○網走市議会の議決に付すべき契約に関する条例
昭和39年4月1日
条例第21号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定による議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格150,000千円以上の工事又は製造の請負とする。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 網走市工事請負並びに物件等の供給に関する条例(昭和23年条例第49号)は、廃止する。
附則(昭和49年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 改正後の網走市議会の議決に付すべき契約に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(昭和52年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 改正後の網走市議会の議決に付すべき契約に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成5年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 改正後の網走市議会の議決に付すべき契約に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。