) 小修繕を決定すること。 | ○ | |||
(7) 敷金の還付を決定すること。 | ○ | |||
(8) 公営住宅団地集会所の使用に関する事務を処理すること。 | ○ | |||
(9) 住宅管理人を委嘱し、又は解嘱すること。 | ○ | |||
5 その他 | ||||
(1) 建築受託工事の調査、設計、監理に関する事務を処理すること。 | ○ |
都市整備課 | ||||
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | |
1 都市計画上の諸調査に関する事項 | ||||
(1) 一般交通量調査をすること。 | ○ | |||
(2) 起終点交通調査をすること。 | ○ | |||
(3) 国、道等の委託依頼に係る調査をすること。 | ○ | |||
2 住居表示に関する事項 | ||||
(1) 既設住居表示内における街区符号住居番号の付定及び変更、廃止をすること。 | ○ | |||
3 道路、橋梁及び河川等の新設改良に関する事項 | ||||
(1) 新設改良事業の実施計画に必要な調査をすること。 | ○ | |||
4 土木工事業者に関する事項 | ||||
(1) 工事指名願を受理し、関係部署に通知すること。 | ○ | |||
(2) 土木工事業者の資格審査の決定をすること。 | ○ | |||
5 駐車場に関する事項 | ||||
(1) 路外駐車場等への立入り及び検査をすること。 | ○ | |||
(2) 法令に基づく是正措置等の命令をすること。 | ○ | |||
6 その他 | ||||
(1) 都市計画施設等の区域内における建築の許可をすること。 | ○ |
都市管理課 | ||||
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | |
1 道路の管理に関する事項 | ||||
(1) 道路占用について関係機関と協議し、又は許可をすること。 | ○ | |||
(2) 占用物件の原状回復について必要な指示をすること。 | ○ | |||
(3) 道路管理者以外の行う工事又はその維持管理を承認すること。 | ○ | |||
(4) 道路法(昭和27年法律第180号)に基づく監督処分をすること。 | 重要 | 軽易 | ||
(5) 工事に伴う交通規制又は解除若しくは必要な措置を講ずること。 | ○ | |||
(6) 不法占用物件を取り締まること。 | ○ | |||
(7) 道路標識及び区画線を設置すること。 | ○ | |||
(8) 道路管理に関する協定を行うこと。 | ○ | |||
(9) 自動車運送事業申請に関して意見を付すこと。 | ○ | |||
2 道路の認定等に関する事項 | ||||
(1) 道路用地を取得すること。 | ○ | |||
(2) 道路敷地と民有地との境界確認証明書を交付すること。 | ○ | |||
3 河川堤防敷地の管理に関する事項 | ||||
(1) 河川堤防敷地の占用許可をすること。 | ○ | |||
4 道路、橋梁及び河川等の災害状況調査に関する事項 | ||||
(1) 災害の状況調査をすること。 | ○ | |||
5 道路、橋梁及び河川等の維持補修に関する事項 | ||||
(1) 補修箇所を調査し、決定すること。 | ○ | |||
(2) 除雪作業計画を決定すること。 | ○ | |||
(3) 災害時の道路、橋梁、河川の緊急維持作業を行うこと。 | ○ | |||
(4) 道路補修作業員を雇用すること。 | ○ | |||
(5) 道路清掃の計画を立てること。 | ○ | |||
6 公園に関する事項 | ||||
(1) 公園の占用について協議し、又は許可をすること。 | ○ | |||
(2) 公園の占用者に対する許可の取消し、物件の除却その他の監督処分をすること。 | 重要 | 軽易 | ||
(3) 公園の利用の禁止又は制限をすること。 | ○ | |||
(4) 公園の不法占用及び禁止行為を取り締まること。 | ○ | |||
7 地籍調査に関する事項 | ||||
(1) 地籍調査事業の計画を立てること。 | ○ | |||
(2) 現地説明会を開催すること。 | ○ |
港湾課 | ||||
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | |
1 所管区域内の使用に関する事項 | ||||
(1) 港湾施設の使用を許可すること。 | ○ | |||
(2) 土砂採取を許可すること。 | ○ | |||
(3) 工作物その他設備に係る工事の許可をすること。 | ○ | |||
(4) 水域使用の許可をすること。 | ○ | |||
2 港湾管理者の管理する港湾施設の管理運営に関する事項 | ||||
(1) 国有港湾施設の一部使用を申請すること。 | ○ | |||
(2) 管理委託された港湾施設の占有を許可すること又は更新すること。 | ○ | |||
(3) けい留場所の指定をすること。 | ○ | |||
3 その他 | ||||
(1) 漂流物、沈没品を処理すること。 | ○ | |||
(2) 入港届、出港届を受理すること。 | ○ | |||
(3) 船舶給水施設を管理すること。 | ○ |
別表第3(第13条関係)
職名の読み替え
職名の略称 | 読み替える職名 |
部長 | 教育委員会学校教育部長、教育委員会社会教育部長、監査事務局長、議会事務局長 |
課長 | 教育委員会学校教育部学校教育課長、教育委員会社会教育部社会教育課長、教育委員会社会教育部スポーツ課長、美術館長、図書館長、博物館長、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長、農業委員会事務局次長、議会事務局次長、公平委員会書記 |