○網走市議会の議決に付すべき契約に関する条例

昭和39年4月1日

条例第21号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定による議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格150,000千円以上の工事又は製造の請負とする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 網走市工事請負並びに物件等の供給に関する条例(昭和23年条例第49号)は、廃止する。

(昭和49年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の網走市議会の議決に付すべき契約に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の網走市議会の議決に付すべき契約に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成5年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の網走市議会の議決に付すべき契約に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

網走市議会の議決に付すべき契約に関する条例

昭和39年4月1日 条例第21号

(平成5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第21号
昭和49年6月22日 条例第23号
昭和52年12月23日 条例第35号
平成5年7月1日 条例第17号