○網走市職員給与条例施行規則
昭和29年1月30日
規則第1号
(適用範囲)
第1条 網走市職員給与条例(昭和22年条例第18号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるものを除くほか、この規則による。
第1条の2 削除
(休職者の給与)
第2条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職(以下「公務傷病による休職」という。)にされたときは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、寒冷地手当、期末手当及び勤勉手当の全額を支給する。ただし、管理職手当及び特殊勤務手当は、支給しない。
2 職員が前項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、次により給与の一部を1年間(結核性疾患の場合は2年)支給する。
(1) 給料及び扶養手当 発令の日から80/100
(3) 住居手当 全額
(4) 寒冷地手当 全額
(7) 管理職手当及び特殊勤務手当 発令の日から復職の前日まで支給しない。
3 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、次により給与の一部を支給する。
(1) 給料、扶養手当、地域手当、住居手当 休職の期間中それぞれ100分の60以内で支給することができる。
(2) 管理職手当及び特殊勤務手当 休職の期間中支給しない。
(3) 寒冷地手当 網走市職員寒冷地手当支給規則(平成17年規則第8号)の定めるところによる。
(初任給の基準)
第3条 職員の初任給は、本条に定めるところによる。ただし、係長以上の職につく者、技術者又は特定の資格を要する者若しくは他の職員との権衡その他特別の事由がある場合においては、これによらないことができる。
行政職
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学を卒業した者 1級25号俸
(2) 学校教育法による短期大学を卒業した者 1級19号俸
(3) 学校教育法による短期大学(2年)を卒業した者 1級15号俸
(4) 学校教育法による高等学校を卒業した者 1級5号俸
(5) 准看護師養成所を卒業した者 1級1号俸
3 前項各号の学校を卒業し、又は資格を得た後における経歴については、経過年数を基礎として経験年数換算表(別表第5)の定めるところにより経験年数として換算することができる。
4 技術者については、前2項によって算定された号俸に12号俸以内を加俸することができる。
5 退職後再就職まで相当年月を経過した者については、その間の職歴その他を勘案して特別に定めることができる。
第4条 削除
第5条 削除
(欠勤等に対する給与の控除)
第6条 条例第6条の規定により職員が欠勤、私事旅行、遅参、早退等の事由により所定の勤務日又は勤務時間において勤務しなかった場合の給料減額は、翌月の給料支給の際控除する。この場合、1時間に満たない欠勤時間は、切り捨てる。
3 前項により年次休暇の一部を該当したときは、その日数だけ年次休暇を減ずる。
(病気休暇の期間の算定方法)
第6条の2 条例第6条第2項の病気休暇については、網走市職員の任免及び服務に関する条例施行規則(昭和42年規則第7号。以下「任免服務規則」という。)第8条の2の規定を準用する。
(給料半減の勤務しない期間の範囲)
第6条の3 条例第6条第2項の勤務しない期間には、次に掲げる日が含まれるものとする。
(1) 病気休暇(次に掲げる場合における病気休暇(以下「公務傷病休暇等」という。)以外の病気休暇。以下同じ。)の日(1日の勤務時間の一部を病気休暇等により勤務しない日を含む。)
ア 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合
イ 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき、市長が別に定める職員の健康の保持増進のための措置を受けた場合
(2) 病気休暇等に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の週休日(網走市職員の任免及び服務に関する条例(昭和28年条例第4号。以下「任免服務条例」という。)第3条に規定する週休日をいう。以下同じ。)、休日等(任免服務条例第4条に規定する休日等をいう。以下同じ。)、年次休暇(任免服務条例第6条に規定する年次休暇をいう。以下同じ。)又は特別休暇(任免服務条例第7条に規定する有給休暇のうち任免服務規則で定める特別休暇をいう。以下同じ。)を使用した日その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、次に掲げる日を除く。)
ア 任免服務規則第8条の3第10号に掲げる場合における特別休暇(以下「生理休暇」という。)の日
イ 公務傷病休暇等の日
ウ 生理休暇又は公務傷病休暇等に係る療養期間中の週休日、休日等、年次休暇又は特別休暇その他病気休暇等の日以外の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含む。)
エ 1日の勤務時間の一部に任免服務規則第8条の2第2項に規定する部分休業等がある日であって、当該勤務時間のうち、当該部分休業等以外の勤務時間の全てを勤務した日
(給料の半額を減ずる日)
第6条の4 一の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを病気休暇等により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を減ずる。
2 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。
3 前2項の規定の適用については、次に掲げる期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。
(1) 生理休暇又は公務傷病休暇等の期間(生理休暇又は公務傷病休暇等に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の週休日、休日等その他の病気休暇等の期間以外の勤務しない期間を含む。)
(2) 引き続き勤務しない期間(前号に該当してこの項の規定により勤務しない期間が引き続いているものとされる期間を除く。)が8日以上の期間(当該期間における任免服務規則第8条の2第2項に規定する要勤務日の日数が4日以上である期間に限る。)にわたる職員(この項の規定により勤務しない期間が引き続いているものとされる職員を含む。)が、引き続く勤務しない期間の末日の翌日から任免服務規則第8条の2第2項に規定する実勤務日数が20日に達する日までの間に再度勤務しないこととなった場合における当該引き続く勤務しない期間の末日の翌日から当該再度勤務しないこととなった期間の初日の前日までの期間
(条例第2条の5の規定による給与からの控除)
第6条の5 条例第2条の5第5号に規定する市長が職員の福利厚生に関し適当と認めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 納税貯蓄組合を通じて貯蓄する納税資金
(2) 北海道都市職員共済組合が行う事業の積立金
(3) 全国都市職員災害共済会掛金
(4) 全国市長会個人年金共済掛金
(5) 職員の互助活動等に伴う徴収金
(昇給日)
第7条 条例第3条の2第4項に規定する市長が別に定める日は、第8条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第7条の2 条例第3条の2第4項の規定による昇給(第8条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(昇給区分及び昇給の号俸数)
第7条の3 職員を条例第3条の2第4項の規定により昇給させる場合の号俸数は、職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)に応じて別表第3に定める昇給号俸数表に定める号俸数とする。この場合において、昇給区分をEに決定された職員は昇給しない。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
5 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長の定める割合に概ね合致していなければならない。
6 前年の昇給日後に新たに職員となった者の昇給の号俸数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に相当する数に、その者の新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数とする。この場合において、この項の規定による号俸数が零となる職員は、昇給しない。ただし、国家公務員、他の地方公共団体に勤務する者、若しくはこれに準ずる者と市長が認めるものから引きつづき職員となった者について、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、第1項で定める号俸数を超えない範囲内で市長が定める号俸数とすることができる。
(特別の場合の昇給)
第8条 勤務成績が良好である職員が、特別昇給基準表(別表第4)に定める基準に該当し退職する場合には、条例第3条の2第4項の規定による昇給をさせることができる。
(昇格)
第9条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、行政職給料表級別資格基準表(別表第6)に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を上位の職務の級に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。
(昇格の場合の号俸)
第9条の2 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
2 職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
(1) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が昇格した職務の級の最低の号俸と同じ額の号俸に達しない号俸であるときは、その職務の級における最低の号俸
(2) 昇格した日の前日に受けていた給料月額と同額の号俸があるときは、当該号俸
(3) 昇格した日の前日に受けていた給料月額と同額の号俸がないときは、直近上位の号俸
(降格の場合の号俸)
第10条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表7の2に定める降格時号俸対応表の降格後の号俸欄に定める号俸とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
(1) 降格した職務の級の最高の号俸の給料月額が、降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない号俸であるときは、その職務の級における最高号俸
(2) 降格した日の前日に受けていた給料月額と同額の号俸があるときは、当該号俸
(3) 降格した日の前日に受けていた給料月額と同額の号俸がないときは、直近下位の号俸
5 前4項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、その者の号俸を決定することができる。この場合において、当該号俸は、当該職員が降格した日の前日に受けていた俸給月額に達しない額の号俸でなければならない。
第11条 削除
(復職時における号俸の調整)
第11条の2 休職にされ、若しくは法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(期末手当の支給範囲)
第12条 条例第45条の2第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち(条例第45条の3各号のいずれかに該当する者を除く。)、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(2) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(3) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、網走市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第22号。以下「育児休業条例」という。)第6条第1項に規定する職員以外の職員
(5) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員
2 条例第45条の2第1項後段に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員で期末手当を支給する者は、退職し、又は死亡した日において次の各号の一に該当しない者とする。
(1) 法第29条第1項各号に掲げる事由に該当して免職(以下「懲戒免職」という。)にされた者
(2) 禁こ以上の刑に処せられ失職した者
(3) 前項各号に該当する職員であった者
(支給区分)
第12条の2 条例第45条の2第5項に規定する職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分は、別表第10の職員の欄に掲げる職務の級の区分に応じて同表の支給区分の欄に掲げる区分とする。
(支給割合)
第12条の3 条例第45条の2第5項に規定する規則で定める割合は、支給区分Ⅰに属する職員にあっては100分の10、支給区分Ⅱに属する職員にあっては100分の5とする。
(期末手当における在職期間の算定)
第12条の4 条例第45条の2第2項に規定する在職期間の算定については、次の各号に掲げる期間は除算する。
(1) 第12条第1項第2号及び第3号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間(公務傷病による休職であった期間を除く。)については、その2分の1の期間
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に任免服務条例第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1に相当する期間
(5) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
2 基準日前6カ月以内の期間において、国家公務員、他の地方公共団体に勤務する者、若しくはこれに準ずる者と市長が認めるものから引きつづき職員となった場合は、市長が特に必要と認めた場合に限り、その期間内における職務を勘案し、それらの者として在職した期間は条例第45条の2第2項で規定する在職期間に算入することができる。ただし、その場合においても前項各号の期間は除算する。
(勤勉手当の支給範囲)
第12条の5 条例第46条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第46条第5項において準用する条例第45条の3各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 刑事休職者
(2) 停職者
(3) 専従休職者
(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第6条第2項に規定する職員以外の職員
(5) 自己啓発等休業をしている職員
2 条例第46条第1項後段に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡した者で勤勉手当を支給する者は、退職し、又は死亡した日において次の各号の一に該当しない者とする。
(1) 懲戒免職にされた者
(2) 禁こ以上の刑に処せられ失職した者
(3) 前項各号に該当する職員であった者
(勤勉手当の期間率)
第12条の7 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第11に定める割合とする。
(1) 第12条第1項第2号及び第3号に掲げる職員として在職した期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第12条の4第1項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病による休職であった期間を除く。)
(4) 条例第6条第1項の規定に該当して給料を減額された日
(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、任免服務条例第3条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6) 任免服務条例第7条の2の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 任免服務条例第7条の3の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(10) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間
(勤勉手当の成績率)
第12条の9 成績率は、100分の145を超えない範囲内で、市長が定める。
(端数計算)
第12条の10 条例第45条の2第2項の期末手当基礎額又は第46条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。
(時間外勤務手当)
第13条 時間外勤務は、任命権者が定める時間外勤務命令簿により勤務月日、勤務予定時間、勤務者氏名及び事務内容等を詳細明確にし所定の命令を了しなければならない。
2 任命権者は、職員1人ごとの「1時間当給与額一覧表」(第1号様式)を備え付けなければならない。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)において勤務した場合は100分の125とする。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務は、100分の135とする。
4 育児短時間勤務職員等が、任免服務条例第3条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、条例第32条第5項の規定にかかわらず、当該時間が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間に達するまでの間に係る勤務時間である場合にあっては、条例第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から前項に定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当の支給することを要さない。
(休日勤務手当)
第14条 第13条第1項の規定は、休日勤務手当に準用する。
(休日勤務手当の割合)
第14条の2 条例第33条の規則で定める割合は100分の135とする。
(1) 実勤務日数が242日の場合 139.5時間
(2) 実勤務日数が243日の場合 131.75時間
(3) 実勤務日数が244日の場合 124時間
(4) 実勤務日数が245日の場合 116.25時間
(5) その他の場合 その都度定める時間
2 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員は、前項で定める時間に任免服務条例第3条第2項又は第3項の規定により定められたその者の勤務時間を任免服務規則第2条第2項の規定により定められた常時勤務を要する職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
3 第1項の時間は、4月から翌年3月までの期間において適用する。
2 一般職の職員で前項の職を兼ねる場合は、主とする職に対して管理職手当を支給する。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第17条 条例第38条の4第1項に規定する勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 自然災害等への対処に係る勤務
(2) 前号に掲げるもののほか、正規の勤務時間以外の時間に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務
(1) 1時間未満 支給しない
(2) 1時間以上3時間未満 3,000円
(3) 3時間以上 6,000円
3 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(第2号様式)を作成し、これを保管しなければならない。
第18条から第26条まで 削除
(条例第3条第3項第1号による職務)
第27条 教育委員会事務局の指導主事の基準となる職務は、条例第3条第3項第1号の規定により参事、部次長又は参事監とする。
2 前項の指導主事の職務の級は、基準となる職務及び市の職員として任用される前に受けていた学校教育職員の給料との均衡を勘案して5級から7級に分類する。
(口座振込の申出方法)
第28条 条例第2条の6の規定による申出並びにその変更及び取消しは、任命権者が別に定める書面により行うものとする。
(補則)
第29条 この規則に定めなき事項については、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。
2 次に掲げる規程は、これを廃止する。
(1) 有給職員給与条例取扱規程
(2) 消防職員深夜手当等支給規程
(3) 網走市職員初任給及び昇給規程
(寒冷地手当に関する特例措置)
3 平成16年度に限り、規則第25条第1項の規定中「10月1日」とあるのは「12月1日」と読み替えるものとする。
4 平成16年度に限り、寒冷地手当の一部として、条例第44条第3項に規定する基準額相当額を10月1日に支給する。
(期末手当基礎額等の支給割合に関する特例)
5 令和3年12月に限り、第12条の3中「100分の10」とあるのは「100分の5」と読み替えるものとする。
附則(昭和32年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和33年規則第12号)
この規則は、昭和34年1月1日から施行する。ただし、改正規則施行の際、現に許可又は認可を受け、既に納付し、又は納付しようとする使用料及び料金等については昭和33年度に限り、従前の例による。
附則(昭和35年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、第3条の規定については、昭和36年10月1日から、第15条の規定については、昭和36年9月1日からそれぞれ適用する。
附則(昭和37年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年規則第6号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第6号)
1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
2 第15条の改正規定は、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和42年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第2号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、第15条の改正規定は、昭和42年8月1日から別表第1の1に市民会館長を加える規定は、昭和43年2月9日から適用する。
附則(昭和44年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行前の規則に基づいてすでに職員に貸与されている被服等及びこの規則施行の際現に貸与を受けている被服等は、改正後の規則によって貸与されたものとみなす。
附則(昭和45年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規則は、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第2号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第28条第1項の改正規定は昭和48年4月1日から、第1条の2及び第34条第1項の改正規定は昭和48年4月3日から、第15条の改正規定は昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年6月24日から適用する。
附則(昭和52年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和51年10月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月3日から適用する。
附則(平成2年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、第2条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
(昇給期間の短縮)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員に対する切替日以降における最初の条例第3条の2の規定の適用については、同条中「12月」とあるのは、「附則別表に定める期間」とする。
附則別表
号俸 | 1級 | 2級 | 3級 |
期間 | 期間 | 期間 | |
1 | 3 |
|
|
2 | 3 | 3 | 9 |
3 | 3 | 6 | 9 |
4 | 3 | 9 | 9 |
5 | 3 | 9 | 9 |
6 | 3 |
| 9 |
7 | 3 |
| 9 |
8 |
|
| 9 |
9 |
|
| 9 |
附則(平成4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第9条、第11条及び第15条の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(昇格等に関する平成7年度までの経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員を対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の網走市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第9条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分に対応する同表の昇格後の号俸等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号俸等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第4項の規定又は改正後の規則第9条第1項の規定の適用を受けた職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、改正前の網走市職員給与条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第9条及び第11条の適用があるものとして、昇格等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第9条及び第11条の規定)を適用するものとする。
4 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日、平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に昇格する職員を除く。)の当該調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
5 調整期間中に昇格をしなかった職員で前項の規定の適用を受けた職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第9条又は第11条の規定を適用するものとする。
(雑則)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第11条第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 3月 | |
改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第11条第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に3月を加えた期間 |
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
第1号職員 | 6月を超えるとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に6月を加えた期間 |
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
第1号職員 | 6月を超えるとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあっては対応号俸の1号俸上位の号俸) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
6月以下のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあっては対応号俸の1号俸上位の号俸) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
3月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に9月を加えた期間 |
附則(平成4年規則第14号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第16号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。ただし、第15条の規定は、平成8年1月1日から施行し、第3条第2項の規定は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成8年規則第16号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
2 平成8年度改正前の条例第44条に規定する支給日(以下「基準日」という。)に対応する同条の当該年度内(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当について、条例第45条の規定による改正後の条例(以下「改正後の給与条例」という。)第44条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(網走市職員給与条例の一部を改正する条例(平成8年条例第13号。以下「一部改正後の条例」という。)の規定による平成8年度の基準日(当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員になった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて一部改正後の条例第10条の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、一部改正後の条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)に改正前の条例第45条第1号に規定する割合を乗じた額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同号に規定する額を合算した額に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の給与条例第44条の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 1万円 |
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 4万円 |
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 5万円 |
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 7万円 |
平成13年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 9万円 |
附則(平成9年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条の規定は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第17号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第18号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第4号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第15号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(切替日における昇格又は降格の特例)
2 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の網走市職員給与条例施行規則(次項において「新規則」という。)第9条の2又は第10条の規定を適用する。
(平成19年1月1日における昇給の号俸数の特例)
3 平成19年1月1日までの間における新規則第7条の3第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった者」とあるのは「平成19年1月1日における職員」と、「その者の新たに職員となった日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)」とする。
(勤勉手当の経過措置)
4 平成18年6月から平成18年12月までの間に支給する勤勉手当に係る勤務期間については、この規則による改正前の網走市職員給与条例施行規則第12条の8の規定による。
附則(平成18年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の網走市職員給与条例施行規則第6条第1項の規定は、この規則施行の日以後の病気欠勤について適用し、この規則施行の日前の病気欠勤については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第25号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 財政事情を考慮し、平成22年4月1日から平成27年3月31日までの間、第12条の3中「100分の10」とあるのは「100分の5」、「100分の5」とあるのは「100分の2.5」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第16号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、改正後の網走市職員給与条例施行規則(平成24年規則第5号)第12条の4第2号の規定は、平成23年12月2日から適用する。
附則(平成25年規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第22号)
この規則は、平成25年5月31日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第4条の規定による改正後の網走市職員給与条例施行規則第2条第2項の規定は、同条同項中「1年」とあるのは、休職発令の初日が、平成26年4月1日から平成28年3月31日の間となるときは、「3年」と、平成28年4月1日から平成30年3月31日となるときは「2年」とそれぞれ読み替えるものとする。
4 第1条の規定による改正後の網走市職員の任免及び服務に関する条例施行規則において、この規則の施行の日前から引き続く、連続する7日以上に及ぶ病気(負傷を含む。以下同じ)のための休暇(医師の診断書を添付しているもので同一傷病に限る。)は、当該病気のための休暇が継続する間、なお従前の例による。
5 前項の規定により引き続く当該病気のための休暇の期間が終了し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により休職となるときの給与は、改正後の網走市職員給与条例施行規則第2条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第9号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(平成26年条例第22号附則第5条第1項の規則で定める職員)
第2条 網走職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第22号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第5条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)以降に降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。次条第1項第1号において同じ。)をした職員
(2) 切替日以降に降号(職員の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に変更することをいう。次条第1項第1号において同じ。)をした職員
(3) 切替日前に次に掲げる期間(この号及び次条第1項第2号において「休職等期間」という。)がある職員にあって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(第11条の2、育児休業条例第7条、網走市職員の自己啓発等休業に関する条例(以下「自己啓発等休業条例」という。)第10条の規定による号俸の調整をいう。次条第1項第2号に同じ。)をされたもの。
ア 法第28条第2項の規定により休職にされていた期間
イ 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ウ 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第150号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間
エ 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間
オ 任免服務条例第7条の2に規定する介護休暇の承認を受けていた期間
カ 自己啓発等休業条例第2条に規定する自己啓発等休業をしていた期間
(4) 切替日以降に育児短時間勤務等(育児休業法第10条第1項又は第17条の規定による勤務をいう。次条第1項第3号において同じ。)を開始し、又は終了した職員
(5) 切替日以降に再任用職員異動(法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員について行う任免服務条例第3条の規定のより定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。次条第1項第4号において同じ。)をした職員
(平成26年改正条例第5条第2項の規定による給料の支給)
第3条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員(平成26年改正条例附則第5条第1項に規定する特定職員をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日。次項及び次条第1項において同じ。)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成26年改正条例附則第5条第2項の規定による給料として支給する。
(1) 降格をした場合又は降号をした場合 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合に同日受けることとなる号俸に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後に受けることとなる号俸に対応する給料月額との差額に相当する額(降格又は降号を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額
(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(3) 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 育児短時間勤務をしている職員 平成26年改正条例第6条の規定による改正前の条例(次号において「改正前の条例」という。)別表第1の給料表のうち、切替日の前日にその者が受けていた号俸に応じた額(イにおいて「切替前給料表による給料月額」という。)に、条例第3条の3に規定する算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
イ 育児短時間勤務を終了した職員(アに掲げる職員を除く。) 切替前給料表による給料月額
(4) 再任用職員異動をした場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 当該再任用職員異動後において常時勤務を要する職となる職員 改正前の条例別表第1の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(イにおいて「切替前の再任用給料月額」という。)
イ 当該再任用職員異動後において法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職となる職員 切替前の再任用給料月額に、任免服務条例第3条第3項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が次の各号に掲げる額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成26年改正条例附則第5条第2項の規定による給料として支給する。
(1) 前項第3号に掲げる場合に該当することとなった職員(次号に掲げる職員を除く。) 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 前項第3号アに掲げる職員 その者が該当することとなった同項第2号に掲げる場合に、切替日の前日に該当することとなったものとした場合に同日受けることとなる給料月額に相当する額(イにおいて「第1号複数事由相当額」という。)に、条例第3条の3に規定する算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
イ 前項第3号イに掲げる職員 第1号複数事由相当額
(2) 前項第1号に掲げる場合に該当することとなった職員若しくは同項第3号又は第4号に掲げる場合に該当することとなった職員 あらかじめ市長の承認を得て定める額
(平成26年改正条例第5条第3項の規定による給料の支給)
第4条 人事交流等職員(切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員その他これらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。以下この条において同じ。当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げることとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額に達しないこととなるもの(人事交流等職員となる前に給料表の適用を受ける職員として在職していた者であって、切替日以降に平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を支給される職員でなくなったものを除く。)には、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成26年改正条例附則第5条第3項の規定による給料として支給する。
2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成26年改正条例附則第5条第2項の規定による給料の額に相当する額を、同条第3項の規定による給料として支給する。
(端数計算)
第5条 平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第9号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 財政事情を考慮し、平成29年4月1日から平成33年3月31日までの間、第12条の3中「100分の10」とあるのは「100分の5」、「100分の5」とあるのは「100分の2.5」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則(平成30年規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第12号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和元年規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第23号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和3年規則第25号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 専門職学位課程修了 | (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
四 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第53条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。) (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
五 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
六 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 (4) 学校教育法による専修学校の専門課程(専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程(平成6年文部省告示第84号。以下「称号付与規程」という。)第4条第1項の規定により告示される称号付与規程第3条に規定する課程に限る。)の修了 (5) 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構からの学士の学位の取得 (6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (3) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校、若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
別表第2(第3条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | 十9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | 十9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
(備考)
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
別表第3(第7条の3関係)
昇給号俸数表
昇給区分 | A | B | C | D |
昇給の号俸数 | 8号俸以上 | 6号俸 | 4号俸 | 2号俸 |
4号俸以上 | 3号俸 | 2号俸 | 1号俸 | |
2号俸以上 | 1号俸 | 0号俸 | 0号俸 |
備考 この表に定める上段の号俸数は条例第3条の2第6項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、中段の号俸数は同項本文の規定の適用を受ける職員に、下段の号俸数は同項ただし書の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第4(第8条関係)
特別昇給基準表
区分 | 昇給号俸 |
整理退職及び公務上の傷病による退職 | 4号俸 |
公務上の死亡による退職 | 4号俸 |
別表第5(第3条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | 備考 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 | 1 公務員は、特別職を含むすべての公務員とする。 2 政府関係機関は、政府の業務が移譲されている公庫、公団、事業団とする。 3 臨時職員であった期間は職種を問わず80/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | ||
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
|
その他の期間 | 80/100以下 |
| |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 |
| |
その他の期間 | 教育、医療、研究に関する職務等特殊知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
|
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 70/100以下 |
| |
その他の期間 | 50/100以下 | 1 無職、病気療養の期間 2 履歴事項空白の期間 3 その他 |
別表第6(第9条関係)
行政職給料表級別資格基準表
学歴免許等 | 職務の級 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
大学卒 | 3 | 4 | |
0 | 3 | 7 | |
短大卒 | 6 | 4 | |
0 | 6 | 10 | |
高校卒 | 8 | 4 | |
0 | 8 | 12 |
備考
1 各級欄に掲げる上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は必要経験年数を示す。
2 学歴免許は、第3条第2項の定めるところによる。
別表第7(第9条の2関係)
昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 3 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 4 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 5 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 6 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 7 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 9 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 10 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 11 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 12 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 13 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 14 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 15 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 17 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 17 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 18 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 18 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 19 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 29 | 19 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 30 | 20 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 30 | 20 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 31 | 21 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 31 | 21 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 32 | 22 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 32 | 22 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 33 | 23 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 34 | 23 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 35 | 24 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 36 | 24 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 37 | 25 |
50 | 18 | 34 | 34 | 41 | 37 | 25 |
51 | 19 | 35 | 35 | 42 | 37 | 25 |
52 | 20 | 36 | 36 | 42 | 38 | 26 |
53 | 21 | 37 | 37 | 43 | 38 | 26 |
54 | 22 | 38 | 38 | 43 | 38 | 26 |
55 | 23 | 39 | 39 | 44 | 39 | 26 |
56 | 24 | 40 | 40 | 44 | 39 | 26 |
57 | 25 | 41 | 41 | 45 | 39 | 27 |
58 | 25 | 41 | 42 | 46 | 40 | 27 |
59 | 26 | 42 | 43 | 47 | 40 | 27 |
60 | 26 | 42 | 44 | 48 | 40 | 27 |
61 | 27 | 43 | 45 | 49 | 41 | 27 |
62 | 27 | 43 | 45 | 49 | 41 | 27 |
63 | 28 | 44 | 45 | 50 | 42 | 27 |
64 | 28 | 44 | 46 | 50 | 42 | 27 |
65 | 29 | 45 | 46 | 51 | 43 | 27 |
66 | 29 | 45 | 46 | 51 | 43 | 27 |
67 | 30 | 46 | 47 | 52 | 44 | 27 |
68 | 30 | 46 | 47 | 52 | 44 | 28 |
69 | 31 | 47 | 47 | 53 | 44 | 28 |
70 | 31 | 47 | 48 | 54 | 44 | 28 |
71 | 32 | 48 | 48 | 55 | 44 | 28 |
72 | 32 | 48 | 48 | 56 | 44 | 28 |
73 | 33 | 49 | 49 | 57 | 44 | 28 |
74 | 33 | 49 | 49 | 58 | 44 | 28 |
75 | 34 | 49 | 49 | 59 | 44 | 28 |
76 | 34 | 49 | 50 | 60 | 44 | 28 |
77 | 35 | 50 | 50 | 60 | 45 | 28 |
78 | 35 | 50 | 50 | 60 | 45 | 28 |
79 | 36 | 50 | 51 | 60 | 45 | 28 |
80 | 36 | 50 | 51 | 60 | 45 | 28 |
81 | 37 | 51 | 51 | 61 | 45 | 29 |
82 | 37 | 51 | 52 | 61 | 45 | 29 |
83 | 38 | 51 | 52 | 61 | 45 | 30 |
84 | 38 | 51 | 52 | 61 | 45 | 30 |
85 | 39 | 52 | 53 | 61 | 45 | 31 |
86 | 39 | 52 | 53 | 62 | 45 | |
87 | 40 | 52 | 53 | 62 | 45 | |
88 | 40 | 52 | 53 | 62 | 45 | |
89 | 41 | 53 | 54 | 63 | 46 | |
90 | 41 | 53 | 54 | 64 | 46 | |
91 | 42 | 53 | 54 | 65 | 46 | |
92 | 42 | 53 | 54 | 66 | 46 | |
93 | 43 | 53 | 55 | 67 | 47 | |
94 | 54 | 55 | 68 | |||
95 | 54 | 55 | 69 | |||
96 | 54 | 55 | 70 | |||
97 | 54 | 55 | 71 | |||
98 | 54 | 56 | 72 | |||
99 | 55 | 56 | 73 | |||
100 | 55 | 56 | 74 | |||
101 | 55 | 56 | 75 | |||
102 | 55 | 56 | ||||
103 | 55 | 57 | ||||
104 | 56 | 57 | ||||
105 | 56 | 57 | ||||
106 | 56 | 57 | ||||
107 | 56 | 57 | ||||
108 | 56 | 58 | ||||
109 | 56 | 58 | ||||
110 | 57 | 58 | ||||
111 | 57 | 58 | ||||
112 | 57 | 58 | ||||
113 | 57 | 59 | ||||
114 | 57 | |||||
115 | 57 | |||||
116 | 58 | |||||
117 | 58 | |||||
118 | 58 | |||||
119 | 58 | |||||
120 | 58 | |||||
121 | 58 | |||||
122 | 59 | |||||
123 | 59 | |||||
124 | 59 | |||||
125 | 59 |
別表第7の2(第10条関係)
降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号俸 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 17 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 18 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 19 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 20 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 21 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 22 |
7 | 37 | 23 | 23 | 15 | 15 | 23 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 24 |
9 | 40 | 25 | 25 | 17 | 17 | 25 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 26 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 27 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 28 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 29 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 30 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 31 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 32 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 34 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 36 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 38 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 40 |
21 | 53 | 37 | 37 | 29 | 29 | 42 |
22 | 54 | 38 | 38 | 30 | 30 | 44 |
23 | 55 | 39 | 39 | 31 | 31 | 46 |
24 | 56 | 40 | 40 | 32 | 32 | 48 |
25 | 58 | 41 | 41 | 33 | 33 | 51 |
26 | 60 | 42 | 42 | 34 | 34 | 56 |
27 | 62 | 43 | 43 | 35 | 35 | 67 |
28 | 64 | 44 | 44 | 36 | 36 | 80 |
29 | 66 | 45 | 45 | 37 | 38 | 82 |
30 | 68 | 46 | 46 | 38 | 40 | 84 |
31 | 70 | 47 | 47 | 39 | 42 | 85 |
32 | 72 | 48 | 48 | 40 | 44 | 85 |
33 | 74 | 49 | 49 | 41 | 45 | 85 |
34 | 76 | 50 | 50 | 42 | 46 | 85 |
35 | 78 | 51 | 51 | 43 | 47 | 85 |
36 | 80 | 52 | 52 | 44 | 48 | 85 |
37 | 82 | 53 | 53 | 45 | 51 | 85 |
38 | 84 | 54 | 54 | 46 | 54 | 85 |
39 | 86 | 55 | 55 | 47 | 57 | 85 |
40 | 88 | 56 | 56 | 48 | 60 | 85 |
41 | 90 | 58 | 57 | 50 | 62 | 85 |
42 | 92 | 60 | 58 | 52 | 64 | 85 |
43 | 93 | 62 | 59 | 54 | 66 | 85 |
44 | 93 | 64 | 60 | 56 | 76 | 85 |
45 | 93 | 66 | 63 | 57 | 88 | 85 |
46 | 93 | 68 | 66 | 58 | 92 | 85 |
47 | 93 | 70 | 69 | 59 | 93 | 85 |
48 | 93 | 72 | 72 | 60 | 93 | 85 |
49 | 93 | 76 | 75 | 62 | 93 | 85 |
50 | 93 | 80 | 78 | 64 | 93 | 85 |
51 | 93 | 84 | 81 | 66 | 93 | 85 |
52 | 93 | 88 | 84 | 68 | 93 | 85 |
53 | 93 | 93 | 88 | 69 | 93 | 85 |
54 | 93 | 98 | 92 | 70 | 93 | 85 |
55 | 93 | 103 | 97 | 71 | 93 | 85 |
56 | 93 | 109 | 102 | 72 | 93 | 85 |
57 | 93 | 115 | 107 | 73 | 93 | 85 |
58 | 93 | 121 | 112 | 74 | 93 | 85 |
59 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | 85 |
60 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | 85 |
61 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | 85 |
62 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | |
63 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | |
64 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | |
65 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | |
66 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | |
67 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
68 | 93 | 125 | 113 | 94 | 93 | |
69 | 93 | 125 | 113 | 95 | 93 | |
70 | 93 | 125 | 113 | 96 | 93 | |
71 | 93 | 125 | 113 | 97 | 93 | |
72 | 93 | 125 | 113 | 98 | 93 | |
73 | 93 | 125 | 113 | 99 | 93 | |
74 | 93 | 125 | 113 | 100 | 93 | |
75 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | |
76 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | |
77 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | |
78 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | |
79 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | |
80 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | |
81 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | |
82 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | |
83 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | |
84 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | |
85 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | |
86 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
87 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
88 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
89 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
90 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
91 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
92 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
93 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
94 | 93 | 125 | 113 | |||
95 | 93 | 125 | 113 | |||
96 | 93 | 125 | 113 | |||
97 | 93 | 125 | 113 | |||
98 | 93 | 125 | 113 | |||
99 | 93 | 125 | 113 | |||
100 | 93 | 125 | 113 | |||
101 | 93 | 125 | 113 | |||
102 | 93 | 125 | ||||
103 | 93 | 125 | ||||
104 | 93 | 125 | ||||
105 | 93 | 125 | ||||
106 | 93 | 125 | ||||
107 | 93 | 125 | ||||
108 | 93 | 125 | ||||
109 | 93 | 125 | ||||
110 | 93 | 125 | ||||
111 | 93 | 125 | ||||
112 | 93 | 125 | ||||
113 | 93 | 125 | ||||
114 | 93 | |||||
115 | 93 | |||||
116 | 93 | |||||
117 | 93 | |||||
118 | 93 | |||||
119 | 93 | |||||
120 | 93 | |||||
121 | 93 | |||||
122 | 93 | |||||
123 | 93 | |||||
124 | 93 | |||||
125 | 93 |
別表第8(第11条の2関係)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものに限る。) | 3/3以下 |
網走市職員の任免及び服務に関する条例第7条の2に規定する介護休暇の期間 | |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | |
専従許可の期間 | 2/3以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。) |
別表第9(第11条の3関係)
都道府県 | 支給地域 | 級地 |
東京都 | 特別区 | 1級地 |
北海道 | 札幌市 | 7級地 |
別表第10(第12条の2関係)
給料表 | 職員 | 支給区分 |
行政職給料表 | 7級に属する職員 | Ⅰ |
6級に属する職員 | ||
5級に属する職員 | ||
4級に属する職員 | Ⅱ | |
3級に属する職員 |
別表第11(第12条の7関係)
勤務期間 | 割合 | 勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 | 2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 | 2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 | 1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 | 1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 | 15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 | 15日未満 | 100分の5 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 | 零 | 零 |
別表第12(第16条関係)
職務の級 | 支給金額 |
7級 | 51,200円 |
6級 | 41,200円 |
5級 | 39,200円 |