○網走市職員の任免及び服務に関する条例施行規則

昭和42年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 網走市職員の任免及び服務に関する条例(昭和28年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)、休日及び休暇日を除き、午前8時45分から午後5時30分までとする。

2 条例第3条第1項の規定による規則で定める勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。

(週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は、条例第3条第5項ただし書の規定に基づき、特別の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割振りについて別に定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に8日の週休日(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)、定年前再任用短時間勤務職員(条例第3条第3項の定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設け、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、特別の勤務に従事する職員のうち、職員の勤務条件の特殊性(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)その他の事由により、週休日及び勤務時間の割振りを4週間ごとの期間について定めること又は週休日を4週間につき8日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)とすることが困難であると認められる職員については、週休日が毎4週間につき4日以上(育児短時間勤務職員等にあっては、週休日が毎4週間につき4日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにする場合に限り、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

(週休日の振替)

第4条 条例第3条第7項の規則で定める期間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする12週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第3条第7項本文の規定により、勤務日(同項に規定する勤務日をいう。以下同じ。)を週休日に変更し、当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、週休日の振替を行った場合には、当該振替に係る職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(半日勤務時間の割振り変更)

第5条 条例第3条第7項の規則で定める勤務時間は、始業から休憩時間開始時刻までの時間、休憩終了時刻から終業までの時間(条例第3条第5項の規定により勤務時間が定められている職員にあっては、3時間15分を下らず4時間30分を超えない時間。以下「半日勤務時間」という。)とする。

2 条例第3条第7項の規定に基づき割り振ることをやめることとなる半日勤務時間は、前条第1項に規定する期間内にある勤務日のうち、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。

3 前条第2項及び第3項の規定は、半日勤務時間の割振り変更(条例第3条第7項の規定に基づき、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめ、当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)について準用する。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第5条の2 条例第3条の3第1項に規定する規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 職員は、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第3条の3第1項の規定による請求を行うものとする。

3 条例第3条の3第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生ずる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 条例第3条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第1項に該当することとなった場合

5 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第3条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

6 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第4項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

7 第2項から前項まで(第4項第4号を除く。)の規定は、条例第7条の2第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第4項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。

(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第5条の3 職員は、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第3条の3第2項又は同条第4項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、条例第3条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第4項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第3条の3第2項又は同条第4項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、条例第3条の3第2項又は同条第4項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第3条の3第2項又は同条第4項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第3条の3第2項又は同条第4項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 条例第3条の3第2項又は同条第4項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

6 時間外勤務制限開始日から起算して条例第3条の3第2項又は同条第4項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第3条の3第2項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に、同条第4項の規定による請求にあっては3歳に達した場合

7 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第5項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

8 前各項まで(第6項第1号及び第2号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第5項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、第6項中「次の各号」とあるのは「前項第1号から第3号まで」と読み替えるものとする。

(時間外勤務代休時間の指定)

第5条の4 条例第3条の4第1項の規則で定める期間は、網走市職員給与条例(昭和22年条例第18号。以下「給与条例」という。)第32条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第3条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第5条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第32条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 網走市職員給与条例施行規則(昭和29年規則第1号。以下「給与規則」という。)第13条の2第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与規則第13条の2第2項に規定する正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与規則第13条の2第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、始業から休憩開始時刻までの時間、休憩終了時刻から終業までの時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が始業から休憩開始時刻までの時間、休憩終了時刻から終業までの時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第3条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第3条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第5条の5 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第3条の2第2項に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第5条の6 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第5条の7 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において別に定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として別に定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(休憩時間)

第6条 第2条の勤務時間中、正午から1時間を休憩時間とする。

(代休日の指定)

第6条の2 条例第5条第1項の規定による代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間数と同一の時間数の勤務日等(条例第3条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(週休日等の特例)

第7条 任命権者は、職員の勤務条件の特殊性その他の事由により、第3条から前条までの規定により難いときは、市長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替、半日勤務時間の割振り変更、休憩時間及び代休日について別段に定めることができる。

(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の年次休暇)

第7条の2 条例第6条第1項の規則で定める日数は、20日に育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、第2条第2項に規定する1週間当たりの勤務時間数を5で除して得た数に20を乗じて得た時間数に条例第3条第2項の規定に基づき定められた育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を第2条第2項に規定する1週間当たりの勤務時間数で除して得た数を乗じて得た時間数を、第2条第1項に規定する1日当たりの勤務時間数を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合は、同条の規定により付与すべきものとされている日数)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員に係る年次休暇の日数については、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 年度の中途において、採用と同時に育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員となった者 その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数

(2) 年度の中途において新たに育児短時間勤務を始め、若しくは終える職員又は育児短時間勤務に係る勤務の割振りが変更となる職員 市長が別に定める日数

3 前項第2号に掲げる職員の年次休暇の繰越しについては、市長が別に定める。

4 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員に係る、時間を単位をとして承認した休暇を日に換算する場合の基準は、市長が別に定める。

(年次休暇の繰越し)

第7条の3 条例第6条第1項の規定による年次休暇は、20日を限度として当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

2 国家公務員、他の地方公共団体に勤務する者、若しくはこれに準ずる者と市長が認めるものから引きつづき職員となった場合は、それらの者として在職した期間を市に在職していたものとみなし、その在職期間中における年次休暇の残日数を、前項に規定する範囲内で繰り越すことができる。

(有給休暇)

第8条 条例第7条第2項の規定による有給休暇の種類及び期間は、次条及び第8条の3のとおりとする。

(病気休暇)

第8条の2 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次条第10号に掲げる場合における特別休暇(以下「生理休暇」という。)を使用した日、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日及び当該生理休暇又は当該病気休暇に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の週休日、休日、代休日、年次休暇又は特別休暇を使用した日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含む。以下この条においてこれらの日を「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

(1) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(2) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき、市長が別に定める職員の健康の保持増進のための措置を受けた場合

2 前項ただし書次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日、条例第3条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日以外の日(以下この項及び第7項において「要勤務日」という。)の日数が3日以下である場合にあっては、当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間。第7項第1号において同じ。)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に次に掲げる時間(以下この項及び第5項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

(1) 育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間

(2) 生理休暇により勤務しない時間

(3) 次条第7号又は同条第11号に掲げる場合における特別休暇により勤務しない時間

(4) 介護休暇により勤務しない時間

3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 療養期間中の週休日、休日、代休日、年次休暇又は生理休暇以外の特別休暇を使用した日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日(当該勤務時間の一部に部分休業等がある日であって、当該勤務時間のうち、当該部分休業等以外の勤務時間の全てを勤務した日を除く。)を含む。)は、第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

6 病気休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。ただし、特定病気休暇の期間の計算については、1日以外を単位とする特定病気休暇を使用した日は、1日を単位とする特定病気休暇を使用した日として取り扱うものとする。

7 任命権者は、次に掲げる特定病気休暇を承認するに当たっては、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書類の提出を求めるものとする。この場合において、証明書類が提出されないとき、提出された証明書類の内容によっては勤務しないことがやむを得ないと判断できないときその他特に必要があると認めるときは、任命権者が指定する医師の診断を求めるものとする。

(1) 連続する8日以上の期間の特定病気休暇

(2) 請求に係る特定病気休暇の期間の初日前1月間における特定病気休暇を使用した日(要勤務日に特定病気休暇を使用した日に限る。)の日数が通算して5日以上である場合における当該請求に係る特定病気休暇

8 第1項ただし書第2項から第5項まで及び第6項ただし書の規定は、条件附採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員(以下「条件附採用職員等」という。)には適用しない。

9 条件附採用職員等に対する第7項の規定の適用については、同項中「次に掲げる特定病気休暇」とあるのは、「次に掲げる特定病気休暇(次項に規定する条件附採用職員等にあっては、1週間を超える病気休暇)」とする。

(特別休暇)

第8条の3 特別休暇は、特別の事由により職員が勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とし、次のとおりとする。

(1) 忌引の休暇

 親族の範囲と日数

血族

姻族

死亡した者との続柄

日数

死亡した者との続柄

日数

配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係にある者を含む。)

10

1親等の直系尊属(父母)

7

1親等の直系尊属

7

1親等の直系卑属(子)

5

1親等の直系卑属

2親等の直系尊属

2親等の傍系者

3親等の傍系者

1

2親等の直系尊属(祖父母)

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3

2親等の直系卑属(孫)

3親等の傍系者(伯叔父母)

2

付記

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は、1親等の直系尊属に準ずる。

 遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復の日数を加算することができる。(次号について同じ。)

(2) 法要の休暇

配偶者及び1親等の血族に限り 1日

(3) 結婚の休暇 7日以内

(4) 出生サポート休暇

職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日間)の範囲内の期間

(5) 配偶者出産の休暇 5日以内(第2子以降は7日以内)

(6) 男性職員の育児参加休暇

職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(7) 妊娠通院の休暇

妊娠期間中に母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合 その都度必要と認める時間

(8) 妊娠障がいの休暇

妊娠中の女性職員が妊娠障がいにより、勤務することが困難と認められる場合 20日以内

(9) 産前産後の休暇

分べん予定日以前8週間目(多胎妊娠の場合は、14週間目)に当たる日から分べんの日後8週間目(多胎分べんの場合は、14週間目)に当たる日までの期間

(10) 生理休暇

女性職員が生理日に勤務することが著しく困難である場合 請求のあった期間

(11) 育児の休暇

職員が生後1年に達しない子を育てる場合 1日2回 各60分以内

ただし、当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所の係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)がこの休暇(これに相当する休暇等を含む。)を承認された場合は、1日2回各60分から当該承認された時間を差し引いた時間

(12) 付添休暇

就学前の子の予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種、母子保健法による健康診査及び学校保健法(昭和33年法律第56号)による就学時健康診断に付添う場合 その都度必要と認める時間

(13) 子の看護休暇

中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと又は疾病の予防を図るために必要な予防接種又は健康診断(ただし、前号に規定する付添休暇の対象となる予防接種、健康診査及び健康診断を除く。)を受けさせるための子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

(14) 短期介護休暇

要介護者の介護、通院等の付添、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他要介護者の必要な世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(15) 夏季休暇

年度内の6月から9月の期間内における、週休日、条例第3条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(16) 家族看護休暇

配偶者及び1親等の血族又は姻族に限り、一年度において30日以内

(17) ドナー休暇

職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(18) ボランティア休暇

職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一年度において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障がいがある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって別に定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障がい、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(19) その他の特別休暇

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断 その都度必要と認める時間又は期間

 風水震、火災その他非常災害による交通遮断 その都度必要と認める時間又は期間

 風水震、火災その他天災地変による職員の現住居の滅失又は破損 1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

 交通機関の事故等の不可抗力の事故 その都度必要と認める時間又は期間

 裁判員、証人、鑑定人及び参考人等として国会、裁判所及び地方公共団体の議会その他官公署等への出頭 その都度必要と認める時間又は期間

 選挙権その他公民としての権利の行使 その都度必要と認める時間

(介護休暇)

第9条 条例第7条の2第1項の規定で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

2 条例第7条の2第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第7条の2第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿(第1号様式)に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿(第1号様式)に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第10条の2ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従がって計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第9条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間30分(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間30分から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第9条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(休暇の承認)

第10条 条例第6条第7条第7条の2及び第7条の3による休暇は、あらかじめ任命権者の承認を得なければならない。

2 病気その他予期しない事由により前項の規定によることができない場合は、当日速やかにその理由を付して休暇の承認を得なければならない。この場合においては、代理人をもってすることができる。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第10条の2 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第7条の2第1項又は第7条の3第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りではない。

2 前条第1項及び前項の規定による介護休暇又は介護時間の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

(休暇の申請)

第11条 休暇の申請及びその承認は、休暇簿(介護休暇用は第1号様式、介護時間用は第2号様式)又は休暇承認簿(第3号様式)による。ただし、病気(負傷を含む。)のため休暇が8日以上に及ぶときは、第8条の2第7項前段に基づく証明書類を添付し、市長が別に定める欠勤届を提出しなければならない。

2 前項ただし書による証明書類の療養期間を経過してもなお出勤できないときも、また同項に準ずる。

3 任命権者は、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

4 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して、1週間前の日までに任命権者に請求しなければならない。

5 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(職務に専念する義務の免除申請)

第12条 条例第8条の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除承認申請書(第4号様式)による。

(休職の時期)

第13条 条例第10条の規定に基づき休職を命ずる場合は、次の基準による。

(1) 心身の故障のため勤務に服することができない場合は、勤務に服することができなくなった日から引き続き勤務しない日が第8条の2第1項で規定する超えられない期間に至った日

(2) 刑事事件に関し起訴された場合は、その起訴されたことが確認された日

(出張の復命)

第14条 出張した職員は、帰庁後速やかに復命書(網走市公用文規程(昭和48年訓令第6号)第18条第2号に規定する文書)により、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものは口頭によることができる。

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年規則第5号)

この規則は、平成3年6月1日から施行する。

(平成4年規則第4号)

1 この規則は、平成4年6月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成4年6月8日から施行する。

2 四週六休制の試行のための職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和63年規則第11号)は、廃止する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成5年規則第16号)

この規則は、平成5年9月1日から施行する。

(平成7年規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成8年規則第19号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成10年規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第19号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年規則第11号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第27号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第7号)

1 この規則は、平成21年5月21日から施行する。ただし、第2項及び第3項の規定は、平成21年4月1日から施行する。

2 平成25年3月31日までの間、規則第8条第1項第2号サ付添休暇中「就学前の子の予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種、」とあるのは、「就学前の子の予防接種法予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種、13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者について予防接種法第2条第2項第4号及び第5号の予防接種、11歳以上13歳未満の者について予防接種法第2条第2項第1号及び第7号の予防接種、」と読み替えるものとする。

3 平成25年4月1日以降、規則第8条の3第11号中「就学前の子の予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種、」とあるのは、「就学前の子の予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種、11歳以上13歳未満の者について予防接種法第2条第2項第1号及び第7号の予防接種及び」と読み替えるものとする。

(平成22年規則第3号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用された改正前の網走市職員の任免及び服務に関する条例施行規則第8条第1項第2号シの休暇については、改正後の網走市職員の任免及び服務に関する条例施行規則第8条第1項第2号シの休暇として使用されたものとみなす。

(平成24年規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前から在職する職員の経過措置については、次のとおりとする。

(1) 施行日における第7条の3の規定は、改正後の規定にかかわらずなお従前の例による。

(2) 改正後の第7条の3の規定は、平成26年4月1日に限り適用しない。

(3) 第8条第1項第2号の規定は、改正後の規定にかかわらず平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。ただし、網走市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第22号)第2条の規定により平成26年3月31日に退職となる職員は、なお従前の例による。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第8条の3第12号

5日

7日

10日

13日

第8条の3第13号

5日

7日

10日

13日

第8条の3第15号

30日

38日

第8条の3第17号

5日

7日

(平成26年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の網走市職員の任免及び服務に関する条例施行規則第8条の2第1項の規定は、負傷(公務上の負傷及び通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷を除く。)又は疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。)に係る療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間(以下、「病気休暇」という。)が、結核性疾患、高血圧症、動脈硬化性心臓疾患、慢性の肝臓疾患、慢性の腎臓疾患、糖尿病、悪性新生物による疾病、精神病及び膠原病によるものに限り、同条同項中「90日」とあるのは、当該病気休暇の初日が、平成26年4月1日から平成28年3月31日の間となるときは、「1年」と、平成28年4月1日から平成30年3月31日の間となるときは「180日」と、それぞれ読み替えるものとする。

4 第1条の規定による改正後の網走市職員の任免及び服務に関する条例施行規則において、この規則の施行の日前から引き続く、連続する7日以上に及ぶ病気(負傷を含む。以下同じ)のための休暇(医師の診断書を添付しているもので同一傷病に限る。)は、当該病気のための休暇が継続する間、なお従前の例による。

(平成29年規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の網走市職員の任免及び服務に関する条例施行規則第5条の7第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年規則第25号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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網走市職員の任免及び服務に関する条例施行規則

昭和42年4月1日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章
沿革情報
昭和42年4月1日 規則第7号
昭和44年7月18日 規則第19号
昭和45年12月24日 規則第22号
昭和47年4月18日 規則第4号
昭和49年8月1日 規則第20号
昭和53年4月1日 規則第4号
平成元年3月25日 規則第1号
平成3年5月20日 規則第5号
平成4年3月27日 規則第4号
平成5年3月1日 規則第2号
平成5年5月29日 規則第15号
平成5年7月1日 規則第16号
平成7年3月31日 規則第1号
平成8年6月14日 規則第11号
平成8年12月30日 規則第19号
平成10年3月26日 規則第3号
平成11年12月27日 規則第19号
平成14年3月28日 規則第11号
平成14年12月11日 規則第27号
平成15年3月28日 規則第14号
平成17年3月28日 規則第7号
平成17年4月1日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第11号
平成20年3月26日 規則第9号
平成21年3月27日 規則第7号
平成22年3月31日 規則第3号
平成22年6月28日 規則第13号
平成24年3月30日 規則第5号
平成25年3月29日 規則第14号
平成25年12月25日 規則第30号
平成26年3月31日 規則第3号
平成29年3月31日 規則第7号
平成29年3月31日 規則第14号
平成31年3月28日 規則第9号
令和3年3月31日 規則第7号
令和3年4月16日 規則第13号
令和3年12月17日 規則第25号
令和4年9月30日 規則第23号
令和4年11月28日 規則第27号
令和5年3月30日 規則第12号