○網走市議会事務局設置条例

昭和25年12月25日

条例第33号

(設置)

第1条 網走市議会に事務局を置く。

(事務局の職員)

第2条 事務局に事務局長及び書記のほか、必要な職員を置く。

(職員の定数)

第3条 職員の定数は、別に定める。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、別に議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

網走市議会事務局設置条例

昭和25年12月25日 条例第33号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和25年12月25日 条例第33号
平成5年2月1日 条例第1号
平成15年3月13日 条例第7号