○網走市企業立地促進条例

平成19年3月13日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、本市における多様な産業の立地を促進するため、市内に事業場を新設し、又は増設する者に対し、助成の措置を行うことにより、もって本市産業の振興及び雇用機会の創出を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業場 次に掲げるもので規則で定める業種をいう。

 工場 物の製造又は加工を行う施設をいう。

 特定事業所等 産業の高度化のため企業の経営の効率化又は事業活動を支援するサービスを提供する業種若しくは事業を行う事務所又は事業所及び国際物流関連施設(港湾又は保税地域における外国貨物の荷さばき施設又は保管施設、外国貨物の加工又はこれを原料とする製造の用に供する施設その他の施設をいう。)をいう。

 試験研究施設 自然科学に関する基礎研究、応用研究又は開発研究を行う施設をいう。

 再生可能エネルギー電気供給施設 太陽光、風力、水力、地熱又は電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第4項第5号に規定するバイオマスをエネルギー源とした発電事業の施設をいう。

 物流施設 物流関連事業者が自ら使用する倉庫、配送センター又は流通に伴う簡易な加工を行う施設で、網走港新港地区内又は能取工業団地内の施設をいう。

 コールセンター コンピュータと通信回線を用いて、顧客に対して受信又は発信する業務を行い、その業務により得られるデータを蓄積し、又は加工したものを提供する事業の施設又は設備をいう。

(2) 新設 新たに市内に事業場を設置することをいう。

(3) 増設 既に市内に事業場を有する者が製造の能力等の増加を伴う事業場を設置することで新設以外のもの(製造の能力等の増加を伴う事業場の移転も含む。)をいう。

(4) 投資額 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までに掲げる資産の取得価額をいう。

(5) 雇用増 事業場の新設の場合にあってはその雇用者数(日々雇い入れる者を除く。以下この号において同じ。)をいい、事業場の増設の場合にあっては当該事業場の増設に伴い増加する雇用者数をいう。

(助成の措置の対象等)

第3条 この条例による助成の措置は、事業場であって公害を防止するための適切な措置が講ぜられているものを新設し、又は増設しようとする市税を滞納していない者のうち、その立地が第1条の目的の達成に寄与するものとして市長が指定した者(以下「指定事業者」という。)に対して行う。

2 前項の規定による指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(助成の措置)

第4条 市長は、指定事業者に対し、別表で定める基準表により次の各号に掲げる補助金を予算の範囲内で交付することができる。

(1) 投資額を基準とする助成

(2) 固定資産税額を基準とする助成

(3) 雇用増を基準とする助成

(4) コールセンター設置に係わる雇用増並びに事業場賃借料及び事業場通信回線使用料を基準とする助成

2 前項の補助金額は、別表で定める基準以内で対象業種毎に規則で定める。

3 指定事業者が第1項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、規則の定めるところにより市長に申請しなければならない。

(措置の承継)

第5条 前条の規定により助成の措置を行うまでの間に、指定事業者に係る事業場の承継があったときは、当該承継人に対し同条の助成の措置を行うものとする。

2 前項の承継人は、規則で定めるところにより、市長にその旨を届け出なければならない。

(指定及び助成の措置の取消し等)

第6条 市長は、指定事業者(前条第1項の承継人を含む。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該指定を取り消すことができる。

(1) 助成の措置の対象要件を欠くに至ったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により助成の措置を受けようとしたとき。

2 市長は、第4条の規定による助成の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該助成の措置を取り消し、又は既に交付を受けた補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 操業又は事業を開始した日から3年以内に操業又は事業を休止し、又は廃止したとき。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合を除く。

(報告及び調査)

第7条 市長は、指定事業者に対し、操業等及び雇用の状況等について報告を求め、又は実地に調査することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(網走市工業開発促進条例の廃止)

2 網走市工業開発促進条例(昭和39年条例第25号)は、廃止する。

(網走市中小企業振興条例の一部改正)

3 網走市中小企業振興条例(昭和44年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

助成措置基準表

種別

区分

対象施設

対象要件

助成内容

助成額

限度額

投資額を基準とする助成

1号

工場

事業場の新増設に係る投資額が2,500万円以上、かつ、雇用増が新増設5人以上ある場合。ただし、コールセンターは、雇用増が15人以上ある場合に限る。

投資額の5%以内で規則で定める

3,000万円

2号

特定事業所等

3号

試験研究施設

4号

再生可能エネルギー電気供給施設

事業場の新増設に係る投資額が5億円以上、かつ、雇用増が新増設1人以上ある場合。

5号

物流施設

事業場の新増設に係る投資額が2,500万円以上、かつ、雇用増が新増設5人以上ある場合。ただし、網走港新港地区又は能取工業団地に限る。

投資額の2%以内で規則で定める

固定資産税額を基準とする助成

6号

1号から3号まで及び5号の対象施設に係る土地、家屋及び償却資産

第1号から第3号まで及び第5号の対象要件をそれぞれ満たしている場合。

対象施設に係る土地、家屋及び償却資産の固定資産税額相当額

助成期間3年間以内

年間

3,000万円

雇用増を基準とする助成

7号

1号から5号までの対象施設

第1号から第5号までの対象要件をそれぞれ満たしている場合。ただし、コールセンターを除く。

常時雇用する従業員数に1人当たり30万円以内を乗じて得た額

3,000万円

コールセンター設置に係る助成

8号

コールセンター

事業場の新増設に係る投資額が2,500万円以上、かつ、雇用増が新増設15人以上ある場合。

常時雇用する従業員数に1人当たり30万円以内を乗じて得た額

3,000万円

施設の賃借料の1/2以内

通信回線使用料の1/2以内

助成期間3年間以内

年問合計

500万円

網走市企業立地促進条例

平成19年3月13日 条例第4号

(平成24年9月25日施行)