○網走市財産条例

昭和39年4月1日

条例第22号

(趣旨)

第1条 本市が所有する財産(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第237条第1項に規定する財産をいう。以下同じ。)の取得、管理及び処分に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第2条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格が20,000千円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

(行政財産の目的外使用に対する使用料)

第3条 行政財産をその用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可する場合は、使用料を徴収する。

2 前項の使用料については、別に定めるところによる。

(普通財産の交換)

第4条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の4分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 市において、公用又は公共用に供するため、他の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体及び公共的団体(以下「公共団体等」という。)において、公用又は公共用に供するため、市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により普通財産を交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足するものとする。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第5条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公共団体等が、市の普通財産を公用若しくは公共用又は公益の用に供するため、当該団体に譲渡するとき。

(2) 公共団体等が、維持及び保存の費用を負担した行政財産で、その用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該団体に譲渡するとき。

(3) 寄附に係る行政財産で、その用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 行政財産について、その用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

第6条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 国又は公共団体等において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(物品の交換)

第7条 物品に係る経費の軽減を図るため、特に必要があると認めたときは、物品を他の者が所有する必要な動産と交換することができる。

2 第4条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第8条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、公共団体等又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを、寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第9条 物品は、公益上必要があるときは、公共団体等又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 次の条例は、廃止する。

(1) 財産及び営造物に関する条例(昭和25年条例第4号)

(2) 営造物使用料条例(昭和24年条例第7号)

(昭和52年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

網走市財産条例

昭和39年4月1日 条例第22号

(平成15年4月1日施行)