○管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月13日

公平委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本市に勤務する職員のうち、管理職員等は別表左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、「市民会館長」を加える規定は昭和43年2月9日から、その他の改正規定は昭和42年6月22日から適用する。

(昭和44年公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年9月6日から適用する。

(昭和48年公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月3日から適用する。

(昭和51年公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月11日から適用する。ただし、市長部局の欄中「福祉事務所長」及び「課長」のうち社会課長及び福祉課長は、同年5月11日から適用する。

(昭和63年公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成2年公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年公平委員会規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年公平委員会規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年公平委員会規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年公平委員会規則第1号)

この規則は、平成12年7月17日から施行する。

(平成12年公平委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成15年公平委員会規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年公平委員会規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年公平委員会規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年公平委員会規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年公平委員会規則第5号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

機関

議会事務局

事務局長 事務局次長

市長部局

部長 参事監 部次長 会計管理者 課長 室長 浄化センター所長 参事

職員係長 財政係長 秘書係長

教育委員会事務局

部長 参事監 部次長 課長 博物館長 図書館長 美術館長 参事 庶務係長 学務係長

選挙管理委員会事務局

事務局長 参事

公平委員会事務局

書記

監査事務局

事務局長 参事

農業委員会事務局

事務局長 事務局次長

小学校

校長 教頭

中学校

校長 教頭

備考

1 表中「議会事務局」とは、網走市議会事務局設置条例(昭和25年条例第33号)第1条に規定する事務局をいう。

2 議会事務局の項中「事務局長」とは、網走市議会事務局設置条例第2条に規定するものを、「事務局次長」とは、網走市議会事務局規程(昭和45年議会訓令第1号)第4条に規定するものをいう。

3 表中「市長部局」とは、網走市部設置条例(昭和62年条例第7号)第1条に規定する部及び第2条に規定する臨時の部等をいう。

4 市長部局の項中「部長」、「参事監」、「部次長」、「課長」、「室長」、「参事」、「職員係長」、「財政係長」、「秘書係長」とは網走市事務分掌規則第2条に規定するものを、「会計管理者」とは地方自治法第168条に規定するものをいう。

5 表中「教育委員会事務局」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条に規定する事務局をいう。

6 教育委員会事務局の項中「部長」、「参事監」、「部次長」、「課長」、「参事」、「庶務係長」及び「学務係長」とは、網走市教育委員会事務局組織規則(昭和57年教育委員会規則第4号)第3条に規定するものを、「博物館長」とは網走市立郷土博物館条例(昭和23年条例第12号)第4条に規定するものを、「図書館長」とは網走市立図書館条例(昭和28年条例第8号)第4条に規定するものを、「美術館長」とは網走市立美術館条例(昭和47年条例第15号)第3条に規定するものをいう。

7 表中「選挙管理委員会事務局」とは、網走市選挙管理委員会規程(昭和57年選管委規程第1号)第14条に規定する事務局をいう。

8 選挙管理委員会事務局の項中「事務局長」、「参事」とは、網走市選挙管理委員会規程第15条に規定するものをいう。

9 表中「公平委員会事務局」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第5項に規定する事務職員により構成されている機関をいう。

10 公平委員会事務局の項中「書記」とは、網走市公平委員会処務等に関する規則(昭和41年公平委員会規則第1号)第2条に規定する上席の書記をいう。

11 表中「監査事務局」とは、網走市監査事務局規程(昭和28年規程第2号)第1条に規定する事務局をいう。

12 監査事務局の項中「事務局長」、「参事」とは、網走市監査事務局規程第3条に規定するものをいう。

13 表中「農業委員会事務局」とは、網走市農業委員会事務局規程(昭和62年農委規程第2号)第1条に規定する事務局をいう。

14 農業委員会事務局の項中「事務局長」、「事務局次長」とは、網走市農業委員会事務局規程第5条に規定するものをいう。

15 表中「小学校」「中学校」とは、網走市立学校設置条例(昭和39年条例第10号)に規定する学校をいう。

16 小学校及び中学校の項中「校長」「教頭」とは、小学校にあっては学校教育法(昭和22年法律第26号)第28条に規定するものを、中学校にあっては同法第40条に規定するものをいう。

管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月13日 公平委員会規則第3号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月13日 公平委員会規則第3号
昭和43年6月5日 公平委員会規則第1号
昭和44年5月24日 公平委員会規則第1号
昭和45年4月2日 公平委員会規則第1号
昭和46年12月6日 公平委員会規則第1号
昭和48年4月21日 公平委員会規則第1号
昭和51年12月29日 公平委員会規則第1号
昭和52年12月29日 公平委員会規則第1号
昭和63年1月26日 公平委員会規則第1号
平成2年2月2日 公平委員会規則第1号
平成5年3月1日 公平委員会規則第1号
平成7年3月31日 公平委員会規則第1号
平成8年4月11日 公平委員会規則第1号
平成9年3月28日 公平委員会規則第1号
平成10年3月31日 公平委員会規則第1号
平成11年12月29日 公平委員会規則第3号
平成12年7月14日 公平委員会規則第1号
平成15年3月28日 公平委員会規則第1号
平成16年4月1日 公平委員会規則第1号
平成18年4月3日 公平委員会規則第1号
平成19年3月30日 公平委員会規則第1号
平成22年4月1日 公平委員会規則第1号
平成24年4月1日 公平委員会規則第1号
平成26年6月2日 公平委員会規則第1号
平成28年3月23日 公平委員会規則第3号
平成28年12月19日 公平委員会規則第5号