○網走市議会事務局設置条例
昭和25年12月25日
条例第33号
(設置)
第1条 網走市議会に事務局を置く。
(事務局の職員)
第2条 事務局に事務局長及び書記のほか、必要な職員を置く。
(職員の定数)
第3条 職員の定数は、別に定める。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、別に議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)
附則(平成15年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
昭和25年12月25日 条例第33号
(平成15年4月1日施行)