○網走市職員寒冷地手当支給規則

平成17年3月28日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、網走市職員給与条例(昭和22年条例第18号。以下「条例」という。)第44条第4項の規定に基づく寒冷地手当の支給については、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 条例第44条第1項の市長が定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 停職者 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。

(2) 専従休職者 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。

(3) 育児休業職員 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。

(4) 刑事休職者 法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員をいう。

(5) その他市長が特に定める職員

(世帯主である職員)

第3条 条例第44条第2項の表の「世帯主である職員」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。ただし、特別の事情がある者については、市長の認定による。

(1) 条例第11条第1項に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため1戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者

(日割計算の額等)

第4条 条例第44条第3項前段の市長が定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第44条第1項に規定する基準日(以下この条において「基準日」という。)において第2条各号に掲げる職員(以下「適用除外職員」という。)のいずれにも該当しない支給対象職員(条例第44条第1項に規定する支給対象職員をいう。以下この条において同じ。)が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、適用除外職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において適用除外職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、適用除外職員のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合

2 条例第44条第3項後段の市長が定める額は、同条第2項の規定による額を前項に掲げる場合に該当した月の現日数から網走市職員の任免及び服務に関する条例(昭和28年条例第4号)第3条第4項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算して得た額とする。

(確認等)

第5条 市長は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地等を確認するものとする。

(支給日等)

第6条 寒冷地手当は、基準日の属する月の条例第4条で定める日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 基準日から支給日の前日までにおいて離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日にかかる寒冷地手当をその際支給する。

3 基準日から引き続いて第2条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(網走市職員給与条例施行規則の一部改正)

2 網走市職員給与条例施行規則(昭和29年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

網走市職員寒冷地手当支給規則

平成17年3月28日 規則第8号

(平成25年4月1日施行)